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要支援・要介護で訪問介護はどう変わる

Published
作成日: 2026年7月1日
Updated
最終更新日: 2026年7月1日

要支援と要介護では利用できる訪問系サービスの制度上の枠組みが異なります。訪問介護の対象範囲と要介護度による違いを、仕組みから分かりやすく解説します。

01要支援と要介護、そもそも何が違うのか

「要支援」は日常生活の一部に見守りや支援があれば自立した生活を続けられる状態、「要介護」は入浴・排せつ・食事など生活の中心的な場面で継続的な介護が必要な状態を指します。どちらも介護保険の要介護認定によって区分され、要支援1・2、要介護1〜5の合計7段階があります。

この区分は、認定調査員による心身の状況調査と主治医意見書をもとにしたコンピュータ判定(一次判定)、その後に保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会が総合的に判定する二次判定を経て決まります。

要支援・要介護のどちらに認定されるかによって、「訪問介護(ヘルパー)を介護保険サービスとして使えるかどうか」の枠組みが根本的に変わります。この違いを知らずに事業所探しを始めると、対象外のサービスを探してしまうことになるため、最初に押さえておきたいポイントです。

02要支援1・2は訪問介護(介護給付)の対象外

訪問介護は介護保険の「介護給付」に位置づけられるサービスで、対象は要介護1〜5の認定を受けた人です。要支援1・2の認定を受けた人は、この訪問介護の直接の対象にはなりません。

代わりに要支援者は、市区町村が実施する「介護予防・日常生活支援総合事業」(総合事業)の訪問型サービスを利用します。総合事業は、地域の実情に応じて多様な主体が参画し、要支援者等への効果的・効率的な支援を可能にすることを目的とした市区町村主体の事業です。訪問介護と名称が似たサービスも含まれますが、実施主体・運営基準・目的が異なる別制度である点に注意が必要です。

つまり「要支援だから訪問介護が使えない」のではなく、「要支援は総合事業という別の枠組みで訪問系の支援を受ける」というのが正確な理解です。誰が訪問介護の対象になり、誰が総合事業の対象になるのかをより詳しく知りたい場合は、対象と要介護度の関係を整理した記事も参考にしてください。

03訪問介護(介護給付)と総合事業の訪問型サービスの違い

同じ「ヘルパーが自宅に来る」形でも、制度上の位置づけは異なります。以下は主な違いの整理です。

項目訪問介護(介護給付)総合事業の訪問型サービス
対象要介護1〜5要支援1・2、事業対象者
実施主体全国一律の介護保険制度市区町村ごとに内容が異なる
目的自立支援・生活の継続介護予防
サービス内容・担い手訪問介護員(有資格者)中心事業所指定型に加え、住民主体の支援など多様な形態がある地域もある
利用できる事業所訪問介護事業所として指定を受けた事業所市区町村が指定・委託する事業者(内容は自治体差が大きい)

目的が「自立支援」か「介護予防」かという違いは、支援内容や訪問頻度の考え方にも影響します。総合事業の具体的な内容(サービスの種類・利用条件・自己負担)は市区町村ごとに異なるため、居住地の地域包括支援センターや市区町村の介護保険担当窓口での確認が必須です。

04要介護度によって訪問介護の「使える量」が変わる

要介護1〜5のいずれも訪問介護の対象にはなりますが、要介護度が上がるほど、介護保険で利用できるサービスの上限(区分支給限度基準額)が大きくなる仕組みになっています。区分支給限度基準額は1か月あたりの利用上限を「単位」で示したもので、要介護度が重いほど上限単位数が高く設定されています。

上限の範囲内でサービスを利用する場合、自己負担は原則1割(所得に応じて2〜3割)です。一方、上限を超えてサービスを利用した場合、超えた分は介護保険の給付対象外となり全額自己負担になります。

この仕組みにより、要介護1の人と要介護5の人とでは、同じ訪問介護でも「1か月に組める訪問回数・時間の目安」が異なります。具体的な単位数や金額は介護報酬改定で見直されるため、最新の数値は担当のケアマネジャーや事業所への確認、または居住地の自治体窓口で確認してください。

要支援1から要介護5までの7段階を帯で示し、要介護度が上がるほど利用できるサービス量の上限が大きくなることを表す図

05身体介護・生活援助の組み方も要介護度で変わってくる

訪問介護には大きく「身体介護」と「生活援助」があります(それぞれの内容の違いは別記事で詳しく解説しています)。要介護度が上がり心身の状態が重くなるほど、入浴・排せつ・食事などの身体介護の比重が増える傾向があり、寝たきりや全介助に近い状態でも訪問介護そのものは利用できます。具体的にどこまで対応できるかは、寝たきり・全介助の場合の訪問介護の使い方で詳しく解説しています。認知症により見守りや声かけが欠かせない状態の場合も要介護度に応じて対応の幅が変わってくるため、認知症の家族に訪問介護は頼めるかを合わせて確認しておくと具体的なイメージがつかみやすくなります。

また、生活援助を同居家族がいる状態で利用する場合は、家族が高齢・未成年・疾病・就労などの事情で家事を担えない「やむを得ない事情」があるかどうかが、ケアプラン作成時にケアマネジャーとサービス担当者会議で検討されます。同居家族の有無だけで一律に判断されるわけではなく、個別の生活状況を踏まえて必要性が確認される仕組みです。同居家族がいない一人暮らしの場合はこの判断の前提が異なってくるため、独居高齢者が訪問介護を使うときのポイントも参考にしてください。

いずれもケアプランに基づいて訪問介護計画書に落とし込まれるため、「何を」「どれだけ」頼めるかは自己判断ではなく、ケアマネジャー・事業所との相談を通じて決まります。

06区分変更(区分変更申請)で状態が変わったときの対応

要介護認定には原則として有効期間があり、心身の状態は経過とともに変化します。認定の有効期間中でも、状態が大きく変わった場合は「区分変更申請」を行うことで、有効期間満了を待たずに要介護度の見直しを申請できます

要支援から要介護へ、あるいは要介護の中でも軽度から重度へと状態が変わった場合、利用できるサービスの範囲や上限も連動して変わります。区分変更の結果によっては、それまで利用していた訪問介護の組み方(訪問回数・身体介護と生活援助の配分)を見直す必要が出てくるため、状態の変化に気づいたら早めにケアマネジャーに相談し、区分変更申請の要否を確認することが実務上のポイントです。

07要支援・要介護どちらでも、まず相談すべき窓口

要支援・要介護のどちらの認定であっても、訪問系サービスを組み立てる起点は同じです。要支援であれば地域包括支援センター、要介護であれば居宅介護支援事業所のケアマネジャーが、状態に応じたサービスの組み合わせを一緒に検討してくれます。

自己判断で「うちは要支援だから訪問介護は無理」「要介護1だから大したサービスは頼めない」と決めつけず、まずは窓口に相談することが、使える支援を取りこぼさないための第一歩です。

08事業所を探すときに確認したいこと

訪問介護(介護給付)の対象になったら、次のステップは要介護度・生活状況に合った事業所探しです。事業所ごとに対応できる身体介護の内容、訪問可能な時間帯、要支援者向けの総合事業を受託しているかどうかは異なります。

介護ほうもんさーちの検索では、対応する要介護度や実施地域から事業所を絞り込めます。ケアプランの内容が固まってきた段階、あるいは区分変更で状態が変わった段階で、事業所を検索し、重要事項説明書や運営規程で対応範囲を確認したうえで問い合わせることをおすすめします。判断に迷う場合は、AIコンシェルジュでの条件整理も活用してください。

FAQ

このガイドのよくある質問

介護保険の「訪問介護(介護給付)」としては要介護1〜5が対象で、要支援1・2は対象外です。ただし要支援の方は、市区町村が実施する「介護予防・日常生活支援総合事業」の訪問型サービスを利用できます。内容や利用条件は市区町村ごとに異なるため、地域包括支援センターに確認してください。
どちらも訪問介護の対象ですが、1か月に介護保険で利用できるサービス量の上限(区分支給限度基準額)が要介護度ごとに異なり、重度になるほど上限が大きくなります。上限を超えた分は全額自己負担になるため、要介護度に応じて組める訪問回数・内容の目安が変わってきます。具体的な単位数はケアマネジャーや事業所に確認してください。
認定の有効期間中に心身の状態が変化した場合は、有効期間の満了を待たずに区分変更申請ができます。要介護度が変われば利用できるサービスの範囲や上限も変わるため、状態の変化に気づいた時点でケアマネジャーや地域包括支援センターに相談することをおすすめします。
同居家族がいるという理由だけで一律に利用できないわけではありません。家族が高齢・未成年・疾病・就労などの事情で家事を担うことが難しい「やむを得ない事情」がある場合は、サービス担当者会議で検討のうえケアプランに位置づけられます。個別の生活状況を踏まえてケアマネジャーが判断します。
要介護度は自分で選ぶものではなく、市区町村の認定調査員による心身の状況調査と主治医意見書をもとにしたコンピュータ判定(一次判定)、さらに保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会による総合判定(二次判定)を経て決定されます。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と事業所の資料を確認しながら更新します。

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