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要介護認定の申請から認定までの流れ

Published
作成日: 2026年7月1日
Updated
最終更新日: 2026年7月1日

要介護認定の申請先・必要書類から認定調査、主治医意見書、一次判定・二次判定、結果通知までの流れと期間の目安を解説します。

01要介護認定とは何か、なぜ訪問介護の前に必要なのか

訪問介護をはじめとする介護保険サービスを使うには、市区町村から「要介護認定」を受けることが前提条件です。要介護認定は、本人の心身の状態にもとづき「どの程度の介護・支援が必要か」を全国共通の基準で判定する制度で、結果は「非該当」「要支援1・2」「要介護1〜5」のいずれかに区分されます。

認定を受けていない状態では、原則として訪問介護などの介護保険サービスを保険給付の対象として利用できません。「そろそろ手助けが必要かもしれない」と感じた時点で、まず認定申請から始めるのが訪問介護利用の第一歩になります。認定後にケアマネジャーへの相談やケアプラン作成に進む流れは、認定後に訪問介護を利用開始するまでの手順を別記事で解説しています。

02誰が申請できるか、どこに申請するか

要介護認定を申請できるのは、65歳以上の第1号被保険者と、40〜64歳で特定疾病(がん末期や関節リウマチ、脳血管疾患など)により介護が必要になった第2号被保険者です。65歳以上は原因を問わず申請でき、40〜64歳は特定疾病が原因の場合に限られます。

申請窓口は本人が住民票を置く市区町村の介護保険担当課、または地域包括支援センターです。65歳以上は「介護保険被保険者証」、40〜64歳は医療保険の加入が確認できる書類を持参します。本人が窓口に行けない場合は、家族のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、指定を受けた施設等が代行して申請できます。

03申請から結果通知までの流れ

申請後は次の順で手続きが進みます。

ステップ内容
①申請市区町村の窓口へ申請書を提出
②認定調査調査員が自宅等を訪問し、心身の状態を確認
③主治医意見書市区町村がかかりつけ医に意見書を依頼・作成(本人の自己負担なし)
④一次判定認定調査の結果をコンピュータに入力し、全国共通のロジックで判定
⑤二次判定保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会が、一次判定結果と主治医意見書、調査の特記事項をもとに審査
⑥結果通知市区町村から申請者へ認定結果を郵送で通知

結果通知までの期間は、申請から原則30日以内が目安とされています。ただし主治医意見書の提出や調査日程の都合で標準より時間がかかる地域・ケースもあります。急ぎの場合は、申請時に窓口へ事情を伝えておくとよいでしょう。

要介護認定の申請から認定調査、主治医意見書、一次判定、二次判定、認定結果通知までが原則30日以内に進む時系列の流れ図

04認定調査の当日、何を聞かれ、何を準備すればよいか

認定調査では、調査員が自宅や入院・入所先を訪問し、心身機能や日常生活動作(食事・排せつ・移動など)、認知機能、社会生活への適応などについて、全国共通の調査項目に沿って本人と家族に聞き取りを行います。

本人が「できる」と答えても実際には難しい動作があるなど、普段の様子と当日の様子にズレが出ることも珍しくありません。 家族が同席し、普段の困りごとや介助の必要な場面を具体的に伝えることが重要です。事前に「困っていること」「介助が必要な場面」をメモにまとめておくと、調査員に正確に伝えやすくなります。特記事項として記録された内容は二次判定でも参照されるため、当日の伝え方が結果に影響し得ます。

05主治医意見書はどう用意するか

主治医意見書は、市区町村がかかりつけ医に直接作成を依頼する書類で、申請者が用意する必要はありません。申請書にかかりつけ医の氏名・医療機関名を記入すると、市区町村から医師へ依頼が行われます。作成にかかる費用は市区町村が負担するため、本人の自己負担はありません。

かかりつけ医が決まっていない場合は、市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談すると、指定の医療機関を案内してもらえます。意見書の提出が遅れると認定全体の期間が延びる要因になるため、申請時点でかかりつけ医を明確にしておくとスムーズです。

06認定結果の区分と有効期間、更新・区分変更の手続き

認定結果は「非該当」「要支援1・2」「要介護1〜5」の区分で通知され、要介護度に応じて利用できるサービスの範囲や、保険給付の上限(区分支給限度額)が変わります。訪問介護は要支援・要介護のいずれの区分でも利用可能ですが、要支援の場合は介護予防を目的としたサービスとして位置づけられます。

認定には有効期間があり、新規申請は原則6か月、更新申請は原則12か月が目安です(心身の状態によって市区町村が個別に設定する場合もあります)。有効期間が切れる前に更新申請が必要で、更新は満了日の60日前から受け付けられます。また、有効期間中に心身の状態が大きく変化した場合は、満了を待たずに「区分変更申請」を行うことも可能です。

07認定結果に納得できない場合はどうするか

認定結果に疑問がある場合、都道府県の介護保険審査会に不服申立て(審査請求)を行う方法と、区分変更申請によって心身の状態の変化を反映させ再判定を求める方法があります。不服申立ては結果通知から一定期間内に行う必要があるため、期限は通知書や市区町村の窓口で確認してください。

いずれの方法を選ぶかは状況によって異なるため、まずはケアマネジャーや地域包括支援センターに相談し、実際の生活の困りごとと認定区分にズレがないかを整理するとよいでしょう。

08認定後、訪問介護の事業所探しはどう進めるか

認定結果が届いたら、要介護1以上の方は居宅介護支援事業者のケアマネジャーへ、要支援1・2の方は地域包括支援センターへ相談し、ケアプランの作成に進みます。ケアマネジャーや地域包括支援センターへの相談のしかたや、ケアプランと訪問介護の関係は別記事で詳しく解説しています。ケアプランに訪問介護を組み込む場合は、実際にサービスを提供する事業所を選ぶ必要があります。

「介護ほうもんさーち」では、地域や対応可能なサービス内容から訪問介護事業所を検索し、気になる事業所へ相談・問い合わせができます。 認定が下りたタイミングで、お住まいの地域の事業所を早めに探し始めておくと、ケアプラン作成後の契約までスムーズに進められます。事業所を決めたあとは、訪問介護の契約と重要事項説明書の見方も確認し、サービス内容や料金を書面で照らし合わせてから契約に進むと安心です。

FAQ

このガイドのよくある質問

申請から原則30日以内に結果が通知されるのが目安です。ただし主治医意見書の提出や認定調査の日程によっては、地域や時期によりそれ以上かかることもあります。急ぎの事情がある場合は申請時に窓口へ伝えておくとよいでしょう。
必須ではありませんが、立ち会いを強く推奨します。本人が実際より「できる」と答えてしまうことがあるため、普段の生活での困りごとや介助が必要な場面を家族から具体的に伝えることで、実態に近い認定につながりやすくなります。
不要です。市区町村が申請書に記載されたかかりつけ医へ直接作成を依頼し、費用も市区町村が負担するため、申請者が意見書を取り寄せたり自己負担したりする必要はありません。かかりつけ医が未定の場合は窓口や地域包括支援センターに相談してください。
あります。新規申請は原則6か月、更新申請は原則12か月が目安で、市区町村が個別に期間を設定する場合もあります。有効期間が切れるとサービスの保険給付が受けられなくなるため、満了日の60日前から可能な更新申請を忘れずに行う必要があります。
都道府県の介護保険審査会への不服申立て、または状態の変化を理由とした区分変更申請のいずれかで見直しを求められます。どちらが適切かはケースによるため、まずはケアマネジャーや地域包括支援センターに相談することをおすすめします。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と事業所の資料を確認しながら更新します。

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