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訪問介護を知る

ホームヘルパーの役割とできる支援

Published
作成日: 2026年7月7日
Updated
最終更新日: 2026年7月8日

ホームヘルパーとはどんな資格を持ち、どのような立場で在宅支援を行う専門職なのか。老計第10号や医政局長通知など一次情報をもとに、役割の範囲と事業所での確認方法をわかりやすくまとめました。

01ホームヘルパーとは何をする人か

ホームヘルパー(訪問介護員)とは、利用者の自宅を訪問し、身体介護や生活援助などの支援を行う専門職です。「介護をする人」であって、医師や看護師のような医療職ではないという前提を、まず押さえておきたいところです。訪問介護は、利用者本人が住み慣れた自宅で生活を続けられるよう、日常生活上の身の回りの支援を行うサービスであり、ホームヘルパーはその現場で直接、利用者と向き合う立場にあります。

訪問介護でどのような支援が受けられるかについては、身体介護・生活援助それぞれの具体的な内容を扱った別記事(「訪問介護とは?できること・できないこと一覧」など)で詳しく整理しています。本記事はその一段手前、つまり「誰が・どんな資格で・どんな立場で・何を確認しながら支援するのか」という、ホームヘルパーという職種そのものの役割・体制に焦点を当てます。具体的なサービス内容の一覧ではなく、支援する人の資格や立場、事業所内での役割分担、確認すべき事柄を中心に解説します。

ご本人やご家族にとって、日々自宅に来てくれるホームヘルパーがどのような資格を持ち、どこまでを担い、どこから先は別の専門職や事業所全体の体制に委ねられているのかを知っておくことは、安心して支援を任せるための土台になります。疑問や不安があるときに「誰に何を確認すればよいか」がわかっていると、事業所とのやり取りもスムーズになります。読み進める中で気になった点は、担当のケアマネジャーや利用中(検討中)の事業所に、遠慮なく確認してみてください。

ホームヘルパーが担う身体介護・生活援助・医行為でない範囲の3つの支援領域と、サービス提供責任者との連携を示す図

02ホームヘルパーになるための資格

訪問介護員としてサービスを提供するには、資格要件を満たす必要があるとされています。厚生労働省の職業情報提供サイト「job tag」の訪問介護員/ホームヘルパーの職業詳細ページでも、介護職員初任者研修の修了等が資格要件として挙げられています。訪問介護は基本的に利用者の自宅に一人で訪問し、その場で状況を判断しながら支援を行う仕事であるため、一定の研修を経た知識・技術が前提になっているといえます。

さらに専門性の高い資格として、実務者研修や、国家資格である介護福祉士があります。これらは基礎研修である初任者研修より学ぶ内容が広く、また介護福祉士は国家試験を経て取得する資格です。資格の階層が上がるほど学ぶ範囲は広がりますが、「上位資格を持つヘルパーなら、老計第10号や医政局長通知で医行為でないと整理された範囲を超える医療的な行為まで自由に行える」という単純な話ではありません。喀痰吸引等のように、資格に加えて別途の研修修了・事業所の登録という条件が必要な支援もあります(詳しくは後述します)。

利用者やご家族の立場からは、担当ヘルパーがどの資格を持っているかを細かく確認する必要は通常ありませんが、「対応できる支援の範囲は資格や事業所の体制によって変わりうる」という前提は知っておくとよいでしょう。特定の支援(服薬に関する対応、医行為に近いと感じる処置など)を希望する場合は、まず担当のケアマネジャーや事業所に、対応可能かどうかを具体的に確認することをおすすめします。資格の名称だけで判断せず、「このお願いはこの事業所・この体制で対応できますか」と聞く形が実務的です。

03老計第10号にみる「身体介護」と「見守り的援助」でのヘルパーの動き方

訪問介護でヘルパーがどのような行為を行うかを考える際の基礎資料となるのが、厚生労働省(旧厚生省)が発出した老計第10号「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」です。平成12年3月17日付で発出され、平成30年3月30日付の改正を含め複数回改正されているこの通知は、訪問介護計画や居宅サービス計画(ケアプラン)を作成する際の参考として活用するものと明記されています。

老計第10号は、身体介護を「サービス準備・記録」「排泄・食事介助」「清拭・入浴、身体整容」「体位変換、移動・移乗介助、外出介助」「起床及び就寝介助」「服薬介助」「自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助」という区分に整理し、それぞれ具体的な行為の流れを例示しています。このうち「見守り的援助」は平成30年の改正で明記された比較的新しい区分で、利用者と一緒に手助けしながら調理を行う、入浴や更衣の際に転倒しないよう見守る、車椅子での移動の際に本人が自ら品物を選べるよう援助する、といった「代行するのではなく共に行う」性質の支援として位置づけられています。

この見守り的援助という考え方は、ホームヘルパーの役割を理解するうえで重要です。ヘルパーは単に「代わりにやってあげる」だけの存在ではなく、本人の自立支援や重度化防止という観点から、安全を確保しながら本人ができることは本人に行ってもらい、必要な部分だけを支える、という関わり方も担っています。具体的にどの行為が身体介護のどの区分に当たるかという詳細な一覧は「身体介護とは?内容と生活援助との違い」で扱っていますので、そちらもあわせてご確認ください。事業所を探す際やケアマネジャーに相談する際は、「見守り的援助のような関わり方をお願いできますか」という聞き方も具体的で伝わりやすいでしょう。

04老計第10号にみる「生活援助」でのヘルパーの動き方

老計第10号では、生活援助を「身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助(そのために必要な一連の行為を含む)であり、利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるもの」と定義しています。つまり生活援助は、本人の身体に直接触れる介助ではなく、日常生活を維持するための家事支援が中心です。

一方で同通知は、商品の販売や農作業等生業の援助的な行為、直接本人の日常生活の援助に属しないと判断される行為は、生活援助の内容に含まれないとしています。ここで注意したいのは、「同居家族の分の家事」「大掃除」「ペットの世話」「来客対応」などが具体的に頼めるかどうかは、この通知の定義から一律に断定できるものではなく、事業所やケアマネジャーへの確認が必要という点です。個々の頼める・頼めない家事の具体例は「生活援助とは?頼める家事・頼めない家事」「訪問介護で頼めないこと一覧」で整理していますので、そちらを参照してください。

ホームヘルパーが生活援助として動く際は、あくまで「本人の日常生活の援助」という枠組みの中で、ケアプランに位置づけられた内容に沿って支援します。したがって「このお願いは生活援助の範囲に入りますか」という疑問が生じたときは、ヘルパー本人の裁量だけで判断されるものではなく、ケアプランを作成するケアマネジャーや、事業所のサービス提供責任者に事前に相談し、訪問介護計画に反映してもらうという手順を踏むことが実務上望ましい進め方です。

05服薬の「介助」と「管理」の違い

服薬に関する支援は、ご家族からの相談が多いテーマのひとつですが、「介助」と「管理」を区別して理解することが大切です。老計第10号における服薬介助は、「水の準備」「配剤された薬をテーブルの上に出し、飲み忘れないよう確認する」「本人が薬を飲むのを手伝う」「後片付け・確認」という一連の流れとして例示されています。つまりここでの服薬介助は、あくまで本人が薬を飲むという動作を手伝う行為であり、見守りや声かけ、確認が中心です。

これに対して、どの薬をいつどれだけ服用するかという用法・用量の判断や調整、体調に応じた薬の増減といった「管理」に関わる判断は、ホームヘルパーの役割ではなく、医師・薬剤師・看護職員が担う領域です。平成17年の医政局長通知でも、一定の条件下での医薬品使用の介助(一包化された内用薬の内服の介助など)が医行為でないと整理されている一方、その前提として医師・歯科医師・看護職員による状態確認や本人・家族への説明が置かれている点に注意が必要です。

ご家族が「薬をきちんと飲めているか不安」「薬の管理まで含めてお願いしたい」と感じる場合は、まずその内容が老計第10号でいう「介助」の範囲なのか、それとも「管理」に近い内容なのかを整理したうえで、担当のケアマネジャーや事業所、かかりつけの薬剤師に相談することをおすすめします。「服薬カレンダーへのセットまでお願いできるか」「一包化をお願いできないか」など、具体的な状況を伝えて確認すると、対応可能な範囲が見えやすくなります。

06体温測定・血圧測定など「医行為でない」とされる行為の範囲

「ヘルパーは医療行為ができない」という言い方をよく耳にしますが、これは単純化しすぎた表現です。平成17年7月26日付の医政発第0726005号、厚生労働省医政局長通知「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」は、医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等で判断に迷いやすい行為について、原則として医行為ではないと考えられるものを列挙した通知です。ここでいう医行為とは、「医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為を、反復継続する意思をもって行うこと」と整理されています。

同通知では、水銀体温計・電子体温計による腋下での体温測定や耳式電子体温計による測定、自動血圧測定器による血圧測定、入院治療の必要がない人へのパルスオキシメーター装着、専門的な判断を要しない軽微な切り傷・擦り傷・やけど等の処置、一定の条件下での軟膏塗布・湿布貼付・点眼・一包化された内用薬の内服介助などが、原則として医行為でないとされる行為として例示されています。また注釈では、爪に異常がなく周囲の皮膚に化膿・炎症がない場合の爪切りや、日常的な口腔内の清拭、耳垢の除去(耳垢塞栓の除去を除く)なども、原則として医行為の規制対象でないと整理されています。

ただし同通知は、病状が不安定で専門的な管理が必要な場合には、これらの行為であっても医行為とされる場合があり得るとも述べています。つまり「この行為は一律にできる/できない」と断定できるものではなく、本人の状態や条件によって判断が変わり得るという点が重要です。ご家族が「体温や血圧を測ってほしい」「軟膏を塗ってほしい」といった希望をお持ちの場合は、その時点の本人の状態を踏まえたうえで、事業所やケアマネジャー、かかりつけ医に「今の状態でお願いできるか」を具体的に確認するのが確実な進め方です。

07喀痰吸引・経管栄養とホームヘルパーの関わり方

喀痰吸引(たんの吸引)や経管栄養に関する対応は、すべてのホームヘルパーが行えるわけではなく、一定の制度的な条件のもとでのみ実施されるものです。平成24年4月から、「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正(平成23年法律第72号)により、介護福祉士や一定の研修(喀痰吸引等研修)を受けた介護職員等が、医師の指示・看護職員等との連携のもとで、たんの吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部)や経管栄養(胃ろう又は腸ろう、経鼻経管栄養)を実施できる制度が始まりました。

この制度のもとで喀痰吸引等を行うには、介護職員等が都道府県または登録研修機関の実施する「喀痰吸引等研修」を修了し、都道府県知事から「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受ける必要があります。さらに、実施する事業所自体も、医療関係者との連携体制や計画書・報告書の作成、緊急時の連絡体制などの基準を満たし、都道府県知事の登録を受けた「登録特定行為事業者」等である必要があります。つまり、ヘルパー個人が研修を修了していても、所属する事業所が登録を受けていなければ実施できない仕組みになっています。介護福祉士についても、養成課程での実地研修修了など一定の要件を満たした場合に実施できるとされており、介護福祉士の資格を持つ人であれば誰でも一律に対応できるという単純な話ではありません。詳しい要件は制度改正や運用で変わりうるため、実施可否は事業所や都道府県の窓口への確認が必要です。

具体的な支援内容や対象となる行為の詳しい整理は「訪問介護で受けられる医療的ケア(喀痰吸引・経管栄養)」で扱っていますので、あわせてご確認ください。ご家族が喀痰吸引や経管栄養への対応を希望する場合は、まず担当のケアマネジャーに相談し、対応可能な体制を持つ事業所かどうか、また実施できるヘルパーが在籍しているかを確認することが必須の手順になります。

08サービス提供責任者との役割分担

訪問介護事業所には、実際に訪問して支援を行うホームヘルパーとは別に、「サービス提供責任者」という役割が置かれています。サービス提供責任者は、利用者の状態把握、訪問介護計画の作成、ヘルパーへの技術指導や助言、関係機関との連携、サービス提供全体の管理といった役割を担うとされています。つまり訪問介護は、ヘルパー個人の判断だけで完結するのではなく、サービス提供責任者を通じた事業所としての体制の中で提供される仕組みになっています。

ご本人やご家族にとって、日々顔を合わせるのはホームヘルパーですが、支援内容の変更や新しい要望、困りごとの相談などは、多くの場合サービス提供責任者が窓口になります。「ヘルパーさんに直接お願いすれば済む話」と「事業所として計画に反映してもらう必要がある話」を区別しておくと、やり取りがスムーズになります。例えば、支援の曜日や時間を変えたい、新しい支援内容を追加したい、といった相談は、ヘルパー本人の一存では決められず、サービス提供責任者やケアマネジャーを通じて訪問介護計画やケアプランの見直しにつながる話です。

事業所を探す段階、あるいはすでに利用している事業所とのやり取りで疑問が生じた段階では、「担当のサービス提供責任者はどなたですか」「相談はどちらにすればよいですか」を早めに確認しておくと安心です。なお、配置基準などの詳細な数値については本記事では扱わず、正確な内容は事業所への確認、または指定居宅サービス等の基準に関する条文(e-Gov法令検索等)でご確認いただくことをおすすめします。

サービス提供責任者の資格要件・配置基準・訪問介護計画の作成プロセスなど、この役割そのものについてより詳しく知りたい場合は、サービス提供責任者の役割とは?資格要件と相談できる場面で解説しています。

09制度の違いに注意する(訪問介護・総合事業・重度訪問介護)

最後に、ホームヘルパーが関わる「訪問系の支援」にはいくつかの制度があり、内容や基準が異なる点に注意が必要です。まず、要介護1〜5の方が利用する訪問介護は、介護保険の給付として全国共通の基準のもとで提供されます。一方、2015年4月の制度改正により、要支援の方向けの訪問介護(旧・介護予防訪問介護)は、全国一律の予防給付から「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」の訪問型サービスへと移行しました。総合事業は市区町村が地域の実情に応じて基準や内容を定めて実施する地域支援事業であるため、内容や利用条件は市区町村ごとに異なります。要支援の方やそのご家族は、「訪問介護と同じ内容が受けられる」と単純に考えず、お住まいの市区町村へ必ず確認してください。

さらに、重度訪問介護という制度もありますが、これは障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスであり、介護保険の訪問介護とは異なる制度体系に位置づけられています。対象者や支援内容、利用の手続きも介護保険とは別枠になるため、「重い障害があるので重度訪問介護も検討したい」という場合は、介護保険の訪問介護とは別に、お住まいの市区町村の障害福祉窓口に相談する必要があります。

このように、同じ「訪問して支援する」サービスであっても、根拠となる制度や基準が異なれば、ホームヘルパーが担える役割や確認すべき窓口も変わってきます。事業所探しやケアマネジャーへの相談の際は、「今の状況(要介護度、年齢、障害の有無等)でどの制度が対象になるのか」をまず整理し、「この内容は訪問介護の範囲か、総合事業の範囲か、それとも別の制度か」を具体的に尋ねることが、無用な行き違いを避ける近道です。迷ったときは、まず地域包括支援センターやケアマネジャーに相談することをおすすめします。

FAQ

このガイドのよくある質問

「ホームヘルパー」は訪問介護員の一般的な呼び方で、同じ職種を指します。訪問介護員として働くには介護職員初任者研修の修了等の資格要件があるとされ、その上に実務者研修、国家資格である介護福祉士という階層があります。上位資格ほど学ぶ範囲は広がりますが、喀痰吸引等のように資格に加えて別途の研修修了・事業所の登録が必要な支援もあります。担当ヘルパーの資格の詳細より、お願いしたい支援に対応できる体制かを事業所に確認する方が実務的です。
老計第10号における服薬介助は、水の準備や配剤された薬の確認、本人が薬を飲む動作の手伝い、後片付けといった、本人が服薬する動作を支える行為として位置づけられています。一方、用法・用量の判断や体調に応じた調整といった「管理」は医師・薬剤師・看護職員の領域であり、ヘルパーの役割ではありません。具体的にどこまで対応できるかは、ケアマネジャーや事業所、薬剤師への確認が必要です。
平成17年の医政局長通知では、自動血圧測定器による血圧測定や体温測定などは、原則として医行為でないと整理されています。ただし同通知は、病状が不安定で専門的な管理が必要な場合には医行為とされうるとも述べており、一律に「できる」と断定できるものではありません。本人の状態を踏まえたうえで、事業所やケアマネジャー、かかりつけ医に対応可能かを具体的に確認してください。
ホームヘルパーは実際に自宅を訪問して支援を行う人です。サービス提供責任者は、利用者の状態把握や訪問介護計画の作成、ヘルパーへの指導・助言、関係機関との連携など、事業所としての体制を管理する役割を担います。支援内容の変更や新しい要望の相談は、多くの場合サービス提供責任者やケアマネジャーを通じて計画に反映される仕組みになっているため、まず担当者を確認しておくと安心です。
喀痰吸引等は、都道府県の研修を修了し認定を受けた介護職員等が、医師の指示・看護職員との連携のもとで行う制度であり、すべてのヘルパーや事業所が対応できるわけではありません。実施する事業所も都道府県知事の登録を受けた「登録特定行為事業者」等である必要があります。希望する場合は、対応可能な体制を持つ事業所かどうかを、担当のケアマネジャーに事前に確認することが必須です。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と事業所の資料を確認しながら更新します。

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