パーキンソン病は進行性の神経変性疾患で、症状の現れ方や進み方には個人差があります。「歩きにくさが増えてきた」「家事の途中で疲れやすくなった」「服薬のタイミングと生活のリズムが合わせづらい」といった困りごとが出てきたタイミングで、訪問介護を含む介護保険サービスの利用を検討し始めるご本人・ご家族が多くいらっしゃいます。
訪問介護(介護保険)を利用するには、まず市区町村の窓口で要介護認定を受ける必要があります。流れとしては、(1)市区町村の介護保険担当窓口への申請、(2)認定調査員による訪問調査、(3)市区町村が主治医に依頼する主治医意見書の作成、(4)介護認定審査会での審査、という順で進みます。65歳以上の方はもちろん、40歳以上65歳未満の方も、パーキンソン病が原因で要介護・要支援状態になっている場合は申請の対象になり得ます(次章で詳しく説明します)。
すでにかかりつけの神経内科医がいる場合は、要介護認定の申請を伝えた上で、主治医意見書の作成について相談しておくとスムーズです。また、申請前の相談窓口としては、お住まいの地域包括支援センターも活用できます。認定を受けたあとは、ケアマネジャーが窓口となってケアプランを作成し、その中に訪問介護を組み込んでいく形になります。まずは「どこに相談すればよいか分からない」状態から抜け出すために、市区町村窓口・地域包括支援センター・主治医のいずれかに、パーキンソン病の診断があることを伝えて相談を始めることが最初の一歩です。

