結論から言うと、認知症であること自体は訪問介護を利用できない理由にはなりません。訪問介護は要介護認定(要支援1〜要介護5)を受けていれば、身体機能の状態にかかわらず利用対象になります(訪問介護を利用できる対象者や要介護度による違いは別記事で整理しています)。認知症の症状で日常生活に支障が出ている場合、要介護認定の調査でも認知機能の低下が評価項目に含まれており、身体的な自立度が高くても要介護度が認定されるケースは珍しくありません。
ただし、実際にサービスを組めるかどうかは事業所側の受け入れ体制にもよります。徘徊への対応、服薬管理、他利用者や近隣とのトラブル対応など、事業所ごとに経験値や人員体制に差があるため、「認知症対応の実績があるか」をケアマネジャーや事業所に確認することが大切です。この確認は事業所検索や個別相談で行うのが確実です。

