訪問介護事業所には、指定を受ける際に定める「通常の事業の実施地域」があります。これは事業所が日常的にヘルパーを派遣できる範囲を市区町村・町名レベルで示したもので、運営規程に必ず記載される項目です。
訪問介護は事業所からヘルパーが移動して自宅を訪ねるサービスのため、あまりに遠方だと移動時間がかかり、安定した訪問スケジュールを組めません。そのため各事業所は無理のない範囲を「実施地域」としてあらかじめ設定しています。
重要なのは、実施地域はあくまで事業所側の目安であり、法律で「越えてはいけない」と決められた境界線ではないという点です。実際にサービスを提供するかどうかは、事業所の人員体制や移動距離によって個別に判断されます。

