訪問介護は、介護保険法にもとづく居宅サービス(在宅サービス)のひとつで、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、身体介護や生活援助を提供するサービスです。介護保険の給付対象になるため、要介護1〜5の認定を受けた方が利用できます(要支援1・2の方は、市区町村が運営する「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」の訪問型サービスが対象になります。これは訪問介護そのものとは異なる枠組みです)。
介護保険サービスは大きく分けて「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」の3系統があり、訪問介護は在宅で暮らしながら利用する「居宅サービス」に分類されます。この制度上の位置づけを知っておくと、ケアマネジャーとの相談や他サービスとの組み合わせを考えるときに理解しやすくなります。

