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介護ほうもんさーち
在宅介護の続け方

デイサービスと訪問介護を併用する考え方

Published
作成日: 2026年7月7日
Updated
最終更新日: 2026年7月8日

デイサービス(通所介護)と訪問介護は目的が異なるサービスです。役割の違いと組み合わせの考え方、併用を検討する際にケアマネジャーへ何を確認し、どう相談すればよいかを具体的に整理して解説します。

01デイサービス(通所介護)と訪問介護、それぞれの役割を整理する

デイサービスと訪問介護は、どちらも要介護1〜5の認定を受けた方が利用できる代表的な介護保険サービスですが、提供される場所と目的がはっきり異なります

通所介護(デイサービス)は、利用者が施設に通い、食事・入浴などの日常生活上の支援や機能訓練を受けるサービスです。介護サービス情報公表システムでは、利用者ができる限り自宅で自立した日常生活を送れるよう支援するとともに、社会的孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護負担軽減を目的とすると説明されています。日中に「外に出て」他者と関わりながら支援を受ける場、と捉えると分かりやすいでしょう。

一方、訪問介護は、訪問介護員(ホームヘルパー)等が自宅を訪れ、食事・排泄・入浴などの介助(身体介護)と、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活上の支援(生活援助)を提供するサービスです。こちらは「自宅の中で」本人の生活そのものを支える役割を担います。

この2つは対象者の要件(要介護1〜5)は共通していますが、異なる課題に対応するサービスだと理解しておくと、併用の意味が見えやすくなります。どちらか一方で在宅生活のすべてをカバーしようとするのではなく、目的の違う2つのサービスが互いを補い合う関係にある、という前提から考え始めるのが併用の出発点です。

なお、要支援1・2の方は、この記事で説明する通所介護・訪問介護(要介護1〜5向け)ではなく、市区町村が実施する介護予防・日常生活支援総合事業の対象になります。名称は似ていますが仕組みが異なるため、要支援の認定を受けている場合は、後述の章もあわせて確認してください。

02なぜ『併用』という考え方が出てくるのか

在宅で介護を続ける生活は、24時間・365日途切れることなく続いています。しかし訪問介護もデイサービスも、それぞれ提供できる時間・場面には限りがあります。だからこそ、生活全体を1つのサービスだけで支えようとすると、どこかに「抜け」が生じやすくなります

例えば、デイサービスは日中の一定時間、施設で機能訓練や入浴支援を受けられますが、自宅に戻ってからの家事や、通所のない日の生活支援までは担いません。逆に訪問介護は自宅での生活を支えますが、日中の活動量の確保や他者との交流、家族が外出・就労している間の見守りといった役割は、訪問介護だけでは補いにくい場面があります。

「併用」という考え方は、こうした役割の違いを踏まえ、生活リズム全体で見たときに支援が必要な場面を洗い出し、それぞれに適したサービスを当てはめていく発想です。特別な制度上の仕組みというより、区分支給限度基準額(後述)の範囲内で、複数の居宅サービスを組み合わせて利用できるという介護保険の基本的な仕組みを活用しているにすぎません。

また、通所介護の目的の一つに「家族の介護負担軽減」が明記されているように、訪問介護とデイサービスはいずれも本人の生活を支えるだけでなく、家族が介護を続けやすくするための支援という共通の役割も持っています。どちらを増やす・組み合わせるかを考えることは、本人のためだけでなく、介護を担う家族の生活を守ることにもつながります。

大切なのは、「デイサービスが足りないから訪問介護を増やす」「訪問介護が負担だからデイサービスに任せる」といった単純な足し算・引き算ではなく、本人の1日・1週間の生活リズムを具体的に思い浮かべながら、どの時間帯・どの場面にどちらの支援が合っているかを一緒に考えていくことです。次の章では、それぞれのサービスがどのような場面で役割を発揮しやすいかを見ていきます。

03通所介護が向いている場面・訪問介護が向いている場面

併用を考える際の目安として、それぞれのサービスが役割を発揮しやすい場面を整理します。ただし、これは一般的な傾向であり、実際にどちらが適しているかは、本人の心身状態や生活環境、家族の状況によって異なるため、断定はできません。最終的な判断はケアマネジャーのアセスメントに基づいて行われます。

通所介護が中心的な役割を果たしやすいと考えられる場面には、次のようなものがあります。

  • 日中、家族が外出・就労等で自宅を空ける時間帯の見守りが必要
  • 機能訓練を継続的に受けたい、または他者との交流を通じて活動意欲を保ちたい
  • 入浴設備の関係で、自宅より施設での入浴支援が現実的

一方、訪問介護が中心的な役割を果たしやすいと考えられる場面には、次のようなものがあります。

  • 自宅での起床・就寝・食事といった生活動作そのものに支援が必要
  • 通所のない日や、通所前後の時間帯の生活を整える必要がある
  • 買い物・調理・掃除など、自宅での生活援助が日常的に必要

どちらか一方を増やせばよいという単純な話ではなく、両方を組み合わせることで生活全体の「抜け」を減らすという発想が基本になります。具体的な組み合わせ方は、事業所探しやケアマネジャーへの相談の中で、本人の状態像を伝えながら一緒に検討していくことになります。

事業所を探す段階では、通所介護・訪問介護それぞれの事業所に「どのような場面を想定した支援が得意か」を尋ねてみるのも一つの方法です。例えば通所介護の事業所には機能訓練の内容や入浴設備の有無を、訪問介護の事業所には対応可能な時間帯や生活援助の範囲を確認しておくと、ケアマネジャーとの相談時に希望を具体的に伝えやすくなります。

1週間の中でデイサービスに通う日と訪問介護を利用する日を分け、それぞれの得意な場面を組み合わせて生活の抜けを埋えるイメージ図

04併用を検討するときにケアマネジャーが行うこと(アセスメントとケアプラン)

デイサービスと訪問介護の併用を検討する際は、ケアマネジャー(介護支援専門員)によるアセスメントが起点になります。アセスメントとは、自宅訪問を通じて本人・家族への聞き取りを行い、心身状態や生活環境、意向を把握するプロセスです。厚生労働省の枠組みに基づく「課題分析標準項目」等を用いて課題を整理し、居宅サービス計画(ケアプラン)の第1表(総合的な援助方針等)・第2表(具体的なサービス内容)に落とし込んでいきます。

作成されたケアプランの内容は、サービス担当者会議で関係者(ケアマネジャー、訪問介護・デイサービス双方の担当者、本人・家族等)が共有し、計画の妥当性を検討します。サービス担当者会議は、居宅サービス計画の新規作成時、要介護状態区分の変更認定を受けた場合、区分変更申請時、計画内容を大幅に変更する必要が生じた場合などに開催されます。

ここで重要なのは、ケアマネジャーは特定のサービス種類・事業者・施設に不当に偏ることなく、公正かつ誠実に業務を行う義務を運営基準上負っているという点です。居宅介護支援事業所には、一定の期間に作成したケアプランのうち特定の法人への紹介割合が基準を超えた場合に減算対象となる「特定事業所集中減算」という仕組みもあり、公正中立なケアマネジメントを制度面から担保する取り組みが行われています。具体的な判定期間や基準割合は制度改定により変わることがあるため、詳細は事業所やケアマネジャーへの確認が必要です。

つまり、「デイサービスを増やすべきか、訪問介護を増やすべきか」という判断は、事業所側の都合ではなく、本人の状態や生活環境をふまえた客観的なアセスメントに基づいて提案されるものだと理解しておくと、ケアマネジャーへの相談もしやすくなります。

05併用を考えるときに家族が確認しておきたいこと

デイサービスと訪問介護の併用を具体的に検討する段階では、家族側でも次のような点を確認しておくと、ケアマネジャーとの相談がスムーズになります。

1. 利用できる範囲(区分支給限度基準額) 要介護度ごとに、1か月あたり利用できる居宅サービスの上限(区分支給限度基準額)が単位数で定められており、訪問介護・デイサービスなどはこの範囲内で組み合わせて利用する仕組みになっています。上限を超える利用分は保険給付の対象外となります。具体的な単位数や自己負担額は制度改定や個々の要介護度で変わるため、現在の限度額や、併用した場合の自己負担の見込みは、必ずケアマネジャーまたは市区町村へ確認してください

2. 訪問介護の生活援助でできること・できないこと 訪問介護の生活援助は、老計第10号(訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について)の考え方に基づき、同居家族のための家事や、日常生活の援助の範囲を超える支援(草むしり・ペットの世話・大掃除・窓のガラス磨きなど)は原則として対象外とされています。デイサービスと組み合わせても、この範囲が広がるわけではない点は押さえておきましょう。

3. 身体介護・生活援助、「介助」と「管理」の違い 訪問介護には身体介護(入浴・排泄などの介助)と生活援助(家事支援)があり、また服薬に関しても「介助」と「管理」は異なる意味を持ちます。混同したまま事業所に相談すると、依頼内容が正しく伝わらないことがあります。

4. 要支援の場合の総合事業 要支援1・2の方は、訪問介護・通所介護ではなく、市区町村が実施する介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型・通所型サービスが対象になります。内容や基準は市区町村ごとに異なるため、地域包括支援センターや市区町村窓口への確認が必要です。

06実際の生活イメージで考える(一般的なパターンの紹介)

併用のイメージをつかみやすくするため、一般的によく紹介される組み合わせの考え方を挙げます。ただし、これは特定の事例ではなく、あくまで「よくある発想の一例」であり、実際の適否は本人の状態やケアプランによって異なることにご留意ください。

よく紹介される考え方の一つが、平日はデイサービスで日中を過ごし、通所のない日や早朝・夜間の時間帯に訪問介護を組み合わせるというパターンです。日中の活動と自宅での生活動作を、それぞれ得意なサービスに任せる発想といえます。

また、デイサービスで受けた機能訓練の成果を、訪問介護の場面(自宅での立ち上がりや歩行など、日々の生活動作)に活かしていく、という連携の視点も重要です。逆に、訪問介護の担当者が自宅での様子(食欲の変化や転倒の兆候など)に気づいた場合、その情報をデイサービス側にも共有できると、双方の支援がより本人に合ったものになります。

もっとも、事業所間の情報共有の手段は、現状では電話・FAXなど従来型のやり取りが中心であり、リアルタイムでの情報共有が難しいという課題も指摘されています。そのため、家族自身が「デイサービスでこう言われた」「訪問介護でこう気づいた」という情報を、ケアマネジャーや双方の事業所に伝える橋渡し役になることも、併用をうまく機能させる上で意外と重要な役割です。連絡帳やケアマネジャーへの定期連絡を活用し、情報が事業所間で分断されないよう意識しておくとよいでしょう。

実際、通所介護と訪問介護の双方を運営する法人も多く、同一法人内であれば情報共有がしやすいという実態もあるようです。ただし、同一法人だから必ず連携がスムーズとは限らず、最終的には個々の事業所の運営体制によるところが大きいため、この点も事業所探しの際に確認しておくとよい観点の一つです。

07訪問介護と混同されやすい制度・サービスとの違い

デイサービスと訪問介護の併用を考える際、混同しやすい別の制度についても整理しておきます。

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業) 要支援1・2の方が利用する訪問型・通所型サービスは、2015年4月以降、順次「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行されました。総合事業の訪問型サービスには、現行の訪問介護に相当するものに加え、基準を緩和した「訪問型サービスA」、住民主体の「訪問型サービスB」などの多様な類型があり、通所型サービスも同様の構成になっています。実施内容や基準は市区町村が地域の実情に応じて設定するため、全国一律ではありません。 要支援の認定を受けている方が併用を考える場合は、この記事で説明した訪問介護・通所介護(要介護1〜5向け)とは制度が異なるため、地域包括支援センターに確認してください。

重度訪問介護(障害福祉制度) 「重度訪問介護」という名称のサービスもありますが、これは介護保険ではなく障害福祉サービスの制度に基づくもので、対象者・仕組みが異なります。混同しないよう注意が必要です。

このガイドで扱わないこと このガイドは、在宅で訪問介護とデイサービスを併用する考え方に焦点を当てています。施設への入居を検討する場合の選び方や、介護職の求人・転職に関する情報は、別のテーマとして扱われるべき内容であり、本記事の範囲外です。在宅生活を続けることを前提に、必要な情報は事業所やケアマネジャーに確認しながら進めてください。

なお、2023年12月4日の第234回社会保障審議会介護給付費分科会では、訪問介護と通所介護を一体的に提供する「複合型サービス」の新設が議論されましたが、慎重な意見が多く、2024年度介護報酬改定での導入は見送られています。現時点では、訪問介護とデイサービスは別々の事業所・制度として利用し、ケアプランの中で組み合わせる形が基本です。

08併用の見直し方・相談先

デイサービスと訪問介護の組み合わせは、一度決めたら固定というものではありません。本人の体調やADL(日常生活動作)の変化に応じて、モニタリング(ケアマネジャーによる定期的な状況確認)やサービス担当者会議を通じて見直されるプロセスが組み込まれています。

家族として「デイサービスの日数を増やしたい」「訪問介護の回数を見直したい」と感じたときは、次のように相談すると具体的な検討につながりやすくなります。

  • 変化した事実を具体的に伝える「以前より転倒が増えた」「自宅での家事が難しくなってきた」など、状態の変化を具体的に伝える
  • 困っている場面を伝える「平日の日中、家族が誰もいない時間が長い」「通所のない日の生活が心配」など、生活の中で困っている場面を伝える
  • 希望する方向性を伝える「日中の見守りを増やしたい」「自宅での支援を厚くしたい」など、希望する方向性を伝える

その上で、ケアマネジャーがアセスメントを行い、必要に応じてサービス担当者会議を開催し、区分支給限度基準額の範囲内でどのような組み合わせが可能かを一緒に検討していく流れになります。

最後に、この記事で紹介した内容は一般的な制度の考え方の整理であり、具体的な利用可能回数、自己負担額、要支援の場合の総合事業の内容、各事業所が対応できる曜日・時間帯などは、必ず事業所・ケアマネジャー・市区町村へ確認してください。制度は改定されることがあるため、最新の情報は都度確認することが大切です。事業所を探す際は、通所介護・訪問介護それぞれの対応地域や受け入れ可能な状態像を、重要事項説明書等で確認しながら進めましょう。

FAQ

このガイドのよくある質問

はい、要介護1〜5の認定を受けている場合、区分支給限度基準額の範囲内であれば、デイサービス(通所介護)と訪問介護を同じ週・同じ月に組み合わせて利用できます。実際にどの曜日にどちらをどれくらい使うかは、本人の心身状態や生活リズム、家族の状況をふまえてケアマネジャーが作成するケアプランの中で検討されます。具体的な組み合わせ方や利用可能な範囲は、担当のケアマネジャーに相談してください。
要支援1・2の方は、この記事で説明した訪問介護・通所介護(要介護1〜5向け)ではなく、市区町村が実施する介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型・通所型サービスが対象になります。総合事業の内容や基準、組み合わせ方は市区町村ごとに異なるため、全国一律の説明はできません。要支援の認定を受けている方は、地域包括支援センターや市区町村の窓口に、利用できるサービスの内容を確認してください。
要介護度ごとに、1か月あたり利用できる居宅サービスの上限(区分支給限度基準額)が単位数で設定されており、デイサービスと訪問介護はこの範囲内で組み合わせて利用する仕組みになっています。上限を超える利用分は保険給付の対象外です。ただし、具体的な単位数や自己負担額、実際に何回程度利用できるかは要介護度や制度改定によって変わるため、必ずケアマネジャーまたは市区町村へ確認してください。
制度上、同じ日にデイサービスと訪問介護のどちらも利用してはいけないという一律のルールがあるとは、一次情報の範囲では確認できませんでした。実際に同じ日の組み合わせが可能かどうかは、本人の生活リズムやケアプランの内容、各事業所の対応状況によって異なります。同じ日の利用を希望する場合は、ケアマネジャーに具体的な生活の流れを伝えた上で相談してください。
デイサービス(通所介護)は、施設に通って食事・入浴などの支援や機能訓練を受け、社会的孤立感の解消や心身機能の維持を目的とするサービスです。一方、訪問介護はヘルパーが自宅を訪れ、身体介護(入浴・排泄などの介助)や生活援助(掃除・洗濯・調理などの家事支援)を提供し、自宅での生活そのものを支えます。「外に出て受ける支援」と「自宅で受ける支援」という違いで捉えると分かりやすくなります。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と事業所の資料を確認しながら更新します。

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