区分支給限度基準額とは、要介護状態区分(要支援1〜要介護5)ごとに定められた、介護保険から給付される1か月あたりの上限のことです。介護保険法第43条に規定される仕組みで、訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・通所介護・福祉用具貸与など、居宅サービスの多くがこの限度額の枠内で利用されます。
上限は「円」ではなく単位で示され、1単位あたりの単価はサービスの種類や地域(地域区分)によって異なります。要介護度が重くなるほど心身の状態に応じて必要なサービス量が増えるため、限度額も要介護度が上がるにつれて高く設定される仕組みです。具体的な単位数・金額は介護報酬改定のたびに見直されるため、最新の数値はケアマネジャーや自治体窓口で確認してください。

