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寝たきり・全介助でも在宅で訪問介護は使える

Published
作成日: 2026年7月1日
Updated
最終更新日: 2026年7月1日

寝たきり・全介助の状態でも訪問介護は利用できます。身体介護の内容、医療的ケアの扱い、訪問看護との連携、費用の確認方法までを整理して解説します。

01寝たきり・全介助でも訪問介護は利用できます

結論として、寝たきりや全介助の状態でも訪問介護(ホームヘルプサービス)は在宅のまま利用できます。介護保険の訪問介護は要介護1〜5のすべての区分で利用でき、要介護度が重いほど身体介護の必要性が高いため、むしろ寝たきり・全介助の方こそ訪問介護の主要な利用対象です(利用できる対象と要介護度ごとの違いも参照)。

「寝たきり=施設に入るしかない」と考えがちですが、実際には訪問介護・訪問看護・福祉用具貸与・短期入所(ショートステイ)などを組み合わせることで、在宅生活を継続している要介護5の方は多数います。ただし24時間の見守りが必要な状態を訪問介護だけで完全にカバーすることは難しいため、家族の介護力や他サービスとの併用状況を踏まえた現実的なケアプランがカギになります。まずは何が「頼めること」で何が「頼めないこと」かを整理しましょう。

02寝たきり・全介助の方が頼める身体介護の内容

訪問介護のうち、寝たきり・全介助の方に中心となるのは身体介護です。具体的には以下のような内容が含まれます。

  • 体位変換(褥瘡=床ずれ予防のための寝返り介助)
  • 全介助での食事介助(経口摂取が可能な場合)
  • 全介助でのおむつ交換・排泄介助
  • 全身清拭・洗髪・部分浴などの清潔保持
  • 更衣介助
  • 移乗・移動の介助(ベッドから車椅子への移乗など)

生活援助(掃除・洗濯・調理などの家事支援)と異なり、身体介護には要介護度による回数制限がありません要支援・要介護の違いによる訪問介護の変化も参照)。ケアプラン上の必要性に基づき、朝・昼・夕・夜間など複数回の訪問を組み合わせることも可能です。ただし実際の訪問回数・時間帯は区分支給限度基準額(1か月あたりの利用上限)の範囲内で、ケアマネジャーが心身の状態や家族の介護力を踏まえて設計します。

03喀痰吸引・経管栄養などの医療的ケアはどこまで頼める?

寝たきり・全介助の方の中には、喀痰吸引(たんの吸引)や経管栄養(胃ろう等)が必要な方も少なくありません。これらは本来「医行為」ですが、2012年の社会福祉士及び介護福祉士法改正により、一定の条件を満たした介護職員等は限定的にこれらの行為を行えるようになりました(喀痰吸引等制度)。

条件は次の3つです。

条件内容
研修修了喀痰吸引等研修(基本研修+実地研修)を修了していること
個人認定都道府県から「認定特定行為業務従事者」の認定を受けていること
事業所登録訪問介護事業所が「登録特定行為事業者」として都道府県に登録していること

この3条件がすべて揃った事業所・ヘルパーでなければ、喀痰吸引・経管栄養は実施できません。そのため「医療的ケアに対応できるか」は事業所ごとに大きく差があります。希望する場合は、検索や問い合わせの段階で対応可否を必ず確認してください。医療的ケアの必要度が高い場合は、次項の訪問看護との役割分担も合わせて検討します。

04訪問看護との役割分担・併用の考え方

訪問介護(ヘルパー)と訪問看護(看護師)は役割が異なります。訪問介護は日常生活の介助が中心、訪問看護は医療的な管理・処置が中心です。寝たきり・全介助の方は、次のように役割分担しながら併用するケースが一般的です。

サービス主な役割
訪問介護体位変換、排泄・食事・清潔の介助、生活援助
訪問看護バイタルチェック、褥瘡の医療的処置、カテーテル管理、服薬管理、家族への医療的助言

訪問看護は原則として介護保険が優先されますが、厚生労働大臣が定める重度の疾病(末期がん、多発性硬化症など)に該当する場合や、急性増悪時に医師が「特別訪問看護指示書」を交付した場合は、医療保険での頻回な訪問看護(有効期間中は週4日以上)が可能になります。どちらの保険が適用されるか、どの範囲を訪問介護・訪問看護それぞれに任せるかは、ケアマネジャーや主治医、訪問看護ステーションと相談しながら決めるのが基本です。

寝たきり・全介助の在宅生活を支える訪問介護・医療的ケア・訪問看護・福祉用具や24時間対応の役割分担を示すカード列挙図

05福祉用具・住宅改修もあわせて検討する

寝たきり・全介助の在宅生活を支えるうえで、訪問介護と並んで重要なのが福祉用具貸与です。要介護1〜5の認定を受けていれば、介護保険を使って福祉用具をレンタルできます。特に要介護5では、特殊寝台(介護用ベッド)や車椅子、床ずれ防止用具、体位変換器などが保険給付の対象になります(要支援・要介護1では原則対象外の品目でも、要介護度が重い場合は例外的に利用できることがあります)。

福祉用具の選定はケアマネジャーが作成するケアプランに位置づけられ、本人・家族の希望を踏まえて決められます。自己負担割合は所得に応じて1〜3割です。また、手すりの設置や段差解消などの住宅改修も介護保険の対象となる場合があるため、訪問介護の利用開始時にあわせてケアマネジャーに相談することをおすすめします。

0624時間対応が必要なときの選択肢

寝たきり・全介助の状態で、夜間の体位変換やたんの吸引が頻回に必要な場合、通常の訪問介護(決まった時間の巡回型)だけでは対応しきれないことがあります。その場合に検討したいのが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護夜間対応型訪問介護といった24時間対応を前提としたサービス類型です。これらは1日複数回の短時間訪問や、通報に応じた随時訪問を組み合わせ、在宅での重度介護を支える仕組みとして設計されています。なお、65歳未満で重度の障害がある家族の場合は、介護保険ではなく障害福祉の重度訪問介護が長時間の見守りに対応していることもあるため、介護保険と障害福祉の訪問サービスの違いもあわせて確認しておくと制度選びの見通しが立てやすくなります。

また、家族の休息(レスパイト)のために短期入所(ショートステイ)を定期的に組み込むことも、在宅介護を長く続けるための現実的な選択肢です。訪問介護だけで完結させようとせず、複数のサービスを組み合わせる視点を持つことが、寝たきり・全介助の在宅介護を無理なく継続するポイントです。どの組み合わせが可能かは、地域の事業所の対応状況によって異なります。こうした体制を続けた先に、在宅での看取りと訪問介護の関わり方を見据えておくことも、今後の選択肢として役立ちます。

07事業所探しで確認すべきポイント

寝たきり・全介助の方が訪問介護事業所を探す際は、一般的な事業所選びの基準に加えて、以下の点を必ず確認しましょう。

  • 喀痰吸引・経管栄養など医療的ケアへの対応可否(登録特定行為事業者かどうか)
  • 訪問看護ステーションとの連携実績の有無
  • 夜間・早朝など時間帯の対応可否
  • 体位変換など身体的負担の大きい介助への対応体制(複数名対応が必要な場合の可否)
  • 急な体調変化時の連絡・対応フロー

これらは重要事項説明書や事業所への直接確認で把握できます。介護ほうもんさーちの検索では、対応エリアやサービス内容から事業所を絞り込めます。同居する家族がいれば介護力を前提にプランを組めますが、独居高齢者が訪問介護を使う場合は緊急時対応や見守りサービスとの併用が特に重要になるため、確認すべきポイントも変わってきます。医療的ケアへの対応や併用サービスについて迷う場合は、AIコンシェルジュで状況を整理したうえで、事業所へ直接相談することもできます。

FAQ

このガイドのよくある質問

訪問介護は決まった時間帯の巡回が基本のため、訪問介護だけで24時間を完全にカバーするのは難しいのが実情です。定期巡回・随時対応型訪問介護看護や訪問看護、短期入所(ショートステイ)などを組み合わせ、家族の介護力とあわせて全体のケアプランを設計するのが一般的です。ケアマネジャーに在宅生活の希望を伝え、利用できるサービスの組み合わせを相談してください。
対応できません。喀痰吸引・経管栄養は、研修を修了した個人認定と、都道府県に登録された事業所(登録特定行為事業者)が揃っている場合に限り実施できます。すべての訪問介護事業所が対応しているわけではないため、検索や問い合わせの段階で医療的ケアへの対応可否を必ず確認してください。
身体介護には要介護度による回数の上限はなく、朝・昼・夕・夜間など複数回の訪問を組み合わせることも可能です。ただし実際の回数や時間帯は、1か月あたりの利用上限(区分支給限度基準額)の範囲内で、ケアマネジャーが心身の状態や家族の介護力を踏まえて設計します。希望がある場合はケアプランの相談時に具体的に伝えましょう。
訪問介護と訪問看護は役割が異なるため、あわせて利用するケースが一般的です。訪問看護は原則として介護保険が優先されますが、厚生労働大臣が定める重度の疾病に該当する場合や、医師が特別訪問看護指示書を交付した場合は医療保険が適用されることもあります。自己負担の仕組みは制度改定で変わり得るため、具体額はケアマネジャーや事業所、重要事項説明書で確認してください。
要介護1〜5の認定があれば、介護保険を使って特殊寝台(介護用ベッド)や車椅子などの福祉用具をレンタルできます。要介護5などの重度の場合は、要支援・要介護1では原則対象外の品目も例外的に利用できることがあります。選定はケアマネジャーが作成するケアプランに位置づけられ、自己負担割合は所得に応じて1〜3割です。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と事業所の資料を確認しながら更新します。

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