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訪問介護を知る

認知症の方への訪問介護の関わり方|見守り的援助と確認すべきポイント

Published
作成日: 2026年7月7日
Updated
最終更新日: 2026年7月8日

認知症の方への訪問介護は「代わりにやる」のではなく本人の力を引き出す関わりが基本です。見守り的援助の考え方や制度上の位置づけ、事業所選び・ケアマネ相談で確認したい点を整理して解説します。

01認知症の方に訪問介護を検討するときに知っておきたい基本

認知症のご本人・ご家族が訪問介護を検討するとき、まず整理しておきたいのは「訪問介護は認知症の診断名そのものではなく、要介護認定の区分・状態によって使えるサービスが変わる」という点です。介護保険サービスとしての訪問介護(ホームヘルプ)は、原則として要介護1〜5の認定を受けた方が対象です。認知症の診断を受けていても、要介護認定を受けていなければ通常の訪問介護は利用できません。

一方、要支援1・2の認定を受けている方は、市区町村が運営する「介護予防・日常生活支援総合事業」(総合事業)の訪問型サービスを利用する形になります。総合事業の訪問型サービスは、現行の訪問介護に相当するものに加え、基準を緩和したサービスや住民主体のサービスなど複数の類型があり、内容・基準・利用料は市区町村ごとに独自に設定されているため、全国一律ではありません。要支援の方やそのご家族は「自分の市区町村ではどのようなサービスが受けられるか」を、必ず市区町村の窓口または地域包括支援センターに確認する必要があります。

また、この記事は認知症の方への訪問介護の関わり方について、制度上の位置づけと事業所探しで確認したいポイントを整理するものです。特定の事業所の評価や空き状況、料金を保証・断定するものではありません。実際にどのような支援が受けられるか、費用がどの程度かかるかは、事業所やケアマネジャーへの個別確認が必要です。まずはケアマネジャーがいる場合はケアマネジャーへ、まだ要介護認定を受けていない場合は市区町村の窓口や地域包括支援センターへ相談することから始めるとよいでしょう。

02訪問介護における「身体介護」と認知症の関わり方

訪問介護のサービス内容を考えるうえで基礎になるのが、老計第10号(訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について)という国の通知です。この通知は、訪問介護の「身体介護」を大きく整理していて、その中には利用者の身体に直接触れる介助だけでなく、利用者のADL(日常生活動作)・IADL(手段的日常生活動作)・QOL(生活の質)の向上を目指す自立支援や重度化防止のための援助も位置づけられています。

特に認知症ケアと関わりが深いのが「自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助」という区分です。この区分は、過去の関連通知によって見直し・明確化されてきた経緯があるとされていますが、発出時期や通知番号の正確な内容はこの記事では断定せず、詳しくは事業所またはケアマネジャーへの確認をおすすめします。考え方としては、認知症等により生活の一部に見守りや声かけが必要な方に対して、ヘルパーがすべてを代わりに行うのではなく、本人が自分でできることを声かけや誘導によって支え、生活する力を保つことを目指す関わりです。

これは「認知症だから何もかも介助してもらう」という発想とは異なります。本人の残っている力(残存能力)を生かしながら、安全に配慮して見守る姿勢が、老計第10号の身体介護の考え方に含まれているということです。ただし、見守り的援助として実際にどこまでの声かけ・誘導が訪問介護計画に組み込まれるかは、本人の状態やケアマネジャーが作成するケアプランの内容によって個別に決まります。「見守り的援助という区分がある」という制度の枠組みと、「自分(家族)のケースで具体的に何をどこまで頼めるか」は別の話であることを意識し、実際の相談ではケアマネジャーや事業所のサービス提供責任者に、本人の状態に合わせた関わり方を確認することが大切です。

03見守り的援助の具体例からわかる、認知症ケアの関わり方のヒント

老計第10号には、見守り的援助の考え方を理解する手がかりとして、いくつかの具体例が挙げられているとされています(原文は画像形式のため、複数の専門メディア・自治体資料を通じて共通して確認できる範囲で紹介します)。

一つは、排泄に関する見守りです。認知症等の高齢者がリハビリパンツやパッドを交換する際、ヘルパーがすぐに手を出すのではなく、そばで見守り・声かけを行いながら、本人ができるだけ自分で交換・後始末をできるよう支援するという関わり方が例として挙げられています。もう一つは食事・水分摂取の場面で、声かけや誘導によって本人が自分のペースで食事や水分をとれるよう支援する関わりです。さらに、認知症の高齢者と一緒に冷蔵庫の中身を確認・整理しながら、「これはいつ買ったものだったか」「何を作ろうとしていたか」といった生活歴を思い出すきっかけをつくる関わりも例として挙げられています。

これらの例からわかるのは、見守り的援助が「本人の代わりに家事や身の回りのことをすべて片付ける」ものではなく、「本人が持っている力を発揮できるよう、隣でサポートする」という関わり方だということです。認知症のご家族を持つ方にとっては、「ヘルパーに来てもらう=何でもやってもらえる」ではなく、「本人のペースや自尊心を尊重しながら、一緒に取り組んでもらえる」というイメージを持っておくと、実際のサービス内容とのギャップが生まれにくくなります。

なお、これらはあくまで老計第10号に示された考え方の例示であり、実際にどのような支援が提供されるかは、訪問介護計画(訪問介護事業所が作成する具体的な支援計画)に基づいて、事業所・ケアマネジャーと相談しながら決まるものです。「うちの場合はこの見守り的援助をお願いできますか」という形で、個別に確認することをおすすめします。

排泄時の見守り、着替えの見守り、調理を一緒に行うという3つの場面で、本人ができる部分は委ねながら必要なときだけ手を貸す関わり方のヒントを示すカード図

04生活援助はどこまで頼めるのか、認知症の家族が誤解しやすいポイント

訪問介護には身体介護のほかに「生活援助」という区分があります。生活援助は、掃除・洗濯・調理といった日常生活の援助を指し、老計第10号では「利用者が単身、または家族が障害・疾病等のために本人や家族が家事を行うことが困難な場合」に行われるサービスとされています。認知症の方と同居する家族がいる場合、この「家族が家事を行うことが困難かどうか」という点が、実際に生活援助を利用できるかどうかの判断に関わってきます。

また、老計第10号では生活援助の対象から除外される行為として、(1)商品の販売や農作業といった生業の援助的な行為、(2)直接、本人の日常生活の援助に属しないと判断される行為、が明記されているとされています。ここでいう「本人の日常生活の援助に属しない行為」の具体的な範囲(同居家族分の家事、来客対応、ペットの世話などが該当するかどうか)は、この記事では断定しません。実際の線引きは個々の状況やケアプランの内容によって変わるため、必ず事業所またはケアマネジャーに確認してください。

認知症の方を在宅で介護するご家族の中には、「本人と自分の食事を一緒に作ってもらえないか」「認知症の症状で片付けが難しくなった部屋の掃除をまとめてお願いできないか」といった相談を持つ方が少なくありません。こうした具体的な希望は、まずケアマネジャーに伝え、ケアプラン上どのように位置づけられるか、事業所としてどこまで対応可能かを、契約前に文書(重要事項説明書やサービス内容の説明資料)で確認する形をおすすめします。生活援助の範囲は「なんとなくの相場観」で判断せず、「このケースでは何が頼めるか」を毎回具体的に確認する姿勢が、後々の行き違いを防ぐことにつながります。

05服薬に関する「介助」と「管理」の違いを理解する

認知症の方への訪問介護でしばしば話題になるのが、服薬に関する支援です。ここで大切なのは「介助」と「管理」という言葉の違いを理解しておくことです。「介助」とは、薬を飲むタイミングの声かけや、薬を飲む動作の手助けなど、本人が服薬すること自体を支える行為を指します。一方「管理」は、服薬状況の継続的な把握や、体調に応じた調整判断など、医療職(医師・薬剤師・看護職員)が担う専門的な領域を指す言葉として使い分けられます。

厚生労働省の通知(医師法第17条等の解釈について)では、一定の条件を満たす場合に、医薬品の使用の介助が医行為にあたらないと整理されているとされています。条件としては、医師の処方を受け、あらかじめ患者ごとに薬が仕分けされていること、本人の状態が安定していることを医師・歯科医師・看護職員が確認していること、介助が可能である旨が本人や家族に伝えられていることなどが挙げられます。対象となる行為の例として、軟膏の塗布、湿布の貼付、点眼薬の使用、一包化された内服薬の内服、坐薬の挿入などが紹介されていますが、条件の正確な文言や、認知症の方特有の判断(例えば飲み忘れが多い場合にどこまでヘルパーが声かけできるか)については、通知の原文および事業所・医療職への確認が必要です。

認知症の症状として、服薬を忘れる、同じ薬を重複して飲んでしまう、といった心配を持つご家族は多いと思います。こうした場合、「ヘルパーにどこまで声かけをお願いできるか」「服薬状況を訪問看護や主治医とどう共有してもらえるか」は、個別の状態によって対応が変わる部分です。ケアマネジャーやサービス提供責任者に、本人の服薬状況(薬の数、服薬のタイミング、飲み忘れの頻度など)を具体的に伝えたうえで、事業所として対応可能な範囲を確認し、必要であれば訪問看護や主治医との連携も含めて相談することをおすすめします。

06「ヘルパーは医療行為ができない」という誤解を整理する

「ヘルパーは医療行為が一切できない」というイメージを持つ方も多いのですが、これは正確ではありません。厚生労働省の通知(医師法第17条等の解釈について)では、医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場で判断に迷うことが多い行為について、原則として医行為ではないと考えられるものが整理されています。この通知で挙げられている行為には、水銀体温計・電子体温計による腋窩(わきの下)での体温測定、耳式電子体温計による外耳道での体温測定、自動血圧測定器による血圧測定、爪や周囲の皮膚に異常がない場合の爪切り・爪ヤスリがけ、重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔ケアなどが含まれるとされています。認知症の方の体調変化に気づく手がかりとして、こうした行為をヘルパーが行える場合があるという点は知っておいてよいでしょう。

ただし、これらはあくまで「原則として医行為ではない」と整理された行為であり、「ヘルパーなら誰でも必ず対応できる」という意味ではありません。実際に対応できるかどうかは、事業所の方針や本人の状態によって異なるため、個別に確認が必要です。

一方で、たんの吸引や経管栄養は、原則として医行為であり、通常は医師・看護師のみが実施できるものです。これらについては「喀痰吸引等制度」という別の特別な仕組みがあり、(1)介護職員が所定の研修(基本研修+実地研修)を修了していること、(2)都道府県から「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けていること、(3)所属する事業所が「登録特定行為事業者」として登録されていること、という3つの要件をすべて満たした場合に限り、医療・看護との連携のもとで実施が認められます。この制度は通常の訪問介護のヘルパー資格とは別の枠組みであるため、「ヘルパーだから吸引もできるはず」と考えるのは誤解です。認知症の方でたんの吸引等が必要な状態にある場合は、対応可能な事業所かどうかを事前に必ず確認してください。

07ケアマネジャー・地域包括支援センターとの連携が認知症ケアの鍵になる理由

認知症の方への在宅ケアは、訪問介護事業所だけで完結するものではなく、ケアマネジャーや地域包括支援センターとの連携によって支えられています。ケアマネジャーは、本人の状態変化に応じてケアプランを見直すモニタリングを行い、必要に応じて「サービス担当者会議」を開催します。この会議には訪問介護事業所の担当者なども参加し、それぞれの専門的な立場から意見を持ち寄る仕組みになっています。認知症の症状は日によって、あるいは時期によって変化することが少なくないため、こうした場を通じて「最近こんな変化があった」「ヘルパーが訪問した際にこんな様子だった」という情報を共有できることは、ケアの質を保つうえで重要です。

地域包括支援センターは、市区町村に設置されている高齢者の総合相談窓口で、健康・生活全般・介護に関する相談を幅広く受け付けており、認知症に関する相談窓口としても機能しています。総合相談や介護予防ケアマネジメントは、多くの自治体で無料相談として案内されています(費用の有無・詳細は自治体によって異なるため、念のため利用前に確認してください)。まだケアマネジャーがついていない場合や、そもそもどこに相談すればよいかわからない場合は、まず最寄りの地域包括支援センターに連絡することが最初の一歩になります。

また、厚生労働省のウェブサイトでは「認知症ケアパス」という考え方が紹介されています。これは、市町村ごとに地域の実情に応じて、認知症の人の状態に応じた適切なサービス提供の流れをまとめたものです。ただし、すべての市町村で作成されているわけではないため、お住まいの市町村がどのような認知症ケアパスを用意しているか、または用意していないかは、高齢者福祉担当部局や地域包括支援センターに直接問い合わせて確認する必要があります。認知症の進行段階に応じて「今はどのサービスが必要か」「今後どう変化していく可能性があるか」を相談できる窓口を持っておくことは、訪問介護の利用を考えるうえでも安心材料になります。

08訪問介護事業所を探すときに家族が確認したいこと

認知症の方に合った訪問介護事業所を探すとき、事業所ごとの優劣を断定的に評価することはできませんが、家族として確認しておきたい観点はいくつかあります。

一つ目は、認知症ケアに関する事業所の考え方や研修体制です。「認知症の利用者への対応についてどのような研修を行っているか」「見守り的援助について、具体的にどのような関わりを想定しているか」を、事業所の担当者やサービス提供責任者に直接尋ねてみるとよいでしょう。実績の数字やランキングのような断定的な評価を求めるのではなく、「うちの家族の状態に対して、どのような関わり方を考えているか」を具体的に聞く姿勢が実務的です。

二つ目は、同一ヘルパーの継続性です。認知症の方にとって、顔見知りのヘルパーが継続して訪問してくれることは、安心感や信頼関係の構築につながりやすいとされています。事業所によって、同じヘルパーを固定できるかどうかの方針は異なるため、「なるべく同じ方に来てもらうことは可能か」「やむを得ず交代する場合はどのような引き継ぎをしているか」を確認しておくと安心です。

三つ目は、緊急時・体調変化時の連絡体制です。認知症の方は体調の変化を自分でうまく伝えられないことがあるため、ヘルパーが異変に気づいた際にどのような連絡フローがあるか(家族への連絡、ケアマネジャーへの報告、必要に応じた医療職との連携)を確認しておくことは重要です。

こうした確認は、事業所を一件ずつ個別に訪ねるだけでなく、ケアマネジャーと一緒に候補を絞り込みながら進めるのが実務的です。ケアマネジャーは地域の事業所の特色をある程度把握していることが多いため、「認知症のケアに力を入れている事業所を探している」という希望を伝えたうえで、候補となる事業所への確認を並行して進めるとよいでしょう。

09よくある疑問への確認先まとめ

ここまで見てきたように、認知症の方への訪問介護に関する疑問の多くは、「制度上の一般的な枠組み」と「個別ケースでの具体的な可否」を分けて考える必要があります。最後に、疑問の種類ごとにどこに確認すればよいかを整理します。

生活援助・身体介護の区分や、具体的にどこまでの家事・見守りを頼めるかについて迷った場合は、まずケアマネジャーに相談してください。ケアマネジャーは本人の状態やケアプランの内容を踏まえて、事業所との調整を担う立場にあります。契約前であれば、事業所のサービス提供責任者に直接尋ねることも有効です。

服薬介助や体温測定・血圧測定など、医療的な線引きに関わる疑問については、事業所だけでなく、主治医や訪問看護、薬剤師など医療職への確認も必要になる場面があります。「ヘルパーにどこまでお願いできるか」は、本人の病状や服薬内容によって個別に判断が変わるため、関係者間での情報共有を意識してください。

要支援の認定を受けている方で、総合事業の訪問型サービスの内容や利用料について知りたい場合は、市区町村の介護保険担当窓口、または地域包括支援センターに確認してください。総合事業の内容は市区町村ごとに異なるため、他の地域の情報をそのまま当てはめることはできません。

そして、そもそもどこに相談すればよいかわからない、認知症の診断を受けたばかりでこれからどうすればよいか迷っている、という段階であれば、地域包括支援センターへの相談が最初の一歩になります。認知症は状態が変化していくことが多いため、一度確認した内容も、状態の変化に応じて定期的に見直していく姿勢が、無理のない在宅介護につながります。

FAQ

このガイドのよくある質問

通常の訪問介護(介護保険サービス)は、要介護1〜5の認定を受けた方が対象です。認知症の診断があっても、要介護認定を受けていない場合は利用できません。まずは市区町村の窓口で要介護認定の申請を行うか、要支援に該当する場合は総合事業の訪問型サービスの対象になることがあります。どちらに該当するか、申請の進め方は地域包括支援センターまたは市区町村の窓口に確認してください。
「介助」と「管理」は区別して考える必要があります。服薬のタイミングの声かけなどの介助は、一定の条件を満たせば対応できる場合がありますが、服薬状況の継続的な把握や調整といった「管理」は医療職の領域です。認知症による飲み忘れなどが心配な場合は、事業所に加えて訪問看護や主治医との連携も含めて、ケアマネジャーに相談することをおすすめします。
見守り的援助は、本人ができることを代行するのではなく、声かけや誘導によって本人の力を引き出す関わり方です。老計第10号では、排泄用品の交換時の見守り、食事・水分摂取の声かけ、冷蔵庫整理を通じた生活歴の想起支援などが例として挙げられています。ただし実際にどこまで対応してもらえるかは、訪問介護計画の内容によるため、ケアマネジャーや事業所に具体的に確認してください。
同一ヘルパーの継続対応が可能かどうかは事業所の方針や体制によって異なります。認知症の方は顔なじみの関係が安心感につながりやすいため、事業所選びの段階で「なるべく同じ方に来てもらえるか」「交代時の引き継ぎ方法」を確認しておくとよいでしょう。断定的な保証ではなく、事業所への確認事項として伝えることをおすすめします。
要支援1・2の方は、市区町村が運営する総合事業の訪問型サービスの対象になります。内容や基準、利用料は市区町村ごとに独自に設定されているため、全国一律ではありません。お住まいの市区町村でどのようなサービスが提供されているかは、市区町村の窓口または地域包括支援センターに直接確認してください。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と事業所の資料を確認しながら更新します。

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