共生型サービスとは、介護保険と障害福祉サービスの両方の指定を、同じ事業所が受けやすくするための特例制度です。2018年(平成30年)4月、障害者総合支援法・児童福祉法の改正(平成28年法律第65号)と介護保険法等の改正(平成29年法律第52号)にあわせて創設されました。
それまでは「介護保険サービスの指定事業所」と「障害福祉サービスの指定事業所」は別々の基準で指定を受ける必要があり、長年通っていた障害福祉サービスの事業所も、利用者が65歳になり介護保険が優先適用されると使い続けられないケースがありました。共生型サービスは、同一の事業所・スタッフ・設備のまま、両方の制度の利用者を受け入れられるようにすることで、この「65歳の壁」の課題に対応するために設けられた仕組みです。

