要介護認定の結果によって、その後ケアプランを作成する窓口が変わります。この違いを知らずに探すと、遠回りになりやすいポイントです。
| 認定結果 | ケアプラン作成の窓口 | 特徴 |
|---|
| 要支援1・2 | 地域包括支援センター、またはセンターから委託を受けた居宅介護支援事業所、もしくは市町村の指定を受けた居宅介護支援事業所 | 介護予防ケアマネジメントとして対応。2024年4月の制度改正により、市町村の指定を受けた居宅介護支援事業所であれば、地域包括支援センターを介さず利用者と直接契約してケアプランを作成できる仕組みが加わった |
| 要介護1〜5 | 居宅介護支援事業所のケアマネジャー | 利用者・家族が事業所を自分で選んで契約する |
| 未申請・非該当 | 地域包括支援センター | 介護保険外の生活支援サービスの案内なども含めて相談可能 |
要支援1・2の場合、従来は地域包括支援センターが自ら対応するか、委託先の居宅介護支援事業所が担当する形が中心でしたが、2024年4月以降は、市町村から指定を受けた居宅介護支援事業所であれば利用者・家族と直接契約してケアプランを作成することも可能になっています。どの形になるかは地域や事業所によって異なるため、まずは地域包括支援センターに相談し、直接契約できる事業所があるかどうかも合わせて確認するとよいでしょう。
要介護1以上の場合は、居宅介護支援事業所を自分たちで選び、そこに所属するケアマネジャーと契約してケアプランを作ってもらう形になります。事業所は地域包括支援センターや市区町村の窓口でリストの提供を受けられるほか、介護サービス情報公表システムでも検索できます。
