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介護保険外サービスを併用するときの考え方

Published
作成日: 2026年7月7日
Updated
最終更新日: 2026年7月8日

訪問介護と民間の介護保険外サービスは、同じ時間に混在させて提供する「同時一体的な提供」が認められていません。厚労省通知に基づく組み合わせ方の原則と、ケアプランとの関係、事業所・ケアマネジャーへの確認ポイントを整理して解説します。

01介護保険外サービスとは何か、まず全体像を整理する

「介護保険外サービス」とは、介護保険の給付対象にならないサービス全般を指す言葉です。訪問介護(ホームヘルプ)が介護保険の仕組みの中で提供されるのに対し、保険外サービスは民間事業所が独自に料金や内容を設定して提供するものを指すのが一般的です。家事代行、配食(安否確認や見守りを兼ねる場合もあります)、外出・移動の付き添いなどが例として紹介されることが多いですが、個別の事業所の料金・サービス内容は事業所ごとに異なるため、この記事では種類の分類にとどめ、断定はしません。

混同しやすいのが、市区町村が主体となって実施する「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」です。総合事業は要支援の方などを対象に、市区町村ごとに基準や料金を独自に定めて運営する介護保険制度の枠内の事業であり、民間の保険外サービスとは別の枠組みです。「保険外」という言葉のイメージが重なりやすいため、案内を受けるときは「これは市区町村の総合事業なのか、民間の保険外サービスなのか」を最初に確認すると混乱を防げます。

この記事では、訪問介護(介護保険サービス)と民間の保険外サービスを併用(いわゆる「混合介護」)するときに、どのような考え方・手続きが必要になるかに焦点を絞って整理します。個別の事業所がどのようなサービスを行っているか、料金がいくらかは、必ず事業所やケアマネジャーに直接確認してください。

02なぜ保険外サービスの併用を検討する場面が出てくるのか

訪問介護を利用していると、「これは訪問介護でお願いできないのか」と感じる場面が出てくることがあります。背景にはいくつかの制度上の理由があります。

一つは、訪問介護の「生活援助」「身体介護」には、老計第10号(訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について)という国の通知に基づくサービス行為の区分があることです。この区分により、たとえば同居家族の分の家事や、草むしり、ペットの世話といった行為は、訪問介護(保険内サービス)の対象外とされる場合があります。どこまでが対象内か対象外かは個々の状況によって判断が変わりうるため、断定はできません。必ず事業所やケアマネジャーに個別に確認してください。

もう一つは、要介護度ごとに定められている「区分支給限度基準額」の範囲を、利用したいサービス量が超えてしまう場合です。1か月の介護保険サービスの利用量がこの基準額を超えると、超えた分は介護保険の給付対象外となり、全額自己負担(10割相当)になります。具体的な金額や単位数はこの記事では扱いませんので、区分支給限度額についての別記事やケアマネジャーへの相談で確認してください。

こうした「訪問介護では対応できない」「限度額を超えてしまう」という場面で、保険外サービスの併用が選択肢として検討されることになります。ただし、併用には後述する国の通知に基づくルールがあるため、次章以降で確認していきます。

03「同時一体的な提供」は認められていない(厚労省通知の基本ルール)

訪問介護と保険外サービスを組み合わせるときの基本的な考え方を示しているのが、厚生労働省老健局が平成30年9月28日付で発出した通知「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」(老高発0928第1号・老振発0928第1号・老推発0928第1号・老老発0928第1号)です。

この通知では、「利用者本人分の料理と同居家族分の料理を同時に調理するといった、訪問介護と保険外サービスを同時一体的に提供することは認めない」と明記されています。つまり、同じ時間・同じ流れの中で保険内サービスと保険外サービスを混在させて提供することはできない、というのが基本ルールです。

一方で、組み合わせ自体が一切禁止されているわけではありません。通知が認めている形は次の2パターンに限られます。(1)訪問介護の前後に連続して保険外サービスを提供する、(2)訪問介護の提供中に一旦サービスを中断した上で保険外サービスを提供し、その後訪問介護を再開する、というものです。いずれの場合も、保険内サービスの部分と保険外サービスの部分が明確に区別できる形で提供される必要があります。

なぜこうしたルールがあるのかについては、介護保険の目的である自立支援・重度化防止にそぐわないサービス提供を助長するおそれや、利用者本人ではなく家族の意向でサービス内容が左右されるおそれ、社会保険制度としての公平性が確保できなくなるおそれなどが指摘の背景にあるとされています(この点は行政の公式見解というより論点整理の域であり、断定的な理由づけとしては扱いません)。事業所から「このように組み合わせて提供します」という説明を受けたときは、上記2パターンのどちらに当たるのかを確認するとよいでしょう。

訪問介護と保険外サービスは同じ時間に混ぜる同時一体的な提供はできず、前後に連続するか訪問介護をいったん中断して提供するかのいずれかであることを示す図

04保険外サービスを組み合わせる際に事業所に求められること

前章の通知では、事業所が訪問介護と保険外サービスを組み合わせて提供する場合に満たすべき要件も示されています。利用者・家族としては、これらが説明されているかどうかを確認の目安にできます。

第一に、保険外サービスの事業目的・運営方針・利用料等を、訪問介護の運営規程とは別に定めることが求められています。つまり「同じ事業所が提供するサービスだから」といって内容や料金があいまいなまま扱われるのではなく、保険外サービスとして独立した規程・料金体系が必要ということです。

第二に、利用者に対して重要事項を文書で丁寧に説明し、同意を得ることが求められています。訪問介護の重要事項説明書とは別に、保険外サービスの内容・料金・キャンセル規定などについて説明を受け、書面で同意する流れになっているか確認しましょう。

第三に、契約締結の前後に、担当のケアマネジャーへサービスの内容や提供時間等を報告することが求められています。第四に、訪問介護の利用料とは別に費用を請求し、会計を区分することが求められています。同じ請求書の中に保険内・保険外の費用が混在してわかりにくい場合は、内訳を確認する価値があります。

第五に、利用者が「これは保険内サービスとは別のサービスだ」と理解しやすいように配慮することも求められています。訪問記録やスケジュール表で保険内・保険外の切り替わりが分かるようになっているか、事業所に確認してみるとよいでしょう。これらはいずれも国の通知に基づく要件ですが、実際の運用は事業所ごとに異なるため、契約前に重要事項説明書・契約書で個別に確認することが欠かせません。

05ケアプランとの関係、ケアマネジャーへの伝え方

保険外サービスの併用を考えるとき、家族や利用者だけで判断を進めず、ケアマネジャーに早めに相談することが重要です。前章で触れたとおり、事業所は契約締結の前後に、保険外サービスの内容・提供時間等をケアマネジャーへ報告することが求められています。これは、ケアマネジャーが利用者の生活全体を把握し、ケアプラン(居宅サービス計画)との整合性を確認する役割を担っているためです。

通知では、ケアマネジャーが必要に応じて、事業所から提供された保険外サービスの内容や提供時間等の情報を、居宅サービス計画(週間サービス計画表)に記載することとされています。保険外サービスがケアプランの一部として「見える化」されることで、他の訪問系サービス(訪問看護やデイサービスなど)とのスケジュール調整もしやすくなります。

実際に相談する際は、「どの曜日・時間帯に、どのような保険外サービスを、どの事業所に頼もうとしているか」を具体的にケアマネジャーへ伝えるとスムーズです。「訪問介護の前後に家事代行を頼みたい」「同居家族の分の掃除も一緒に頼みたいが、これは保険内で頼めるのか」といった疑問も、ケアマネジャーに率直に聞いてみましょう。

家族だけで保険外サービスの事業所と契約を進めてしまうと、ケアマネジャーが把握しないままケアプランとの整合性が取れなくなったり、訪問介護との時間の重複が生じたりする可能性があります。保険外サービスも「在宅生活を支える計画の一部」として、ケアマネジャーと共有しながら進めることをおすすめします。

06費用の考え方(一次情報の範囲で)

保険外サービスの費用について、この記事で断定できることは限られています。まず大原則として、保険外サービスは介護保険の給付対象外であるため、単位数という仕組みは適用されず、利用者が全額を自己負担することになります。訪問介護のように1割〜3割の自己負担割合が適用される仕組みとは異なる点をまず押さえておきましょう。

区分支給限度基準額との関係も整理しておく必要があります。1か月の介護保険サービスの利用量が基準額を超えた場合、超過分は介護保険の給付対象外となり、利用者の全額自己負担(10割相当)になるとされています。この「限度額超過分」と「もともと保険外サービスとして契約している部分」は別の話ですが、どちらも「介護保険の枠外の費用」という意味では共通しています。具体的な金額や単位数の計算は本記事では扱いませんので、区分支給限度額に関する別記事やケアマネジャーへの確認をおすすめします。

料金や契約内容は事業所ごとに大きく異なります。同じ「保険外サービス」という名称でも、時間単位の料金設定なのか、内容ごとの定額制なのか、キャンセル料の規定があるのかなどは事業所によって様々です。この記事では個別の料金水準には触れませんので、必ず事業所の重要事項説明書や見積もりで確認してください。

また、保険外サービスの費用は医療費控除や介護保険の高額介護サービス費といった制度の対象になるかどうかも、ケースにより異なる可能性があります。この点も一次情報での確認が必要な領域のため、詳しくは市区町村の窓口や税務署、事業所へ確認することをおすすめします。

07どんな場面で保険外サービスが選択肢になるか(一次情報の裏付けがある範囲)

前述の厚労省通知では、訪問介護(保険内サービス)の対象外となり、保険外サービスとして扱われうる行為の例がいくつか挙げられています。具体的には、草むしりやペットの世話、利用者本人の趣味・娯楽のための外出への同行、介護報酬の算定対象とならない院内介助、同居家族の部屋の掃除や同居家族のための買い物などです。

これらはあくまで通知に示された例示であり、「これは絶対に保険内で頼めない」と一律に断定できるものではありません。老計第10号に基づく生活援助・身体介護の区分は、利用者の状況や地域の運用によって解釈が異なる場合があるため、個々のケースについては事業所やケアマネジャーに確認する必要があります。

一方で、この記事では個別の民間事業所名やサービスの料金水準には触れません。「家事代行」「配食」「見守り」「外出支援」といった分類名だけを紹介するにとどめ、「できる」「できない」の断定は避けます。実際にどのようなサービスが利用可能か、どの事業所が対応しているかは、地域によって選択肢が大きく異なるため、事業所探しやケアマネジャーへの相談を通じて確認するのが確実です。

保険外サービスを検討する際は、「訪問介護でできないと言われた行為を、そのまま同じ事業所の保険外サービスとして頼めるのか」「別の民間事業所を自由に選んでよいのか」といった点も、契約前に確認しておくとよいでしょう。事業所によって、保険外サービスを自社で提供している場合と、提供していない場合があります。

08併用を検討するときに確認すべきこと・相談先

保険外サービスの併用を具体的に検討する段階になったら、まずはケアマネジャーや地域包括支援センターに相談することをおすすめします。ケアマネジャーは、利用者の生活全体とケアプランを把握している立場から、「保険内サービスと保険外サービスをどう組み合わせるのが望ましいか」を一緒に考えてくれる相談相手です。「訪問介護の前後に保険外サービスを頼みたい」「同居家族の分の家事も同時に頼めるか知りたい」といった具体的な希望を伝えると、話が進めやすくなります。

事業所を選ぶ・契約する段階では、重要事項説明書と契約書を必ず個別に確認しましょう。確認したいポイントは、(1)保険外サービスの事業目的・利用料が訪問介護の運営規程と別に定められているか、(2)保険外サービスの内容・料金・キャンセル規定が書面で説明されているか、(3)契約前後にケアマネジャーへの報告が行われる流れになっているか、(4)保険内サービスの請求と保険外サービスの請求が別立てになっているか、の4点です。説明を受けてもわかりにくい場合は、遠慮せずその場で質問し、書面に残る形で回答をもらうようにしましょう。

また、市区町村の総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)と民間の保険外サービスを混同しないよう、市区町村の窓口や地域包括支援センターに「これは総合事業なのか、民間の保険外サービスなのか」を確認することも大切です。総合事業は市区町村ごとに基準・料金が異なるため、居住地の窓口で確認するのが確実です。

最後に、保険外サービスの契約は訪問介護の契約とは別の契約になります。トラブルが生じた場合の相談窓口も、訪問介護とは別に確認しておくと安心です。

09まとめ:保険外サービスは「別サービス」として選ぶという意識を持つ

ここまで整理してきたように、訪問介護と民間の保険外サービスは、同じ時間に混在させて提供する「同時一体的な提供」は認められていません。認められるのは、訪問介護の前後に連続して提供するか、訪問介護を一旦中断して提供するかのいずれかです。この原則を踏まえたうえで、事業所には運営規程の別立て、重要事項の文書説明・同意取得、ケアマネジャーへの報告、会計区分といった要件が求められています。

利用者・家族の立場からは、保険外サービスを「訪問介護の延長」としてなんとなく頼むのではなく、「別サービスとして契約し、別々に管理されるもの」という意識を持つことが大切です。契約前には重要事項説明書・契約書を個別に確認し、疑問点はその場で質問しましょう。

制度や運用は今後も見直される可能性があります。この記事で紹介した内容は執筆時点で確認できた一次情報に基づくものであり、最新の取り扱いについては、必ず事業所・ケアマネジャー・市区町村へ直接確認してください。特に費用や個別の可否判断については、この記事では断定を避けていますので、具体的なケースに応じて専門家に相談することをおすすめします。

訪問介護の料金の仕組みや区分支給限度額、自費の訪問介護サービスの考え方について詳しく知りたい方は、関連ガイドもあわせてご覧ください。事業所探しの際は、保険外サービスの取り扱いについても事業所ごとに説明を受けながら比較検討することをおすすめします。

FAQ

このガイドのよくある質問

厚労省通知(平成30年9月28日付、老高発0928第1号等)により、訪問介護と保険外サービスを同時一体的に提供することは認められていません。認められるのは、訪問介護の前後に連続して保険外サービスを提供するか、訪問介護を一旦中断してから保険外サービスを提供し、その後再開する形に限られます。具体的な組み合わせ方は事業所によって運用が異なるため、契約前に事業所へ確認してください。
厚労省通知では、同居家族の部屋の掃除や同居家族のための買い物などは、訪問介護(保険内サービス)の対象外とされ、保険外サービスとして扱われうる例として挙げられています。ただし「同時に」提供することは同時一体的提供にあたるため認められておらず、前後に連続して提供するなどの形が必要です。個別の可否は事業所・ケアマネジャーに確認してください。
厚労省通知では、ケアマネジャーが必要に応じて、事業所から提供された保険外サービスの内容・提供時間等を居宅サービス計画(週間サービス計画表)に記載することとされています。必須かどうかは状況により異なりますが、生活全体の調整のためにも、保険外サービスを利用する際はケアマネジャーに事前に相談・共有しておくことをおすすめします。
厚労省通知では、事業所は保険外サービスについて利用者に重要事項を文書で丁寧に説明し、同意を得ることが求められています。訪問介護の重要事項説明書とは別に、保険外サービス用の説明書・契約書が用意されているのが一般的な運用です。料金体系や運営規程が訪問介護と別立てになっているか、契約前に事業所へ確認しましょう。
1か月の介護保険サービスの利用量が区分支給限度基準額を超えると、超過分は介護保険の給付対象外となり全額自己負担になるとされています。これは保険外サービスとの契約とは別の話ですが、どちらも介護保険の枠外の費用という点では共通します。具体的な金額の計算はケースにより異なるため、ケアマネジャーに確認してください。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と事業所の資料を確認しながら更新します。

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