訪問介護をはじめとする介護保険サービスを使うには、市区町村から「要介護認定」を受けることが前提条件です。要介護認定は、本人の心身の状態にもとづき「どの程度の介護・支援が必要か」を全国共通の基準で判定する制度で、結果は「非該当」「要支援1・2」「要介護1〜5」のいずれかに区分されます。
認定を受けていない状態では、原則として訪問介護などの介護保険サービスを保険給付の対象として利用できません。「そろそろ手助けが必要かもしれない」と感じた時点で、まず認定申請から始めるのが訪問介護利用の第一歩になります。認定後にケアマネジャーへの相談やケアプラン作成に進む流れは、認定後に訪問介護を利用開始するまでの手順を別記事で解説しています。

