介護保険の訪問介護と、重度訪問介護は、根拠となる法律も申請窓口も別の制度です。介護保険の訪問介護は介護保険法に基づき、65歳以上(または40〜64歳で特定疾病)で要介護認定を受けた方が対象になります。一方、重度訪問介護は障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスで、身体障害・知的障害・精神障害などにより常時介護を要する方が対象です。年齢では区切られておらず、18歳以上の障害者(一部要件を満たせば18歳未満も対象)が利用できます。
窓口も異なり、介護保険は市区町村の介護保険担当課・ケアマネジャーを通じて、障害福祉サービスは市区町村の障害福祉担当課を通じて申請します。同じ「訪問して身の回りの介護をする」サービスに見えても、認定の物差しも支給決定の仕組みも別という点をまず押さえておくと、その後の手続きで迷いにくくなります。

