「介護予防訪問・総合事業の訪問型サービス」は、要支援1・2の人や基本チェックリストで該当した「事業対象者」が利用できる、訪問型の生活支援サービスです。正式には「介護予防・日常生活支援総合事業」(総合事業)の一部で、市町村が実施主体となる介護保険の地域支援事業に位置づけられています。
もともとは要支援者向けの「介護予防訪問介護」として全国一律の予防給付でしたが、2015年の制度改正により総合事業へ移行し、2017年度末までに全市町村で実施が完了しました。移行の目的は、訪問介護員による専門的なサービスに加え、NPOや住民ボランティア、民間企業など地域の多様な主体が参加できる仕組みをつくり、要支援者の状態に合った柔軟な支援を可能にすることです。
この記事は「訪問型サービスとは何か」を扱います。要介護1以上の人が使う通常の訪問介護(介護給付)とは制度上の枠組みが異なるため、対象者や手続きも別に理解しておく必要があります。

