障害福祉サービスを使いながら暮らしてきたご本人・ご家族にとって、65歳という年齢は制度上の大きな節目になります。「65歳になったら障害福祉のヘルパーは使えなくなり、介護保険に切り替わる」という話を聞いて不安になった方も多いのではないでしょうか。実際には、一律に切り替わるわけではなく、変わる部分と変わらない部分があります。

先に、要点をまとめます。

  • 障害者総合支援法には「介護保険サービスに相当するものがある場合は、原則として介護保険サービスを優先する」という介護保険優先原則があります。これが「65歳の壁」と呼ばれる問題の法的な根拠です。
  • ただし厚生労働省の通知により、介護保険サービスへの一律の切り替えは求められておらず、本人の心身の状況や介護保険サービスの利用可能性に応じて個別に判断することとされています。
  • 重度訪問介護など介護保険に相当するサービスがない障害福祉固有のサービスは、65歳以降も継続利用できる場合があります。負担額の変化についても、高額障害福祉サービス等給付費という軽減の仕組みがあります。

ただし一つだけ、後半で必ず触れておきたい注意点があります。2025年7月に、この「介護保険優先原則」をめぐる最高裁判決が出ており、市区町村の運用に影響を与える可能性があります。この点は記事の後半で具体的に説明します。

「65歳の壁」とは、そもそも何を指す言葉?

結論、障害福祉サービスを利用してきた方が65歳になった際、介護保険サービスへの切り替えを原則とされることで生じる制度上の不都合の総称です。

障害者総合支援法第7条には、「介護保険法の規定による保険給付又は地域支援事業のうち、当該障害福祉サービスに相当するものがあるときは、介護保険サービスが優先される」という考え方が定められています。これを一般に「介護保険優先原則」と呼びます。

対象になるのは、65歳に到達した方に加えて、40〜64歳で特定疾病(末期がん・関節リウマチなど16疾病)により要介護認定を受けた方も含まれます。特定疾病に該当する場合は65歳を待たずに介護保険サービスへの移行が問題になることもあります。

「壁」という言葉で語られる理由は、単なる制度の切り替えにとどまらず、次のような不都合が現場で実際に起きてきたためです。

  • 障害福祉サービスでは無料だった利用者負担が、介護保険サービスでは原則1割負担になり、急に費用がかかるようになる
  • 障害福祉サービスで受けられていた長時間・見守り型の支援が、介護保険の訪問介護では時間区分ごとに細切れになり、同じボリュームで受けられなくなる
  • 長年関わってきた事業所・ヘルパーとの関係が、制度の切り替えによって途切れてしまう

これらはすべて「介護保険が優先される」という原則が、利用者本人の生活実態を十分に踏まえずに機械的に運用された場合に起きる問題です。次の章で、この原則が実際にはどこまで一律に適用されるのかを整理します。

介護保険優先の原則は、本当に一律に適用されるのか?

結論、いいえ。厚生労働省の通知では、介護保険サービスを一律に優先させることは困難だとして、個別の状況に応じた判断を求めています。

障害者総合支援法第7条の条文だけを読むと、「介護保険サービスがあるなら必ずそちらを使う」という硬直的なルールに見えます。しかし厚生労働省は平成19年3月28日付の通知(障企発第0328002号・障障発第0328002号)で、次のような考え方を示しています。

障害福祉サービスの種類や利用者の状況に応じて当該サービスに相当する介護保険サービスを特定し、一律に当該介護保険サービスを優先的に利用するものとはしないこと

つまり、「65歳になったから自動的に障害福祉サービスは打ち切り、介護保険サービスだけになる」という運用は、通知の趣旨に反します。市区町村は、本人・家族・相談支援専門員から実際の生活状況を聴き取ったうえで、以下のような観点から個別に判断することになっています。

  • 介護保険サービスのみで、それまで受けていた支援量・支援内容を確保できるか
  • 通える範囲に、必要なサービスを提供できる介護保険事業所があるか
  • 本人の心身の状態や生活環境から見て、介護保険サービスへの移行が適切か

障害福祉サービスのうち、同行援護・行動援護・自立訓練(生活訓練)・就労選択支援・就労移行支援・就労継続支援など、介護保険に相当するサービスが存在しない「障害福祉固有」のものについては、65歳以降も継続して利用できます。訪問系の支援に関わる制度としては、重度訪問介護がこれに近い位置づけで語られることが多く、介護保険の訪問介護とは支援内容・時間の考え方が大きく異なるため、一律の代替とはみなされにくい面があります(重度訪問介護と介護保険の訪問介護の違いは、介護保険と障害福祉の訪問サービスの違い(重度障害の家族向け)で詳しく整理しています)。

2025年の最高裁判決は何を判断したのか?

結論、介護保険優先の原則そのものは法定のルールとして維持されつつ、具体的な事実関係によっては障害福祉サービスの継続利用が認められる余地があることが示されました。

2025年7月17日、最高裁判所は、65歳以上の障害者が介護保険の申請をしなかった場合に市区町村が障害福祉サービスの支給量を決定できるかが争われた裁判で、高等裁判所の判断を破棄し、審理を差し戻す判決を出しました。

この判決で最高裁は、介護保険優先の原則自体は法律上のルールであり、利用者負担の不均衡があるという事情だけで市区町村の処分が直ちに違法になるわけではないと判示しました。同時に、介護保険サービスを提供する事業所が身近にないなど、個別の事実関係によっては障害福祉サービスを継続利用できる場合があることも示唆されており、機械的な運用に一定の歯止めをかける内容とも受け止められています。

この裁判の経緯や個々の判断の詳細は専門的な内容を含むため、実際に65歳の壁に直面している場合は、この記事の一般的な整理だけで判断せず、相談支援専門員や弁護士など専門家に個別に相談することをお勧めします。ここでは「介護保険優先の原則は変わらないが、一律機械的な運用ではなく個別事情が考慮される可能性がある」という大枠だけ押さえておいてください。

65歳になると、利用者負担はどう変わる?

結論、障害福祉サービスの無料〜低額負担から、原則1割負担に変わる可能性がありますが、負担を軽減する制度もあります。

障害福祉サービスの利用者負担は、住民税非課税世帯であれば無料、課税世帯でも所得に応じた上限額が設定されており、比較的低く抑えられている場合が多いです。一方、介護保険サービスは所得にかかわらず原則1割負担(一定以上の所得がある場合は2割・3割)となるため、単純に費用感だけを比べると負担が増えるケースがあります。

この負担増を緩和する仕組みが、(新)高額障害福祉サービス等給付費です。65歳に達する前の5年間、継続して障害福祉サービス(居宅介護・重度訪問介護等の相当するサービス)を利用してきた低所得の方が、介護保険サービスに移行した際の利用者負担について、一定の要件を満たせば還付を受けられる制度です。対象となるには、次のような条件を満たす必要があります(自治体により運用の詳細が異なるため、必ず窓口で確認してください)。

  • 65歳に達する日の前日において、障害支援区分2以上であること
  • サービス移行前の5年間に一定期間以上、介護保険相当の障害福祉サービスを利用していたこと
  • 市町村民税非課税世帯または生活保護受給世帯であること

自動的に適用される制度ではなく、申請が必要です。65歳が近づいてきたら、障害福祉担当課の窓口で「高額障害福祉サービス等給付費の対象になるか」を早めに確認しておくと安心です。訪問介護そのものの自己負担の仕組みについては、訪問介護の料金の仕組みと自己負担の考え方自己負担1割・2割・3割の決まり方でも解説しています。

支援の内容・量はどう変わる?何が変わらない?

結論、介護保険の訪問介護は短時間区分ごとの訪問が基本のため、長時間・見守り型の支援を受けていた方は支援量が減る可能性があります。

介護保険の訪問介護は、身体介護・生活援助それぞれに1回あたりの目安時間が定められており、必要に応じて複数回に分けて訪問する形が基本です。一方、障害福祉サービスの重度訪問介護は、1人のヘルパーが長時間にわたって同じ利用者に対応し、外出時の移動介護や見守りを含む柔軟な支援が制度上想定されています。

そのため、これまで重度訪問介護で長時間の見守り支援を受けてきた方が、介護保険の訪問介護だけに切り替わると、同じボリュームの支援を受けられなくなる懸念があります。この点について厚生労働省の通知は、介護保険サービスのみでは必要な支援量を確保できないと市区町村が判断した場合、不足分を障害福祉サービスで上乗せして利用できるという考え方を示しています。

具体的にどこまで上乗せが認められるかは、本人の心身の状態、生活環境、地域の介護保険事業所の受け入れ状況などを踏まえて市区町村が個別に判断するため、一律の基準では語れません。だからこそ、65歳が近づいたタイミングで、障害福祉担当課とケアマネジャー(または相談支援専門員)の両方に早めに相談しておくことが、支援の質を維持するうえで重要になります。

長年利用してきた事業所・ヘルパーとの関係は続けられる?

結論、介護保険と障害福祉の両方の指定を受けている事業所であれば、同じ事業所・同じヘルパーで支援を続けられる可能性があります。

介護保険と障害福祉サービスの両方の指定を受け、同一の事業所で両制度のサービスを提供できる仕組みを共生型サービスと呼びます。共生型サービスの指定を受けている事業所であれば、65歳の切り替え後も、慣れ親しんだ事業所・ヘルパーとの関係を保ったまま、制度上の位置づけだけが介護保険サービスに変わる、という移行が可能になります(共生型サービスの詳しい仕組みは共生型サービスとは(介護保険×障害福祉)で解説しています)。

反対に、これまで利用していた障害福祉サービスの事業所が介護保険の指定を持っていない場合、介護保険サービスへの移行時に事業所を新たに探し直す必要が出てきます。65歳が近づいてきたら、現在の事業所に「介護保険の指定も持っているか」を早めに確認しておくと、切り替え時の混乱を減らせます。介護保険の訪問介護事業所を探す際は、実施地域・対応可能な支援内容を確認したうえで比較検討することをお勧めします(訪問介護事業所の選び方と比較のポイントを参考にしてください)。

よくある失敗例:準備不足でどんな困りごとが起きるか

結論、最も多い失敗は「65歳の誕生日が来てから慌てて相談を始める」ことです。

現場でよく聞かれる失敗パターンを整理すると、次のようなケースが目立ちます。

  • 誕生日直前まで何も相談していなかった:要介護認定の申請から結果が出るまでは、通常1ヶ月前後かかります。65歳になってから慌てて申請しても、認定が出るまでの空白期間、支援が薄くなってしまうことがあります。誕生日の2〜3ヶ月前には相談を始めるのが目安です。
  • 今の事業所が介護保険の指定を持っているか確認しないまま切り替え時期を迎えた:慣れ親しんだ事業所が介護保険の指定を持っていないと知らずに時期を迎えると、切り替え直前に事業所を探し直すことになり、本人・家族の負担が大きくなります。
  • 高額障害福祉サービス等給付費の存在を知らず、申請しないまま負担増を受け入れてしまった:この制度は自動適用されないため、案内を待っているだけでは還付を受けられません。障害福祉担当課の窓口で自分から確認する必要があります。
  • 相談支援専門員とケアマネジャーのどちらか一方としか話していなかった:介護保険と障害福祉は担当窓口が別のため、両方に「65歳到達後どうなるか」を伝えておかないと、情報が片方にしか伝わらず、支援の空白が生まれることがあります。

これらの失敗の共通点は、「制度は自動的に案内してくれるはず」という思い込みです。実際には、多くの手続き(高額障害福祉サービス等給付費の申請、共生型サービスの確認など)は本人・家族が自分から動かないと始まりません。早めの相談が最大の予防策になります。

65歳が近づいてきたら、家族は何から準備すればいい?

結論、まずは現在担当している相談支援専門員・ケアマネジャーに「65歳到達後どうなるか」を早めに相談することです。

準備の進め方を整理すると、次のような順番になります。

65歳到達前後で確認すべき4ステップ(相談支援専門員への確認・要介護認定申請・事業所の指定確認・給付費窓口確認)と、介護保険優先原則で変わること・変わらないことの対比図

  1. 現在の支援内容を書き出す:どのサービスを、週何回・何時間、どんな目的で利用しているかを一覧にしておくと、相談時に伝えやすくなります
  2. 相談支援専門員に「65歳到達後の見通し」を確認する:介護保険優先原則の対象になるか、継続利用できる障害福祉固有サービスがあるかを聞きます
  3. 要介護認定の申請時期を確認する:介護保険サービスへの移行が必要な場合、要介護認定の申請から認定まで一定の期間がかかります(詳しくは要介護認定の申請から認定までの流れ
  4. 現在の事業所が介護保険の指定を持っているか確認する:共生型サービスの指定があれば継続利用しやすくなります
  5. 高額障害福祉サービス等給付費の対象になるか窓口で確認する:申請が必要な制度のため、案内を待つのではなく自分から確認する姿勢が大切です

今日からひとりでできる小さな一歩としては、まず現在利用している障害福祉サービスの支給決定通知書を手元に用意し、支給量・サービスの種類を確認してみることから始めてみてください。それだけでも、相談窓口での話がスムーズに進みます。

まとめ:65歳の壁で、持ち帰ってほしいこと

この記事を読んで持ち帰っていただきたいのは、次の2点です。

  • 「65歳になったら障害福祉サービスは自動的に打ち切られる」わけではなく、介護保険優先の原則は個別の生活実態を踏まえて運用されるべきものだということ
  • 重度訪問介護など障害福祉固有のサービスの継続利用や、高額障害福祉サービス等給付費による負担軽減など、不安を和らげる仕組みが用意されていること

介護保険優先の原則という言葉だけを見ると不安になりがちですが、実際の運用は本人の状況に応じて柔軟に判断される余地があります。まずは今の担当窓口(相談支援専門員・ケアマネジャー・障害福祉担当課)に早めに相談し、ご自身・ご家族の場合はどうなるのかを具体的に確認することが、何より確実な備えになります。

訪問介護事業所を探す際は、実施地域や対応可能なサービス内容を確認しながら、介護保険と障害福祉の両方に対応できる事業所を検討してみてください。

よくある質問

Q. 65歳になったら、それまで利用していた障害福祉サービスは即日打ち切られますか? A. いいえ、即日一律に打ち切られるわけではありません。市区町村は本人の状況を確認したうえで、介護保険サービスへの移行時期や必要な支援量を個別に判断します。制度上の節目ではありますが、事前の相談と手続きの期間があります。

Q. 重度訪問介護を利用していれば、65歳以降も無条件で継続できますか? A. 無条件ではありません。介護保険に相当するサービスがない、または機能が大きく異なると認められる場合に継続利用の余地がありますが、最終的な判断は市区町村が個別の状況を踏まえて行います。早めに相談支援専門員に確認することをお勧めします。

Q. 40〜64歳でも「65歳の壁」の問題は起きますか? A. 起こり得ます。末期がんや関節リウマチなど特定疾病により要介護認定を受けた40〜64歳の方も、介護保険優先原則の対象になります。年齢だけでなく、要介護認定の有無が起点になる点に注意してください。

Q. 介護保険サービスに切り替わると、利用者負担は必ず増えますか? A. 増える可能性はありますが、必ずではありません。65歳に達する前の5年間、一定の要件で障害福祉サービスを利用してきた低所得の方は、高額障害福祉サービス等給付費による還付を受けられる場合があります。窓口での事前確認をお勧めします。