「介護保険外サービス」とは、介護保険の給付対象にならないサービス全般を指す言葉です。訪問介護(ホームヘルプ)が介護保険の仕組みの中で提供されるのに対し、保険外サービスは民間事業所が独自に料金や内容を設定して提供するものを指すのが一般的です。家事代行、配食(安否確認や見守りを兼ねる場合もあります)、外出・移動の付き添いなどが例として紹介されることが多いですが、個別の事業所の料金・サービス内容は事業所ごとに異なるため、この記事では種類の分類にとどめ、断定はしません。
混同しやすいのが、市区町村が主体となって実施する「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」です。総合事業は要支援の方などを対象に、市区町村ごとに基準や料金を独自に定めて運営する介護保険制度の枠内の事業であり、民間の保険外サービスとは別の枠組みです。「保険外」という言葉のイメージが重なりやすいため、案内を受けるときは「これは市区町村の総合事業なのか、民間の保険外サービスなのか」を最初に確認すると混乱を防げます。
この記事では、訪問介護(介護保険サービス)と民間の保険外サービスを併用(いわゆる「混合介護」)するときに、どのような考え方・手続きが必要になるかに焦点を絞って整理します。個別の事業所がどのようなサービスを行っているか、料金がいくらかは、必ず事業所やケアマネジャーに直接確認してください。

