「自費の訪問介護サービス」とは、介護保険の給付対象外で、利用者(またはご家族)と事業所が直接契約を結んで受けるサービスのことです。一般に「保険外サービス」とも呼ばれます。
介護保険の訪問介護は要介護1〜5の認定を受けた方が対象で、老計第10号(厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」平成12年3月17日)に基づき、身体介護・生活援助・通院等乗降介助といった区分ごとに、サービスとして提供できる行為の範囲が定められています。この範囲を超える内容(たとえば同居家族分の家事や、日常生活に直接必要とはいえない外出への付き添いなど)は、介護保険の給付対象にはならないとされています。
一方、自費サービスは事業所が独自に内容・料金・提供時間を定めるもので、介護保険のような全国一律の基準はありません。何ができるか、いくらかかるかは事業所ごとに異なります。また、要介護認定を受けていない方や、要支援の方でも利用できる場合がある点も、介護保険サービスとの大きな違いです。
ただし「自費だから何でも自由にできる」というわけでもありません。医療的な行為に関わる部分は医師法など別の法令が関係しますし、介護保険サービスと組み合わせて使う場合は、後述する「混合介護」のルールに沿った運用が求められます。まずは「介護保険サービスの範囲」と「自費サービスの範囲」が別物であり、その境界には国が示す考え方があるということを押さえておくとよいでしょう。具体的にどこまでが保険内で、どこからが自費になるのかは、後の章で扱う老計第10号の考え方とあわせて、実際にはケアマネジャーや事業所への確認が欠かせません。

