原則として、たんの吸引や経管栄養などの医行為は、医師や看護師でなければ行えません。しかし平成24年度から始まった制度により、一定の研修を修了し、都道府県の認定を受けた介護職員(ヘルパーを含む)に限り、医師の指示のもとで一部の医療的ケアを実施できるようになりました。
これは訪問介護のヘルパー全員ができるわけではなく、「研修を修了した特定の職員」が「都道府県の登録を受けた事業所」に所属している場合に限られる、例外的な仕組みです。訪問介護でそもそもどこまでの支援を頼めるのかを踏まえたうえで、訪問介護事業所を探す際は、その事業所が医療的ケアに対応しているかどうかを個別に確認する必要があります。

