介護保険の訪問介護サービスは、要介護1〜5の認定を受けた方が対象です。訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの「身体介護」、掃除・洗濯・調理などの「生活援助」、通院時の「通院等乗降介助」を提供します(厚生労働省・介護サービス情報公表システム)。
一方、要支援1・2の方は介護保険の「訪問介護」そのものの対象にはなりません。これは制度上、要支援は「日常生活の基本動作がほぼ自立し、状態の維持・改善が見込める段階」と位置づけられているためです。ただし要支援の方にも訪問型の支援サービスが用意されており、次のセクションで説明します。
まず自分(家族)が要介護1〜5に該当するかどうかは、市区町村の窓口で要介護認定を受けないと分かりません。まだ認定を受けていない場合は、地域包括支援センターや市区町村の介護保険担当窓口へ相談することが最初のステップです。

