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訪問入浴介護とは?対象と流れ

Published
作成日: 2026年7月1日
Updated
最終更新日: 2026年7月1日

訪問入浴介護とは、自宅の浴槽で入浴が難しい方に浴槽を持ち込んで入浴介助を行うサービスです。対象者・スタッフ体制・利用の流れを解説します。

01訪問入浴介護とはどんなサービスか

訪問入浴介護は、看護職員と介護職員のチームが利用者の自宅を訪問し、専用の簡易浴槽を持ち込んで入浴介助を行う介護保険サービスです。自宅の浴室が狭い、段差がある、寝たきりで浴槽への移動が難しいなど、既存の浴室設備では入浴が困難な方のために、居室や玄関先などに浴槽を組み立てて入浴環境そのものを提供する点が最大の特徴です。

目的は身体の清潔保持だけでなく、心身機能の維持・回復や生活機能の向上にもあります。入浴は皮膚トラブルの予防、血行促進、リラックス効果など医療的・心理的な意味を持つケアであり、自力での入浴が難しくなった方にとって「入浴できる」こと自体が在宅生活を継続する支えになります。訪問介護(ヘルパー)の身体介護にも入浴介助はありますが、既存の自宅の浴室・浴槽を使う点で訪問入浴介護とは提供形態が異なります。

02対象になるのはどんな人か

指定訪問入浴介護(介護保険の給付サービス)の対象は、要介護1〜5の認定を受けている方です。加えて、主治医から入浴の許可が出ていることが前提になります。実際の利用者像としては、寝たきりや重度の身体機能低下により自宅の浴室設備では入浴できない方が中心で、比較的要介護度の高い方の利用が多い傾向にあります。

要支援1・2の方は原則として指定訪問入浴介護の対象外ですが、「自宅に浴室がない」「感染症などの事情で通所系サービスでの入浴ができない」といった限定的な状況では、介護予防訪問入浴介護(予防給付)を利用できる場合があります。総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の訪問型サービスとは別の仕組みなので、要支援の方が訪問入浴を希望する場合は、まずケアマネジャーや地域包括支援センターに個別の利用可否を相談してください。

03指定訪問入浴介護と介護予防訪問入浴介護の違い

対象となる要介護度のほか、訪問するスタッフの人数にも違いがあります。介護予防版は対象者の自立度が相対的に高いことを前提に、人員配置が指定版よりも1名少なく設定されています。

項目指定訪問入浴介護介護予防訪問入浴介護
対象要介護1〜5要支援1・2(浴室がない等の限定的な事情)
スタッフ体制看護職員1名+介護職員2名が基本看護職員1名+介護職員1名が基本
サービス内容全身浴・部分浴・清拭全身浴・部分浴・清拭
利用の位置づけ介護給付予防給付(総合事業とは別)

どちらも看護職員が同行する点は共通しており、医療的な観察を伴う入浴支援であることが訪問介護の入浴介助とは異なる特徴です。

04サービス当日の流れ

訪問入浴介護は、おおむね次のような流れで進みます。

  1. 入浴前の健康チェック: 看護職員が体温・血圧・脈拍などを測定し、その日の入浴可否を判断します
  2. 浴槽の搬入・組み立て: 介護職員が居室などのスペースに簡易浴槽を運び入れ、給排水の準備をします
  3. 入浴介助: 状態に応じて全身浴・部分浴(手足など一部のみ)・清拭(体を拭く)のいずれかを実施します
  4. 入浴後のケア: 更衣(衣服の着脱)や保湿などの整容を行います
  5. 撤収: 浴槽を解体して撤去し、床の水気なども確認して終了します

体調がすぐれない日は、予定していた全身浴から部分浴や清拭に切り替えることもあります。看護職員が体調を確認しながら実施可否を判断するため、体調変化のある方でも安全に入浴の機会を確保しやすい仕組みになっています。

訪問入浴介護当日の流れを、健康チェック→浴槽の搬入→入浴介助→入浴後の確認の4ステップで示すフロー図

05訪問介護の入浴介助との違い

「入浴の介助」という言葉だけを見ると訪問介護(ヘルパー)の身体介護と混同されやすいですが、両者は提供形態が根本的に異なります。訪問介護は自宅にある浴室・浴槽を使って入浴を手伝うサービスで、比較的自力で動ける方や、見守り・部分的な介助があれば自宅の浴室を使える方に向いています。一方、訪問入浴介護は浴槽そのものを持ち込むため、自宅の浴室が使えない、または医療的なリスクがあり看護職員の観察が必要な方に向いています。

どちらが適切かは、住宅の浴室環境(段差・広さ・浴槽の深さ)や身体状況、医師の意見によって変わります。判断に迷う場合は、担当のケアマネジャーに相談し、ケアプランに位置づけてもらうのが確実です。なお、入浴以外の生活場面でも訪問回数の多い見守りや支援が必要になってきた場合は、日中・夜間を通じて定期訪問と随時対応を組み合わせる定期巡回・随時対応型サービスや、夜間帯の巡回・呼び出しに対応する夜間対応型訪問介護への切り替え・併用が選択肢になることもあります。

06利用料金の考え方

訪問入浴介護の利用料は介護保険の枠組みで決まり、原則として費用の1割(一定以上の所得がある場合は2割または3割)が自己負担になります。全身浴か部分浴・清拭かによって単価が異なるほか、看護職員を伴わず介護職員のみで実施する場合(主治医が状態安定と判断したケースに限る)は料金が一定割合減額される仕組みもあります。

単位数や自己負担額は介護報酬改定のたびに見直されるため、本記事では具体額を記載していません。最新の金額は、利用予定の事業所への確認、または契約時に交付される重要事項説明書・重要事項に係る運営規程で確認してください。区分支給限度額の範囲内で他のサービスと組み合わせて使う場合は、月々の合計利用額にも注意が必要です。

07利用を始めるにはどうすればよいか

訪問入浴介護を利用するには、まず要介護認定を受けていることが前提です。認定済みの方は、担当のケアマネジャーに「自宅の浴室での入浴が難しい」ことを伝え、ケアプランに訪問入浴介護を組み込んでもらいます。認定がまだの方は、お住まいの市区町村の窓口や地域包括支援センターへ要介護認定の申請から相談してください。

事業所を選ぶ際は、スタッフの体制(看護職員が毎回同行するか)、緊急時の対応方針、浴槽の消毒・衛生管理の方法などを事前に確認しておくと安心です。介護ほうもんさーちの事業所検索では、訪問入浴介護に対応する事業所を地域から探すことができます。どの事業所が自宅の状況に合うか判断に迷う場合は、AIコンシェルジュや問い合わせ窓口から相談することもできます。

FAQ

このガイドのよくある質問

指定訪問入浴介護の対象は原則として要介護1〜5です。要支援1・2の方は、自宅に浴室がない、感染症などの事情で通所系サービスでの入浴ができないといった限定的な状況に限り、介護予防訪問入浴介護(予防給付)を利用できる場合があります。利用可否は個別事情によるため、ケアマネジャーや地域包括支援センターに確認してください。
訪問介護は自宅にある浴室・浴槽を使って入浴を手伝うサービスです。訪問入浴介護は簡易浴槽そのものを自宅に持ち込み、看護職員が同行して体調確認をしながら入浴介助を行う点が異なります。自宅の浴室が使えない方や医療的な観察が必要な方は訪問入浴介護が向いています。
基本の人員体制は看護職員1名と介護職員2名です。ただし主治医が利用者の状態を安定していると判断した場合に限り、介護職員のみで訪問することも認められています。この場合は利用料金が一定割合減額される仕組みになっています。実際の運用は事業所や主治医の判断によるため、契約前に確認してください。
訪問時に看護職員が体温・血圧・脈拍などを確認し、その日の状態に応じて全身浴・部分浴・清拭のいずれかに切り替えて実施します。体調がすぐれない場合は無理に全身浴を行わず、負担の少ない方法に変更されるため、体調変化のある方でも利用しやすい仕組みです。
利用料は全身浴か部分浴・清拭かなどによって単価が異なり、介護報酬改定のたびに見直されます。正確な金額は契約時に交付される重要事項説明書、または利用予定の事業所への直接確認が確実です。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と事業所の資料を確認しながら更新します。

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