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身体介護とは?内容と生活援助との違い

Published
作成日: 2026年7月1日
Updated
最終更新日: 2026年7月1日

身体介護とは利用者の身体に直接触れて行う介助サービス。生活援助との違い、具体的な内容、見守り的援助まで一次情報をもとに解説します。

01身体介護とは?定義をシンプルに理解する

身体介護とは、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の身体に直接触れて行う介助サービスです。厚生労働省の資料(社会保障審議会介護給付費分科会)では、訪問介護は行為の内容に応じて「身体介護」「生活援助」「通院等乗降介助」の3類型に区分されると整理されています。訪問介護全体で何ができて何ができないかは、訪問介護とは?できること・できないこと一覧でも整理していますので、あわせて確認しておくと位置づけがつかみやすくなります。

身体介護には、①利用者の身体に直接接触して行う介助(入浴・排せつ・食事の介助など)、②利用者のADL(日常生活動作)や意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援のためのサービス、③専門的な知識・技術をもって行う日常生活上・社会生活上のためのサービス、という3つの性質が含まれます。「代わりにやってあげる」だけでなく「一緒に行い、できることを増やす」視点も含まれている点が特徴です。

身体介護に含まれる3つの性質(直接接触する介助、共に行う自立支援、専門的な知識・技術による支援)を示す図

02身体介護の具体的な内容一覧

厚生労働省の通知(いわゆる「老計10号」)をもとにした区分では、身体介護は主に次のような行為で構成されます。

区分具体的な内容の例
サービス準備・記録等健康チェック、安否確認、体温・顔色の確認、環境整備、相談援助
排泄・食事介助トイレ・ポータブルトイレの利用介助、おむつ交換、食事介助
清拭・入浴・身体整容全身清拭、部分浴(手浴・足浴・洗髪)、全身浴、更衣介助
体位変換・移動・移乗・外出介助寝返りの介助、車いすへの移乗、屋内外の移動介助
起床・就寝介助ベッドからの起き上がり、就寝時の体位調整など
服薬介助薬を飲むタイミングでの声かけ・確認・介助
自立生活支援のための見守り的援助転倒しないよう側について歩く、着替えの際の声かけなど

これらはあくまで区分の例であり、実際にどこまで対応できるかは要介護度やケアプランの内容、事業所の体制によって異なります。なお、喀痰吸引や経管栄養といった医療行為に近いケアは、この身体介護の枠組みとは別に、一定の研修を修了した訪問介護員が対応できる範囲として整理されています。詳しくは訪問介護で受けられる医療的ケア(喀痰吸引・経管栄養)で解説しています。

03見守り的援助とは?「共に行う」自立支援の考え方

身体介護のなかでも特に理解されにくいのが「自立生活支援のための見守り的援助」です。これは、訪問介護員が家事や動作を全面的に代行するのではなく、利用者本人が自分でできる部分は行い、ヘルパーは安全確保や声かけをしながら見守るという関わり方を指します。

例えば、認知症のある高齢者がリハビリパンツを自分で交換する際に転倒しないよう見守りながら声をかける、利用者と一緒に調理や洗濯を行いながら動作の一部を手伝う、といった対応が該当します。これは平成30年度の介護報酬改定で整理が進められた考え方で、自立支援・重度化防止の観点から重視されています。単なる「お世話」ではなく、本人のできる力を維持・向上させることを目的にしている点が、身体介護の重要な特徴です。

04生活援助との違いは「身体に触れるかどうか」

身体介護と生活援助の最も大きな違いは、利用者の身体に直接触れる介助かどうかという点です。

比較項目身体介護生活援助
定義身体に直接接触して行う介助等身体介護以外で日常生活を支援するサービス
具体例入浴・排せつ・食事の介助、体位変換、見守り的援助掃除、洗濯、調理、買い物、薬の受け取り
対象になる家事の範囲利用者本人の生活に関する範囲に限られる
利用条件要介護認定を受け、ケアプランに位置づけられていること同左(単身や家族が家事を行えない事情がある場合など)

生活援助は「身体介護以外の訪問介護であって、掃除・洗濯・調理などの日常生活の援助」と整理されており、利用者本人や同居家族が病気・障害などの事情で家事を行うのが難しい場合に提供されるものです。生活援助でどこまで頼めるかの詳しい内容は、姉妹記事の生活援助とは?頼める家事・頼めない家事で解説しています。

05通院等乗降介助との関係も押さえておく

訪問介護にはもう一つ、「通院等乗降介助」という区分があります。これは訪問介護員等が自ら運転する車両で利用者を通院先まで送迎し、乗車・降車の介助や、乗車前・降車後の屋内外での移動介助、通院先での受診の手続き、薬の受け取りなどの介助を行うサービスです。

身体介護(歩行時の付き添いなど)や生活援助(薬の受け取り)と重なる要素を含みますが、通院等のための送迎という行為自体は独立した区分として扱われます。輸送サービス自体には道路運送法上の許可・登録が必要で、移送にかかる運賃部分は介護保険の対象外です。通院等乗降介助の詳しい対象や条件は、姉妹記事通院等乗降介助とはで解説しています。

06身体介護を利用するための条件

身体介護を含む訪問介護サービスを介護保険で利用するには、次の条件を満たす必要があります。

  • 要介護1〜5の認定を受けていること(要支援1・2の方は介護予防・日常生活支援総合事業の対象になる場合があります)
  • ケアマネジャーが作成するケアプラン(居宅サービス計画)に、身体介護が必要なサービスとして位置づけられていること
  • 訪問介護事業所と契約し、サービス提供責任者が訪問介護計画を作成していること

どの行為が身体介護に該当し、どの程度の時間・頻度で利用できるかは、心身の状態や家族の介護力によって個別に判断されます。実際にどこまで対応してもらえるかは、担当のケアマネジャーや訪問介護事業所への確認が欠かせません。訪問介護全体で対応してもらえない内容は訪問介護で頼めないこと一覧にまとめていますので、事前にあわせて確認しておくと安心です。

07料金の考え方(具体額は事業所・重要事項説明書で確認)

身体介護は生活援助よりも専門性・身体的負担が高い行為を含むため、サービス区分ごとに介護報酬の単位数が定められています(具体的な単位数・自己負担額は介護報酬改定によって変わるため、本記事では扱いません)。

自己負担割合(1〜3割)は所得に応じて決まり、区分支給限度額の範囲内であれば1〜3割負担、超えた分は全額自己負担となります。実際の自己負担額は、契約前に事業所から交付される重要事項説明書介護給付費明細で必ず確認してください。料金の仕組み全体については「訪問介護の料金・自己負担」カテゴリの記事で詳しく解説しています。

08事業所探しでは「身体介護への対応体制」を確認する

身体介護は入浴介助や夜間の排せつ介助など、時間帯や専門性が求められる場面が多いサービスです。事業所を選ぶ際は、身体介護に対応できる訪問介護員の人数・資格・訪問可能な時間帯を事前に確認しておくと安心です。

介護ほうもんさーちでは、身体介護に対応する訪問介護事業所をエリア・対応内容から検索できます。気になる事業所が見つかったら、対応可能な身体介護の範囲や訪問可能時間を、事業所詳細ページの問い合わせフォームから直接確認することをおすすめします。

FAQ

このガイドのよくある質問

はい、ケアプランに位置づけられていれば、1回の訪問のなかで身体介護と生活援助を組み合わせて提供する「身体介護中心型」「生活援助中心型」といった区分で対応することが可能です。詳しい組み合わせ方は担当のケアマネジャーに相談してください。
認知症のある方が着替えや排せつ動作を自分で行う際に、転倒などの危険がないよう側で見守りながら声かけを行う場面などが該当します。訪問介護員が全て代行するのではなく、本人の自立を支える関わり方として位置づけられています。
利用できます。身体介護は本人の身体に直接触れる介助であり、生活援助のように「同居家族が家事を行えるかどうか」は要件になりません。ただし、実際に必要かどうかはケアプラン作成時に心身の状態をもとに判断されます。
喀痰吸引や経管栄養などの医療的ケアは、一定の研修を修了した訪問介護員が行う場合があり、身体介護とは別に整理されることがあります。詳しくは姉妹記事「訪問介護で受けられる医療的ケア」をご確認ください。
制度上の区分は全国共通ですが、実際に対応できる範囲(夜間対応の可否、入浴介助の人員体制など)は事業所ごとの人員体制によって差があります。契約前に重要事項説明書で対応可能な内容を確認しましょう。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と事業所の資料を確認しながら更新します。

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