自宅での入浴介助は、訪問介護のなかでは「身体介護」というサービス区分に位置づけられています。厚生労働省の通知(いわゆる老計第10号「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」)では、身体介護を①利用者の身体に直接接触して行う介助サービス、②利用者のADL・IADL・QOLや意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援・重度化防止のためのサービス、③専門的知識・技術をもって行う日常生活上・社会生活上のサービス、という3つの要素からなるものと整理しています。入浴介助はまさに①に該当し、着脱衣や洗体・洗髪など身体に直接触れる一連の行為として位置づけられます。
同通知では「入浴」に関わる行為をさらに細かく区分しており、全身をお湯につかる「全身浴」、手や足だけをお湯につける「部分浴(手浴・足浴)」、髪を洗う「洗髪」、お湯を使わずに身体を拭く「清拭」、洗面や整容、着替えの介助である「更衣介助」など、状況に応じた区分が例示されています。どの行為が必要かは、利用者本人の身体状況によって変わります。
ここで混同しやすいのが「訪問入浴介護」という別のサービスです。訪問入浴介護は、自宅の浴槽での入浴が難しい方向けに、事業所が簡易浴槽を持ち込んで入浴を行うサービスで、看護職員と介護職員が複数名でチームを組んで対応する仕組みです。これに対し、訪問介護の入浴介助は利用者宅にある浴槽を使い、ヘルパーが1人で対応するのが基本という違いがあります。どちらが自分の状況に合っているかは、ケアマネジャーに相談して判断することになります。訪問入浴介護について詳しく知りたい方は、姉妹記事もあわせてご確認ください。

