区分Ⅰ〜Ⅴは、共通の体制要件に「人材」「重度者等への対応」「中山間地域での継続提供」のどれを組み合わせて満たしているかで分かれます。上乗せの割合はⅠが20%、ⅡとⅢが10%、ⅣとⅤが3%です。
2024年度(令和6年度)の介護報酬改定で区分が組み替えられ、以前の(Ⅳ)は廃止、以前の(Ⅴ)が新しい(Ⅳ)になり、中山間地域等での継続的なサービス提供を評価する(Ⅴ)が新設されました。厚生労働省の改定資料(令和6年度介護報酬改定の主な事項について)をもとに、区分ごとの違いを整理すると次のとおりです。
| 区分 | 所定単位数への上乗せ | 共通の体制要件に加えて求められること |
|---|
| Ⅰ | 20% | 有資格者の割合とサービス提供責任者全員の実務経験の両方、さらに重度者等への対応(要介護4・5等の利用者の割合、または看取り期の対応実績) |
| Ⅱ | 10% | 有資格者の割合、またはサービス提供責任者全員の実務経験のどちらか |
| Ⅲ | 10% | 重度者等への対応に加え、常勤のサービス提供責任者を基準より多く配置、または勤続7年以上の職員が30%以上 |
| Ⅳ | 3% | 常勤のサービス提供責任者を基準より多く配置、または勤続7年以上の職員が30%以上 |
| Ⅴ | 3% | 中山間地域等に住む利用者へ継続してサービスを提供し、状況の変化に応じてサービス提供責任者が起点となって訪問介護計画を見直す体制 |
利用者の立場で読むと、Ⅰ・Ⅱは「資格や経験のある職員がそろっているか」、Ⅲは「重い状態の人や看取りの人を受け入れてきたか」、Ⅳは「サービス提供責任者の厚さや職員の定着」、Ⅴは「山間部などでも訪問を続けているか」を表しています。Ⅰ〜Ⅳのうち2つを同時に算定することはできませんが、Ⅴは他の区分と併せて算定できます。
この表の「有資格者の割合」は、訪問介護員等のうち介護福祉士が30%以上、または介護福祉士・実務者研修修了者等が50%以上であることを指します。2026年6月施行の臨時改定の資料(令和8年度介護報酬改定について)は処遇改善加算の見直しが中心で、特定事業所加算の区分の変更は含まれていません。区分や割合は次の介護報酬改定で変わることがあるため、契約時は重要事項説明書の記載で確認してください。本記事では具体的な単位数や金額は扱いません。