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介護ほうもんさーち
制度・事業所向け

訪問介護の制度のしくみ(介護保険)

Published
作成日: 2026年7月1日
Updated
最終更新日: 2026年7月1日

訪問介護は介護保険のどんな制度に基づき提供されるのか。認定・ケアプラン・支給限度額のしくみを一次情報にもとづき整理します。

01訪問介護は介護保険の「居宅サービス」のひとつです

訪問介護は、介護保険法にもとづく居宅サービス(在宅サービス)のひとつで、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、身体介護や生活援助を提供するサービスです。介護保険の給付対象になるため、要介護1〜5の認定を受けた方が利用できます(要支援1・2の方は、市区町村が運営する「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」の訪問型サービスが対象になります。これは訪問介護そのものとは異なる枠組みです)。

介護保険サービスは大きく分けて「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」の3系統があり、訪問介護は在宅で暮らしながら利用する「居宅サービス」に分類されます。この制度上の位置づけを知っておくと、ケアマネジャーとの相談や他サービスとの組み合わせを考えるときに理解しやすくなります。

介護保険制度という大きな枠の中に居宅サービスがあり、そのひとつとして訪問介護が位置づけられている階層構造の図

02訪問介護で受けられるサービスの区分

訪問介護のサービス内容は、介護報酬上の区分として大きく次のように整理されています。

区分内容の例
身体介護食事・排泄・入浴・着替え・体位変換など、利用者の身体に直接触れて行う介護
生活援助掃除・洗濯・調理・買い物代行など、日常生活の支援(身体介護に該当しないもの)
通院等乗降介助通院などのための乗車・降車の介助と、それに伴う一連の移動介助

利用者本人以外のための家事(家族の食事作り、来客対応など)や、日常生活の範囲を超える行為(庭の草むしり、大掃除、ペットの世話など)は、生活援助の対象にはなりません。実際にどこまで対応できるかは、事業所やケアプランの内容によっても幅があるため、契約前に重要事項説明書で確認することをおすすめします。

03訪問介護を利用するまでの流れ(要介護認定)

訪問介護を介護保険で利用するには、まず市区町村に要介護認定の申請をする必要があります。大まかな流れは次のとおりです。

  1. 申請: 市区町村の窓口で要介護認定を申請(介護保険被保険者証が必要)
  2. 認定調査・主治医意見書: 調査員による訪問調査と、主治医による意見書の作成
  3. 審査判定: コンピューターによる一次判定と、介護認定審査会による二次判定
  4. 認定結果の通知: 申請から原則30日以内に要支援1・2〜要介護1〜5のいずれかが通知される
  5. ケアプラン作成: 要介護1以上は居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)、要支援1・2は地域包括支援センターに相談してケアプランを作成
  6. 契約・サービス利用開始: ケアプランに基づき事業所と契約し、訪問介護の利用を開始

この流れの詳しい進め方は「利用を始める」カテゴリの記事で扱っています。まず全体像として、認定を受けてケアプランを作らないと介護保険は使えないという制度の順序を押さえておきましょう。

04利用できる量には上限がある(区分支給限度基準額)

介護保険には、要介護度ごとに1か月あたり利用できるサービス量の上限を定めた区分支給限度基準額というしくみがあります。要介護度が重いほど上限は高く設定されており、この範囲内であれば自己負担は所得に応じた一定割合(1〜3割)で済みます。

一方で、上限を超えてサービスを利用した分は、全額自己負担になります。訪問介護だけでなく、通所介護(デイサービス)や短期入所などを組み合わせる場合は、この限度額の枠内でケアマネジャーが全体を調整します。

具体的な単位数や上限額は介護報酬改定のたびに見直されるため、本記事では数字を掲載していません。最新の限度額や自己負担割合は、ケアマネジャーまたは事業所の重要事項説明書で必ず確認してください。

05自己負担割合はどう決まる?

訪問介護を含む介護保険サービスの自己負担割合は、所得に応じて1割・2割・3割のいずれかに区分されます。多くの方は1割負担ですが、一定以上の所得がある方は2割または3割になります。負担割合は市区町村から交付される「介護保険負担割合証」で確認できます。

また、区分支給限度基準額とは別に、高額な自己負担が続いた場合に一定額を超えた分が払い戻される高額介護サービス費などの負担軽減制度もあります。所得や世帯状況によって適用条件が異なるため、詳しくは市区町村の窓口やケアマネジャーに確認するのが確実です。制度の仕組み自体は本記事で押さえつつ、具体的な負担額の試算は事業所やケアマネジャーに相談することをおすすめします。

06訪問介護と障害福祉サービスの関係(共生型・重度訪問介護)

訪問介護は基本的に介護保険法にもとづく制度ですが、65歳未満の障害のある方や、介護保険と障害福祉サービスを両方利用する方には別の枠組みも存在します。

  • 共生型サービス: 介護保険と障害福祉、どちらの指定も受けやすくする制度で、高齢の障害者が使い慣れた事業所を継続利用しやすくする狙いがあります
  • 重度訪問介護: 障害者総合支援法にもとづく障害福祉サービスで、重度の肢体不自由者・知的障害・精神障害がある方を対象とした、より長時間・包括的な訪問支援です

これらは訪問介護(介護保険)とは制度上の根拠法が異なるため、対象者や利用手続きも別立てになります。詳しくは共生型サービスとは何か重度訪問介護の対象者と支援内容で個別に解説しています。

07制度を理解したら、次は事業所探しへ

ここまで見てきたように、訪問介護は介護保険制度の中で明確なルール(対象者・サービス区分・支給限度額・負担割合)にもとづいて提供されています。制度の仕組みが分かったら、次のステップは実際に依頼できる訪問介護事業所を探すことです。

介護ほうもんさーちの検索機能では、地域や対応可能なサービス内容から事業所を絞り込めます。制度上の疑問や「自分の状況でどこまで頼めるか」の整理には、AIコンシェルジュもご利用いただけます。まずは/searchから、お住まいの地域の事業所を探してみてください。

なお、この制度解説を読んでいるのが訪問介護事業所の経営者・管理者の方であれば、事業者向けの掲載・送客のご案内で、本サイトへの掲載の仕組みや条件を確認できます。

FAQ

このガイドのよくある質問

要支援1・2の方は、訪問介護そのものではなく「介護予防サービス」の枠組みで訪問型のサービスを利用します。ケアプランも地域包括支援センターが窓口になるなど、要介護1以上とは手続きが異なります。詳しくは地域包括支援センターまたはケアマネジャーにご確認ください。
認定結果の通知は申請から原則30日以内とされています。その後にケアプランの作成、事業所との契約が必要になるため、実際に訪問介護の利用が始まるまでは1〜2か月程度を見込んでおくと安心です。急を要する場合は、暫定的なケアプランで先にサービスを開始できる場合もあるため、ケアマネジャーに相談してください。
所得に応じて1割・2割・3割のいずれかに区分され、市区町村から交付される介護保険負担割合証で確認できます。ご自身の割合が分からない場合は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口にお問い合わせください。
使えなくなるわけではありませんが、区分支給限度基準額を超えた分は全額自己負担になります。他の介護サービスと合わせて限度額内に収まるよう、ケアマネジャーがケアプランを調整するのが一般的です。
根拠となる法律が異なります。訪問介護は介護保険法にもとづくサービスで、重度訪問介護は障害者総合支援法にもとづく障害福祉サービスです。対象者や利用できる時間・内容も異なるため、詳しくは本カテゴリ内の「重度訪問介護とは」をご覧ください。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と事業所の資料を確認しながら更新します。

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