使えます。精神疾患があることは、事業所が依頼を断る正当な理由になりません。ただし、どの制度のヘルパーを使うかは年齢と認定で分かれ、65歳未満の方の多くは障害福祉の「居宅介護」が入口になります。
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第9条は、訪問介護事業者が正当な理由なくサービスの提供を拒むことを禁じています。正当な理由にあたるのは、事業所の今の職員では応じきれない場合や、住まいが事業所の「通常の事業の実施地域」の外にある場合などで、診断名そのものは含まれません。
先に、この記事の要点をまとめます。
- 65歳以上で要介護1〜5の認定を受けている方は、介護保険の訪問介護を使います。要支援1・2の方は、市区町村の総合事業の訪問型サービスが中心です。
- 40〜64歳の方が介護保険を使えるのは、16種類の特定疾病に当たる場合だけです。統合失調症やうつ病などの精神疾患は、特定疾病に含まれません。
- 介護保険の対象にならない方は、障害者総合支援法の居宅介護(ホームヘルプ)が入口です。市区町村に申請し、障害支援区分1以上の認定を受けると対象になります。
- 薬を飲む場面での声かけや見守り、配られた薬を出す手伝いはヘルパーに頼めます。薬の量や種類の調整は、主治医と薬剤師の役割です。
障害福祉のヘルパーを使っていた方が65歳を迎えるときの切り替えは、「65歳の壁」で変わること・変わらないことで取り上げています。治療方針など医療面の判断は、主治医に相談してください。

