在宅で介護を受けている方が「買い物に行けない」「食事を作るのがつらい」と感じたとき、訪問介護の「生活援助」というサービスで支援を頼める場合があります。生活援助とは、厚生労働省が定めた老計第10号(老振発0330第2号による改正後のもの)で「身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助(そのために必要な一連の行為を含む)であり、利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるものをいう」と定義されている支援です。
つまり生活援助は、誰にでも無条件に提供されるものではなく、(1)利用者が単身世帯である、または(2)同居する家族が障害や疾病などの事情で家事を行うことが本当に難しい、という前提があって初めて利用が検討されるサービスです。買い物や調理は、この生活援助の中でもとくに希望が多い支援のひとつで、老計第10号でも「一般的な調理、配下膳」「買い物・薬の受け取り」という具体的な項目名で明記されています。
事業所探しやケアマネジャーへの相談の場面では、まず「本人が単身かどうか」「同居家族がいる場合、その方が家事を担うのが難しい事情(就労状況・持病・障害の有無など)」を率直に伝えることが最初の一歩になります。この前提条件の有無によって、そもそも生活援助としての買い物・調理支援が使えるかどうかの判断が変わってくるためです。曖昧なまま「とにかく買い物と料理を頼みたい」と伝えるのではなく、なぜ本人や家族だけでは難しいのかを具体的に説明できるよう準備しておくと、ケアマネジャーもケアプランを組み立てやすくなります。

