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生活援助とは?頼める家事・頼めない家事

Published
作成日: 2026年7月1日
Updated
最終更新日: 2026年7月1日

訪問介護の「生活援助」で頼める家事・頼めない家事を、厚労省の通知に基づいて整理。対象になる条件や身体介護との違いも解説します。

01生活援助とは?身体介護との違いをひとことで

生活援助とは、掃除・洗濯・調理・買い物など、利用者本人の日常生活を支えるための家事支援です。厚生労働省の通知(平成12年老計第10号)では「身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助(そのために必要な一連の行為を含む)」と定義されています。

訪問介護には大きく分けて、体に直接触れて行う身体介護(入浴・排せつ・食事などの介助)と、家事を代わりに行う生活援助があります。生活援助は「利用者本人が、もし介護を要する状態でなければ自分で行っていたはずの家事」を、ヘルパーが代行する位置づけです。単なる家事代行ではなく、自立した生活を続けるための支援という点がポイントです。

02生活援助で頼める家事の具体例

厚労省の通知および「介護保険とホームヘルプサービス」のパンフレットで示されている生活援助の代表例は次のとおりです。

分類頼める内容の例
掃除利用者が使う居室・トイレ・卓上等の掃除、ゴミ出し
洗濯洗濯、取り入れ、収納、アイロンがけ
調理利用者本人の食事の準備・調理、配膳・後片付け
買い物日常品の買い物、薬の受け取り
その他整理整頓、ベッドメイク

いずれも利用者本人の生活に直接関わる範囲が対象で、内容や頻度はケアプランに沿って個別に決まります。実際にどこまで対応してもらえるかは、担当のケアマネジャーや事業所に確認してください。

03生活援助で頼めない家事・行為

厚労省の通知(老振第76号)では「一般的に介護保険の生活援助の範囲に含まれないと考えられる事例」が具体的に示されています。大きく2つの考え方があります。

(1) 利用者本人の援助に該当しない行為

  • 利用者以外の家族の分の洗濯・調理・買い物・布団干し
  • 来客の応接(お茶出し、食事の手配など)
  • 自家用車の洗車・清掃
  • 利用者が使う居室等以外の掃除

(2) 日常生活の援助を超える行為

  • 家具・家電の移動、修繕、模様替え
  • 大掃除、窓ガラス磨き、床のワックスがけ
  • 庭の草むしり、植木の剪定などの園芸
  • 正月・節句のための特別な調理
  • 商品の販売や農作業などの生業の援助

これらは「ヘルパーが行わなくても日常生活に支障が生じない」「本人の日常生活の援助に属しない」と判断される行為として整理されています。なお、たんの吸引や経管栄養といった研修を受けたヘルパーが行える医療的ケア(喀痰吸引・経管栄養など)は、生活援助・身体介護のどちらとも異なる別枠の制度で対応が定められているため、混同しないよう注意が必要です。生活援助以外の場面も含めて頼めない行為を網羅的に確認したい場合は、あわせて参照してください。

生活援助で頼める家事(居室の掃除・洗濯・調理・買い物など)と頼めない家事(家族分の家事・大掃除・庭の手入れなど)を対比する図

04生活援助を利用できる条件(同居家族がいる場合は注意)

生活援助は誰でも自由に使えるわけではありません。介護保険の生活援助(生活援助中心型)を算定できるのは、次のいずれかに当てはまる場合です。

  1. 利用者が一人暮らし(単身)の場合
  2. 同居する家族等が障害や疾病のため、家事を行うことが困難な場合
  3. 同居する家族等が障害や疾病でなくても、やむを得ない事情により家事が困難な場合(高齢、長時間の就労など)

一方で、身体介護は世帯構成にかかわらず利用できます。「同居家族がいるから生活援助は一切使えない」というわけではなく、家族の状況によっては認められるケースもあるため、該当しそうか不安な場合はケアマネジャーに事情を具体的に伝えて相談することが大切です。

05要支援の人が生活援助を利用したい場合

生活援助中心型は、要介護1〜5の認定を受けた方の「介護給付」として提供されるサービスです。要支援1・2の方は、訪問介護そのものではなく、市区町村が運営する「介護予防・日常生活支援総合事業」の訪問型サービス(掃除・洗濯などを含む生活援助に相当するサービス)の対象となります。

提供内容や利用条件、自己負担の仕組みは市区町村ごとに異なるため、要支援認定を受けている場合は、地域包括支援センターまたは担当のケアマネジャーに確認してください。

06判断に迷うグレーゾーンはどう扱われる?

「これは頼めるのか」の線引きが分かりにくいケースは少なくありません。厚労省の通知では、判断がつかない場合は保険者(市町村)に確認することとされており、現場でも訪問介護員の一存で判断せず、サービス提供責任者やケアマネジャーが確認する運用になっています。

よくある判断のポイントは次の2つです。

  • 誰のための行為か: 家族のための家事は対象外、利用者本人のための行為が対象
  • 日常生活に支障が出るか: 「やらなくても普段の暮らしに支障がない」行為(庭の手入れ、大掃除など)は対象外

保険対象外でも希望するサービスがある場合は、自費の保険外サービスや、市区町村の生活支援サービス、NPO・ボランティアなどの活用を案内してもらえます。「頼めない」で終わらせず、代替手段を含めてケアマネジャーに相談するとよいでしょう。

07事業所によって対応の幅は変わる

生活援助の範囲は制度上のルールで決まっていますが、実際にどこまで柔軟に対応してくれるか、保険外サービスを組み合わせて提案してくれるかは事業所ごとに差があります。同じ「生活援助」でも、事業所の体制や方針によって相談のしやすさは変わってきます。

介護ほうもんさーちでは、対応エリアや提供サービスの傾向で訪問介護事業所を検索できます。「頼めること・頼めないこと」を踏まえたうえで、実際に依頼できる事業所を比較検討したい場合や、まず何から始めればよいか迷う場合は、事業所への問い合わせやAIコンシェルジュへの相談から始めてみてください。

FAQ

このガイドのよくある質問

生活援助は介護保険の給付対象として、利用者本人の日常生活を支えるために提供されるサービスで、対象となる行為や利用条件が国の通知で定められています。家事代行サービスは民間の保険外サービスで、対象範囲や料金は事業者ごとに自由に設定されます。生活援助で対応できない家事(家族の分の家事、大掃除、庭の手入れなど)は、保険外サービスとして依頼できる場合があります。
絶対に使えないわけではありません。同居家族が障害・疾病により家事が困難な場合や、高齢・長時間就労などやむを得ない事情がある場合は、生活援助中心型を利用できることがあります。該当するかどうかはケースごとの判断になるため、ケアマネジャーに家族の状況を具体的に伝えて相談してください。
時間や内容はケアプランに基づいて個別に決まり、事業所によっても運用が異なります。目安や具体的な単位数は介護報酬改定で変わることがあるため、担当のケアマネジャーや依頼予定の事業所、重要事項説明書で最新の内容を確認してください。
要支援1・2の方は訪問介護(生活援助中心型)ではなく、市区町村が運営する介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスが対象になります。掃除・洗濯などの家事支援に相当するサービスが提供されますが、内容や利用条件は市区町村ごとに異なるため、地域包括支援センターに確認してください。
訪問介護員が個人で判断せず、サービス提供責任者やケアマネジャーが保険者(市町村)に確認する仕組みになっています。まずは担当のケアマネジャーに具体的な内容を伝えて相談し、対象外の場合は保険外サービスや自治体の生活支援サービスなど代替手段も含めて案内してもらいましょう。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と事業所の資料を確認しながら更新します。

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