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訪問介護を知る

訪問介護とは?できること・できないこと一覧

Published
作成日: 2026年7月1日
Updated
最終更新日: 2026年7月1日

訪問介護とは何かを、身体介護・生活援助・通院等乗降介助という3つの内容と、頼めること・頼めないことの境界線から解説します。

01訪問介護とは?ヘルパーが自宅に来て生活を支えるサービス

訪問介護とは、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、日常生活を支援する介護保険サービスです。厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」では、「利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう支援するサービス」と説明されています。

提供される内容は大きく3つに分かれます。身体介護(食事・排泄・入浴などの介助)、生活援助(掃除・洗濯・買い物・調理などの家事支援)、そして事業所によっては通院等乗降介助(通院時の車の乗り降りや移動の介助)です。それぞれ介護保険の給付対象となる範囲が明確に定められており、ヘルパーが自由に内容を決められるわけではありません。

在宅で介護を続けたい人にとって、訪問介護は「施設に入らずに暮らし続ける」ための土台となるサービスです。他の在宅サービス(デイサービス、訪問看護など)と組み合わせて使うことも多く、まずは訪問介護が何をしてくれるサービスなのかを正しく理解することが、事業所探しの第一歩になります。

02身体介護でできること

身体介護は、利用者の身体に直接触れて行う介助が中心です。厚生労働省の通知(老計第10号)では、身体介護を「利用者の身体に直接接触して行う介助サービス」「ADL・IADL・QOLや意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援・重度化防止のためのサービス」「専門的知識・技術をもって行う日常生活上・社会生活上のためのサービス」の3つに整理しています。

具体的には以下のような支援が含まれます。

  • 食事介助(食べる動作の補助、見守り)
  • 排泄介助(トイレ誘導、おむつ交換)
  • 入浴介助、清拭、洗髪
  • 着替え・整容の介助
  • 体位変換、移乗・移動の介助
  • 服薬の声かけ・確認
  • 自立支援のための「見守り的援助」(本人と一緒に行う調理や掃除など)

身体介護は生活援助に比べて専門性が求められるため、単位数(介護保険での評価)も高く設定されています。生活援助との違いをより詳しく知りたい方は、身体介護の内容と生活援助との違いで解説しています。

03生活援助でできること

生活援助は、身体に直接触れない家事支援です。厚生労働省の通知では「掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助であり、利用者が単身、または家族が障害・疾病などのために本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるサービス」と定義されています。

主な内容は次の通りです。

  • 居室の掃除、ゴミ出し
  • 衣類の洗濯、補修
  • 一般的な調理、配膳、後片付け
  • 生活必需品の買い物
  • ベッドメイク、シーツ交換

重要なポイントは、生活援助は「本人の暮らしに必要な範囲」に限られることです。同居家族がいる場合、家族が家事をできるなら原則として生活援助の対象にはなりません(家族の病気・障害・仕事などで家事が困難な「特別な事情」がある場合は例外的に認められることがあります)。頼める家事・頼めない家事の具体例は、生活援助で頼める家事・頼めない家事で解説しています。

訪問介護の2つの柱、身体介護(身体に直接ふれる支援)と生活援助(身の回りの家事支援)の内容を対比する図

04できること・できないこと一覧

訪問介護で頼めることと頼めないことを整理すると、以下のようになります。

区分できること(例)できないこと(例)
身体介護食事・排泄・入浴・着替えの介助、体位変換、服薬確認医療行為(原則)、本人以外への処置
生活援助本人の居室の掃除、洗濯、調理、買い物家族の分の家事、来客対応、大掃除、庭木の手入れ
通院等乗降介助通院時の車への乗り降り、移動介助通院以外の目的の外出、院内の付き添い全般(事業所により対応が異なる)

介護サービス情報公表システムでも、「利用者本人以外のためのサービス(家族のための家事や来客対応など)」「日常生活の援助の範囲を超えるサービス(草むしり、ペットの世話、大掃除、窓ガラス磨き、正月の準備など)」は受けられないと明示されています。

頼めないことの詳しい一覧は、訪問介護で頼めないこと一覧にまとめています。

05通院等乗降介助・医療的ケアなど特殊なサービス

訪問介護には、身体介護・生活援助以外にも事業所によって対応が分かれるサービスがあります。

通院等乗降介助は、訪問介護員が自ら運転する車両で利用者を通院先まで送迎し、乗車・降車の介助や、乗車前・降車後の屋内外の移動介助を行うものです。介護タクシーと混同されがちですが、介護保険の訪問介護サービスの一区分であり、事業者は道路運送法上の許可・登録が必要です。すべての事業所が対応しているわけではないため、利用したい場合は事前の確認が欠かせません。仕組みの詳細は、通院等乗降介助の内容で解説しています。

また、一定の研修を修了したヘルパーは、喀痰吸引や経管栄養といった医療的ケアの一部を行えます。ただし対応できる行為や研修要件は事業所ごとに異なります。対応可能な範囲については、喀痰吸引・経管栄養など医療的ケアの内容で解説しています。

06誰が訪問介護を利用できる?対象者の基本

訪問介護(介護保険の給付対象)を利用できるのは、要介護1〜5の認定を受けた在宅の方です。要支援1・2の認定を受けた方は、介護保険の訪問介護ではなく、市区町村が実施する「介護予防・日常生活支援総合事業」の訪問型サービスを利用する仕組みになっています。対象区分によって利用できるサービスの枠組みが異なるため、自分がどちらに該当するかは、まず要介護認定の結果を確認することが出発点です。

また、実際にどのサービスをどれだけ使えるかは、ケアマネジャーが作成するケアプラン(居宅サービス計画)に基づいて決まります。「訪問介護を使いたい」と思ったら、まずは要介護認定の申請とケアマネジャーへの相談が必要になる点も押さえておきましょう。

07身体介護と生活援助、どちらを使うべき?

実際のケアプランでは、身体介護と生活援助を組み合わせて利用するケースが一般的です。たとえば「午前は入浴介助(身体介護)、午後は買い物と調理(生活援助)」のように、1日の中でも異なる区分を使い分けます。

どちらの区分に該当するかは、行為の内容そのものより「身体に直接触れるかどうか」「本人の自立支援に資する専門的な支援かどうか」で判断されます。同じ「掃除」でも、本人と一緒に行い自立を促す目的であれば身体介護(見守り的援助)に、単に代行するだけなら生活援助に区分されることもあります。

どちらの区分を使うかはケアマネジャーとの相談で決まるため、利用者側が細かく指定する必要はありません。ただし「何を頼みたいか」を具体的に伝えることで、より実態に合ったケアプランになります。

08事業所を探すときに確認したいポイント

訪問介護のサービス内容は制度上の枠組みが決まっている一方、実際にどこまで柔軟に対応してくれるかは事業所ごとに差があります。通院等乗降介助や医療的ケアへの対応可否、生活援助での「特別な事情」の取り扱い、対応可能な曜日・時間帯などは、重要事項説明書や事業所への直接確認が必要です。

「介護ほうもんさーち」では、対応サービスや実施エリアから訪問介護事業所を検索できます。まずは自分(家族)の希望する内容に対応している事業所をいくつか比較し、気になる事業所には問い合わせやAIコンシェルジュへの相談から詳細を確認してみてください。

FAQ

このガイドのよくある質問

訪問介護は要介護1〜5の方が対象の介護保険サービスです。要支援1・2の方は、市区町村が実施する介護予防・日常生活支援総合事業の「訪問型サービス」を利用する仕組みになっており、利用回数の目安やサービス内容が訪問介護とは異なります。まずは自分の認定区分を確認することが大切です。
原則として、同居家族が家事を行える場合は生活援助の対象になりません。ただし家族が病気・障害・仕事などの事情で家事を行うことが困難な「特別な事情」があると認められれば、例外的に利用できる場合があります。判断はケアマネジャーとの相談が必要です。
原則として医療行為はヘルパーの対応範囲外です。ただし、一定の研修を修了したヘルパーに限り、喀痰吸引や経管栄養など特定の医療的ケアの一部が認められています。対応できる範囲は事業所ごとに異なるため、事前の確認が必要です。
通院等乗降介助に対応している事業所であれば、車への乗り降りや通院先までの移動介助を依頼できます。ただし全事業所が対応しているわけではなく、道路運送法上の許可・登録が必要なサービスです。院内の付き添いへの対応可否も事業所により異なるため、個別に確認してください。
まずお住まいの市区町村で要介護認定を申請し、認定結果に応じてケアマネジャーに相談します。ケアマネジャーが作成するケアプランに基づいて、身体介護・生活援助などの内容と回数が決まり、対応する訪問介護事業所と契約する流れになります。詳しい手順は「利用を始める」カテゴリの記事も参考にしてください。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と事業所の資料を確認しながら更新します。

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