「サービス提供責任者」(現場では「サ責」と略されることが多い職種です)は、訪問介護事業所ごとに配置が法令上義務づけられている職種です。根拠は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第28条で、厚生労働省の資料でもこの基準に基づく業務内容が整理されています。
利用者・家族から見ると、サ責は「ヘルパーと利用者・家族の間に立つ現場の調整役」とイメージすると分かりやすいでしょう。ケアマネジャーが作成したケアプラン(居宅サービス計画)の方針を受けて、実際に自宅を訪問するヘルパーに何をどう援助してもらうかを具体化し、日々の状態変化を把握しながら現場を管理する立場にあります。
混同しやすい職種として、事業所の「管理者」(事業所の運営全体の責任者)と、居宅介護支援事業所の「ケアマネジャー」(要介護者の生活全体を見てケアプランを作る専門職)があります。管理者は事業所経営・労務管理を含む全体統括、ケアマネジャーは訪問介護に限らない生活全体の計画づくりが役割の中心である一方、サ責は訪問介護というサービスの中身そのものを現場レベルで組み立てる役割、と整理すると違いが分かりやすくなります。事業所によっては管理者やサ責を兼任している場合もあるため、担当が誰で何を兼ねているかは、契約時に確認しておくと安心です。

