訪問介護で頼める掃除・洗濯支援は、「生活援助」という枠組みの中に位置づけられています。厚生労働省の通知(老計第10号)は生活援助を「身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助(そのために必要な一連の行為を含む)であり、利用者が単身、または家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるもの」と定義しています。ポイントは、生活援助が「本人が自分で行うことが基本となる行為」を代行するサービスだという考え方です。ヘルパーが家事全般を無条件に引き受けるのではなく、あくまで利用者本人の暮らしを支えるための支援という位置づけになります。
対象となるのは、原則として要介護1〜5の認定を受けた方の訪問介護(介護給付)です。要支援1・2の方は、訪問介護とは異なる「介護予防・日常生活支援総合事業」の訪問型サービスの対象になり得ます。この総合事業の訪問型サービスは内容・基準・利用者負担が市区町村ごとに異なるため、要支援認定を受けている場合は訪問介護と同じ内容を期待せず、まず地域包括支援センターやケアマネジャーに確認することが欠かせません。
事業所探しの段階では、「掃除・洗濯を頼みたい」という希望をそのまま伝えるだけでなく、「自分(家族)がどの認定区分にあるか」「その区分でどの制度の対象になるか」をあわせて伝えると、事業所側も具体的な回答をしやすくなります。ケアマネジャーに相談する際も、「要介護◯なので訪問介護の生活援助として掃除・洗濯を検討している」と区分を明示すると、話が早く進みます。

