メインコンテンツにスキップ
介護ほうもんさーち
対象・状態で選ぶ

訪問介護は誰が使える?対象と要介護度

Published
作成日: 2026年7月1日
Updated
最終更新日: 2026年7月1日

訪問介護を使えるのは誰か、要介護度や年齢による違い、要支援の場合の選択肢まで、介護保険の仕組みに沿って整理しました。

01訪問介護(介護保険)を使えるのは要介護1〜5の人

介護保険の訪問介護サービスは、要介護1〜5の認定を受けた方が対象です。訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの「身体介護」、掃除・洗濯・調理などの「生活援助」、通院時の「通院等乗降介助」を提供します(厚生労働省・介護サービス情報公表システム)。

一方、要支援1・2の方は介護保険の「訪問介護」そのものの対象にはなりません。これは制度上、要支援は「日常生活の基本動作がほぼ自立し、状態の維持・改善が見込める段階」と位置づけられているためです。ただし要支援の方にも訪問型の支援サービスが用意されており、次のセクションで説明します。

まず自分(家族)が要介護1〜5に該当するかどうかは、市区町村の窓口で要介護認定を受けないと分かりません。まだ認定を受けていない場合は、地域包括支援センターや市区町村の介護保険担当窓口へ相談することが最初のステップです。

02要支援1・2の人は「総合事業」の訪問型サービスが対象

要支援1・2の認定を受けた方は、2015年度の制度改正により、介護保険の訪問介護ではなく「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」の訪問型サービスを利用する仕組みに移行しています(健康長寿ネット、厚生労働省)。

総合事業の訪問型サービスは、市区町村が運営主体となり、地域の実情に応じて内容が組み立てられている点が特徴です。国が定める一律基準の訪問介護に相当するサービスに加え、基準を緩和した生活援助(訪問型サービスA)、住民ボランティアによる生活支援(訪問型サービスB)、短期集中の予防プログラム(訪問型サービスC)などが用意されています。

どの訪問型サービスが使えるかは市区町村ごとに異なるため、要支援1・2の認定を受けた方は、まず担当の地域包括支援センターに相談し、居住地で利用できるサービスの種類と手続きを確認してください。

03要介護度別の早見表

介護保険の要介護度は要支援1・2、要介護1〜5の合計7段階です。段階ごとに使えるサービスの枠組みが異なります。

区分訪問介護(介護保険)の利用主な利用の枠組み
要支援1・2対象外総合事業の訪問型サービス(市区町村運営)
要介護1〜5対象介護保険の訪問介護(全国共通基準)

要介護度は「介護の必要度合い」を示す指標であり、要介護認定基準時間など全国一律の基準で判定されます(介護保険制度)。度合いが重いほど使えないサービスがあるわけではなく、逆に要介護度が上がるほど、支給限度額の枠内でより多くの回数・時間のサービスを組み合わせやすくなる、という関係です。要支援と要介護で訪問系サービスの枠組みがどう変わるかも合わせて確認しておくと理解しやすくなります。具体的な支給限度額は改定される可能性があるため、ケアマネジャーまたは市区町村の窓口で最新情報を確認してください。

0440〜64歳でも訪問介護を使える場合がある(特定疾病)

介護保険は原則65歳以上(第1号被保険者)が対象ですが、40〜64歳の方(第2号被保険者)も、老化に伴う特定の病気(特定疾病)が原因で要介護・要支援状態になった場合は訪問介護を利用できます(厚生労働省)。

特定疾病は全部で16種類あり、末期がん、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、初老期における認知症、パーキンソン病関連疾患、脳血管疾患、糖尿病性神経障害・腎症・網膜症などが含まれます。特定疾病に該当するかどうかは、主治医の意見書に基づき市区町村の介護認定審査会が判断します。

交通事故など加齢に関係しない原因で要介護状態になった40〜64歳の方は、原則として介護保険の対象外です(介護保険と障害福祉の訪問サービスの違いなど、別の障害福祉制度の対象になる場合があります)。40〜64歳で訪問介護の利用を検討する場合は、まず特定疾病に該当するかを主治医・市区町村窓口に確認してください。

65歳以上または40〜64歳の特定疾病該当者で、要介護1〜5なら訪問介護、要支援1・2なら総合事業の訪問型サービスが対象になる判定フロー

05認知症・医療的ケア・独居でも訪問介護は使える

要介護1〜5の認定があれば、認知症、医療的ケアが必要な状態、寝たきり、独居であることを理由に訪問介護の利用を断られることはありません。むしろ在宅生活を続けるための重要な選択肢です。

  • 認知症の症状がある家族がいる場合も、要介護認定の結果に応じて訪問介護(身体介護・生活援助)を利用できます
  • 寝たきり・全介助で医療的ケアが日常的に必要な場合は、訪問介護に加えて訪問看護など医療系サービスとの併用が前提になることが一般的です
  • 独居の高齢者は、安否確認や生活援助の必要度が高く、訪問介護の主要な利用者層です

それぞれの状態像に応じた具体的な使い方や事業所選びのポイントは、個別記事で詳しく解説しています。

06訪問介護を使うまでの入口はどこか

「自分(家族)が対象かどうか」が分かったら、次は要介護認定の申請です。まだ認定を受けていない場合、次のいずれかが最初の相談先になります。

  1. 市区町村の介護保険担当窓口(要介護認定の申請)
  2. 地域包括支援センター(申請前の相談、要支援の総合事業の窓口)
  3. すでにケアマネジャーがいる場合は担当ケアマネジャーへ相談

認定結果が出るまでの間、暫定的にサービスを使い始められる場合もあります。認定後の具体的な手続きの流れ(ケアプラン作成・事業所との契約など)は、利用開始に関する記事で解説しています。

07対象であることが分かったら、次は事業所探し

要介護度や年齢の条件を満たしていることが分かったら、次は実際に対応してくれる訪問介護事業所を探す段階です。事業所によって対応できる状態像(認知症対応、医療的ケア、夜間対応など)や空き状況は異なります。

介護ほうもんさーちでは、地域や希望条件から訪問介護事業所を検索できます。判断に迷う場合は、AIコンシェルジュへの相談や、事業所への直接の問い合わせも活用してください。まずは対象条件を満たしているかを確認した上で、具体的な事業所探しに進むとスムーズです。

FAQ

このガイドのよくある質問

介護保険の「訪問介護」そのものの対象にはなりませんが、市区町村が運営する総合事業の訪問型サービスを利用できます。内容は自治体ごとに異なるため、地域包括支援センターに確認してください。
要介護1〜5であればサービスの種類自体に制限はありません。要介護度は主に支給限度額(利用できる量の枠)に関わる指標で、詳細はケアマネジャーや市区町村窓口で確認できます。
介護保険の訪問介護は原則利用できません。ただし、障害福祉制度など別の枠組みで訪問系サービスを利用できる場合があります。該当しそうな場合は自治体の障害福祉担当窓口にも相談してください。
要介護認定を受けていれば制度上は対象外になりません。ただし事業所ごとに対応可能な状態像が異なるため、事業所探しの段階で個別に確認する必要があります。
お住まいの市区町村の介護保険担当窓口、または地域包括支援センターへの相談が最初のステップです。要介護認定の申請方法や必要書類を案内してもらえます。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と事業所の資料を確認しながら更新します。

Related

あわせて読みたいガイド

FREE CONDITION CHECK

ガイドの内容をもとに、確認事項を整理できます

AIコンシェルジュは準備中です。 公開までは、検索での絞り込みと、各事業所ページからの問い合わせをご利用ください。

事業所を探す気になる事業所へ直接問い合わせ