メインコンテンツにスキップ
介護ほうもんさーち
利用を始める

訪問介護の初回面談で確認すること

Published
作成日: 2026年7月7日
Updated
最終更新日: 2026年7月8日

訪問介護の初回面談は誰が来て何をするのか、重要事項説明やアセスメントの流れ、準備しておきたいことを制度に基づき整理。生活援助・医行為の線引きは断定せず、事業所やケアマネジャーへの確認ポイントとしてまとめます。

01訪問介護の初回面談とは何か(誰が来て、何をする場か)

訪問介護を使い始めるとき、「初回面談」と呼ばれる場面は実は1種類ではありません。大きく分けると、①ケアマネジャー(介護支援専門員)が居宅サービス計画(ケアプラン)を作るために行うアセスメント面談と、②契約を結ぶ訪問介護事業所のサービス提供責任者が、契約前の重要事項説明や訪問介護計画の作成のために行う面談の2つがあります。

この2つは根拠となる基準も担当する事業者も異なります。ケアマネジャーの面談は「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)に基づくもの、訪問介護事業所の面談は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)に基づくものです。どちらも法令上、事業者に義務付けられた手続きであり、単なる「顔合わせ」ではありません。

初めて訪問介護を検討する家族にとっては、「今日来るのはケアマネさんなのか、事業所の人なのか」が分かりにくいことも多いはずです。事前に「今回はどちらの面談か」「何を決めるための訪問か」を電話やメールで確認しておくと、当日の話がかみ合いやすくなります。特に本人が説明を聞くのを負担に感じやすい場合は、家族が同席できる日程に調整してもらう、あるいは要点をあらかじめメモにして渡しておく、といった工夫も有効です。面談の目的が分かっていれば、聞かれる内容や必要な準備物の見当もつけやすくなります。

02面談前にケアマネジャーが行うこと(アセスメントとサービス担当者会議)

居宅介護支援の運営基準(厚令第38号)第13条では、介護支援専門員は利用者の居宅を訪問し、本人および家族に面接してアセスメント(課題分析)を行うことが定められています。電話や書類だけで済ませることは想定されておらず、実際に自宅へ来て生活の様子を確認する仕組みになっています。

アセスメントでは、厚生労働省が示す「課題分析標準項目」(基本情報9項目・課題分析14項目の計23項目、令和5年10月16日付で改正)に沿って、生活全般の状況や本人・家族の意向を確認していきます。項目には健康状態、ADL(日常生活動作)、家族状況、住環境、本人の希望などが含まれますが、具体的にどこまで細かく聞かれるかは個々の状況により異なるため、当日の説明を確認してください。

そのうえで、新規のケアプラン作成時や要介護更新認定・区分変更認定の際には、原則としてサービス担当者会議を開く仕組みになっています。この会議には訪問介護事業所の担当者も加わることがあり、そこで初めて事業所側と顔を合わせるケースもあります。なお、利用者が末期の悪性腫瘍である場合など、やむを得ない理由があるときは、会議の開催に代えて担当者への照会等で済ませる取り扱いも認められています。ケアプランの原案は利用者・家族に説明のうえ文書で同意を得て作成され、完成したプランは利用者本人とサービス事業者に交付されます。「原案の内容に疑問がある」「この項目は本人の希望と違う」と感じた場合は、同意する前にその場で質問することが大切です。

03訪問介護事業所の初回面談で必ず説明される「重要事項説明書」

訪問介護事業所と契約する際は、運営基準(厚令第37号)第8条に基づき、サービス提供開始前に「重要事項説明書」という文書を交付し、内容を説明したうえで同意を得ることが事業所に義務付けられています。これは口頭だけで済ませてよいものではなく、書面で残る手続きです。

重要事項説明書には、運営規程の概要、訪問介護員(ヘルパー)等の勤務体制、利用者がサービスを選ぶ際に参考となる情報などが記載されます。具体的な記載項目や書式は事業所によって異なりますが、一般的にはサービス提供地域、営業時間、緊急時の連絡・対応方法、キャンセルの扱い、苦情受付窓口の連絡先などが含まれることが多いとされています。運営基準第36条では、事業所に苦情受付窓口の設置や苦情内容の記録、市町村の調査への協力が義務付けられているため、苦情窓口に関する記載は必ず確認しておきたいポイントです。

面談の場では、説明を一度聞いただけで内容をすべて理解するのは難しいものです。その場で分からない点はメモを取り、「緊急時は誰にどう連絡すればよいか」「キャンセルはいつまでに連絡すればよいか」「対応してもらえる曜日・時間帯の範囲」など、生活に直結する項目は遠慮なく聞き返しましょう。説明を受けた重要事項説明書は控えを必ず受け取り、家族内で共有できる場所に保管しておくことをおすすめします。内容に不明点が残ったまま同意書にサインする必要はなく、持ち帰って検討したいと伝えることも可能です。

04訪問介護計画(サービス計画)が作られるまでの流れ

契約が整うと、訪問介護事業所のサービス提供責任者が「訪問介護計画」を作成します。運営基準第24条第1項では、サービス提供責任者が利用者の日常生活全般の状況や希望を踏まえて計画を作成することが定められており、すでにケアマネジャーによる居宅サービス計画がある場合は、その内容に沿って作成することになっています(同条第2項)。

計画の内容は、利用者・家族に説明したうえで同意を得ることが義務付けられており(同条第3項)、同意後は利用者に計画書が交付されます(同条第4項)。計画には、援助の方向性や目標、担当するヘルパーの氏名、サービス内容、所要時間、実施日程などが記載されるとされています。この計画作成のためにも、サービス提供責任者は利用者の状況を把握するアセスメントを行います。

また、訪問介護には「初回加算」という仕組みがあり、過去2か月間その事業所を利用していない利用者に新規の訪問介護計画を作成した場合で、かつサービス提供責任者自身が訪問するか、他のヘルパーの訪問にサービス提供責任者が同行した場合などの要件を満たすと算定されるとされています(単位数や自己負担額は改定により変動するため、具体的な金額は事業所・ケアマネジャーへの確認が必要です)。初回の訪問に責任者本人が同行するケースが少なくないのはこのためです。計画書を受け取ったら、「自分たちの生活リズムに合っているか」「希望していたことが反映されているか」を家族で見比べ、違和感があればサービス提供責任者にその場、または次回の連絡時に伝えましょう。訪問介護計画は一度作って終わりではなく、状況の変化に応じて見直される前提のものです。

05初回面談で本人・家族が準備・確認しておきたいこと

初回面談をスムーズに進めるために、事前に準備しておくとよいものがあります。まず必須なのが介護保険被保険者証と介護保険負担割合証です。多くの自治体で、サービス利用時にはこの2つをあわせて事業所に提示し、事業所側が負担割合を確認する運用になっているとされています。手元にあるか、有効期限が切れていないかを事前に確認しておきましょう。

次に整理しておきたいのが、本人の1日の生活リズム、困りごと、そして「してほしいこと」だけでなく「自分でできる限り続けたい役割」です。訪問介護は本人の自立支援も目的のひとつとされているため、何でも代行してもらうことだけが最適とは限りません。本人の意向を尊重しながら、家族が気づいている変化やヒヤリとした出来事があれば、遠慮せずに伝えることが大切です。

服薬状況や持病、かかりつけ医についても、お薬手帳や診察券などをまとめておくと説明がスムーズです。特に服薬内容は、後述する「介助」と「管理」の区分にも関わるため、正確に伝えることが望ましいとされています。

もし本人と家族の意向が食い違う場合(例えば本人は「手伝ってほしくない」と思っているが、家族は不安が大きいなど)、その場で無理に一致させようとせず、双方の考えをそのままケアマネジャーやサービス提供責任者に伝えて構いません。専門職を交えて着地点を探ることも、初回面談の役割のひとつです。「言いにくいから黙っておく」よりも、率直に相談する方が、後々のミスマッチを防ぎやすくなります。

介護保険被保険者証の準備、生活リズムと困りごとの整理、身体介護・生活援助の区分確認、服薬情報の伝達、書類の保管という初回面談チェックリスト

06「生活援助」「身体介護」の区分をめぐって面談で確認しておきたいこと

訪問介護のサービス行為は、厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知「老計第10号」(訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について)に基づき、「身体介護」と「生活援助」などに区分されています。この区分によって、頼める内容や算定の考え方が変わってくる仕組みになっています。

ただし、「これは頼める」「これは頼めない」という具体的な線引きは、老計第10号の考え方を土台にしつつも、個々の利用者の状況(同居家族の有無、要介護度、その他の事情)によって判断が分かれる部分があります。同居家族がいる場合の家事援助の扱いなど、生活援助の可否に影響し得る事情は複数考えられますが、断定的な「できる・できない」の判断は、一次情報の裏付けがある場合を除き、この記事では行いません。実際にどこまで対応可能かは、必ず事業所やケアマネジャーに個別に確認してください。

面談の場を有効に使うコツは、「こういう場面でこういう家事を頼みたい」と具体的な生活シーンを伝えることです。抽象的に「家事を手伝ってほしい」と伝えるよりも、「週に2回、掃除機がけと台所まわりの片付けをお願いしたい」「同居している息子はほぼ家におらず、日中は本人一人になる」といった具体的な情報を伝えたほうが、サービス提供責任者も判断しやすくなります。同居家族の生活状況や普段の過ごし方など、可否判断に関わり得ると考えられる事情は、面談前に整理して伝えておくとよいでしょう。「本当は頼みたかったのに面談で言い忘れた」ということがないよう、気になる家事は箇条書きにして持参することをおすすめします。

07服薬や体調管理に関して面談で伝えておきたいこと

訪問介護と医療的なケアの関係は、家族が最も誤解しやすい部分のひとつです。まず知っておきたいのは、服薬について「介助」と「管理」は区別されているという点です。「介助」は薬の準備や声かけ、飲んだかどうかの確認といった行為を指し、「管理」は医療的な判断を伴う行為として位置づけられています。介護職が担えるのは基本的に介助の範囲であるとされています。

医行為の線引きについては、平成17年7月26日付の医政局長通知(医政発第0726005号)が根拠となります。この通知では、体温測定、自動血圧測定器による血圧測定、パルスオキシメーターの装着といった行為は、原則として医行為に該当しないとされています。また、患者の状態が安定しているなど一定の条件を満たす場合には、軟膏塗布(褥瘡の処置を除く)、湿布貼付、点眼、一包化された内用薬の内服介助なども原則医行為でないとされています。

ただし、これは「ヘルパーは医療行為が一切できない」あるいは「何でもできる」といった単純な話ではありません。条件を満たすかどうかは本人の状態によって変わり、状態が不安定な場合には取り扱いが変わることもあります。喀痰吸引や経管栄養など、より医療的な関わりが必要なケアについては、研修を修了し登録を受けた事業所・職員でなければ対応できない制度になっています。

面談では、現在服用している薬の一覧、服薬のタイミング、体調が不安定になりやすい時間帯や兆候などを具体的に伝えましょう。「この処置はしてもらえるか」を知りたい場合は、事業所とかかりつけ医、ケアマネジャーの三者に確認するくらいの心づもりで臨むと、後からのトラブルを避けやすくなります。

08要支援の方・重度の障害がある方は制度が異なる点に注意

初回面談の内容は、本人がどの制度の対象になるかによっても変わってきます。要支援1・2と認定された方の場合、介護保険の訪問介護ではなく「介護予防・日常生活支援総合事業」(総合事業)の訪問型サービスが利用の対象となることがあります。総合事業の訪問型サービスは、国の基準に準じたサービスに加え、基準を緩和した多様なサービスなどを含み、内容や基準・単価は市区町村ごとに独自に設定されているとされています。そのため「他の市区町村ではこうだった」という情報がそのまま自分の住む地域に当てはまるとは限らず、必ず市区町村の窓口や地域包括支援センターに確認する必要があります。

また、障害のある方が利用する「重度訪問介護」は、介護保険の訪問介護とはまったく別の制度です。こちらは障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスであり、対象者は障害支援区分4以上等の要件を満たす方とされ、長時間の見守りを含む支援が特徴とされています。介護保険の要介護認定を受けている高齢の方の制度とは枠組みが異なるため、混同しないよう注意が必要です。

「自分(家族)がどの制度に該当するのか分からない」という場合は、まずケアマネジャー、地域包括支援センター、市区町村の高齢福祉担当窓口のいずれかに相談することから始めてください。介護ほうもんさーちでも事業所を探すことはできますが、どの制度が適用されるかという判断そのものは、必ず公的な窓口で確認するようにしましょう。面談の前にこの点を整理しておくと、当日の話が本人に合った制度の説明からスタートでき、遠回りを防げます。

09面談後、サービス開始までに確認しておくとよいこと

初回面談が終わり、契約と計画作成が済んだあとも、確認しておきたいことがいくつか残っています。まず、重要事項説明書と訪問介護計画(および居宅サービス計画)の控えは必ず手元に保管してください。内容に変更があった場合は、その都度説明を受ける権利があります。「以前と話が違う」と感じたときにすぐ見比べられるよう、家族間で保管場所を共有しておくと安心です。

次に、困りごとや苦情が発生した際の相談先を事前に整理しておきましょう。運営基準第36条により、訪問介護事業所には苦情受付窓口の設置が義務付けられています。事業所の窓口のほか、ケアプランに関する相談はケアマネジャー、それでも解決しない場合は市区町村や国民健康保険団体連合会(国保連)が相談先となる仕組みが用意されています。重要事項説明書に記載されている連絡先を控えておくと、いざというときに慌てずに済みます。

さらに、訪問介護は一度計画を作ったら終わりではなく、サービス提供責任者やケアマネジャーが利用者の状態変化を定期的に把握し、必要に応じて計画を見直す「モニタリング」が制度上想定されています。体調や生活状況に変化があったときは、次の定期確認を待たずに早めに伝えることが望ましいでしょう。

なお、居宅介護支援(ケアマネジメント)の利用者負担のあり方については、国の審議会で議論が続いており、将来的に見直される可能性があるとされています。現時点の取り扱いや今後の方向性は変わる可能性があるため、最新の状況はケアマネジャーや市区町村に確認してください。初回面談は「終わり」ではなく、長く付き合っていく関係の「始まり」と捉え、疑問はその都度、遠慮なく事業所やケアマネジャーに投げかけていくことが、安心して在宅介護を続けるコツです。

FAQ

このガイドのよくある質問

面談の所要時間は内容や本人の状態によって異なるため一概には言えません。一般的には、介護保険被保険者証・介護保険負担割合証、お薬手帳や診察券、1日の生活リズムや困りごとのメモなどを準備しておくと、話がスムーズに進みやすくなります。具体的な所要時間の目安は、事前に事業所やケアマネジャーに確認しておくと安心です。
一般的には、ケアマネジャーによるアセスメントとケアプラン作成が先に進み、その後に訪問介護事業所との契約・面談に進むことが多いとされています。ただし、新規のケアプラン作成時にはサービス担当者会議が開かれ、その場で事業所の担当者と同席することもあります。順序や進め方は個々の状況により異なるため、担当のケアマネジャーに確認してください。
家族が感じている不安や気づいた変化は、遠慮なく伝えて構いません。本人と家族の意向が異なる場合は、無理にその場で一致させようとせず、双方の考えをそのままケアマネジャーやサービス提供責任者に伝えることが大切です。専門職を交えて着地点を探ることも初回面談の役割のひとつであり、率直に相談することでミスマッチを防ぎやすくなります。
サービス提供責任者と実際にサービスを提供するヘルパーは、必ずしも同じ人とは限りません。訪問介護の初回加算は、サービス提供責任者自身が訪問するか、他のヘルパーの訪問にサービス提供責任者が同行した場合などの要件を満たすと算定される仕組みがあり、初回にサービス提供責任者が同行するケースは少なくありません。誰が来るかは事前に事業所に確認しておくと安心です。
訪問介護計画は、サービス提供責任者が利用者の状況や希望を踏まえて作成し、内容を説明のうえ同意を得ることが義務付けられています。同意前に疑問点があればその場で質問し、同意後であっても生活状況の変化などに応じて見直しが行われる仕組みが制度上想定されています。納得できない点があれば、サービス提供責任者やケアマネジャーに率直に相談してください。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と事業所の資料を確認しながら更新します。

Related

あわせて読みたいガイド

FREE CONDITION CHECK

ガイドの内容をもとに、確認事項を整理できます

AIコンシェルジュは準備中です。 公開までは、検索での絞り込みと、各事業所ページからの問い合わせをご利用ください。

事業所を探す気になる事業所へ直接問い合わせ