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介護予防訪問・総合事業の訪問型サービスとは

Published
作成日: 2026年7月1日
Updated
最終更新日: 2026年7月1日

要支援1・2や事業対象者が使える「介護予防訪問・総合事業の訪問型サービス」の仕組みと、通常の訪問介護との違い、利用開始までの流れを解説します。

01介護予防訪問・総合事業の訪問型サービスとは

「介護予防訪問・総合事業の訪問型サービス」は、要支援1・2の人や基本チェックリストで該当した「事業対象者」が利用できる、訪問型の生活支援サービスです。正式には「介護予防・日常生活支援総合事業」(総合事業)の一部で、市町村が実施主体となる介護保険の地域支援事業に位置づけられています。

もともとは要支援者向けの「介護予防訪問介護」として全国一律の予防給付でしたが、2015年の制度改正により総合事業へ移行し、2017年度末までに全市町村で実施が完了しました。移行の目的は、訪問介護員による専門的なサービスに加え、NPOや住民ボランティア、民間企業など地域の多様な主体が参加できる仕組みをつくり、要支援者の状態に合った柔軟な支援を可能にすることです。

この記事は「訪問型サービスとは何か」を扱います。要介護1以上の人が使う通常の訪問介護(介護給付)とは制度上の枠組みが異なるため、対象者や手続きも別に理解しておく必要があります。

02通常の訪問介護(介護給付)との違い

総合事業の訪問型サービスと、要介護1〜5の人が使う訪問介護(介護給付)は、同じ「訪問介護」という言葉が使われますが制度上は別物です。介護給付の訪問介護には身体介護・生活援助のほかにも複数の類型があり、訪問介護のサービスの種類と違い一覧で全体像を整理しています。

項目総合事業の訪問型サービス訪問介護(介護給付)
対象要支援1・2、事業対象者要介護1〜5
実施主体市町村(地域支援事業)全国一律の介護保険制度
サービス内容・基準市町村ごとに設定(現行相当・A・B・C・D等)全国共通の指定基準
提供の担い手訪問介護員に加え、NPO・住民ボランティア等も指定を受けた訪問介護事業所の訪問介護員
利用開始の入口要支援認定 または 基本チェックリスト要介護認定

最大の違いは「市町村が内容を独自に設計できる」点です。そのため同じ「訪問型サービス」でも、住んでいる市区町村によって種類や利用できる回数、提供体制が異なります。詳しい内容はお住まいの市区町村の窓口や地域包括支援センターで確認することが欠かせません。

訪問介護(介護給付)は要介護1〜5が対象で全国一律、総合事業の訪問型サービスは要支援1・2等が対象で市町村が実施するという違いを対比した図

03訪問型サービスの区分(現行相当・A・B・C・D)

総合事業の訪問型サービスは、国のガイドラインで大きく次のように整理されています。ただしすべての区分をどの市町村も実施しているわけではなく、実施の有無やサービス名称は自治体ごとに異なります。

区分内容主な担い手
現行相当サービス身体介護・生活援助を含む、従来の訪問介護に近い内容訪問介護員(訪問介護事業所)
サービスA生活援助を中心とした、基準を緩和した支援(調理・掃除・買い物代行等)一定の研修を受けた従事者等
サービスB住民主体の支え合い活動による生活支援住民ボランティア等
サービスC保健師等による短期集中の心身機能改善プログラム保健・医療専門職
サービスD通院・通所などの移動支援住民ボランティア等

現行相当サービスは、既に訪問介護を利用していた人や、認知機能の低下がある人、退院直後で専門的な支援が必要な人などが対象になりやすい区分です。一方でサービスA・Bは生活援助的な支援が中心で、専門職でなくても提供できる場面が多いのが特徴です。実際にどの区分が利用できるかは、ケアマネジメントの過程で市町村・地域包括支援センターが判断します。なお、自宅の浴槽での入浴が難しい方向けの訪問入浴介護は、この総合事業の区分とは別枠のサービスとして提供されている点にも注意してください。

04誰が対象になるのか

訪問型サービスを利用できるのは、次のいずれかに該当する人です。

  • 要支援1・2の認定を受けている人(要介護認定の申請により認定)
  • 基本チェックリストで該当し「事業対象者」となった人(要介護認定を受けずに利用可能)

基本チェックリストは、運動機能・栄養状態・口腔機能・閉じこもり・認知機能・うつ傾向など生活機能全般に関する質問票で、地域包括支援センターや市町村窓口で実施されます。明らかに要介護状態と考えられる場合や、本人が要介護認定・予防給付の利用を希望する場合は、基本チェックリストではなく要介護認定の申請に進みます。

「要支援」「事業対象者」に当てはまるかどうかの判断や、どちらの手続きが適しているかは自己判断が難しい部分です。まずは地域包括支援センターに相談することが最初の一歩になります。

05利用開始までの流れ

総合事業の訪問型サービスを利用するまでの大まかな流れは以下のとおりです。

  1. 地域包括支援センターまたは市町村窓口に相談
  2. 基本チェックリストの実施、または要介護認定の申請(本人の状態・希望に応じて振り分け)
  3. 事業対象者の認定、または要支援1・2の認定
  4. 地域包括支援センター等による介護予防ケアマネジメント(どのサービスをどう組み合わせるか計画作成)
  5. サービス提供事業所との契約・利用開始

通常の訪問介護(介護給付)が要介護認定→ケアマネジャーによるケアプラン作成→事業所契約という流れであるのに対し、総合事業では基本チェックリストという簡易な入口が用意されている点が大きな特徴です。とはいえ、どちらの入口が適切かは状態によって異なるため、自己判断せず窓口に相談することをおすすめします。

06料金の考え方

総合事業の訪問型サービスの利用料は、市町村が地域の実情に応じて設定しており、全国一律ではありません。現行相当サービスは訪問介護に準じた利用者負担割合(原則1割、所得に応じて2〜3割)が目安になりますが、サービスA・B・C・Dは市町村独自の料金体系(定額制・時間制・無料のボランティア活動など)が採用されている場合があります。

区分支給限度基準額の考え方や利用者負担の割合、上乗せ・自己負担分の有無は、お住まいの市区町村の総合事業実施要綱や、利用する事業所の重要事項説明書で必ず確認してください。市町村によって金額・体系が大きく異なるため、この記事では具体的な金額には触れていません。

07事業所探しで確認しておきたいこと

総合事業の訪問型サービスを検討する際は、次の点を事業所や地域包括支援センターに確認しておくと安心です。

  • お住まいの市区町村が、どの区分(現行相当・A・B・C・D)を実施しているか
  • 希望する事業所が総合事業の指定・登録を受けているか
  • 現行相当サービスとサービスAで、提供できる内容や訪問頻度に違いがあるか
  • 利用者負担の割合・料金体系(重要事項説明書での確認)
  • 将来、要介護状態になった場合に同じ事業所で訪問介護に移行できるか

将来的に訪問回数が増え、日中・夜間を通じた頻回な対応が必要になった場合は、要介護認定後の選択肢として定期巡回・随時対応型のサービスが利用できることも知っておくと安心です。介護ほうもんさーちの事業所検索では、対応エリアやサービス内容から訪問介護事業所を探せます。総合事業の実施状況は事業所によって異なるため、気になる事業所が見つかったら、対応可否を事業所へ直接ご確認ください。

FAQ

このガイドのよくある質問

要支援1・2の人は、介護給付の訪問介護ではなく、市町村が実施する総合事業の訪問型サービスを利用する仕組みになっています。ただし要介護状態への移行が見込まれる場合など、状態によって扱いが変わることがあるため、詳しくはケアマネジャーや地域包括支援センターに確認してください。
生活機能の低下がやや心配な段階であれば基本チェックリストが窓口になることが多く、要介護状態が明らかな場合や予防給付の利用を希望する場合は要介護認定の申請に進みます。判断に迷う場合は、まず地域包括支援センターに相談するのが確実です。
いいえ、総合事業は市町村が独自に内容を設計する仕組みのため、実施しているサービス区分の種類や名称、提供体制、料金は自治体ごとに異なります。お住まいの市区町村の窓口で最新の実施状況を確認してください。
料金は市町村ごとに設定されており、全国一律ではありません。現行相当サービスは訪問介護に準じた利用者負担割合が目安になりますが、サービスA・B・Dなどは市町村独自の料金体系が採用されている場合があります。具体的な金額は市区町村の実施要綱や事業所の重要事項説明書で確認してください。
要介護認定を受けると、総合事業の訪問型サービスから介護給付の訪問介護へ切り替わります。利用中の事業所が訪問介護の指定も受けていれば、引き続き同じ事業所を利用できる場合があります。切り替えのタイミングや手続きはケアマネジャーが案内します。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と事業所の資料を確認しながら更新します。

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