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ケアマネ・地域包括支援センターへの相談

Published
作成日: 2026年7月1日
Updated
最終更新日: 2026年7月1日

訪問介護を始めるにはケアマネジャーへの相談が必須です。地域包括支援センターとの違い、要支援・要介護での窓口の違い、相談の流れをまとめました。

01訪問介護を頼む前に、まず「誰に相談するか」を知る

訪問介護は、事業所に直接電話をすれば使えるサービスではありません。介護保険で訪問介護を利用するには、ケアプラン(居宅サービス計画書)に位置づけられていることが前提になります。ケアプランを作るのはケアマネジャー(介護支援専門員)で、利用者や家族が直接作成することは基本的にありません。

そのため、訪問介護を検討し始めた段階でまずやるべきことは、事業所探しではなく「ケアマネジャーにつながること」です。ただし、要支援か要介護か、また要介護認定を受けているかどうかで、最初の相談窓口が変わります。この記事では、その窓口の違いと相談の進め方を整理します。相談から利用開始までの全体の流れを先に押さえておきたい方は、あわせて参考にしてください。

02地域包括支援センターとは何をするところか

地域包括支援センターは、市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員などの専門職を配置して、高齢者の総合相談・権利擁護・介護予防支援・地域の支援体制づくりを行う機関です。65歳以上の住民であれば、要介護認定の有無にかかわらず無料で相談できます。

「訪問介護を使いたいが、要介護認定を受けているかもわからない」「何から始めればいいかわからない」という段階では、まず地域包括支援センターに相談するのが基本ルートです。中学校区に1か所程度の目安で全国に設置されており、市区町村によっては「高齢者相談センター」など別名称のこともあります。お住まいの市区町村の窓口やウェブサイトで担当地域のセンターを確認できます。

03要支援と要介護で、ケアプランを作る窓口が異なる

要介護認定の結果によって、その後ケアプランを作成する窓口が変わります。この違いを知らずに探すと、遠回りになりやすいポイントです。

認定結果ケアプラン作成の窓口特徴
要支援1・2地域包括支援センター、またはセンターから委託を受けた居宅介護支援事業所、もしくは市町村の指定を受けた居宅介護支援事業所介護予防ケアマネジメントとして対応。2024年4月の制度改正により、市町村の指定を受けた居宅介護支援事業所であれば、地域包括支援センターを介さず利用者と直接契約してケアプランを作成できる仕組みが加わった
要介護1〜5居宅介護支援事業所のケアマネジャー利用者・家族が事業所を自分で選んで契約する
未申請・非該当地域包括支援センター介護保険外の生活支援サービスの案内なども含めて相談可能

要支援1・2の場合、従来は地域包括支援センターが自ら対応するか、委託先の居宅介護支援事業所が担当する形が中心でしたが、2024年4月以降は、市町村から指定を受けた居宅介護支援事業所であれば利用者・家族と直接契約してケアプランを作成することも可能になっています。どの形になるかは地域や事業所によって異なるため、まずは地域包括支援センターに相談し、直接契約できる事業所があるかどうかも合わせて確認するとよいでしょう。

要介護1以上の場合は、居宅介護支援事業所を自分たちで選び、そこに所属するケアマネジャーと契約してケアプランを作ってもらう形になります。事業所は地域包括支援センターや市区町村の窓口でリストの提供を受けられるほか、介護サービス情報公表システムでも検索できます。

認定結果によって相談先が分かれることを示す図。要支援1・2と認定未申請は地域包括支援センターへ、要介護1〜5は居宅介護支援事業所のケアマネジャーへ相談する

04要介護認定がまだの場合はどうすればよいか

「訪問介護を使いたいが要介護認定をまだ申請していない」という場合も、地域包括支援センターに相談してかまいません。認定申請の手続き案内や、申請前でも使える地域の生活支援サービスについて教えてもらえます。

認定申請そのものは市区町村の介護保険担当窓口で行いますが、地域包括支援センターが申請の代行や同行をしてくれる場合もあります。要介護認定の具体的な流れは、姉妹記事「要介護認定の申請から認定までの流れ」で解説しています。認定結果が出るまでの間、緊急性が高い場合は暫定的にケアプランを作成してサービスを先行利用できるケースもあるため、この点もケアマネジャーに確認するとよいでしょう。

05相談時に伝えておきたいこと

地域包括支援センターやケアマネジャーへの相談は、情報が整理できていない段階でも受け付けてもらえます。とはいえ、以下を整理しておくと相談がスムーズです。

  • 本人の状況: 誰が、どんなことに困っているか(入浴・排泄・食事・移動など)
  • 今の暮らし方: 一人暮らしか同居家族がいるか、日中の様子
  • 希望: 在宅で続けたいか、どの程度の頻度で助けが欲しいか
  • すでに受けている支援: 通院、他の福祉サービスの利用有無
  • 緊急性: 退院後すぐに必要か、まだ余裕があるか

無理に完璧にまとめる必要はなく、気になっていることをメモ程度に書き出しておくだけでも、専門職側が状況を把握しやすくなります。

06ケアマネジャーは自分たちで選べるのか

要介護1以上で居宅介護支援事業所を利用する場合、どの事業所・どのケアマネジャーに依頼するかは利用者・家族が選ぶことができます。地域包括支援センターや市区町村から複数の事業所リストをもらい、比較検討してから決めてかまいません。

また、契約後に「連絡がつきにくい」「相性が合わない」などの理由でケアマネジャーを変更することも可能です。変更に費用はかかりません。同じ事業所内で担当者を変えてもらう方法と、別の居宅介護支援事業所に乗り換える方法があります。長く付き合う相手になるため、最初の面談で説明のわかりやすさや対応の丁寧さを確認しておくと、後々のミスマッチを防ぎやすくなります。

07相談からケアプラン作成、訪問介護開始までの流れ

相談窓口が決まった後は、おおむね次の流れで訪問介護の利用に進みます。

  1. 地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業所に相談
  2. (未申請の場合)要介護認定の申請、認定調査、認定結果通知
  3. ケアマネジャーによる本人・家族への聞き取り(アセスメント)
  4. ケアプラン(居宅サービス計画書)の作成、サービス担当者会議
  5. 訪問介護事業所との契約、重要事項説明書の確認
  6. 訪問介護の利用開始

ケアプランの位置づけや作成プロセスの詳細は、姉妹記事「ケアプランと訪問介護の位置づけ」で解説しています。事業所との契約時に確認すべきポイントは「訪問介護の契約と重要事項説明書の見方」もあわせてご覧ください。

08ケアマネジャーが決まったら、事業所探しを本格化させる

ケアマネジャーが決まりケアプランの方向性が固まったら、次は実際に訪問介護を担う事業所選びです。地域包括支援センターやケアマネジャーからの紹介を受けつつ、自分たちでも情報を集めて比較することで、より希望に合う事業所に出会いやすくなります。

介護ほうもんさーちの事業所検索では、地域や対応可能なサービス内容から訪問介護事業所を絞り込めます。相談先に迷う場合は、お問い合わせからご相談いただくことも可能です。ケアマネジャーへの相談と並行して、候補となる事業所の情報を早めに確認しておくと、契約までの流れがスムーズになります。

FAQ

このガイドのよくある質問

要介護認定を受けていない、または要支援1・2の方は地域包括支援センターへの相談が基本です。要介護1〜5の認定を受けている方は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーに相談し、ケアプランを作成してもらいます。どちらに相談すべきか迷う場合も、まず地域包括支援センターに問い合わせれば案内してもらえます。
地域包括支援センターへの相談、および居宅介護支援事業所によるケアプラン作成は無料です(介護保険給付の対象で自己負担がありません)。安心して早めに相談してください。
問題ありません。地域包括支援センターは要介護認定の有無にかかわらず高齢者本人・家族からの相談を受け付けています。認定申請の手続き案内や、申請前に使える地域の生活支援サービスについても教えてもらえます。
地域包括支援センターが自ら作成する場合と、委託を受けた居宅介護支援事業所が作成する場合に加え、2024年4月の制度改正により、市町村の指定を受けた居宅介護支援事業所であれば地域包括支援センターを介さず利用者と直接契約してケアプランを作成することも可能になりました。どの形が利用できるかは地域や事業所によって異なるため、まずは地域包括支援センターに確認するとよいでしょう。
変更できます。費用もかかりません。同じ居宅介護支援事業所内で担当者を替えてもらう方法と、別の事業所に乗り換える方法があります。地域包括支援センターや市区町村の窓口に相談すると、他の事業所のリストを紹介してもらえます。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と事業所の資料を確認しながら更新します。

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