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夜間対応型訪問介護とは?2027年4月の廃止と経過措置、定期巡回との違いを表すイラストサービスの種類で選ぶ

夜間対応型訪問介護とは?2027年4月の廃止と経過措置、定期巡回との違い

Published
作成日: 2026年7月1日
Updated
最終更新日: 2026年10月13日

夜間対応型訪問介護は、夜間の定期巡回と通報による随時訪問を組み合わせた地域密着型サービスです。2027年4月1日に制度上廃止され定期巡回・随時対応型へ統合されますが、事業中の事業所には3年の経過措置があります。仕組み・対象・確認点を解説します。

01夜間対応型訪問介護とはどんなサービス?

夜間対応型訪問介護は、夜間帯にヘルパーが定期的に巡回し、通報があれば随時訪問する介護保険の地域密着型サービスです。2027年4月1日に制度上廃止され、定期巡回・随時対応型訪問介護看護に統合されます。

夜間対応型訪問介護は、介護保険の「地域密着型サービス」のひとつで、夜間帯にホームヘルパーが利用者の自宅を訪問し、排泄介助や安否確認、体調急変時の対応を行うサービスです。2006年の介護保険制度改正で創設されました。

中重度の要介護状態になっても、家族が夜通し付き添わなくても在宅生活を続けられるようにすることを目的としています。日中の訪問介護のサービス類型とは別建てのサービスで、「夜間帯だけを専門にカバーする訪問介護」とイメージすると分かりやすいです。

サービスを提供する時間帯はおおむね18時から翌朝8時まで(事業所によって多少前後します)で、この時間帯に「定期巡回」と「随時対応」を組み合わせて提供します。具体的な対応可能時間・地域は事業所ごとに異なるため、利用検討時は必ず事業所へ確認してください。

夜間対応型訪問介護が18時から翌8時の夜間帯に絞って定期巡回と随時訪問(コール対応)を行うことを示す時間軸の図

02どんな仕組みで夜間の訪問をしてくれる?

定期巡回・随時訪問・オペレーションセンターの3つを組み合わせた仕組みです。決まった時間の訪問に加え、通報を受けたオペレーターの判断で随時ヘルパーが駆けつけます。

夜間対応型訪問介護は、単一のサービスではなく3つの要素の組み合わせで成り立っています。

サービス内容
定期巡回サービスケアプランであらかじめ決めた時間帯に、ヘルパーが定期的に訪問。排泄介助・安否確認など
随時訪問サービス利用者からの通報を受け、オペレーションセンターの判断でヘルパーが随時訪問し介助や対応を行う
オペレーションセンターサービス利用者の心身状況や環境を事前に把握したうえで通報を受け、訪問の要否や救急対応の必要性を判断する司令塔の役割

オペレーションセンターは看護師・介護福祉士・介護支援専門員(ケアマネジャー)など一定の資格を持つ人がオペレーターを担うことになっています。ペンダント型の通報機器などを使い、ボタン一つで夜間でも連絡が取れる仕組みを備えている事業所が一般的です。

03対象になる人・ならない人は?

要介護1以上で、原則として事業所と同じ市区町村に住んでいる人が対象です。要支援1・2の人は利用できません。

夜間対応型訪問介護は要介護1以上の認定を受けている人が対象です。要支援1・2の人は対象外で、要支援の方は介護予防と総合事業の訪問型サービスの枠組みを検討することになります。

また地域密着型サービスであるため、原則として事業所と同じ市区町村に住民票がある人しか利用できません。施設に併設された事業所や、定期巡回・随時対応型訪問介護看護とあわせて展開している事業所など、地域による整備状況の差が大きいサービスでもあります。

お住まいの市区町村に事業所があるかどうかは、地域包括支援センターやケアマネジャー、あるいは事業所検索で確認するのが確実です。

04定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは何が違う?

夜間対応型訪問介護は夜間に特化し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は日中を含む24時間を、訪問看護と一体または連携して受け持ちます。廃止後の統合先は後者です。

名前が似ている「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とよく混同されますが、別のサービスです。

項目夜間対応型訪問介護定期巡回・随時対応型訪問介護看護
提供時間帯夜間帯(おおむね18〜8時)中心24時間(日中・夜間を通じて)
訪問看護との一体提供基本的になしあり(訪問看護と密接に連携)
創設時期2006年2012年

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は日中・夜間を通じて短時間の巡回と随時対応を行うのに対し、夜間対応型訪問介護は夜間帯に特化しています。日中の生活援助・身体介護は通常の訪問介護(別契約)でカバーし、夜間だけをこのサービスで補う、という使い方が典型です。

05夜間対応型訪問介護はいつ廃止される?今の利用者はどうなる?

2027年4月1日に制度上廃止され、定期巡回・随時対応型訪問介護看護に統合されます。施行日に事業を行っている事業所は、施行日から3年を経過する日(2030年3月末)まで、旧制度のまま事業を続けられる経過措置があります。

廃止は、2026年6月25日に公布された「社会福祉法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第51号)で決まりました。厚生労働省の改正法の概要資料には、介護保険法関係の改正事項として「夜間対応型訪問介護を廃止し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と統合する」と明記されています。法案は2026年4月3日に閣議決定・国会提出されたもので、成立により方針の段階から確定した制度改正になりました。

改正法の附則は、施行日の時点で夜間対応型訪問介護の事業を行っている事業者について、施行日から起算して3年を経過する日までの間、旧制度の規定がなお効力を持つと定めています。そのため「2027年4月にいきなり使えなくなる」わけではありません。ただし、3年間続けるか、それより早く定期巡回・随時対応型訪問介護看護へ移るかは、事業所ごとに判断が分かれます。利用中の事業所がいつ・どう対応するかは、事業所からの案内やケアマネジャーを通じて確認してください。

統合先の定期巡回・随時対応型訪問介護看護には、2024年度の介護報酬改定で、夜間対応型訪問介護の利用者負担に配慮した「夜間にのみサービスを必要とする利用者」向けの区分がすでに設けられています。統合に伴う報酬や人員配置の特例は、2027年度の介護報酬改定で決まる予定です。廃止のスケジュールと、今の利用者が確認しておきたいことは、コラム夜間対応型訪問介護は2027年4月に廃止|3年の経過措置と、今の利用者が確認することで詳しく解説しています。

06利用の流れと、契約前に確認したいことは?

要介護認定を受け、ケアマネジャーにケアプランへの組み込みを相談するのが入口です。契約前に、提供時間帯・通報から訪問までの目安・料金の仕組みに加え、廃止後の移行予定も確認します。

夜間対応型訪問介護を利用するには、まず要介護認定を受け、担当のケアマネジャーにケアプランへの組み込みを相談します。地域密着型サービスのため、事業所は担当ケアマネジャーが所属する地域包括支援センター・居宅介護支援事業所を通じて紹介を受けるのが一般的な流れです。

利用前に確認しておきたい主なポイントは次のとおりです。

  • サービス提供時間帯(何時から何時まで対応可能か)
  • オペレーションセンターの設置有無と、通報から訪問までの目安時間
  • 通報機器(ペンダント型など)の貸与・設置の要否
  • 日中の訪問介護や訪問看護など他サービスとの併用可否
  • 利用料金の仕組み(基本料・定期巡回・随時訪問それぞれの費用体系)
  • 2027年4月の廃止後、経過措置の期間をどう扱うか、定期巡回・随時対応型訪問介護看護へ移行する予定があるか

料金は基本料に加え、定期巡回・随時訪問それぞれに費用がかかる仕組みになっており、具体的な金額は改定のたびに変わります。必ず事業所の重要事項説明書で最新の料金体系を確認してください。

施行日の前であれば、夜間対応型訪問介護を新たに契約すること自体は可能です。ただし数年のうちに制度が切り替わるため、定期巡回・随時対応型の事業所も候補に入れて比べておくと、契約後の見通しが立てやすくなります。

07夜間対応型訪問介護が向いているのはどんなケース?

夜間のトイレ介助や体位変換、急な体調変化への対応が必要で、家族だけでは夜間を支えきれない場合に選択肢になります。日中・夜間を通じた見守りや看護が必要なら、定期巡回・随時対応型も比べます。

以下のような状況では、夜間対応型訪問介護の利用が選択肢になります。

  • 夜間のトイレ介助や体位変換が必要だが、家族だけでは対応が難しい
  • 転倒・体調急変のリスクがあり、夜間だけでも見守り・緊急対応の窓口がほしい
  • 日中は訪問介護やデイサービスを使っているが、夜間の在宅生活に不安がある
  • 家族の夜間の介護負担を減らし、共倒れを防ぎたい

なお、入浴そのものが難しい状態であれば、夜間対応型訪問介護とは別に浴槽を持ち込んで入浴介助を行う訪問入浴介護を組み合わせて検討する方法もあります。一方で、地域に事業所が整備されていない、あるいは定期巡回・随時対応型訪問介護看護のほうが利用者の状態(医療的ケアの併用など)に合っている場合もあります。「夜間だけ不安がある」段階なのか、「日中・夜間を通じた見守りと看護が必要」な段階なのかで、選ぶべきサービスが変わります。 迷う場合はケアマネジャーに状態像を伝えたうえで、両サービスを比べてください。

08事業所探しはここから

夜間対応型訪問介護は地域密着型サービスのため、お住まいの市区町村に対応事業所があるかどうかがまず出発点になります。介護ほうもんさーちでは、対応サービスの種類や地域から訪問介護・関連事業所を検索できます。夜間の在宅生活に不安がある場合は、まず事業所検索でお住まいの地域の対応状況を確認し、気になる事業所には直接、提供時間帯や料金体系を問い合わせてみてください。

どのサービスを選べばよいか判断がつかない場合は、AIコンシェルジュに状況を伝えると、状態像に合ったサービスの選び方を整理できます。

FAQ

このガイドのよくある質問

使えません。夜間対応型訪問介護の対象は要介護1以上の認定を受けている人に限られ、要支援1・2の人は対象外です。要支援の方は介護予防の枠組みのサービスをケアマネジャーに相談してください。
夜間対応型訪問介護は夜間帯(おおむね18〜8時)に特化したサービスで、訪問看護との一体的な提供は基本的にありません。一方、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は24時間対応で、訪問看護と密接に連携する点が異なります。
できません。地域密着型サービスのため、原則として事業所と同じ市区町村に住民票がある人しか利用できません。また地域による整備状況の差が大きく、お住まいの市区町村に事業所があるか事前確認が必要です。
2026年6月25日に公布された改正法(令和8年法律第51号)により、2027年4月1日に制度上廃止され、定期巡回・随時対応型訪問介護看護に統合されます。ただし施行日に事業を行っている事業所は、施行日から3年を経過する日(2030年3月末)まで旧制度のまま事業を続けられる経過措置があります。利用中の事業所の移行予定は、事業所やケアマネジャーに確認してください。
基本料に加え、定期巡回・随時訪問それぞれに費用がかかる仕組みです。具体的な金額は介護報酬改定のたびに変わるため、本サイトでは金額を掲載していません。事業所の重要事項説明書で最新の料金体系を確認してください。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と事業所の資料を確認しながら更新します。

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