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ケアプランと訪問介護の位置づけ

Published
作成日: 2026年7月1日
Updated
最終更新日: 2026年7月1日

ケアプラン(居宅サービス計画)とは何か、訪問介護がその中でどう位置づけられるかを、作成の流れとあわせてわかりやすく解説します。

01ケアプランとは何か

ケアプラン(介護サービス計画)は、要介護・要支援認定を受けた方が介護保険サービスを利用するための「設計図」にあたる書類です。在宅で暮らす方向けのケアプランは正式には居宅サービス計画と呼ばれ、ケアマネジャー(介護支援専門員)が本人・家族の状況や希望をもとに作成します。

ケアプランには、本人がどんな生活を望んでいるかという目標(長期目標・短期目標)と、その目標を実現するために利用する介護保険サービスの種類・回数・時間帯などが具体的に記載されます。訪問介護(ホームヘルプ)もこのケアプランに位置づけられて初めて、介護保険サービスとして利用できます。

言い換えると、ケアプランは「何をどれだけ使うか」を決める設計図であり、訪問介護はそのなかに組み込まれる部品の一つという関係です。

02ケアプランはなぜ必要なのか

介護保険サービスは、要介護度に応じて利用できる上限(区分支給限度基準額)が定められており、訪問介護・通所介護(デイサービス)・福祉用具貸与など複数のサービスを、限られた枠のなかで組み合わせて使うことになります。

ケアプランがない状態でサービスを個別に契約すると、サービス同士の重複や抜け漏れ、限度額の超過が起きやすくなります。ケアマネジャーがケアプランを作ることで、本人の心身の状態・生活課題を踏まえたうえで、必要なサービスを過不足なく組み合わせ、事業所間の調整(訪問介護と通所介護のスケジュール調整など)も行われます。

また、原則としてケアプランに位置づけられていないサービスは介護保険給付の対象になりません。訪問介護を保険サービスとして使うには、ケアプランへの記載が前提になると理解しておくとよいでしょう。

03ケアプラン作成の流れ

居宅サービス計画は、主に次のような手順で作られます。

  1. インテーク(相談の受け付け):本人・家族からケアマネジャーが困りごとや希望を聞き取ります。
  2. アセスメント(課題分析):ケアマネジャーが自宅を訪問し、心身の状態、生活環境、家族の状況などを詳しく確認します。
  3. 原案作成:アセスメントの結果と本人・家族の希望をもとに、利用するサービスの種類・頻度の原案を作ります。
  4. サービス担当者会議:ケアマネジャー・本人・家族・サービス事業者(訪問介護事業所など)が集まり、原案の内容を確認・調整します。
  5. 同意・交付:本人・家族がケアプランの内容に同意し、確定した計画書が交付されます。
  6. モニタリング:サービス開始後も、ケアマネジャーが定期的に状況を確認し、必要に応じてケアプランを見直します。

この流れは要介護認定を受けたあとに始まります。認定申請そのものについては要介護認定の申請から認定までの流れで解説しています。ケアプラン作成からサービス利用開始までの一連の流れを具体的に知りたい方は、訪問介護を利用するまでの流れもあわせてご覧ください。

04ケアプランに書かれる主な項目

厚生労働省が示す居宅サービス計画の標準様式は複数の様式(第1表〜第7表など)で構成されており、それぞれ役割が異なります。代表的な様式のイメージは次のとおりです。

様式主な内容
第1表利用者・家族の意向、総合的な援助方針
第2表生活課題、長期目標・短期目標、利用するサービスの種類と内容
第3表週間サービス計画表(曜日・時間ごとの利用予定)
第6表・第7表サービス利用票・利用票別表(実績・給付管理に関わる書類)

訪問介護を利用する場合、いつ・何を目的に・どの時間帯に訪問してもらうかは、主に第2表・第3表に反映されます。様式の名称や項目立てを覚える必要はありませんが、「自分の希望や生活課題が、どのサービスの、どの頻度に落とし込まれているか」を確認する視点を持っておくと、ケアプランの内容を理解しやすくなります。

05訪問介護はケアプランのなかでどう位置づけられるか

ケアプランには、訪問介護のほか、通所介護、短期入所(ショートステイ)、福祉用具貸与など複数のサービスが組み合わせて記載されることが一般的です。訪問介護は、そのなかで「自宅での生活を続けるための直接的な支援」として位置づけられます。

具体的には、身体介護(入浴・排泄・食事の介助など)や生活援助(掃除・洗濯・調理など)を、どの曜日の何時ごろに、どのくらいの時間利用するかがケアプランに記載され、その内容にもとづいて訪問介護事業所と契約します。契約時に交付される重要事項説明書の確認ポイントは、訪問介護の契約と重要事項説明書の見方で詳しく解説しています。

本人の状態や家族の介護力によって、訪問介護の比重は変わります。日中は家族が対応できる場合は訪問回数を抑え、独居や日中の見守りが必要な場合は頻度を増やすなど、ケアプラン全体のバランスのなかで訪問介護の量が決まるという考え方を持っておくと、ケアマネジャーとの相談がスムーズになります。

区分支給限度額の範囲内にあるケアプランの中に訪問介護・通所介護・短期入所・福祉用具貸与などが組み込まれ、訪問介護がさらに身体介護と生活援助に分かれることを示す階層図

06ケアプランの費用と自己作成(セルフケアプラン)

居宅サービス計画の作成そのものは、介護保険から給付され、利用者の自己負担はありません(2026年7月時点)。なお、ケアプラン作成の一部自己負担化については国の審議会で議論が続いており、制度が変わる可能性があります。最新の取り扱いは、担当のケアマネジャーや自治体の介護保険窓口で確認してください。

また、ケアマネジャーに依頼せず、利用者自身がケアプランを作成するセルフケアプラン(自己作成ケアプラン)という方法もあります。ただし、サービス事業者との調整やサービス担当者会議の主催、毎月の利用票の提出などをすべて自分で行う必要があり、手間と責任が大きくなります。多くの場合はケアマネジャーに依頼する方法が現実的です。

07ケアプランを見直したいとき

ケアプランは一度作って終わりではなく、心身の状態や生活状況の変化に応じて見直されます。次のようなときは、ケアマネジャーに相談してケアプランの変更を検討しましょう。

  • 体調や介護度が変わったとき:入院・退院、要介護度の区分変更など
  • 訪問介護の内容が生活に合わなくなったとき:時間帯や頻度、支援内容の過不足を感じるとき
  • 家族の介護力が変化したとき:同居家族の就労状況、介護の担い手の変化など
  • 他のサービスを併用したいとき:通所介護や短期入所を新たに組み合わせたいとき

ケアプランの内容や訪問介護の使い方に迷ったときは、ケアマネ・地域包括支援センターへの相談先である担当ケアマネジャーへの相談に加えて、介護ほうもんさーちの検索で近隣の訪問介護事業所の情報を確認したり、AIコンシェルジュで条件や疑問を整理することもできます。

FAQ

このガイドのよくある質問

介護保険サービスとして訪問介護を利用する場合は、原則としてケアプランに位置づけられている必要があります。ケアプランなしで契約したいときは、全額自己負担の保険外サービスとして利用する形になります。
多くの場合、居宅介護支援事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)が本人・家族の希望や状態をもとに作成します。ケアマネジャーへの相談方法は「ケアマネ・地域包括支援センターへの相談」で解説しています。
2026年7月時点では、居宅サービス計画の作成費用は介護保険から給付され、利用者の自己負担はありません。ただし一部自己負担化の議論が国の審議会で続いているため、最新の取り扱いはケアマネジャーや自治体窓口で確認してください。
できます。体調の変化や生活状況の変化に応じて、ケアマネジャーに相談のうえ内容を見直すことができます。訪問介護の頻度や時間帯が生活に合わないと感じたときも、担当ケアマネジャーに伝えてください。
セルフケアプラン(自己作成ケアプラン)という方法があります。ただしサービス事業者との調整や利用票の提出などをすべて自分で行う必要があるため、まずはケアマネジャーへの相談を検討することをおすすめします。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と事業所の資料を確認しながら更新します。

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