通院等乗降介助とは、訪問介護の3類型(身体介護・生活援助・通院等乗降介助)のひとつで、ヘルパー自身が運転する車両で通院先まで送迎し、乗り降りの介助や移動の介助を行うサービスです。
厚生労働省の資料では「要介護者である利用者に対して、通院等のため、指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先若しくは外出先での受診等の手続、移動等の介助を行うサービス」と定義されています。
ポイントは、単なる送迎(運転)だけでは対象にならないことです。乗車前・降車後の移動介助、または通院先での受診手続きの介助のどちらかが必ずセットになっている必要があり、訪問介護のヘルパーに頼めること・頼めないことの境界線とあわせて理解しておくと安心です。

