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介護ほうもんさーち
在宅介護の続け方

訪問介護と家族の役割分担|同居家族の生活援助・医療的ケアの線引きを整理

Published
作成日: 2026年7月7日
Updated
最終更新日: 2026年7月8日

同居家族がいる場合の訪問介護の生活援助の考え方、医療的ケアの線引き、住宅改修や総合事業との違いを整理し、ケアマネジャーや事業所に具体的に何をどう確認すればよいかを、寄り添う視点で解説するガイドです。

01導入:「全部背負う」も「全部任せる」も苦しくなる理由

在宅介護がつらくなる場面の多くは、実は「何をどこまで家族が担い、何を訪問介護にお願いするか」が曖昧なまま日々が進んでしまうことから生まれます。家族が「迷惑をかけたくないから」と抱え込みすぎて疲弊してしまうケースもあれば、逆に「お金を払っているのだから」とすべてを事業所に任せようとして、制度上できないことを求めてしまい、事業所との関係がぎくしゃくしてしまうケースもあります。

訪問介護は、家族の代わりに生活のすべてを引き受けるサービスではありません。老計第10号という厚生労働省の通知に基づき、身体介護・生活援助として提供できる範囲があらかじめ整理されており、また医療に関わる行為には別の線引きがあります。さらに、同居する家族がいるかどうかによって、生活援助の使い方の考え方も変わってきます。

この記事では、「家族が担うこと」と「訪問介護に頼めること」を対立させるのではなく、重なり合いながら支え合う関係として捉える視点をお伝えします。制度の枠組みを理解した上で、ケアマネジャーや事業所と具体的に相談するための材料を持ち帰っていただくことが、この記事のゴールです。なお、個別のご家庭でどこまで依頼できるかは、必ず事業所・ケアマネジャー・市区町村に確認してください。

02訪問介護でヘルパーに頼めること:身体介護と生活援助の基本区分

訪問介護で何を頼めるかを考えるときの土台になるのが、厚生労働省の老計第10号「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」という通知です。この通知は、訪問介護のサービスを大きく「身体介護」と「生活援助」の2つに区分しています。

身体介護は、(1)利用者の身体に直接触れて行う介助(入浴・排泄・食事などの介助)、(2)利用者のできることを増やし、状態が重くならないようにするために利用者と共に行う自立支援・重度化防止のためのサービス(見守りながら一緒に行う「見守り的援助」を含む)、(3)専門的な知識・技術に基づいて行われる日常生活上・社会生活上のためのサービス、という3つの類型で構成されています。2018年(平成30年)の通知改正では、この見守り的援助にあたる行為の例が広げられ、重度化防止やQOL(生活の質)向上の観点がより明確に位置づけられました。

一方、生活援助は、身体介護以外の訪問介護であって、掃除・洗濯・調理といった日常生活の援助(そのために必要な一連の行為を含む)を指します。

ただし、これらはあくまで制度上の「行為区分」であり、実際に何をどこまで依頼できるかは、利用者の心身の状態やケアプランの内容に基づき、事業所・ケアマネジャーが個別に判断するものです。介護ほうもんさーちで事業所を探す際は、問い合わせの段階で「身体介護と生活援助、それぞれどこまで対応してもらえるか」を具体的に聞いてみることをおすすめします。

家族が担いやすい役割とヘルパーに頼める身体介護・生活援助・一部の医療的ケアの範囲を対比した図

03生活援助で頼めないこと・要確認になりやすいこと

生活援助を考えるうえで、家族と特に相談が必要になりやすいのが「同居家族がいる場合の扱い」です。複数の自治体が公表しているガイドラインでは、厚生労働省の通知に基づき「同居家族ができることは、原則として生活援助の対象にならない」という考え方が示されています。ただし同時に、「機械的・一律に判断するのではなく、利用者や家族の個別の状況に応じて判断する」という原則も明記されています。

具体的には、同居家族に疾病や障害がある場合、仕事で日中不在にしている場合、あるいは介護疲れによって共倒れの危機が迫っている場合など、やむを得ない事情があるときは、同居家族がいても生活援助が認められることがあるとされています。逆に、「その家事をしたことがない」「家族に頼むのは気が引ける」といった理由だけでは、生活援助を使う根拠にはなりにくいともされています。

また、大掃除やワックスがけ、来客対応、ペットの世話、同居家族の分の家事といった行為は、生活援助の対象になりにくいとされることが多い一方で、その線引きの詳細は一次情報や自治体の解釈によって幅があります。

これらは家庭ごとに事情が大きく異なる領域です。「うちの場合はどう判断されるのか」を、家族の就労状況や健康状態、介護の負担感を具体的に伝えたうえで、ケアマネジャーや事業所、そしてお住まいの市区町村の窓口に確認することが欠かせません。曖昧なまま利用を始めると、後から「対象外だった」と分かり、家族の負担が想定以上に残ってしまうこともあります。

04医療的なケアの線引き:ヘルパーができること・できないこと

「ヘルパーは医療行為ができない」という言い方は広く使われていますが、実際にはもう少し丁寧な整理が必要です。平成17年7月26日付けの厚生労働省医政局長通知(医政発第0726005号)は、医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場において、原則として医行為に該当しないと考えられる行為の例を示しています。具体的には、電子体温計や耳式体温計による体温測定、自動血圧測定器による血圧測定などが挙げられていますが、これらはあくまで「原則として」の整理であり、利用者の状態によって扱いが変わり得る点には注意が必要です。

一方で、たんの吸引や経管栄養といった「喀痰吸引等」は原則として医行為に該当しますが、平成24年4月に施行された制度により、一定の研修を修了して認定を受けた介護職員が、都道府県に登録された事業所に所属している場合に限り、医療・看護と連携しながら実施できる仕組みが設けられています。つまり、誰でもできるわけではなく、「研修修了」と「登録事業所への所属」という2つの条件がそろって初めて対応できる特定行為だということです。

また、服薬に関しても「介助」と「管理」は区別して考える必要があります。薬を飲む際の声かけや準備、確認、後片付けといった「服薬介助」と、薬の在庫管理や服薬指導、薬の調整といった「服薬管理」とでは、ヘルパーが対応できる範囲が異なるとされています。

いずれも、利用者の状態や事業所の体制によって実際に対応できる範囲は変わります。「うちの家族はこの処置をお願いできるか」を、事業所やケアマネジャー、必要であれば主治医にも確認しながら進めてください。

05住宅改修・福祉用具:家族が担う「住まいの調整」と制度活用

手すりの取り付けや段差の解消といった住宅改修は、訪問介護そのものとは別の給付の枠組みです。要介護者本人が自宅で安全に暮らせるよう生活動線を整えるための制度であり、支給の対象となる工事の範囲や限度額、自己負担の仕組みは、市区町村やケアマネジャーへの確認が必要です。数字や割合について断定的な情報を探す前に、まずは「うちの場合はいくらまで、どのくらいの自己負担で対応できるのか」を、担当のケアマネジャーや市区町村の介護保険担当窓口に相談することをおすすめします。

また、家族自身が日曜大工的に改修をしたり、必要な物品を自分たちで買い揃えたりする場合と、業者に依頼して工事する場合とでは、保険給付の対象になる範囲が異なる可能性があります。家族が自ら手を動かして改修する場合の扱いについては、一次情報や自治体ごとの運用に幅があるため、この記事では断定を避けます。着工前や購入前に、必ずケアマネジャーや市区町村に「事前申請が必要か」「どこまでが給付の対象になるか」を確認してください。事前申請なしに工事を進めてしまうと、後から給付が受けられないこともあります。

福祉用具のレンタルや購入についても同様に、住宅改修や訪問介護と組み合わせてどう使うかは、ケアマネジャーが全体のケアプランの中で調整する領域です。「手すりを付けるか、それとも据え置き型の手すりをレンタルするか」といった選択肢も含めて、家族の希望を具体的に伝えながら相談してみましょう。

06総合事業(要支援等)の訪問型サービスは市区町村ごとに異なる

要支援や「事業対象者」と呼ばれる方が利用する訪問系のサービスは、要介護1〜5の方が利用する訪問介護とは別の枠組みである「介護予防・日常生活支援総合事業」(総合事業)に位置づけられています。この総合事業の訪問型サービスは、現行の訪問介護に相当するサービスに加えて、雇用労働者による基準を緩和したサービス、住民が主体となって行う支援、保健・医療の専門職による短期集中的なサービス、移動支援など、複数の類型から構成されています。

ここで特に重要なのは、こうしたサービスの内容や基準、担い手(専門職か、市区町村が定めた研修を受けた人か、住民ボランティアか)が、全国一律ではなく市区町村ごとに独自に定められているという点です。同じ「総合事業の訪問型サービス」という名前でも、住んでいる自治体によって、受けられる支援の内容やサービス提供者の資格要件が異なることがあります。

そのため、「要支援の親にどんな訪問サービスが使えるか」を知りたい場合は、全国共通の情報だけでなく、お住まいの市区町村の高齢福祉担当窓口や地域包括支援センターに直接確認することが欠かせません。特に、要介護度が要支援から要介護に変わったタイミングや、逆に要介護から要支援に変わったタイミングでは、それまで利用していたサービスの枠組み自体が変わる可能性があるため、切り替えの時期には早めに相談しておくと安心です。介護ほうもんさーちで事業所を探す際も、対象がどちらの制度に基づくサービスかを確認しながら探すとミスマッチを防げます。

07ケアプランで「家族の役割」を明文化する意味

訪問介護や総合事業といった公的なサービス(フォーマルサービス)だけでなく、家族や近隣、ボランティアなどによる支援(インフォーマルサービス)を組み合わせてケアプランを組み立てることは、制度上も想定されています。指定居宅介護支援等の運営基準では、ケアマネジャーが居宅サービス計画を作成するにあたり、利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護保険の給付対象サービスに限らず、地域住民による自発的な活動によるサービスなど多様な社会資源も含めて計画に位置づけるよう努めることとされています。

これは裏を返せば、「家族がどこまで担うか」をケアプランの中で言語化できるということでもあります。たとえば「平日の日中の見守りは長女が担当し、週2回の入浴介助と掃除は訪問介護に依頼する」といった形で、役割を具体的に書き出し、ケアマネジャーと共有しておくことができます。曖昧なまま「なんとなく家族がやる」状態が続くと、特定の家族に負担が偏っていることに誰も気づかないまま、燃え尽きてしまうことがあります。

また、家族の状況は時間とともに変わります。仕事の繁忙期、家族自身の体調不良、下の世代の受験や出産といったライフイベントによって、これまで担ってきた役割が急に難しくなることもあるでしょう。サービス担当者会議やモニタリングの機会を活用し、「今の役割分担で無理が出ていないか」を定期的に見直す習慣を持つことが、在宅介護を長く続けるための鍵になります。困ったときは我慢せず、早めにケアマネジャーへ「役割を見直したい」と伝えてください。

08重度訪問介護・障害福祉サービスとの混同に注意

「重度訪問介護」という言葉を聞いたことがある方もいるかもしれませんが、これは介護保険の訪問介護とは異なる制度です。重度訪問介護は障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスであり、重度の肢体不自由や知的障害、精神障害などにより常時介護を必要とする方(障害支援区分4以上など一定の要件を満たす方)を対象としています。これに対し、介護保険の訪問介護は原則として65歳以上の要介護1〜5の方(特定の疾病がある場合は40歳以上も対象になり得ます)を対象とする、根拠法も窓口も異なる別の制度です。

高齢の家族と、障害のある家族が同じ世帯で暮らしているケースでは、「どちらの制度の、どの窓口に相談すればよいのか」が分かりにくくなることがあります。介護保険の訪問介護は市区町村の高齢福祉・介護保険担当が窓口になりますが、重度訪問介護をはじめとする障害福祉サービスは、同じ市区町村でも障害福祉担当という別の窓口が担当していることが一般的です。

また、65歳になると原則として介護保険が優先される仕組みがある一方で、障害福祉サービス固有の支援が必要な場合には障害福祉サービスも継続して利用できることがあります。この優先関係や利用できる範囲は個々の状況によって扱いが変わるため、断定はできません。「うちの家族はどちらの制度を使えるのか、あるいは両方を組み合わせられるのか」については、高齢福祉担当と障害福祉担当の両方の窓口に相談し、必要であればケアマネジャーと相談支援専門員(障害福祉サービスの計画を担当する専門職)が連携できるかどうかも確認してみてください。

09まとめ:迷ったら、まずケアマネジャー・事業所に相談を

ここまで見てきたように、訪問介護で頼めることと家族が担うことの線引きは、身体介護と生活援助の区分、同居家族の有無、医療的ケアの範囲、住宅改修や総合事業といった別枠組みとの違い、さらには障害福祉サービスとの区別まで、いくつもの制度が重なり合う複雑な領域です。この記事で紹介した内容は、あくまで制度の大まかな枠組みであり、皆さんのご家庭で実際に何がどこまで可能かは、事業所・ケアマネジャー・市区町村への確認なしには判断できません。

家族が「抱え込まない」ための第一歩は、こうした制度の枠組みをざっくりとでも理解した上で、「うちの場合はどうなるのか」を具体的な言葉にして専門職に投げかけることです。たとえば「平日の日中は誰もいないので生活援助をお願いしたい」「血圧測定と服薬の声かけをお願いできるか」「総合事業と訪問介護、どちらが使えるか」といった形で、家庭の状況とセットで質問すると、ケアマネジャーや事業所も的確に答えやすくなります。

介護ほうもんさーちで事業所を探す際も、いきなり契約を検討するのではなく、まずは「相談してみたいこと」を家族内で整理してから問い合わせてみることをおすすめします。事業所の担当者やサービス提供責任者との最初のやり取りで、疑問点をひとつずつ確認していくことが、後々のミスマッチや負担の偏りを防ぐ一番の近道です。迷ったときは一人で抱え込まず、まずは地域包括支援センターやケアマネジャーに相談してみてください。

FAQ

このガイドのよくある質問

一律に使えなくなるわけではありません。複数の自治体が公表しているガイドラインでは「同居家族ができる場合は生活援助を算定できない」を原則としつつ、家族の疾病・障害・就労・介護疲れによる共倒れの危機など個々の事情に応じて機械的・一律には判断しないとされています。「その家事をしたことがない」「頼みにくい」だけでは理由になりにくいともされています。ご家庭の状況を具体的に伝えたうえで、ケアマネジャー・事業所・市区町村に確認してください。
薬を飲む際の声かけや確認、準備・後片付けといった「服薬介助」は業務として整理されることが一般的ですが、薬の在庫管理や服薬指導、薬の調整といった「服薬管理」とは区別されます。ただしどこまでを依頼できるかは利用者の状態やケアプランの内容によって変わるため、断定はできません。事業所・ケアマネジャーに、具体的にどの範囲まで対応可能か必ず確認してください。
訪問介護は要介護1〜5の方が対象の全国共通の制度ですが、総合事業の訪問型サービスは要支援や事業対象者向けの枠組みで、現行相当サービスのほか緩和した基準によるサービスや住民主体の支援など複数の類型があります。内容・基準・担い手は市区町村ごとに異なるため、同じ「訪問」でも受けられる支援の範囲が違うことがあります。お住まいの市区町村や地域包括支援センターに確認してください。
平成17年の厚生労働省医政局長通知では、自動血圧測定器による血圧測定や、電子体温計・耳式体温計による体温測定などは原則として医行為に該当しないとされています。ただし実際に対応できるかは利用者の状態や事業所の方針によって異なるため、単純に「できる・できない」を断定することはできません。事業所に個別の状況を伝えて確認してください。
住宅改修費の支給は制度上の要件や手続きに基づいて判断されるため、家族が施工した場合の扱いは一律には言えません。材料費のみが対象になる整理があるとされていますが、地域や個別の状況によって取り扱いが変わり得るため、着工前に必ずケアマネジャーや市区町村の窓口に相談し、事前申請などの手続きを確認することが重要です。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と事業所の資料を確認しながら更新します。

  • 厚生労働省 介護・高齢者福祉

    訪問介護制度全般の一次情報源

  • 医政発第0726005号(平成17年7月26日 厚労省医政局長通知)医師法第17条等の解釈について

    体温測定・血圧測定等が原則医行為に該当しないとされる行為の一次情報

  • 老計第10号「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」

    身体介護・生活援助の行為区分の根拠通知。厚労省通知集・自治体の公表資料等で確認可能

  • 松山市 同居家族がいる場合の生活援助の取り扱いに関するガイドライン(自治体公表資料)

    厚労省通知に基づく自治体解釈の代表例。市区町村により内容が異なるため居住地の自治体で要確認

  • 厚生労働省老健局振興課「介護予防・日常生活支援総合事業の基本的な考え方」

    総合事業の訪問型サービスの類型・市区町村ごとの違いに関する一次資料

  • 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条

    ケアプランへの多様な社会資源(インフォーマルサービス含む)の位置づけに関する根拠規定。条文の直接引用は避け、趣旨の紹介に留めています

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