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在宅介護の続け方

在宅医療と訪問介護を連携するポイント

Published
作成日: 2026年7月7日
Updated
最終更新日: 2026年7月8日

在宅医療と訪問介護をどう連携させればよいかを、老計第10号や医政局長通知など一次情報にもとづき整理します。医療職と訪問介護の役割分担、事業所探し・ケアマネ相談の場で確認すべき具体的なポイントまで解説します。

01在宅医療と訪問介護の連携が大切な理由

在宅で暮らしながら介護を受ける方の中には、持病の管理や医療的なケアが必要な状態と、食事・掃除・入浴といった日常生活の支援が必要な状態の両方を抱えている方が少なくありません。医療の視点だけでも、生活支援の視点だけでも、在宅での暮らしを十分に支えることは難しく、医師・訪問看護師・訪問介護のヘルパー・ケアマネジャーなど、複数の専門職が役割を分担しながら連携することが重要になります。

こうした連携の枠組みとして、厚生労働省は介護保険法上の地域支援事業の一つに「在宅医療・介護連携推進事業」を位置づけています。この事業は市区町村が主体となり、地域の医療・介護資源の把握、医療介護関係者の情報共有支援、相談支援体制の整備などを通じて、医療と介護が切れ目なくつながる体制づくりを目指すものです。

訪問介護を利用する本人・家族にとって大切なのは、こうした連携が「勝手に整うもの」ではなく、ケアマネジャーを中心に、本人の状態や希望を伝えることで初めて具体的な形になっていくという点です。訪問介護事業所を探す段階、あるいはすでに利用している段階のどちらであっても、「今後、医療的なケアが必要になりそうか」「どの場面で医療職と連携してほしいか」を早めに共有しておくことが、安心につながる連携の第一歩になります。次の章から、誰がどんな役割を担うのか、訪問介護でできること・できないことの線引きはどこにあるのかを、一次情報にもとづいて順に見ていきます。

02在宅を支える職種の役割分担を知る

在宅での療養生活は、医師、訪問看護師、訪問介護のヘルパー、ケアマネジャーなど、複数の職種がそれぞれ異なる役割を担うことで成り立っています。医師は診断や治療方針の決定、訪問看護師は医療的な観察・処置や医師の指示に基づくケアを担当します。これに対して訪問介護は、老計第10号(訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について)に沿った身体介護・生活援助が中心で、医療的な判断を行う立場ではありません。ケアマネジャーは、こうした関係者の間でケアプランを軸に情報を調整し、サービス担当者会議などを通じて全体の方針をまとめる役割を担います。

このほか、通院が難しい要介護者等の自宅に医師・歯科医師・薬剤師等が訪問し、療養上の管理や指導を行う「居宅療養管理指導」という介護保険サービスもあります。医師・歯科医師がケアマネジャーへケアプラン作成に必要な情報提供を行う役割を持つ点でも、医療と介護をつなぐ仕組みの一つといえます。ただし対象となる要介護度や訪問回数の上限などの詳細は制度によって定められ、また改定によって変わりうるため、利用を検討する場合は事業所やケアマネジャー、市区町村へ最新情報を確認することが欠かせません。

事業所探しやケアマネ相談の場面では、「今後、医師や訪問看護とどのように情報共有してくれるのか」「居宅療養管理指導のような医療系サービスの利用は必要か」を具体的に尋ねてみるとよいでしょう。役割分担の全体像を把握しておくことで、どの場面で誰に相談すればよいかが見えやすくなります。

医師・訪問看護師・薬剤師からなる医療チームと、訪問介護・ケアマネジャー・福祉用具専門相談員からなる介護チームが情報共有で連携し、日常の療養支援から在宅看取りまでを支える2層のイメージ図

03訪問介護でできること・できないことの線引き(老計第10号ベース)

訪問介護のサービス内容は、老計第10号(「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」平成12年3月17日発出、平成30年老振発0330第2号で一部改正)にもとづき、身体介護・生活援助・通院等乗降介助等に区分されています。この区分は、訪問介護で「何を頼めるか」を考えるときの基本的な物差しになります。

服薬に関わる支援もこの区分に位置づけられています。老計第10号における「服薬介助」は身体介護に分類され、水の準備、配剤された薬をテーブルの上に出して確認すること、本人が薬を飲むのを手伝うこと、後片付け・確認という一連の流れを指します。一方、「自立生活支援のための見守り的援助」の例としては、「本人が自ら適切な服薬ができるよう、服薬時において、直接介助は行わずに、側で見守り、服薬を促す」という行為も明記されています。つまり訪問介護における服薬支援には「介助」と「見守り」という段階があり、いずれも医師の指示のもとで薬を管理・判断すること自体とは区別される点に注意が必要です。

また、生活援助についても、老計第10号の考え方に照らして同居家族分の家事や大掃除など、訪問介護の対象になりにくいとされる事項があります。ただし実際に何が対象になるかは個別の状況によって判断が分かれることもあるため、断定はできません。実際に何を頼めるか・頼めないかは、事業所・ケアマネジャーに個別のケースとして確認することが最も確実です。相談する際は「誰の分の家事か」「頻度はどれくらいか」を具体的に伝えると、区分に沿った判断がしやすくなります。

04医行為の線引きをやさしく理解する(医政局長通知ベース)

「ヘルパーは医療行為ができるのか」という疑問は多くの家族が抱くものですが、この問いに単純な二択で答えることはできません。平成17年7月26日の医政局長通知(医政発第0726005号「医師法第十七条、歯科医師法第十七条及び保健師助産師看護師法第三十一条の解釈について」)は、介護現場等で判断に迷いやすい行為について、原則として医行為ではないと考えられるものを整理したものです。

同通知では、体温測定(水銀体温計・電子体温計での腋下計測、耳式電子体温計での外耳道計測)、自動血圧測定器による血圧測定などが、原則医行為ではないとされています。また、医師の処方を受け、あらかじめ患者ごとに区分された医薬品について、軟膏塗布(褥瘡の処置を除く)、湿布貼付、点眼、一包化された内服薬の内服介助、坐薬挿入なども、一定の条件下では原則医行為ではないと整理されています。爪切りや口腔ケア、耳垢の除去なども、状態によっては同様の整理がされていますが、これらは「疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合」など条件付きである点に注意が必要です。同通知は、病状が不安定であるなど専門的な管理が必要な場合には医行為に該当しうるとも留保しており、「原則医行為でない」という整理は状態が安定していることが前提になっている点も押さえておく必要があります。

一方、喀痰吸引等は特別な制度が必要です。介護福祉士や所定の研修を修了し、都道府県知事の認定を受けた「認定特定行為業務従事者」が、事業所が「登録特定行為事業者」として登録されている場合に限り、医師の指示・看護職員との連携のもとで実施できます。すべての事業所が対応しているわけではないため、必要が見込まれる場合は「対応可能か」「研修修了者は在籍しているか」を早めに事業所へ確認することをおすすめします。個別の状態によって判断が変わりうるため、最終的には事業所・医師への確認が前提になります。

05日常の療養支援での医療職と訪問介護の連携

在宅医療・介護連携推進事業の手引きでは、医療と介護の連携が特に必要な場面として「日常の療養支援」「入退院支援」「急変時の対応」「在宅での看取り」の4つが整理されています。ここではまず、日常生活の中での連携について見ていきます。

日常の療養支援における連携の要となるのが、ケアマネジャーが招集するサービス担当者会議です。この会議には利用者本人・家族に加え、訪問介護など各サービスの提供事業所の担当者が参加し、アセスメント結果の共有や課題の確認、支援方針の調整が行われます。訪問介護の現場での気づき(体調の変化、食欲の低下など)をこの場で共有することは、医療職につながる重要な情報源になります。

日々の状態共有については、連絡ノートや報告書を使って、訪問介護のヘルパーが気づいたことを記録し、ケアマネジャーや訪問看護と共有する運用が実際の現場では広く行われています。ただし共有の方法や頻度は事業所ごとに運用が異なるため、「どんな変化があったら誰にどう伝えるか」を事前に事業所・ケアマネジャーとすり合わせておくことが大切です。特に医療的な配慮が必要な状態の場合は、初回の面談やサービス担当者会議の場で、「体調の変化に気づいたときの連絡先」「どの程度の変化で連絡すべきか」を具体的に確認しておくと、いざというときに慌てずに済みます。

06入退院時・急変時の連携で家族が知っておきたいこと

入院や退院のタイミングは、在宅での生活状況が大きく変わる節目であり、医療機関と在宅の介護サービスとの連携が特に重要になる場面です。在宅医療・介護連携推進事業の手引きでも「入退院支援」は連携が必要な4場面の一つに位置づけられています。退院前に医療機関と在宅側の関係者が情報を共有する場(退院前カンファレンス等)が設けられることもあり、退院後の生活を具体的にイメージしながら訪問介護の利用内容を調整するきっかけになります。退院が決まった際は、ケアマネジャーに「退院前に情報共有の場があるか」を確認してみるとよいでしょう。

体調が急に悪化した場合の連絡体制も、事前に確認しておきたい重要なポイントです。訪問介護の役割はあくまで生活支援であり、体調急変時の医療的な判断や対応は医師や訪問看護など医療職が担います。訪問介護のヘルパーが訪問中に体調の異変に気づいた場合、どこに、どの順番で連絡するのか(訪問介護事業所からケアマネジャー、医療機関へ、あるいは緊急時は直接救急要請するなど)は、あらかじめ取り決めておく必要があります。

事業所探しやケアマネ相談の場面では、「体調急変時の連絡フローはどうなっているか」「緊急連絡先の共有はどのように行っているか」を具体的に聞いておくと安心です。特に独居の方や医療的な配慮が必要な方の場合は、契約時の重要事項説明の際にこの点を必ず確認することをおすすめします。

07在宅での看取りにおける訪問介護の位置づけ

在宅での看取りを考える段階になると、医療と介護の連携はより一層重要になります。在宅医療・介護連携推進事業の手引きでも、看取りは連携が特に必要とされる4つの場面の一つに位置づけられています。

この場面において、訪問介護は医療的な判断を行う立場ではなく、生活支援を通じて本人と家族を支える役割です。具体的には、身体介護や生活援助を通じて本人の日常生活の質を保つこと、家族の介護負担を軽減すること、そして医師・訪問看護など医療職と情報を共有しながら、本人の意思や状態の変化に応じた支援を続けることが訪問介護に期待される関わり方です。

ただし、看取りの場面でどこまで訪問介護が関われるか、どのような体制が組めるかは、事業所の方針や地域の医療資源、本人の状態によって個別性が大きく、一律には言えません。看取りを見据えた段階になったら、できるだけ早めに、担当医師・訪問看護・ケアマネジャー・訪問介護事業所の間で具体的な体制を話し合っておくことが重要です。事業所に相談する際は、「看取りの経験があるか」「医師・訪問看護とどのように連携する体制になっているか」「夜間や急変時の対応はどうなるか」を具体的に確認してみましょう。家族だけで抱え込まず、早い段階から関係者に相談することが、本人の望む形での在宅療養を支えることにつながります。在宅看取りにおける訪問介護の関わり方をさらに詳しく知りたい場合は、関連記事もあわせて参考にしてください。

08住宅改修やサービス併用で確認しておきたいポイント

在宅療養を続けるうえでは、訪問介護以外の制度やサービスとの組み合わせを検討する場面も出てきます。代表的なものが介護保険の住宅改修です。手すりの取付けなど対象となる工事は、着工前に市区町村への事前申請が必要とされており、工事完了後に領収書等の書類を提出することで保険給付を受ける仕組みが用意されています。申請の具体的な流れや必要書類、自己負担の割合は市区町村や個々の状況によって異なるため、ケアマネジャー等への事前相談が前提とされています。「手すりをつけたい」「段差を解消したい」といった希望が出てきたら、まずケアマネジャーに相談することが最初の一歩です。

また、訪問介護と訪問看護など複数のサービスを併用する場合は、ケアプランの中でそれぞれの役割と訪問のタイミングが調整されます。医療的なケアと生活支援の両方が必要な状態であれば、どのサービスをどの頻度で組み合わせるかをケアマネジャーと相談しながら決めていくことになります。

さらに、要支援の方などが利用する「介護予防・日常生活支援総合事業」の訪問型サービスは、通常の訪問介護とは別の枠組みで、内容・基準・単価が市区町村ごとに設定されており、全国一律ではありません。総合事業の対象になりそうな場合は、「自分の市区町村ではどのようなサービス内容・基準になっているか」を、地域包括支援センターや市区町村の窓口に個別に確認する必要があります。制度の枠組みを混同したまま検討を進めると、想定していたサービスが受けられないこともあるため、早めの確認を心がけましょう。

09ケアマネジャー・事業所に相談するときのチェックリスト

ここまで見てきたように、在宅医療と訪問介護の連携は、制度の枠組みを理解したうえで、具体的に「誰に」「何を」確認するかが重要になります。最後に、事業所探しやケアマネ相談の場面で使えるチェックポイントを整理します。

まず医療職との連携体制については、「体調の変化に気づいたときの連絡フローはどうなっているか」「訪問看護や主治医とどのように情報共有しているか(連絡ノート、定期的なカンファレンスの有無など)」「サービス担当者会議にはどのような頻度・形で参加してくれるか」を確認してみましょう。次に服薬や医療的な処置が必要な場合は、「服薬介助の範囲はどこまでか」「喀痰吸引等の対応実績や研修修了者の在籍状況」を具体的に尋ねることで、実際に頼める範囲が見えてきます。

また、事業所選びの前段階では、都道府県が運営する介護サービス情報公表システム(kaigokensaku.mhlw.go.jp)で、事業所の基本情報や運営情報を確認することもできます。ここで得られる情報はあくまで一次情報としての基礎資料であり、個別の相性やサービスの質を保証するものではありませんが、事業所を比較検討する際の出発点として活用できます。

在宅医療と訪問介護の連携は、制度が自動的に整えてくれるものではなく、本人・家族が具体的に希望を伝え、ケアマネジャーや事業所と対話を重ねる中で形になっていくものです。わからないこと、不安なことがあれば、遠慮せずに一つずつ事業所やケアマネジャー、市区町村に確認しながら進めていきましょう。

FAQ

このガイドのよくある質問

平成17年の医政局長通知(医政発第0726005号)では、水銀体温計・電子体温計・耳式電子体温計による体温測定や、自動血圧測定器による血圧測定は、原則として医行為には該当しないと整理されています。ただしこれは「測定行為そのもの」についての整理であり、病状が不安定な場合には該当しうるとされているほか、測定値をどう判断し対応するかは医療職の領域です。実際の運用は事業所の方針や利用者の状態によっても異なるため、担当のケアマネジャーや訪問介護事業所に個別に確認することをおすすめします。
老計第10号では、服薬介助(水の準備、配剤された薬の確認、本人が薬を飲むのを手伝う、後片付け・確認)は身体介護に位置づけられています。一方、服薬状況の管理・判断(残薬確認や副作用の評価など)は医療職が担う領域とされ、訪問介護の役割とは区別されています。本人の状態や薬の内容によって対応できる範囲は変わるため、服薬に不安がある場合は担当のケアマネジャーや訪問看護、事業所に具体的に相談してください。
喀痰吸引等は、介護福祉士や所定の研修を修了し都道府県知事の認定を受けた「認定特定行為業務従事者」が、かつ事業所が「登録特定行為事業者」として登録されている場合に限り、医師の指示や看護職員との連携のもとで行える制度です。すべての訪問介護事業所が対応しているわけではないため、必要が見込まれる場合は早めに事業所やケアマネジャーに対応可否を確認しておくと安心です。
まずは本人の医療的な状態と、日常生活で困っていることを分けて担当のケアマネジャーに伝えることが出発点です。ケアマネジャーはサービス担当者会議を通じて訪問看護・訪問介護など関係者の情報共有を調整する役割を担っています。「どんな場面でどちらに連絡すればよいか」「情報共有の方法(連絡ノート等)」まで具体的に確認しておくと、日々の生活で迷いにくくなります。
在宅での看取りは、厚生労働省の在宅医療・介護連携推進事業が想定する4つの場面の一つとして位置づけられています。訪問介護は医療的な判断を行う立場ではなく、生活支援を通じて本人と家族を支える役割です。具体的にどこまで対応できるかは事業所の体制や医師・訪問看護との連携状況によって異なるため、看取りを見据えた段階で早めに事業所・医師・ケアマネジャーに体制を確認しておくことが大切です。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と事業所の資料を確認しながら更新します。

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