障害福祉サービスを使いながら暮らしてきたご本人・ご家族にとって、65歳という年齢は制度上の大きな節目になります。「65歳になったら障害福祉のヘルパーは使えなくなり、介護保険に切り替わる」という話を聞いて不安になった方も多いのではないでしょうか。実際には、一律に切り替わるわけではなく、変わる部分と変わらない部分があります。
先に、要点をまとめます。
- 障害者総合支援法には「介護保険サービスに相当するものがある場合は、原則として介護保険サービスを優先する」という介護保険優先原則があります。これが「65歳の壁」と呼ばれる問題の法的な根拠です。
- ただし厚生労働省の通知により、介護保険サービスへの一律の切り替えは求められておらず、本人の心身の状況や介護保険サービスの利用可能性に応じて個別に判断することとされています。
- 重度訪問介護など介護保険に相当するサービスがない障害福祉固有のサービスは、65歳以降も継続利用できる場合があります。負担額の変化についても、新高額障害福祉サービス等給付費という軽減の仕組みがあります。
あわせて知っておきたいのが、2025年7月17日に出た最高裁判決です。千葉市の男性が65歳到達時の障害福祉サービスの打ち切りを争った裁判で、介護保険優先原則そのものは法律上のルールとして維持しつつ、個別事情の審理を求めて高裁へ差し戻しました。判決の中身は記事の中ほどで整理します。
「65歳の壁」とは、そもそも何を指す言葉?
結論、障害福祉サービスを利用してきた方が65歳になった際、介護保険サービスへの切り替えを原則とされることで生じる制度上の不都合の総称です。
障害者総合支援法第7条には、「介護保険法の規定による保険給付又は地域支援事業のうち、当該障害福祉サービスに相当するものがあるときは、介護保険サービスが優先される」という考え方が定められています。これを一般に「介護保険優先原則」と呼びます。
対象になるのは、65歳に到達した方に加えて、40〜64歳で特定疾病(末期がん・関節リウマチなど16疾病)により要介護認定を受けた方も含まれます。特定疾病に該当する場合は65歳を待たずに介護保険サービスへの移行が問題になることもあります。
「壁」という言葉で語られる理由は、単なる制度の切り替えにとどまらず、次のような不都合が現場で実際に起きてきたためです。
- 障害福祉サービスでは無料だった利用者負担が、介護保険サービスでは原則1割負担になり、急に費用がかかるようになる
- 障害福祉サービスで受けられていた長時間・見守り型の支援が、介護保険の訪問介護では時間区分ごとに細切れになり、同じボリュームで受けられなくなる
- 長年関わってきた事業所・ヘルパーとの関係が、制度の切り替えによって途切れてしまう
これらはすべて「介護保険が優先される」という原則が、利用者本人の生活実態を十分に踏まえずに機械的に運用された場合に起きる問題です。次の章で、この原則が実際にはどこまで一律に適用されるのかを整理します。
介護保険優先の原則は、本当に一律に適用されるのか?
結論、いいえ。厚生労働省の通知では、介護保険サービスを一律に優先させることは困難だとして、個別の状況に応じた判断を求めています。
障害者総合支援法第7条の条文だけを読むと、「介護保険サービスがあるなら必ずそちらを使う」という硬直的なルールに見えます。しかし厚生労働省は平成19年3月28日付の通知(障企発第0328002号・障障発第0328002号)で、次のような考え方を示しています。
障害福祉サービスの種類や利用者の状況に応じて当該サービスに相当する介護保険サービスを特定し、一律に当該介護保険サービスを優先的に利用するものとはしないこと。
つまり、「65歳になったから自動的に障害福祉サービスは打ち切り、介護保険サービスだけになる」という運用は、通知の趣旨に反します。市区町村は、本人・家族・相談支援専門員から実際の生活状況を聴き取ったうえで、以下のような観点から個別に判断することになっています。
- 介護保険サービスのみで、それまで受けていた支援量・支援内容を確保できるか
- 通える範囲に、必要なサービスを提供できる介護保険事業所があるか
- 本人の心身の状態や生活環境から見て、介護保険サービスへの移行が適切か
障害福祉サービスのうち、同行援護・行動援護・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援など、介護保険に相当するサービスがない「障害福祉固有」のものは、そもそも介護保険優先原則の対象になりません。65歳以降も障害福祉サービスとしての利用が検討されます(ただし、就労系サービスのように年齢に関する利用要件が別に定められているものもあるため、個別の可否は市区町村で確認してください)。訪問系の支援に関わる制度としては、重度訪問介護がこれに近い位置づけで語られることが多く、介護保険の訪問介護とは支援内容・時間の考え方が大きく異なるため、一律の代替とはみなされにくい面があります(重度訪問介護と介護保険の訪問介護の違いは、介護保険と障害福祉の訪問サービスの違い(重度障害の家族向け)で詳しく整理しています)。
2025年の最高裁判決は何を判断したのか?
結論、介護保険優先の原則そのものは法律上のルールとして維持されました。一方で、市の処分が違法かどうかは個別の事情を審理し尽くして判断すべきだとして、東京高裁に差し戻されています。
2025年7月17日、最高裁判所第一小法廷は、千葉市に住む脳性まひの男性が、65歳になった際に介護保険の申請をしなかったことを理由に障害福祉サービスの支給を打ち切られた処分を争った裁判(いわゆる天海訴訟)で判決を出しました。二審の東京高裁は男性の訴えを認めていましたが、最高裁はこの判断を破棄し、東京高裁に審理を差し戻しています。
判決の要点は2つに分けて読むとわかりやすくなります。
- 原則は維持: 介護保険を利用すると自己負担が生じることは法令上当然に予定されているとして、介護保険優先の原則そのものは認めました。負担が増えるという事情だけで、市区町村の処分が直ちに違法になるわけではありません。
- 個別事情の審理を求めた: 一方で、要介護認定の申請がなくても障害福祉サービスの支給が考えられる事情が本人になかったかを、審理を尽くして判断すべきだとしました。市区町村の判断は、個別の事情に照らして合理性を欠けば違法となり得る、という枠組みです(福祉新聞の判決報道)。
つまり、「65歳になったら一律に切り替え」という機械的な運用が認められたわけでも、「申請しなくても障害福祉を使い続けられる」と認められたわけでもありません。本人の状況をどれだけ具体的に市区町村へ伝えられるかが、これまで以上に意味を持つ判決と読めます。
差し戻し後の審理で示される判断も、あくまでこの男性の事情に対するもので、他の人の判断にそのまま当てはまるわけではありません。実際に65歳の壁に直面している場合は、この記事の一般的な整理だけで判断せず、相談支援専門員や弁護士など専門家に個別に相談してください。
65歳になると、利用者負担はどう変わる?
結論、障害福祉サービスの無料〜低額負担から、原則1割負担に変わる可能性がありますが、負担を軽減する制度もあります。
障害福祉サービスの利用者負担は、住民税非課税世帯であれば無料、課税世帯でも所得に応じた上限額が設定されており、比較的低く抑えられている場合が多いです。一方、介護保険サービスは所得にかかわらず原則1割負担(一定以上の所得がある場合は2割・3割)となるため、単純に費用感だけを比べると負担が増えるケースがあります。
この負担増を緩和する仕組みが、2018年4月に始まった新高額障害福祉サービス等給付費です。65歳になるまで長く障害福祉サービスを使ってきた低所得の方が、介護保険の相当サービスに移ったあとの利用者負担について、申請により払い戻しを受けられる制度です。主な要件は次のとおりです(江東区の案内など各自治体の説明に共通する内容。細部は必ずお住まいの窓口で確認してください)。
- 65歳になる前の5年間、継続して居宅介護・重度訪問介護・生活介護・短期入所のいずれかの支給決定を受けていたこと(入院などやむを得ない期間は除かれます)
- 65歳になったあと、これらに相当する介護保険サービス(訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・地域密着型通所介護・小規模多機能型居宅介護)を利用していること
- 65歳になる前日に、障害支援区分が2以上であったこと
- 本人と同一世帯の配偶者が、市町村民税非課税または生活保護に該当すること
- 40〜64歳のときに、特定疾病によって介護保険サービスを利用していなかったこと
自動的に適用される制度ではなく、申請が必要です。65歳が近づいてきたら、障害福祉担当課の窓口で「新高額障害福祉サービス等給付費の対象になるか」を確認しておくと、移行後の負担の見通しが立ちます。訪問介護そのものの自己負担の仕組みについては、訪問介護の料金の仕組みと自己負担の考え方、自己負担1割・2割・3割の決まり方でも解説しています。
支援の内容・量はどう変わる?何が変わらない?
結論、介護保険の訪問介護は短時間区分ごとの訪問が基本のため、長時間・見守り型の支援を受けていた方は支援量が減る可能性があります。
介護保険の訪問介護は、身体介護・生活援助それぞれに1回あたりの目安時間が定められており、必要に応じて複数回に分けて訪問する形が基本です。一方、障害福祉サービスの重度訪問介護は、1人のヘルパーが長時間にわたって同じ利用者に対応し、外出時の移動介護や見守りを含む柔軟な支援が制度上想定されています。
そのため、これまで重度訪問介護で長時間の見守り支援を受けてきた方が、介護保険の訪問介護だけに切り替わると、同じボリュームの支援を受けられなくなる懸念があります。この点について厚生労働省の通知は、介護保険サービスのみでは必要な支援量を確保できないと市区町村が判断した場合、不足分を障害福祉サービスで上乗せして利用できるという考え方を示しています。
具体的にどこまで上乗せが認められるかは、本人の心身の状態、生活環境、地域の介護保険事業所の受け入れ状況などを踏まえて市区町村が個別に判断するため、一律の基準では語れません。だからこそ、65歳が近づいたタイミングで、障害福祉担当課とケアマネジャー(または相談支援専門員)の両方に早めに相談しておくことが、支援の質を維持するうえで重要になります。
長年利用してきた事業所・ヘルパーとの関係は続けられる?
結論、介護保険と障害福祉の両方の指定を受けている事業所であれば、同じ事業所・同じヘルパーで支援を続けられる可能性があります。
介護保険と障害福祉サービスの両方の指定を受け、同一の事業所で両制度のサービスを提供できる仕組みを共生型サービスと呼びます。共生型サービスの指定を受けている事業所であれば、65歳の切り替え後も、慣れ親しんだ事業所・ヘルパーとの関係を保ったまま、制度上の位置づけだけが介護保険サービスに変わる、という移行が可能になります(共生型サービスの詳しい仕組みは共生型サービスとは(介護保険×障害福祉)で解説しています)。
反対に、これまで利用していた障害福祉サービスの事業所が介護保険の指定を持っていない場合、介護保険サービスへの移行時に事業所を新たに探し直す必要が出てきます。65歳が近づいてきたら、現在の事業所に「介護保険の指定も持っているか」を早めに確認しておくと、切り替え時の混乱を減らせます。介護保険の訪問介護事業所を探す際は、実施地域・対応可能な支援内容を確認したうえで比較してください(訪問介護事業所の選び方と比較のポイントを参考にしてください)。
65歳の前後で、つまずきやすいのはどこ?
つまずきの多くは「65歳の誕生日が来てから相談を始める」ことから起きます。認定・事業所・給付費の申請は、どれも本人や家族が動かないと始まりません。
よく見られるつまずき方を整理すると、次のようになります。
- 誕生日直前まで何も相談していなかった:要介護認定の申請から結果が出るまでは、通常1ヶ月前後かかります。65歳になってから慌てて申請しても、認定が出るまでの空白期間、支援が薄くなってしまうことがあります。誕生日の2〜3ヶ月前には相談を始めるのが目安です。
- 今の事業所が介護保険の指定を持っているか確認しないまま切り替え時期を迎えた:慣れ親しんだ事業所が介護保険の指定を持っていないと知らずに時期を迎えると、切り替え直前に事業所を探し直すことになり、本人・家族の負担が大きくなります。
- 新高額障害福祉サービス等給付費の存在を知らず、申請しないまま負担増を受け入れてしまった:この制度は自動適用されないため、案内を待っているだけでは還付を受けられません。障害福祉担当課の窓口で自分から確認する必要があります。
- 相談支援専門員とケアマネジャーのどちらか一方としか話していなかった:介護保険と障害福祉は担当窓口が別のため、両方に「65歳到達後どうなるか」を伝えておかないと、情報が片方にしか伝わらず、支援の空白が生まれることがあります。
これらに共通するのは、「制度の側から自動的に案内が来るはず」という思い込みです。給付費の申請も、共生型サービスの確認も、本人・家族が窓口に尋ねたところから進みます。
65歳が近づいてきたら、家族は何から準備すればいい?
結論、まずは現在担当している相談支援専門員・ケアマネジャーに「65歳到達後どうなるか」を早めに相談することです。
準備の進め方を整理すると、次のような順番になります。
- 現在の支援内容を書き出す:どのサービスを、週何回・何時間、どんな目的で利用しているかを一覧にしておくと、相談時に伝えやすくなります
- 相談支援専門員に「65歳到達後の見通し」を確認する:介護保険優先原則の対象になるか、継続利用できる障害福祉固有サービスがあるかを聞きます
- 要介護認定の申請時期を確認する:介護保険サービスへの移行が必要な場合、要介護認定の申請から認定まで一定の期間がかかります(詳しくは要介護認定の申請から認定までの流れ)
- 現在の事業所が介護保険の指定を持っているか確認する:共生型サービスの指定があれば継続利用しやすくなります
- 新高額障害福祉サービス等給付費の対象になるか窓口で確認する:申請が必要な制度のため、案内を待つのではなく自分から確認する姿勢が大切です
相談の前に手元で準備できるのは、現在の障害福祉サービスの受給者証(支給決定の内容)を出しておくことです。サービスの種類と支給量がわかれば、介護保険に移ったときに不足しそうな部分を窓口で具体的に話せます。
まとめ:65歳の壁で、持ち帰ってほしいこと
この記事を読んで持ち帰っていただきたいのは、次の2点です。
- 「65歳になったら障害福祉サービスは自動的に打ち切られる」わけではなく、介護保険優先の原則は個別の生活実態を踏まえて運用されるべきものだということ
- 重度訪問介護など障害福祉固有のサービスの継続利用や、新高額障害福祉サービス等給付費による負担軽減など、不安を和らげる仕組みが用意されていること
介護保険優先の原則という言葉だけを見ると不安になりますが、通知も最高裁判決も、本人の状況を個別に見て判断することを求めています。誕生日の2〜3か月前を目安に、相談支援専門員・ケアマネジャー・障害福祉担当課に「65歳以降どうなるか」を確認しておくと、切り替えの時期に支援が途切れにくくなります。
同じ事業所を使い続けたい場合は、介護保険と障害福祉の両方の指定を持つ事業所かどうかが確認の起点になります。
よくある質問
Q. 65歳になったら、それまで利用していた障害福祉サービスは即日打ち切られますか? A. いいえ、即日一律に打ち切られるわけではありません。市区町村は本人の状況を確認したうえで、介護保険サービスへの移行時期や必要な支援量を個別に判断します。制度上の節目ではありますが、事前の相談と手続きの期間があります。
Q. 重度訪問介護を利用していれば、65歳以降も無条件で継続できますか? A. 無条件ではありません。介護保険に相当するサービスがない、または機能が大きく異なると認められる場合に継続利用の余地がありますが、最終的な判断は市区町村が個別の状況を踏まえて行います。早めに相談支援専門員に確認することをお勧めします。
Q. 40〜64歳でも「65歳の壁」の問題は起きますか? A. 起こり得ます。末期がんや関節リウマチなど特定疾病により要介護認定を受けた40〜64歳の方も、介護保険優先原則の対象になります。年齢だけでなく、要介護認定の有無が起点になる点に注意してください。
Q. 介護保険サービスに切り替わると、利用者負担は必ず増えますか? A. 増える可能性はありますが、必ずではありません。65歳になる前の5年間、継続して居宅介護などの支給決定を受けてきた低所得の方は、新高額障害福祉サービス等給付費による払い戻しを受けられる場合があります。申請が必要なため、窓口で事前に確認してください。

