結論から言うと、生活保護を受給していても訪問介護は問題なく利用できます。生活保護制度には8つの扶助(生活・住宅・教育・医療・介護・出産・生業・葬祭)があり、このうち介護サービスの利用にかかる費用をまかなうのが「介護扶助」です。訪問介護(身体介護・生活援助)は介護保険の居宅サービスとして介護扶助の対象に含まれます。
訪問介護そのものの中身(できること・できないこと)や介護保険の仕組みは通常の利用者と変わりません。違うのは費用の支払われ方だけです。生活保護だからといって使えるサービスが制限されたり、事業所探しが特別難しくなったりすることは基本的にありません。まずは「介護扶助という仕組みで費用がまかなわれる」という全体像を押さえておきましょう。

