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訪問介護を利用するまでの流れ

Published
作成日: 2026年7月1日
Updated
最終更新日: 2026年7月1日

訪問介護を使い始めるまでの手順を、要介護認定の申請からケアマネ相談、ケアプラン作成、契約、サービス開始まで順番に解説します。

01訪問介護を利用するには、まず何をすればよいか

訪問介護を介護保険サービスとして利用するには、介護保険の「要介護認定」を受けていることが前提になります。まだ認定を受けていない場合は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口、または地域包括支援センターに相談するところから始まります。

全体の流れは大きく分けて次の6ステップです。

  1. 要介護認定の申請
  2. 認定調査・主治医意見書
  3. 審査・判定(認定結果の通知)
  4. ケアマネジャー(または地域包括支援センター)への相談
  5. ケアプラン(介護サービス計画書)の作成
  6. 事業所との契約・サービス利用開始

「何から手をつければいいか分からない」段階でも、地域包括支援センターやケアマネジャーに相談してかまいません。相談自体は無料で受けられる窓口が多く、申請の代行を行ってくれる場合もあります。

訪問介護を利用するまでの6ステップ(要介護認定の申請、認定調査・主治医意見書、審査・認定結果通知、ケアマネジャーへの相談、ケアプランの作成、事業所との契約・利用開始)の全体フロー図

02要介護認定の申請から結果通知までの流れ

要介護認定の申請は、本人または家族が市区町村の窓口で行います。申請には介護保険被保険者証(40〜64歳の方は医療保険証も)が必要です。

申請後は、市区町村職員などによる認定調査(心身の状態を確認する訪問調査)と、かかりつけ医が作成する主治医意見書が行われます。この2つの情報をもとに、コンピューターによる一次判定、介護認定審査会による二次判定を経て、市区町村が要介護度を決定します。

申請から認定結果の通知までは原則30日以内とされています。認定結果は「要支援1・2」「要介護1〜5」の7段階、または「非該当」のいずれかです。認定には有効期間があり、新規・変更申請は原則6か月、更新申請は原則12か月です(市区町村の判断で期間の調整あり)。詳しい申請手順は要介護認定の申請の進め方の記事で解説しています。

03要支援と要介護で相談窓口が変わる

認定結果によって、ケアプランを作成する窓口が異なる点に注意が必要です。

認定結果ケアプラン作成の窓口利用できるサービスの傾向
要介護1〜5居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)介護給付としての訪問介護など
要支援1・2地域包括支援センター介護予防給付・総合事業としての訪問型サービスなど
非該当地域包括支援センター(相談窓口)市区町村の地域支援事業によるサービス(利用可否は自治体による)

要介護1〜5と認定された場合は、居宅介護支援事業者に所属するケアマネジャーにケアプラン作成を依頼します。要支援1・2の場合は地域包括支援センターが窓口となり、介護予防サービス計画を作成します。非該当と判定された場合でも、市区町村の地域支援事業によって生活支援サービスを利用できることがあるため、地域包括支援センターに確認するとよいでしょう。

04ケアマネジャーへの相談で何を伝えればよいか

ケアマネジャーが決まったら、本人の心身の状態、家族の介護体制、生活上の困りごと(入浴・排せつ・掃除・買い物など)、希望する生活スタイルを具体的に伝えます。ケアマネジャーはこれらの情報と要介護度をもとに、どのサービスをどの頻度で組み合わせるかを一緒に検討します。

訪問介護はケアプランの中の一つの選択肢であり、他の在宅サービス(通所介護、福祉用具貸与など)と組み合わせて使うのが一般的です。ケアマネジャーはケアプラン作成後も、月1回程度の訪問(モニタリング)を通じて状況を継続的に確認します。困りごとや不満があれば、その都度ケアマネジャーに相談できます。ケアマネジャーや地域包括支援センターへの相談のしかたは、具体的な進め方を別記事で詳しく解説しています。

05ケアプランと訪問介護の位置づけ

ケアプラン(介護サービス計画書)は、要介護度ごとに定められた区分支給限度額の範囲内で、どのサービスをどれだけ利用するかを組み立てる設計図です。訪問介護はこの中で、身体介護・生活援助といった項目として組み込まれます。

ケアプランの原案ができたら、本人・家族への説明と同意を経て確定します。ケアプランの内容に納得できない場合は、遠慮せずケアマネジャーに調整を依頼できます。区分支給限度額を超えた分は全額自己負担になるため、限度額内でどう組み合わせるかはケアマネジャーとの相談が重要です。具体的な費用の仕組みは料金カテゴリの記事で、ケアプランと訪問介護の関係はより詳しい専用記事で解説しています。

06事業所との契約と重要事項説明書の確認

利用するサービスと事業所が決まったら、訪問介護事業所と利用契約を結びます。事業所はサービス開始前に重要事項説明書を交付し、内容を説明したうえで同意を得ることが運営基準で定められています。

重要事項説明書には、事業所の運営方針、提供するサービスの内容、料金の仕組み、キャンセル・苦情対応の窓口などが記載されています。契約前にこの書類をよく確認し、疑問点はその場で質問しておくことがトラブル防止につながります。契約書と重要事項説明書の違いや確認すべきポイントは、訪問介護の契約時に確認したい重要事項説明書のポイントで詳しく解説しています。

07申請からサービス開始までにかかる期間の目安

要介護認定の申請から結果通知までは原則30日以内ですが、そこからケアマネジャー探し、ケアプラン作成、事業所との調整、契約という手順を踏むため、実際にサービスが始まるまでは申請から1〜2か月程度を見込んでおくとよいでしょう。

なお、認定結果が出る前でも、暫定ケアプランを作成して先にサービス利用を始められる場合があります。急ぎで訪問介護が必要な事情がある場合は、この点も含めてケアマネジャーや地域包括支援センターに相談してみてください。ただし、認定結果によっては暫定利用分の扱いが変わることもあるため、必ず事前に窓口へ確認することが大切です。

08事業所選びと相談は介護ほうもんさーちへ

ケアプランが固まり、訪問介護を依頼する事業所を探す段階になったら、介護ほうもんさーちの事業所検索で対応地域やサービス内容から候補を絞り込めます。気になる事業所が見つかったら、重要事項説明書の内容と合わせて問い合わせてみましょう。

どの事業所に相談すればよいか迷う場合や、ケアマネジャーへの相談前に一般的な流れを整理したい場合は、サイト内の相談窓口・AIコンシェルジュも活用できます。事業所の選び方そのものについては、事業所の選び方・見極め方カテゴリの記事も参考にしてください。

FAQ

このガイドのよくある質問

原則として要介護認定の結果が出てからの利用となりますが、暫定ケアプランを作成することで認定結果が出る前にサービスを開始できる場合があります。急ぎの場合はケアマネジャーや地域包括支援センターに相談してください。
要介護1〜5の方は、市区町村から居宅介護支援事業者の一覧を案内してもらえることが一般的です。地域包括支援センターに相談すれば、事業者選びの相談にも応じてもらえます。
要介護認定の通知までは原則30日以内が目安ですが、その後のケアマネジャー選定やケアプラン作成、事業所との契約手続きも必要なため、実際にサービスが始まるまでは1〜2か月程度を見込んでおくとよいでしょう。
はい。要介護1〜5と認定された場合は居宅介護支援事業者のケアマネジャーが窓口になり、要支援1・2の場合は地域包括支援センターが窓口になります。
ケアプランはケアマネジャーとの相談を通じて調整できます。希望する生活スタイルや困りごとを具体的に伝え、内容に疑問があればその都度相談してください。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と事業所の資料を確認しながら更新します。

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