台風が接近しているとき、「今日のヘルパーさんは来てくれるのだろうか」と不安になったことはないでしょうか。訪問介護は自宅に来てもらって初めて成り立つサービスだからこそ、悪天候や災害時にどうなるのか、利用者・家族にとって切実な心配ごとです。地震の多い地域や、毎年のように台風が接近する地域に暮らすご家庭ほど、この不安は他人事ではありません。
先に、要点をまとめます。
- 訪問介護事業所は2024年度から「業務継続計画(BCP)」の策定が制度上求められており、災害時にどこまでサービスを続けるかを事前に定めておくことになっています。
- ただしBCPは事業所ごとの計画であり、「台風なら必ず来る」「震度いくつなら休止する」という全国一律の基準があるわけではありません。実際の対応は事業所に個別確認する必要があります。
- 平時のうちに「災害時にどう連絡が来るか」「来られない場合の代替手段」を確認しておくかどうかで、いざというときの安心感は大きく変わります。
ただし一つだけ、後半で必ず触れておきたい注意点があります。BCPが「あるはず」と思い込んで安心しきってしまうと、実際に災害が起きたときに連絡手段や代替策を知らないまま慌てることになりがちです。この点は記事の後半で具体的に説明します。
台風や地震のとき、訪問介護は本当に休止するのか?
事業所の個別判断によります。安全が確保できる範囲でサービスを継続する事業所もあれば、職員・利用者双方の安全を優先して一時休止する事業所もあります。
訪問介護は、ヘルパーが利用者の自宅まで移動して初めて成立するサービスです。台風や大雨、地震などで交通機関が止まったり、道路が冠水したりすると、そもそも物理的に訪問できなくなる場面が生じます。一方で、独居の高齢者や医療的ケアが必要な利用者にとっては、災害時こそ訪問介護が生命線になることもあります。
このジレンマに対応するため、厚生労働省は2021年度の介護報酬改定で、すべての介護サービス事業所に対して、感染症と自然災害それぞれについて「業務継続計画(BCP)」の策定を求めることを決め、2024年度から義務化されました。BCPとは、災害や感染症の発生時にも重要な業務を止めない、または早期に復旧させるための方針・体制・手順をまとめた計画です。訪問介護事業所も対象に含まれています。
ただし、BCPの中身は事業所ごとに異なります。「震度5弱以上で休止」と定めている事業所もあれば、「利用者の状態に応じて個別判断」としている事業所もあります。全事業所が同じ基準で動いているわけではないため、「うちの担当事業所は台風のときどう対応するのか」は、実際に確認しない限り分からないというのが実情です。
事業所のBCPには何が書かれているのか?
利用者の安否確認の方法、優先して訪問する利用者の基準、職員が出勤できない場合の代替体制などが、BCPの主な記載事項です。
厚生労働省が示すガイドラインでは、訪問系サービスのBCPに盛り込むべき項目として、おおむね次のような内容が想定されています。
- 平時の備え: 必要な物資(懐中電灯、モバイルバッテリー等)の備蓄、職員の緊急連絡網の整備、利用者ごとの安否確認の優先順位付け
- 災害発生時の初動対応: 職員・利用者の安全確保を最優先にした行動基準、事業所内外への被害状況の報告体制
- 業務継続・復旧: どの利用者への訪問を優先するか(医療的ケアが必要な方、独居の方など)、職員が出勤できない場合に他の職員や近隣事業所と連携する体制
- 感染症発生時の対応: 職員や利用者に感染者が出た場合の訪問継続・中止の判断基準、防護具の備蓄
これらはあくまで「計画に盛り込むことが望ましい項目」であり、実際にどこまで具体的に定めているか、利用者にどこまで開示しているかは事業所によって差があります。BCPの存在自体は制度上の義務ですが、その中身を家族が把握しているかどうかは別問題という点が、見落とされやすいポイントです。
災害時、事業所からの連絡はどう来る?
あらかじめ登録した電話番号やメールへの一斉連絡、または利用者側からの安否確認の呼びかけという形が一般的ですが、災害の規模や通信状況によって連絡が遅れる、届かないこともあり得ます。
多くの事業所は、契約時に緊急連絡先を確認し、災害時にはその連絡先へ「本日の訪問は実施します/中止します」といった連絡を入れる体制を取っています。ただし、大規模災害で通信網そのものが混乱している場合、事業所からの連絡が想定通りに届かない可能性もあります。
災害発生から事業所の対応が定まるまでの一般的な流れを図にまとめました。
連絡を待つだけでなく、利用者・家族側から事業所へ連絡してよいかどうかも、平時のうちに確認しておくと安心です。「訪問が来ない場合、何時間待てば事業所に問い合わせてよいか」「緊急時の代替連絡先はどこか」を、契約時または更新時のタイミングで一度聞いておくと、いざというときに慌てずに済みます。契約内容の確認方法全般については、訪問介護の契約と重要事項説明書の見方でも取り上げています。
訪問が来られない場合、代わりに頼れる先はある?
ここで、記事の冒頭で触れた注意点に戻ります。BCPが「あるはず」と安心しきるのではなく、実際に訪問が来られない事態を想定して、代替手段を平時から考えておくことが重要です。
訪問が一時的に来られない場合の代替手段としては、次のようなものが考えられます。
- 家族・親族による対応: 近隣に住む家族や、一時的に駆けつけられる親族がいるかどうかを事前に確認しておく
- 地域の見守り・支援制度: 自治体によっては、災害時要援護者名簿への登録や、民生委員・自治会による安否確認の仕組みがあります。お住まいの自治体の防災担当窓口に確認しておくと安心です
- 他の介護サービスとの併用: デイサービスや訪問看護など、他のサービスを併用している場合、そちらの事業所からも状況を確認できることがあります。訪問介護と他サービスの併用については、訪問看護・デイ・福祉用具との併用で解説しています
- 緊急通報装置の活用: 自治体や民間事業者が提供する緊急通報装置を導入していれば、体調急変時などに直接助けを呼べる手段になります
とくに一人暮らしの高齢者の場合、災害時に頼れる先が訪問介護事業所だけになっていると、いざというときの不安が大きくなります。独居の親を支えているご家庭では、平時からの見守り体制の整え方についても確認しておくと安心です。一人暮らしの親に訪問介護、何から始める?では、独居ならではの準備のポイントをまとめています。
医療的ケアが必要な場合、災害時の優先度はどうなる?
医療的ケア(喀痰吸引、経管栄養など)が必要な利用者は、多くのBCPで訪問の優先度が高く設定される傾向にありますが、事業所によって基準が異なるため個別確認が必要です。
たん吸引や経管栄養など、生命維持に直結する医療的ケアを日常的に必要とする利用者は、災害時であってもサービスの中断が命に関わりかねません。厚労省のガイドラインでも、業務継続計画において「優先すべき利用者」を事前に特定しておくことが想定されており、多くの事業所ではこうした利用者を優先訪問の対象として位置づけています。
ただし、「優先度が高い」という位置づけそのものが、事業所内部の計画としてどこまで明文化され、家族にどこまで共有されているかはさまざまです。医療的ケアを必要とする家族がいる場合は、契約時またはケアプラン更新のタイミングで、「災害時、うちは優先的に訪問してもらえる位置づけになっているか」を具体的に確認しておくことをおすすめします。訪問介護で受けられる医療的ケアの範囲については、訪問介護で受けられる医療的ケア(喀痰吸引・経管栄養)で詳しく解説しています。
BCPを作っていない事業所はあるのか?
制度上は全事業所に策定が義務づけられていますが、未策定の場合は介護報酬が減額される仕組みが設けられており、事業所側にも策定を進める強い動機があります。
BCPの策定は2024年度から完全義務化されましたが、制度導入直後は「作成はしたが訓練までは実施できていない」「感染症・災害の両方ではなく片方しか整備できていない」といった事業所も一定数見られました。この状況を踏まえ、感染症と自然災害のいずれか、または両方のBCPが未策定の事業所に対しては、基本報酬を減算する仕組みが導入されています。
利用者・家族の立場からすると、この減算の仕組みは「BCPを策定していない事業所は、報酬面でも不利になる」という形で、間接的に策定を後押しする効果を持っています。逆に言えば、事業所選びの段階で「BCPは策定済みですか」と尋ねること自体が、その事業所の災害対応への姿勢を知る手がかりになるということです。契約前の面談で聞いても不自然な質問ではなく、むしろ利用者側が確認しておくべき項目のひとつとして、近年は浸透しつつあります。
なお、具体的な減算率や適用時期は介護報酬改定のたびに見直される可能性があるため、本記事では数値の断定を避け、「未策定は報酬面でも不利になる制度設計になっている」という仕組みの理解にとどめます。最新の基準を正確に知りたい場合は、担当のケアマネジャーか、お住まいの自治体の介護保険担当窓口に確認するのが確実です。制度の詳細は年度ごとの改定内容によって変わり得るため、本サイトでも今後の改定動向を踏まえて随時見直していきます。
実際にあった「備えていなかった」ことで困った例
BCPという言葉を知らないまま利用を続けていた家庭で、実際に起きた困りごとの傾向を紹介します。個別の実例そのものではなく、よくある行き違いのパターンとして参考にしてください。
- 連絡先を事業所しか登録していなかったケース: 台風で数日訪問が滞った際、事業所への電話がなかなかつながらず、家族側も「いつまで待てばいいのか」が分からず不安な時間が続いた。契約時に「緊急時、事業所以外にも確認できる窓口はあるか」を聞いていれば、地域包括支援センターなど別の相談先にすぐ動けた可能性があります。
- 優先訪問の対象だと思い込んでいたケース: 医療的ケアが必要な家族がいたため「うちは当然優先してもらえるはず」と考えていたが、実際には事業所側の優先度リストに正式に登録されていなかった。日頃のやり取りだけでは、優先度の位置づけが正式に共有されているとは限りません。
- 代替手段を何も用意していなかったケース: 独居の親について訪問介護だけを頼りにしていたため、災害で訪問が数日途切れた際に、頼れる人が誰もいない状態になってしまった。地域の見守り制度や緊急通報装置など、訪問介護以外の手段をひとつでも併用していれば、空白期間の不安を減らせた可能性があります。
これらに共通するのは、「災害が起きてから初めて、備えの不足に気づいた」という点です。BCPそのものは事業所側が策定するものですが、その中身や連絡体制を家族側が事前に把握しておくかどうかで、実際に困る場面は大きく変わります。
事業所を選ぶ段階で、BCPについて何を確認すればいい?
「災害時の連絡方法」「優先訪問の基準」「代替職員の体制」の3点を、契約前の面談やパンフレットで質問してみることをおすすめします。
これから訪問介護事業所を探す・契約する段階であれば、以下の3点を確認しておくと、災害時の見通しが立てやすくなります。
| 確認項目 | 確認する理由 |
|---|---|
| 災害時の連絡手段(一斉連絡の方法、連絡がつかない場合の対応) | 実際に災害が起きたとき、情報がどこから来るかを事前に把握できる |
| 優先訪問の基準(独居・医療的ケアの有無等) | 自分(家族)がどの位置づけになるか、事業所側の考え方を知れる |
| 職員体制(近隣事業所との連携、応援体制の有無) | 担当ヘルパーが出勤できない場合の代替手段があるかが分かる |
事業所ごとの体制や対応エリアは、介護ほうもんさーちの検索から条件を絞り込んで比較できます。すでに契約している事業所がある場合も、次回の更新やケアマネジャーとの面談の機会に、この3点を確認してみる価値があります。
質問の仕方に迷う場合は、パンフレットやホームページに「業務継続計画」「BCP」という言葉が出てくるかを事前にチェックしておくと、面談時の話の糸口にしやすくなります。最近は重要事項説明書や事業所案内に、災害時の対応方針を簡潔に記載する事業所も増えてきています。すべてを事業所任せにするのではなく、家族側からも一歩踏み込んで聞く姿勢が、いざというときの安心感につながります。
この記事で持ち帰れること
ここまでの内容から、次の3点を判断材料として持ち帰っていただけます。
- 訪問介護事業所には災害時の業務継続計画(BCP)の策定が制度上義務づけられているが、具体的な対応基準は事業所ごとに異なること
- 災害時の連絡方法や優先訪問の基準は、平時のうちに事業所へ確認しておくことで、いざというときの不安を減らせること
- 訪問が一時的に来られない場合に備えて、家族・地域の支援制度・他サービスとの併用など、複数の代替手段を組み合わせておくと安心なこと
まずは今日、これだけ確認してみませんか
台風が来るたびに不安になる前に、まずは次に担当のケアマネジャーやサービス提供責任者と話す機会があったときに、「災害のときはどう連絡が来ますか」と一言聞いてみることから始めてみてください。それだけで、事業所側の考え方や、家族としてどう備えておけばいいかの輪郭が見えてきます。
これから事業所を探す・比較する段階であれば、介護ほうもんさーちの検索ページから、お住まいの地域の訪問介護事業所を条件を絞り込んで比べることができます。台風シーズンや災害の多い時期を迎える前に、まずは一度、備えの状況を振り返ってみてください。慌てて準備するよりも、平時のうちに少しずつ確認しておくほうが、家族にとっても心の余裕を持ちやすくなります。

