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制度・事業所向け

共生型サービスとは(介護保険×障害福祉)

Published
作成日: 2026年7月1日
Updated
最終更新日: 2026年7月1日

共生型サービスとは、介護保険と障害福祉サービスを同じ事業所で受けられる制度です。対象サービスや訪問介護との関係、利用の確認方法を解説します。

01共生型サービスとは何か

共生型サービスとは、介護保険と障害福祉サービスの両方の指定を、同じ事業所が受けやすくするための特例制度です。2018年(平成30年)4月、障害者総合支援法・児童福祉法の改正(平成28年法律第65号)と介護保険法等の改正(平成29年法律第52号)にあわせて創設されました。

それまでは「介護保険サービスの指定事業所」と「障害福祉サービスの指定事業所」は別々の基準で指定を受ける必要があり、長年通っていた障害福祉サービスの事業所も、利用者が65歳になり介護保険が優先適用されると使い続けられないケースがありました。共生型サービスは、同一の事業所・スタッフ・設備のまま、両方の制度の利用者を受け入れられるようにすることで、この「65歳の壁」の課題に対応するために設けられた仕組みです。

介護保険と障害福祉の制度が重なる部分に共生型サービスが位置づけられることを示すベン図

02なぜこの制度ができたのか(65歳の壁)

介護保険法では、原則として介護保険サービスが障害福祉サービスに優先して適用されます(65歳到達、または40歳以上65歳未満で特定疾病により要介護・要支援認定を受けた場合)。そのため、それまで障害福祉の居宅介護(ホームヘルプ)を使っていた人が65歳になると、慣れ親しんだ事業所や顔なじみのヘルパーを離れ、介護保険の訪問介護事業所に切り替えざるを得ない、という問題が指摘されてきました。

共生型サービスの指定を受けた事業所であれば、利用者が65歳を迎えても同じ事業所・同じ職員のサービスを継続して利用できます。請求上は介護保険サービスと障害福祉サービスに振り分けられますが、現場での支援の連続性が保たれる点が最大の狙いです。

03対象となるサービスの種類

共生型サービスの対象は、介護保険と障害福祉の両方に相当するサービス区分があるホームヘルプ・デイサービス・ショートステイの3分野に限られます。訪問介護に関係する対応関係は次のとおりです。

介護保険サービス障害福祉サービス
訪問介護居宅介護
訪問介護重度訪問介護
(介護予防)通所介護生活介護、児童発達支援 等
(介護予防)短期入所生活介護短期入所(ショートステイ)

訪問看護やデイケアなど、介護保険側にしか区分がない、または障害福祉側の対応区分が定められていないサービスは共生型サービスの対象になりません。自分(家族)が使いたいサービスが対象かどうかは、事業所または自治体の窓口に個別確認するのが確実です。

04介護保険の訪問介護事業所と共生型の関係

介護保険の訪問介護事業所が共生型サービスの指定を受けると、それまでと同じ人員配置基準・設備基準のまま、障害福祉の居宅介護・重度訪問介護の利用者も受け入れられるようになります。逆に、障害福祉の居宅介護事業所が共生型の指定を受ければ、介護保険の訪問介護利用者を受け入れることもできます。

どちらの場合も、利用者ごとに適用される制度(介護保険か障害福祉か)は個々の認定・年齢・状態像に応じて決まり、事業所側が請求先を振り分けます。利用者から見ると「制度が変わっても、来てくれる事業所・ヘルパーは変わらない」という点が実務上のメリットです。介護保険の訪問介護そのものの対象者やサービス区分の基本は「訪問介護の制度のしくみ」で解説しています。

05重度訪問介護との違い・関係

共生型サービスは「同じ事業所が両制度を提供できる」という指定手続きの仕組みであり、重度訪問介護そのものの内容を変えるものではありません。重度訪問介護は障害福祉サービスの一区分で、重度の肢体不自由者・知的障害者・精神障害者等を対象に、見守りを含む長時間の支援を行う制度です。対象者の要件や支援内容は「重度訪問介護の対象者と支援内容」で詳しく解説しています。

共生型サービスの指定を受けた訪問介護事業所であれば、要介護状態になる前から障害福祉の重度訪問介護を利用していた人が、65歳以降も同じ事業所で重度訪問介護(または訪問介護)を継続利用できる可能性があります。ただしすべての訪問介護事業所が共生型の指定を受けているわけではないため、対応の可否は事業所ごとに異なります。

06利用の対象になるのはどんな人か

共生型サービスの利用対象になりやすいのは、主に次のようなケースです。

  • 障害福祉サービス(居宅介護・重度訪問介護等)を長年利用してきた人が、65歳到達(または特定疾病該当)で介護保険の対象になる場合
  • 障害のある子ども・若年者と、高齢の家族が同居しており、同一事業所での支援を希望する場合
  • 地域に事業所が少なく、介護・障害いずれの制度でも同じ事業所しか選べない場合

一方で、制度の対象になるかどうかは自治体の認定・事業所の指定状況によって個別に決まるため、「共生型サービスという言葉があるから自動的に使える」わけではありません。ケアマネジャーや相談支援専門員、市区町村の窓口への確認が前提になります。

07利用までの確認ステップ

共生型サービスの利用を検討する場合、次の順で確認を進めます。

  1. 現在利用中(または利用したい)の事業所が共生型サービスの指定を受けているかを事業所に確認する
  2. 自分(家族)がどちらの制度の対象になるか(年齢・要介護認定・障害支援区分など)をケアマネジャーまたは相談支援専門員に確認する
  3. 該当する場合は、市区町村の介護保険担当課・障害福祉担当課の両方に相談し、必要な手続き(ケアプラン・サービス等利用計画の見直し等)を進める

共生型サービスに対応しているかどうかは事業所によって異なるため、運営規程や重要事項説明書での確認、または事業所への直接の問い合わせが確実です。

08事業所を探すときの確認ポイント

共生型サービスの指定状況は、介護サービス情報公表システムや自治体の指定事業所一覧である程度確認できますが、最新の指定状況・受け入れ可能な状態像は事業所に直接確認するのが最も確実です。介護ほうもんさーちの検索から気になる事業所を選び、対応可能なサービス区分や重度訪問介護への対応可否を問い合わせることができます。制度の理解に不安がある場合は、AIコンシェルジュでの条件整理もご利用ください。

事業所側の立場で共生型サービスの指定取得や利用者への周知を検討している場合は、事業者向けの掲載・送客の案内もあわせてご確認ください。

FAQ

このガイドのよくある質問

いいえ。共生型サービスの指定を受けているかどうかは事業所ごとに異なり、すべての訪問介護・居宅介護事業所が対応しているわけではありません。利用したい事業所が指定を受けているかは、事業所または自治体の窓口に個別に確認する必要があります。
原則として介護保険サービスが障害福祉サービスに優先して適用されますが、市区町村の判断により、障害福祉サービス固有の支援(同行援護など介護保険にない支援)は継続される場合があります。共生型サービスの指定事業所であれば、制度が切り替わっても同じ事業所・スタッフでの支援を継続しやすくなります。
異なります。共生型サービスは介護保険と障害福祉の両方の指定を同じ事業所が受けやすくする「指定の仕組み」で、重度訪問介護は障害福祉サービスの支援内容の一区分です。共生型の指定を受けた訪問介護事業所であれば、重度訪問介護の利用者を継続して受け入れられる場合があります。
適用される制度(介護保険か障害福祉か)によって負担の仕組みが異なります。具体的な自己負担額は個々の認定内容や所得区分によって変わるため、事業所の重要事項説明書や市区町村の窓口で確認してください。
介護サービス情報公表システムや自治体の指定事業所一覧である程度確認できますが、最新の対応状況は事業所への直接確認が確実です。介護ほうもんさーちの検索や問い合わせから、対応可否を含めて相談することもできます。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と事業所の資料を確認しながら更新します。

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