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掃除・洗濯支援を頼むときの確認ポイント

Published
作成日: 2026年7月7日
Updated
最終更新日: 2026年7月8日

訪問介護の生活援助で頼める掃除・洗濯の範囲を老計第10号などの一次情報から整理し、同居家族がいる場合の考え方や、要支援の場合の確認先まで、事業所・ケアマネ相談時の具体的な聞き方とあわせて解説します。

01掃除・洗濯支援は「生活援助」という枠組みで提供される

訪問介護で頼める掃除・洗濯支援は、「生活援助」という枠組みの中に位置づけられています。厚生労働省の通知(老計第10号)は生活援助を「身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助(そのために必要な一連の行為を含む)であり、利用者が単身、または家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるもの」と定義しています。ポイントは、生活援助が「本人が自分で行うことが基本となる行為」を代行するサービスだという考え方です。ヘルパーが家事全般を無条件に引き受けるのではなく、あくまで利用者本人の暮らしを支えるための支援という位置づけになります。

対象となるのは、原則として要介護1〜5の認定を受けた方の訪問介護(介護給付)です。要支援1・2の方は、訪問介護とは異なる「介護予防・日常生活支援総合事業」の訪問型サービスの対象になり得ます。この総合事業の訪問型サービスは内容・基準・利用者負担が市区町村ごとに異なるため、要支援認定を受けている場合は訪問介護と同じ内容を期待せず、まず地域包括支援センターやケアマネジャーに確認することが欠かせません。

事業所探しの段階では、「掃除・洗濯を頼みたい」という希望をそのまま伝えるだけでなく、「自分(家族)がどの認定区分にあるか」「その区分でどの制度の対象になるか」をあわせて伝えると、事業所側も具体的な回答をしやすくなります。ケアマネジャーに相談する際も、「要介護◯なので訪問介護の生活援助として掃除・洗濯を検討している」と区分を明示すると、話が早く進みます。

02掃除で頼める範囲の目安(老計第10号2-1)

老計第10号は、生活援助のうち「掃除」の範囲について、「居室内やトイレ、卓上等の清掃」「ゴミ出し」「準備・後片づけ」を例示しています。これらはいずれも、利用者本人が日常的に使う範囲を対象とした支援です。「自分の部屋・トイレ・普段使うテーブル周り」といった、本人の生活動線に沿った清掃が想定されていると考えるとイメージしやすいでしょう。

一方で、老振第76号は「一般的に介護保険の生活援助の範囲に含まれないと考えられる事例」として、大掃除、窓ガラス磨き、床のワックスがけ、家具・電気器具の移動修繕、室内外家屋の修理・ペンキ塗り、植木の剪定などの園芸を挙げています。これらは「日常生活の援助」の範囲を超える行為、あるいは専門的な作業に当たると整理されているためです。また、主に利用者以外の家族が使う居室等の掃除、来客の応接なども「直接、本人の日常生活の援助に属しない」行為として対象外とされています。

事業所やケアマネジャーに確認する際は、「普段の掃除機がけ・拭き掃除・ゴミ出し」といった日常的な範囲か、「窓拭き・大掃除・模様替え」といった非日常的な範囲かを分けて伝えると、可否の判断がつきやすくなります。「年末に一度だけ窓を拭いてほしい」といった単発の依頼は生活援助の対象外とされる可能性が高いため、保険外の自費サービスや家族・地域の支援で補えないか、事業所に選択肢を相談してみるとよいでしょう。

なお、老計第10号は「商品の販売・農作業等生業の援助的な行為」や「直接、本人の日常生活の援助に属しないと判断される行為」も、生活援助の内容に含まれないものとして明記しています。掃除の範囲に迷う行為があれば、「これは私の日常生活に必要な掃除か、それとも専門的な作業・非日常的な作業か」という視点で事業所に問い合わせてみると、話が整理しやすくなります。判断に迷うケースは事業所の一存では決められないことも多いため、遠慮せずケアマネジャーにも相談してください。

03洗濯で頼める範囲の目安(老計第10号2-2)

洗濯についても、老計第10号は具体的な範囲を示しています。「洗濯機または手洗いによる洗濯」「洗濯物の乾燥(物干し)」「洗濯物の取り入れと収納」「アイロンがけ」の4項目です。掃除と同様、対象になるのは利用者本人の衣類・寝具類であり、家事の一連の流れ(洗う→干す→取り込む→しまう)がひとまとまりの支援として想定されています。

ここでも「誰の分の洗濯か」という視点が線引きの基準になります。老振第76号では、利用者以外の者に係る洗濯や布団干しは、「直接本人の援助」に該当しない行為として、生活援助の範囲に含まれないと考えられる事例に挙げられています。同居する家族の衣類を一緒に洗ってもらえるかどうかは、この考え方に照らして事業所・ケアマネジャーが個別に判断する事柄であり、一律に「できる」「できない」と決めつけることはできません。

実際に事業所へ確認する際は、「利用者本人の衣類・タオル・寝具の洗濯」という前提を明確にした上で、「家族の分も一緒に洗ってもらえるか」「布団干しは対象になるか」といった疑問点を個別に質問するのがよいでしょう。同居家族がいる場合の取り扱いは次の章で詳しく触れますが、洗濯という行為自体は身体的な負担も大きい家事のため、本人の分だけでも継続的に頼めるかどうかを確認しておくと、在宅生活の負担軽減につながります。

また、洗濯物の量や頻度によっては、1回の訪問時間内にすべての工程(洗う・干す・取り込む・しまう)を終えられないこともあります。天候によって「今日は乾燥まで終わらない」といったことも起こり得るため、時間内でどこまで対応できるか、翌日への持ち越しがどう扱われるかも、契約時やケアプラン作成時に確認しておくと安心です。訪問回数や1回あたりの時間配分は、ケアマネジャーがケアプラン全体のバランスを見ながら調整する事柄なので、洗濯だけを切り離さず、他の支援内容とあわせて相談するとよいでしょう。

老計第10号に基づく掃除(居室・トイレ清掃、ゴミ出し)と洗濯(洗濯・乾燥・取り入れ収納・アイロンがけ)の対象範囲を示す図

04同居家族がいる場合に確認しておきたいこと

生活援助は、利用者本人が単身の場合、または同居する家族が障害・疾病などにより家事を行うことが困難な場合に提供されるのが原則です。同居する家族が健康で、家事を行える状態にあると判断されれば、掃除・洗濯を含む生活援助は原則として算定できません。これは厚生省告示第19号・老企第36号に示された生活援助中心型の算定要件に基づく考え方です。

ただし、この原則は「一律機械的に」適用されるものではありません。厚生労働省老健局の事務連絡(平成19年12月20日)では、同居家族がいる場合でも、家族の長時間就労で日中不在であることや、介護疲れ・共倒れのおそれといった「やむを得ない事情」がある場合には、サービス担当者会議で状況を共有し、記録・ケアプランへの位置づけを経た上で生活援助が認められ得るとされています。つまり、「同居家族がいる」という事実だけで一切頼めなくなるわけではなく、個別の事情次第で変わる余地があるということです。

また、同居家族等が共有部分(居室等)を使用している場合、その共有部分の掃除は原則として対象外とされますが、利用者の健康や安全が損なわれるおそれが予測される状況では、事案ごとに判断されることもあります。

事業所探し・ケアマネ相談の場面では、「同居家族の状況(就労時間、健康状態、介護への関わり方)」を具体的に伝えることが重要です。「日中は仕事で家族が不在」「家族自身も体調に不安がある」といった事情がある場合は、あいまいにせず率直に伝え、ケアプランにどう位置づけられるかを一緒に確認してもらいましょう。最終的な可否の判断は事業所・ケアマネジャーが個別に行うものであり、この記事だけで判断できるものではありません。

05見守りながら一緒に行う洗濯・掃除という選択肢

「頼みたいのは家事の代行というより、本人と一緒に体を動かす機会」という場合、生活援助とは別の枠組みが選択肢になることがあります。老計第10号は、平成30年改正で「自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助」を身体介護の一区分として明確化しました。ここには「利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りをしながら行う掃除、整理整頓(安全確認の声かけ、疲労の確認を含む)」や、「洗濯物を一緒に干したりたたんだりすることにより自立支援を促すとともに、転倒予防等のための見守り・声かけを行う」ことが例示されています。

これは、ヘルパーが家事を代行する生活援助とは異なり、本人ができる部分は本人が行い、ヘルパーはそばで安全を確認しながら声かけ・見守りを行うという位置づけです。区分としては生活援助ではなく身体介護に当たるため、算定の考え方も変わってきます。転倒予防やリハビリの観点から、本人の残っている力を維持・向上させたい場合には、こうした関わり方がケアプランに組み込まれることがあります。

「全部やってもらう」のではなく「一緒にやる」ことを希望する場合は、その希望をそのままケアマネジャーに伝えてみてください。「洗濯物を一緒にたたんで、体を動かす機会にしたい」「掃除機がけは見守りながら本人にやってもらいたい」といった具体的な希望を伝えることで、生活援助と見守り的援助のどちらの形がふさわしいか、専門的な視点から一緒に検討してもらえます。どちらが適切かは本人の心身の状態によって変わるため、事業所・ケアマネジャーとの相談を通じて決めていくことになります。

06要支援の人は「総合事業」の訪問型サービスが対象になることも

ここまで説明してきた生活援助の考え方は、要介護1〜5の認定を受けた方が利用する訪問介護(介護保険の給付)を前提にしたものです。要支援1・2の認定を受けている方や、基本チェックリストで生活機能の低下が見られる方は、市区町村が運営する「介護予防・日常生活支援総合事業」(総合事業)の訪問型サービスの対象になり得ます。

厚生労働省の資料では、総合事業の訪問型サービスとして、現行の訪問介護に相当する内容のサービスに加えて、緩和した基準によるサービスや、住民主体の支援など、多様な形態を市区町村が組み合わせて提供できる枠組みが示されています。どのようなサービスが用意され、掃除・洗濯の範囲がどこまで含まれるか、担い手が事業所の職員か住民ボランティアか、利用者負担がどう設定されているかは、市区町村が地域の実情に応じて個別に定めているため、全国一律ではありません。呼び方や区分の名称も市区町村によって異なる場合があるため、「◯◯型」といった名称にとらわれず、「掃除・洗濯の支援がどこまで受けられるか」を具体的に確認することが大切です。

要介護認定と要支援認定では、根拠となる制度の枠組みそのものが異なります。訪問介護(介護保険法上の給付)と総合事業の訪問型サービスとでは基準が異なるため、「訪問介護で聞いた話がそのまま総合事業にも当てはまる」とは限りません。要支援認定を受けている方、またはこれから認定を申請しようとしている方は、まず担当のケアマネジャー(介護予防支援を行う地域包括支援センター)か、お住まいの市区町村の高齢福祉担当窓口に、「掃除・洗濯の支援がどのサービスで、どこまで受けられるか」を具体的に確認することをおすすめします。

事業所探しの際も、「要支援の方の訪問型サービスに対応しているか」は事業所によって扱いが分かれます。訪問介護事業所の中には総合事業の訪問型サービスも合わせて実施しているところがある一方、対応していない事業所もあるため、問い合わせの段階で確認しておくと二度手間を避けられます。認定区分が今後変わる可能性がある方も、現在の区分と将来の見込みの両方をケアマネジャーに共有しておくと、サービス移行時の調整がスムーズになります。

07服薬に関わる場面での線引き(医行為との関係)

掃除・洗濯支援を依頼する際、「ついでに薬を飲むのを手伝ってほしい」「軟膏を塗ってほしい」といった相談が出ることもあります。ここは生活援助とは別の枠組みで整理されているため、混同しないよう注意が必要です。

老計第10号では、「服薬介助」は生活援助ではなく身体介護の区分に位置づけられています。「水の準備→配剤された薬をテーブルの上に出し確認→本人が薬を飲むのを手伝う→後片づけ・確認」という一連の流れが例示として示されており、掃除・洗濯の生活援助の範囲には服薬に関する記載はありません。また、平成30年改正の見守り的援助では、「本人が自ら適切な服薬ができるよう、直接介助は行わずに、側で見守り、服薬を促す」ことも身体介護として位置づけられています。

薬に関わる支援と医行為の関係については、平成17年の医政局長通知(医政発第0726005号)が判断の目安を示しています。この通知では、患者の容態が安定しており、医師・看護職員による連続的な経過観察が不要で、医薬品の使用方法に専門的な配慮が必要ないといった条件を満たす場合に限り、皮膚への軟膏塗布(褥瘡の処置を除く)、湿布の貼付、点眼薬の点眼、一包化された内用薬の内服介助などは、原則として医行為には当たらないとされています。ただし、同通知は病状が不安定であるなど専門的な管理が必要な場合には医行為に該当し得るとも注記しており、実際の可否は医師・看護職員の判断を要する場合があります。

「服薬の介助をしてもらえるか」「軟膏を塗ってもらえるか」を希望する場合は、掃除・洗濯とは別の相談事項として、事業所・ケアマネジャー、必要に応じて主治医や訪問看護に確認してください。特に、薬の飲み忘れを防ぐための「管理」(一包化や声かけの仕組みづくりなど)と、実際に薬を渡す・見守る「介助」は異なる概念であるため、どちらを希望しているのかを整理して伝えると、相談がスムーズに進みます。

08実際に事業所・ケアマネジャーに確認すべきポイント

掃除・洗濯支援を具体的に依頼する前に、次のような点を整理してから事業所・ケアマネジャーに相談すると、話がスムーズに進みます。

1. 希望する範囲を具体的に伝える 「掃除」「洗濯」とひとことで言っても、居室の掃除機がけなのか、窓拭きなのか、本人の衣類だけなのか家族の分も含むのかによって、生活援助の対象になるかどうかが変わります。「どの部屋を」「どの頻度で」「本人のものか家族のものか」を具体的に伝えましょう。

2. 同居家族の状況を率直に伝える 同居家族の就労状況や健康状態によって、生活援助の可否は変わり得ます。あいまいにせず、家族が家事を行うことが難しい具体的な事情を伝えることが、適切なケアプラン作成につながります。

3. 自分の認定区分を確認する 要介護認定か要支援認定かによって、根拠となる制度(訪問介護か総合事業か)が変わります。要支援の場合は、市区町村ごとに内容が異なるため、地域包括支援センターにも確認しておくと安心です。

4. 一緒に行う支援を希望するか、代行を希望するかを伝える リハビリや自立支援の観点から「一緒にやりたい」のか、負担軽減のために「代行してほしい」のかによって、身体介護の見守り的援助か生活援助かの位置づけが変わります。

5. 保険外サービスの選択肢も聞いてみる 大掃除や庭の手入れなど、生活援助の対象外とされる家事についても、事業所によっては自費の保険外サービスとして対応している場合があります。対応の有無や範囲は事業所ごとに異なるため、興味があれば相談してみましょう。

これらを整理した上で、ケアマネジャーとのケアプラン作成の相談、または事業所の初回面談で具体的に質問することで、実際にどこまで頼めるのかがより明確になります。

FAQ

このガイドのよくある質問

厚生労働省の通知(老振第76号)では、大掃除や窓ガラス磨き、床のワックスがけなどは「一般的に介護保険の生活援助の範囲に含まれないと考えられる事例」として挙げられています。日常的な居室の清掃・ゴミ出し等とは区別され、対象外とされる可能性が高い行為です。ただし個別事情によって扱いが変わる場合もあるため、希望がある場合は事業所やケアマネジャーに具体的に確認し、対象外であれば保険外の自費サービスなどの選択肢を相談してみてください。
同居家族が家事を行える状態であれば、生活援助は原則として算定できないとされています。ただし厚生労働省老健局の事務連絡(平成19年)では「一律機械的に不可としない」とされており、家族の長時間就労や介護疲れなど、やむを得ない事情がある場合はケアプランへの位置づけを経て認められることがあります。同居家族の状況を具体的にケアマネジャーへ伝え、個別に相談することが大切です。
老計第10号では、洗濯物を一緒に干したりたたんだりして自立支援や転倒予防の声かけを行う関わりは「見守り的援助」として身体介護に位置づけられています。ヘルパーが代行する生活援助の洗濯とは異なる区分です。本人の力を活かしながら一緒に行いたい場合は、その希望をケアマネジャーに伝え、ケアプラン上どちらの位置づけが適切か相談してください。
要支援1・2の方は、訪問介護(介護給付)ではなく、市区町村が運営する「介護予防・日常生活支援総合事業」の訪問型サービスの対象になり得ます。内容・基準・利用者負担は市区町村ごとに異なり、訪問介護と同一とは限りません。担当のケアマネジャーまたは地域包括支援センター、お住まいの市区町村の窓口に、掃除・洗濯の支援がどこまで受けられるかを確認することをおすすめします。
厚生労働省の通知(老振第76号)では、草むしりや花木の水やり、ペットの世話などは「日常生活の援助」に該当しない行為として、生活援助の範囲に含まれないと考えられる事例に挙げられています。掃除・洗濯支援とあわせて依頼できるものではないため、こうした希望がある場合は、事業所に保険外サービスとして対応可能かどうかを別途相談してみてください。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と事業所の資料を確認しながら更新します。

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