サービス担当者会議は、ケアマネジャーが作成する居宅サービス計画(ケアプラン)の原案について、利用者本人・家族・サービス事業所の担当者から専門的な立場での意見を集め、内容を調整するための場です。根拠となるのは「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)と、その解釈通知である老企第22号で、そこでは「効果的かつ実現可能な質の高い居宅サービス計画とするため、各サービス担当者が共通の目標達成のために具体的に何ができるかについて、専門的な見地からの意見を求め、調整を図る場」と位置づけられています。
会議を主催するのはケアマネジャーであり、訪問介護事業所はケアプランに位置づけられたサービス担当者として招集の対象になります。ここで大切なのは、この会議で決めるのは「ケアプラン全体の方向性」であり、訪問介護事業所が実際の訪問の手順・時間配分・留意点などを具体的に落とし込む「訪問介護計画書」そのものを決める場ではないという点です。訪問介護計画書は、この会議を経て確定したケアプランに基づいて、サービス提供責任者が作成します。
家族としては「難しい制度上の会議」と身構えるよりも、「これから受けるサービスについて、関係者みんなで顔を合わせて認識をすり合わせる場」と捉えると分かりやすいでしょう。訪問介護に何を期待しているか、逆に不安に思っていることは何かを、この場で率直に共有できます。会議の運営方法の詳細(開催頻度の具体的な取り扱いや議事録の様式など)は事業所やケアマネジャーによって異なる部分もあるため、疑問があればその都度、担当のケアマネジャーや事業所へ確認するとよいでしょう。

