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介護ほうもんさーち
料金・自己負担を知る

訪問介護の料金の仕組みと自己負担の考え方

Published
作成日: 2026年7月1日
Updated
最終更新日: 2026年7月1日

訪問介護の料金はどう決まるのか。自己負担割合・区分支給限度額・加算・生活保護の仕組みと、事業所で確認すべきポイントをわかりやすく解説します。

01訪問介護の料金はどう決まるのか(介護報酬の基本)

訪問介護の料金は、事業所が自由に決める価格ではなく、国が定める「介護報酬」に基づいて計算されます。サービスの種類(身体介護・生活援助など)や提供時間ごとに単位数が決まっており、その単位数に地域ごとの単価(1単位あたりの金額)を掛けて費用が算出される仕組みです。単価は人件費水準などを踏まえて地域区分ごとに設定されているため、同じ内容のサービスでも住んでいる地域によって費用がわずかに異なります

この単位数や単価は数年に一度の介護報酬改定で見直されるため、本記事では具体的な金額は示さず、仕組みと確認方法を中心に解説します。正確な金額は、契約時に事業所から交付される重要事項説明書や運営規程、または自治体の窓口で確認してください。

単位数×地域単価でサービス費用が決まり、そこに自己負担割合(1〜3割)を掛けた金額を利用者が支払うという訪問介護の料金計算の仕組み

02利用者が支払うのは費用の一部(自己負担割合)

介護保険サービスを利用したときの自己負担は、かかった費用の原則1割です。ただし、一定以上の所得がある方は2割または3割の負担となります。負担割合は、本人の合計所得金額に加え、年金収入とその他の所得を合算した金額(世帯構成によって基準額が異なる)をもとに判定され、市区町村から交付される「介護保険負担割合証」に記載されます。

負担割合対象の目安
1割上記の所得基準に該当しない方(多くの利用者)
2割一定以上の所得がある方
3割現役並みの所得がある方

自分や家族がどの負担割合に該当するかは、毎年更新される負担割合証で確認できます。詳しくは「自己負担1割・2割・3割の決まり方」で解説しています。

03使える上限額が要介護度ごとに決まっている(区分支給限度基準額)

訪問介護を含む在宅サービスには、要介護度(要支援1〜要介護5)ごとに1か月あたりの利用上限(区分支給限度基準額)が単位数で定められています。要介護度が重くなるほど上限は高く設定される仕組みです。

この上限の範囲内でサービスを利用する場合は1〜3割の自己負担で済みますが、上限を超えて利用した分は全額自己負担になります。訪問介護だけでなく、通所介護(デイサービス)や短期入所(ショートステイ)など複数の在宅サービスを組み合わせて使う場合は、それらを合算して上限を管理します。ケアプランを作成するケアマネジャーが、この範囲内に収まるよう調整するのが基本です。詳しくは「区分支給限度額と訪問介護の使える範囲」をご覧ください。

04自己負担が高額になったときの軽減制度

1か月の利用者負担の合計が一定額を超えた場合、超過分が払い戻される高額介護サービス費という制度があります。上限額は所得区分(世帯の課税状況や年金収入など)に応じて段階的に設定されており、市区町村への申請(初回のみ、以降は自動払い戻しとなる自治体が多い)によって適用されます。

また、施設への短期入所などで発生する居住費・食費については、低所得の方向けに負担限度額を設ける「特定入所者介護サービス費(補足給付)」もあります。こうした軽減制度は自己申告が前提となる場合が多いため、負担が重いと感じたらまずケアマネジャーや市区町村の介護保険担当窓口に相談することをおすすめします。

05生活保護を受けている場合の訪問介護

生活保護を受給している方も訪問介護を利用できます。ただし、年齢や医療保険の加入状況によって費用の給付のされ方が大きく異なるため注意が必要です。

65歳以上の方(介護保険の第1号被保険者)は、まず介護保険が優先的に適用され、費用の1割相当にあたる自己負担分が生活保護の介護扶助から給付されるのが基本です。40歳以上65歳未満で特定疾病により要介護認定を受けた場合も、医療保険(健康保険)に加入している方は同様に介護保険の第2号被保険者として扱われ、1割相当分が介護扶助から給付されます。

一方、生活保護受給者は国民健康保険の適用除外となるため医療保険に未加入であることが多く、その場合は40〜65歳未満であっても介護保険の被保険者とはならず(いわゆる「みなし2号」)、介護保険からの給付は発生しません。この場合は、介護サービスにかかる費用の全額(10割相当)が生活保護の介護扶助として給付される仕組みになります。給付のされ方自体は異なりますが、いずれの場合も利用者本人が窓口で負担する金額は原則として生じないという結果は共通しています。

どちらのパターンに該当するかは本人の医療保険加入状況によって決まり、実際の運用は世帯の状況や自治体の判断によって細部が異なるため、担当のケースワーカーや自治体の生活保護担当窓口への確認が必須です。詳しくは「生活保護で訪問介護は使えるか(介護扶助)」で解説しています。

06同じ「身体介護30分」でも事業所によって料金が違う理由(加算)

訪問介護の基本料金には、事業所の体制やサービスの提供状況に応じて加算が上乗せされる仕組みがあります。代表的なものに、介護職員の賃金改善に充てる「処遇改善加算」や、質の高い人員体制・サービス提供体制を評価する「特定事業所加算」などがあり、これらは事業所ごとに算定の有無や区分が異なります。

加算がある事業所は基本的に単位数(=利用者負担)がやや高くなりますが、その分、人員配置や研修体制が手厚いといった特徴を持つ場合があります。加算の有無だけで良し悪しを判断せず、重要事項説明書に記載された加算項目と、その事業所の体制やサービス方針を合わせて確認するのが安心です。詳しくは「訪問介護の加算とは?料金が変わる仕組み」をご覧ください。

07料金は必ず「重要事項説明書」と「見積もり」で確認する

訪問介護の料金は制度上の仕組みが共通していても、地域単価・要介護度・加算の有無によって実際の負担額は事業所ごとに変わります。契約前には、事業所が交付する重要事項説明書に記載された料金体系(基本単位数・加算・交通費や時間外対応などの実費)を必ず確認し、不明点はその場で質問しましょう。

以下の点は特に確認しておくと安心です。

  • 自分(家族)の負担割合が1〜3割のどれに該当するか
  • 想定するサービス内容が区分支給限度基準額の範囲に収まるか
  • 事業所が算定している加算の種類と単位数
  • キャンセル料や時間外・深夜対応など介護保険外の実費

口頭の説明だけでなく、書面(重要事項説明書・見積もり)で確認することがトラブル防止の基本です。

08料金への不安は事業所探しの段階で解消する

料金の仕組みが分かっても、「自分の場合は結局いくらになるのか」は、要介護度や利用回数、住んでいる地域、事業所が算定する加算によって変わるため、最終的には個別の見積もりで確認する必要があります。介護ほうもんさーちの事業所検索では、対応エリアやサービス内容から候補を絞り込み、気になる事業所に直接問い合わせることができます。料金体系や加算の有無について不安がある場合は、お問い合わせ・AIコンシェルジュから相談することも可能です。

FAQ

このガイドのよくある質問

基本となる単位数は全国共通ですが、1単位あたりの金額(単価)が地域区分によって異なるため、同じサービス内容でも地域によって実際の費用に差が生じます。正確な金額は利用する事業所の重要事項説明書で確認してください。
本人の合計所得金額と、年金収入その他の所得を合算した金額をもとに判定され、原則1割、一定以上の所得がある場合は2割または3割になります。判定結果は市区町村から交付される介護保険負担割合証に記載されています。詳しくは「自己負担1割・2割・3割の決まり方」をご覧ください。
要介護度ごとに定められた区分支給限度基準額を超えた分は、介護保険の給付対象外となり全額自己負担になります。限度額内に収まるようケアマネジャーがケアプランを調整するのが基本です。
利用できます。ただし給付のされ方は医療保険の加入状況で異なります。65歳以上の方や、40〜65歳未満で医療保険に加入している方は介護保険が優先され、自己負担の1割相当分が介護扶助で給付されます。一方、医療保険に未加入の40〜65歳未満の方(みなし2号)は介護保険の被保険者にならず、費用の全額が介護扶助として給付されます。詳細は自治体の生活保護担当窓口・ケースワーカーへの確認が必要です。
処遇改善加算や特定事業所加算など、事業所の体制やサービス提供状況に応じた加算の有無・区分が異なるためです。加算がある事業所は単位数がやや高くなる傾向がありますが、人員体制などが手厚い場合もあります。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と事業所の資料を確認しながら更新します。

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