訪問介護を利用していると、「モニタリング」という言葉を複数の場面で耳にすることがあります。実はこれは、立場の異なる2つの人が、それぞれ別の視点で行っている見直し作業を指していることが多く、混同しやすいポイントです。
一つは、訪問介護事業所のサービス提供責任者が行うモニタリングです。指定居宅サービス等の運営基準(平11厚令37号)第24条では、サービス提供責任者が訪問介護計画を作成した後、その実施状況を把握し、必要に応じて計画を変更することが定められています。つまり「決めた通りのサービスが、実際にきちんと提供できているか」を事業所側が確認する仕組みです。
もう一つは、担当のケアマネジャー(介護支援専門員)が行うモニタリングです。こちらはケアプラン(居宅サービス計画)全体が本人の状態や生活に合っているかを見る、より広い視点の確認作業で、指定居宅介護支援等の運営基準(平11厚令38号)第13条第14号に根拠があります。
利用者・家族から見ると、この二つは「事業所側の見直し」と「ケアマネ側の見直し」が並行して動いている状態です。どちらも大切な機会ですが、伝える内容や相談する相手は少し異なります。訪問介護のサービス内容そのもの(ヘルパーの対応、時間配分、頼んでいる家事や介助の内容など)についてはサービス提供責任者へ、生活全体や他のサービスとの兼ね合い、要介護度の変化などについてはケアマネジャーへ、というイメージを持っておくと、次にどちらに何を伝えればよいか迷いにくくなります。実際にどちらが今どのタイミングで来ているのか分からない場合は、遠慮せず「これは事業所さんの確認ですか、ケアマネさんの確認ですか」と尋ねて構いません。

