身体介護とは、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の身体に直接触れて行う介助サービスです。厚生労働省の資料(社会保障審議会介護給付費分科会)では、訪問介護は行為の内容に応じて「身体介護」「生活援助」「通院等乗降介助」の3類型に区分されると整理されています。訪問介護全体で何ができて何ができないかは、訪問介護とは?できること・できないこと一覧でも整理していますので、あわせて確認しておくと位置づけがつかみやすくなります。
身体介護には、①利用者の身体に直接接触して行う介助(入浴・排せつ・食事の介助など)、②利用者のADL(日常生活動作)や意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援のためのサービス、③専門的な知識・技術をもって行う日常生活上・社会生活上のためのサービス、という3つの性質が含まれます。「代わりにやってあげる」だけでなく「一緒に行い、できることを増やす」視点も含まれている点が特徴です。

