在宅介護では、身体的な介助の疲労だけでなく、「常に気にかけていなければならない」という精神的な拘束感が負担を大きくします。厚生労働省の「市町村・地域包括支援センターによる家族介護者支援マニュアル」でも、家族介護者自身を支援の対象として捉え、個別相談・多機関連携・地域づくりに取り組むことが自治体に求められています。介護者が体調を崩したり社会的に孤立したりしてから対応するのではなく、負担が積み重なる前の早い段階で訪問介護などの外部サービスを組み込むことが、在宅介護を長く続けるための基本的な考え方です。「まだ大丈夫」と思っている今のうちに、頼れる選択肢を知っておくことが結果的に家族を守ります。
家族の介護負担を訪問介護で減らす
- Published
- 作成日: 2026年7月1日
- Updated
- 最終更新日: 2026年7月1日
在宅介護で家族が抱え込みがちな身体的・精神的負担を、訪問介護や地域包括支援センターの活用でどう軽減できるか、確認の仕方を解説します。
01家族介護の負担が積み重なる前に知っておきたいこと
02訪問介護は家族の「できないこと」をどこまで肩代わりできるか
訪問介護のヘルパーは、身体介護(食事・排泄・入浴などの介助)と生活援助(調理・洗濯・掃除などの家事支援)を、ケアプランに位置づけられた範囲で担います。家族が担ってきた介助や家事の一部をヘルパーに移すことで、介護者は休息の時間や自分の仕事・生活の時間を確保できます。ただし訪問介護は「巡回型」のサービスであり、四六時中つきっきりで見守るサービスではありません。何を・どのくらいの頻度で頼めるかは要介護度や心身の状態によって異なるため、まずはケアマネジャーに「家族の負担をどう減らしたいか」を具体的に伝え、ケアプランに反映してもらうことが出発点になります。頻度や内容の組み立て方をさらに詳しく知りたい場合は、在宅介護を続けるための訪問介護の使い方も参考にしてください。
03同居家族がいても生活援助は使えるのか
「同居家族がいるから生活援助(家事援助)は使えない」と誤解している家族は少なくありません。厚生労働省の通知「同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱いについて」では、同居家族がいることだけを理由に一律で利用を制限してはならないとされています。家族が仕事や病気、高齢、育児との両立などの事情で家事を担うことが困難な場合、その理由をケアマネジャーがサービス担当者会議で検討したうえで、ケアプランに位置づけることが可能です。共用部分の掃除など一部制限はありますが、「同居している=使えない」と自己判断せず、まずはケアマネジャーに家庭の実情を具体的に伝えて相談することが重要です。
04介護者の休息(レスパイト)につながるサービスの組み合わせ方
介護保険の枠組みには「レスパイトケア」という名称のサービスはありませんが、訪問介護・通所介護(デイサービス)・短期入所生活介護(ショートステイ)などを組み合わせ、家族が介護から離れて休む時間をつくるという考え方は、ケアプラン作成の重要な視点のひとつです。
厚生労働省の調査でも、在宅で家族を介護する人の多くが「精神的にゆとりがない」と回答しており、介護疲れが慢性化してからでは家族自身の心身の不調や、介護離職・共倒れにつながりかねません。「まだ大丈夫」と我慢を重ねる前に、定期的に休める仕組みをケアプランに組み込んでおくことが大切です。
目安としては、夜間の対応が続いて睡眠不足が続いている、仕事や自分の通院との両立が難しくなってきた、といった変化が出た時点で、次のセクションのサービス例をケアマネジャーに相談するタイミングです。
05負担軽減に使えるサービスの組み合わせ例
| サービス | 家族の負担軽減への効き方 |
|---|---|
| 訪問介護(身体介護・生活援助) | 日々の介助・家事の一部を定期的に肩代わり |
| 通所介護(デイサービス) | 日中の見守りを施設側に委ね、まとまった時間の休息を確保 |
| 短期入所生活介護(ショートステイ) | 数日単位で介護から離れ、心身を回復させる |
| 訪問看護 | 医療的な観察・処置を看護職に任せ、家族の不安を軽減 |
どのサービスをどう組み合わせるかは要介護度ごとの区分支給限度基準額の範囲内で決まり、組み合わせの自由度はケアプランを作るケアマネジャーとの相談によります。「家族が倒れそうなほど無理をしている」状態を放置せず、早めにケアマネジャーへ組み合わせの見直しを相談してください。訪問看護やデイサービス、福祉用具のレンタルとの具体的な組み合わせ方は、訪問看護・デイ・福祉用具との併用で詳しく解説しています。
06ケアマネジャーに負担感を伝えるときのポイント
ケアプランは本人の心身状態だけでなく、介護する家族の状況も踏まえて作られます。「大丈夫です」と我慢して伝えないままでいると、実態に合わないケアプランのまま状況が悪化しかねません。いつ・何が・どのくらいつらいのか(例: 夜間の排泄介助で睡眠がとれない、仕事との両立で通院同行ができない等)を具体的に伝えることで、ケアマネジャーは訪問介護の頻度・内容の見直しや、他サービスとの組み合わせを検討しやすくなります。地域包括支援センターは、ケアマネジャーへの相談に加えて、家族介護者向けの相談窓口や介護者同士が話せる「つどいの場」の情報も持っているため、あわせて活用するとよいでしょう。それでも負担感が解消されず在宅での介護が難しくなってきたと感じる場合は、在宅介護の限界と入居・他サービスの検討も早めに目を通しておくと、次の選択肢を落ち着いて考えやすくなります。
07事業所選びでも家族の負担軽減を意識する
同じ訪問介護でも、事業所によって対応できる時間帯、緊急時の対応力、生活援助への理解度には差があります。「家族の負担を減らす」という視点で事業所を比較することも大切です。重要事項説明書や運営規程で、対応可能なサービス内容・時間帯・緊急時の連絡体制を確認し、ケアマネジャーとも情報を共有しながら選ぶと、実際に頼れる体制に近づきます。事業所探しに迷ったら、介護ほうもんさーちの検索から地域の訪問介護事業所を比較し、気になる事業所の詳細ページから直接問い合わせることもできます。
FAQ
このガイドのよくある質問
Sources
参照・確認する一次情報
制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と事業所の資料を確認しながら更新します。
- 厚生労働省「同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱いについて」
同居家族がいることのみを理由とした一律利用制限の禁止を示す一次通知
- 厚生労働省「市町村・地域包括支援センターによる家族介護者支援マニュアル」
家族介護者自身を支援対象と位置づけ、個別相談・多機関連携・地域づくりの取り組みを示す一次資料
- 厚生労働省 社保審-介護給付費分科会資料「区分支給限度基準額について」
要介護度別のサービス組み合わせと区分支給限度基準額の仕組みに関する一次資料
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