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介護ほうもんさーち
在宅介護の続け方

レスパイト目的で訪問介護を組み合わせる考え方

Published
作成日: 2026年7月7日
Updated
最終更新日: 2026年7月8日

家族の休息(レスパイト)目的で訪問介護やショートステイ・デイサービスをどう組み合わせるか、区分の考え方や要支援の場合の総合事業の違いも踏まえ、ケアマネジャーへの相談で確認すべきポイントを解説します。

01レスパイトとは何か——「家族の休息」を目的にした介護保険サービスの考え方

レスパイト(respite)とは、もともと「一時休止・小休止」を意味する言葉で、介護の場面では「介護をしている家族が、一時的に介護から離れて心身を休めること」を指す言葉として使われています。訪問介護やショートステイというと「本人のためのサービス」というイメージが強いかもしれませんが、実は家族の休息という視点も、制度の中で位置づけられています。

厚生労働省の委託調査研究事業(日本介護支援専門員協会、平成27年3月)では、介護保険制度において「通所系サービスを利用して日中の介護を担う方法、訪問系サービスで身体介護を担う方法、短期入所系サービスでレスパイトケアを提供する方法」があり、これらを通じて介護者の身体的・精神的負担軽減を図っていると整理されています。つまり、訪問介護・通所介護(デイサービス)・短期入所生活介護(ショートステイ)を組み合わせて使うこと自体が、在宅介護を継続するための一つの考え方として想定されているのです。

「レスパイト目的だけでサービスを使ってもいいのだろうか」「本人の状態がそこまで重くないのに頼っていいのだろうか」と迷う方もいらっしゃいますが、家族が無理を重ねて共倒れになってしまっては、本人のケアも続けられなくなります。まずは「休息を組み込むこと自体が、在宅介護を続けるための前向きな選択肢の一つ」という前提を持ったうえで、実際にどう組み合わせるかは事業所やケアマネジャーと具体的に相談していくことが大切です。次の章からは、訪問介護でできること・できないことの区分や、他サービスとの組み合わせ方の考え方を順に見ていきます。

02訪問介護でできること・できないこと——身体介護と生活援助の区分(老計第10号)

レスパイト目的で訪問介護を組み合わせる際にまず理解しておきたいのが、訪問介護には「身体介護」と「生活援助」という2つの区分があるという点です。この区分は、老計第10号(平成12年3月17日 厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知、平成30年3月30日改正)という国の通知に基づいています。

身体介護は、入浴・排泄・食事などの介助のほか、「自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助」も含まれます。見守り的援助とは、利用者と一緒に行う掃除・洗濯・調理・ゴミ出し・買い物同行などを指し、ケアプランに位置付けられていれば身体介護として算定できる場合があるとされています。一方、生活援助は「身体介護以外の訪問介護であって、掃除・洗濯・調理などの日常生活の援助」で、利用者が単身、または家族が障害・疾病等のため家事を行うことが困難な場合に行われるサービスと定義されています。

ここで注意したいのが、生活援助はあくまで「利用者本人のための」援助であるという点です。老振第76号(平成12年11月16日「指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について」)では、同居家族分の洗濯・調理・買い物・布団干し、居室等以外の掃除、来客の応接、ペットの世話、大掃除・窓ガラス磨きなど「日常的に行われる家事の範囲を超える行為」は生活援助に含まれないと明記されています。

レスパイトを組み合わせる場面では「家族の家事負担も一緒に軽くしてもらえないか」と考えがちですが、区分の適用は個々の状況やケアプランの内容によって事業所・ケアマネジャーが判断するものです。疑問があれば「この作業はケアプランに位置づけられていますか」「見守り的援助として対応してもらえる範囲はどこまでですか」と、都度具体的に確認する姿勢が欠かせません。

03訪問介護をレスパイトの軸に据える組み合わせ方の考え方

家族の休息を確保するための組み合わせ方には、いくつかの選択肢があります。まず訪問介護そのものを軸にする方法として、日中の身体介護・生活援助の時間を活用し、家族が直接介護する時間そのものを減らす使い方があります。ヘルパーが来ている時間帯に家族が外出したり、別の用事を済ませたりすることは、訪問介護の目的である「本人の自立支援・日常生活の援助」を損なわない範囲であれば、特段禁止されるものではありません。ただし、緊急時の対応や本人の安全確保についてはケアプラン上の想定と齟齬がないよう、事前に事業所へ確認しておくことが望ましいでしょう。

次に、通所介護(デイサービス)と組み合わせる考え方があります。デイサービスは日中のまとまった時間、本人が事業所で過ごすサービスで、その間に家族が休息を取れるという点で訪問介護とは異なる役割を果たします。訪問介護が「自宅での個別対応」であるのに対し、デイサービスは「日中の居場所と活動の提供」という位置づけになるため、本人の状態や好み、家族が休みたい時間帯に応じて使い分ける、あるいは併用することが考えられます。

さらに、数日単位でまとまった休息が必要な場合には、短期入所生活介護(ショートステイ)を組み合わせる考え方もあります。これは冠婚葬祭や家族の体調不良、あるいは定期的な休息の確保など、訪問介護やデイサービスだけでは対応しきれない場面で選択肢になり得るものです。

いずれの組み合わせも、最終的にどのサービスをどの頻度・時間で使うかはケアプランに落とし込む必要があり、その作成を担うのはケアマネジャーです。「こういう理由で休息の時間が欲しい」という希望を具体的に伝え、区分支給限度基準額(後述)の範囲内でどう組み合わせられるかを一緒に検討してもらうことが、現実的な進め方になります。

レスパイトを目的に、訪問介護を軸にする・ショートステイでまとまった休息をとる・デイサービス等と併用するという3つの組み合わせ方を示す図

04ショートステイとの組み合わせ——「まとまった休息」が必要なときの選択肢

数日にわたるまとまった休息を確保したい場合の選択肢として、短期入所生活介護(ショートステイ)があります。WAM NETの解説によれば、短期入所生活介護は要介護1以上の認定を受けている人が対象で、食事・入浴・排泄などの介護のほか日常生活に必要な支援を、利用者が在宅生活を継続できるよう一時的に提供するサービスとされています。要支援の認定を受けている方の場合は、別枠の「介護予防短期入所生活介護」が対象になります。

前述の厚労省委託調査研究事業では、短期入所生活介護の利用目的として全体的に「家族等介護者にとってのレスパイト」を目的とした利用が多いことが確認されており、短期入所生活介護は在宅生活継続のために必要不可欠なサービスであるとされています。さらに、社会保障審議会介護給付費分科会(第229回、令和5年10月26日資料)が公表した令和4年度老人保健健康増進等事業のデータによれば、31日以上の連続利用に至った利用者について、その連続利用日数の期間ごとに利用目的の内訳を見ると、「連続利用3日以下」の期間では「介護者や家族の心身の負担軽減のため」が46.5%、「介護者や家族の仕事の都合のため」が24.8%と高い割合を占める一方、連続利用日数が長くなる期間ほどこれらの割合は減少し、「要介護3以上の利用者で、特別養護老人ホームの入所待機のため」の割合が増加する傾向が示されていました。このデータはあくまで「結果的に31日を超えて連続利用した人たち」を対象とした調査であり、短期入所生活介護の利用者全体のうち短期間だけ使った人の内訳を示すものではない点に注意してください。それでも、短期の利用局面では家族の休息目的での活用が多いという傾向を示す参考データにはなります。

実際、短期入所生活介護には連続して30日を超えて同一事業所を利用する場合に長期利用減算が適用される仕組みがあり、このサービスがあくまで「一時的な利用」を前提に制度設計されていることがうかがえます。

日数の考え方や実際に何泊から予約できるか、直前の急な依頼に対応してもらえるかといった点は、事業所の受け入れ状況や地域の空き状況によって大きく異なります。「レスパイト目的で月に数日、定期的に利用したい」という希望がある場合は、その意図を明確にケアマネジャーに伝えたうえで、事業所探しの段階でも「何日前までに予約が必要か」「定期利用の相談に応じてもらえるか」を具体的に確認しておくとよいでしょう。

05要支援の場合の注意点——介護予防・日常生活支援総合事業とサービス内容の地域差

要支援1・2の認定を受けている方の場合、レスパイト目的で組み合わせを検討する際にも制度の違いに注意が必要です。要支援の方は原則として介護保険の「訪問介護」ではなく、市区町村が実施する「介護予防・日常生活支援総合事業」(総合事業)の訪問型サービスが対象になります。

厚生労働省老健局振興課のガイドラインによれば、総合事業の訪問型サービスは「現行の訪問介護に相当するもの」と「それ以外の多様なサービス(訪問型サービスA〜D)」から構成されています。多様なサービスは市町村が地域の実情に応じて類型化し、それぞれに基準や単価などを独自に定めることとされています。具体的には、訪問型サービスAは雇用労働者による緩和した基準のサービス、訪問型サービスBは住民主体の自主活動としての生活援助等、訪問型サービスCは保健師等による短期集中の居宅相談指導、訪問型サービスDは移送前後の生活支援と、実施方法・基準・提供者がそれぞれ異なると整理されています。

このように総合事業の内容は市区町村ごとに独自の設計がなされているため、「要支援の家族のレスパイトのために、どのサービスをどう組み合わせられるか」は、お住まいの市区町村によって選択肢や利用条件が大きく異なります。ある市区町村で使えるサービス類型が、別の市区町村では提供されていないということも起こり得ます。

そのため、要支援の家族について組み合わせを検討する場合は、まず地域包括支援センターや市区町村の窓口に「総合事業の中でレスパイトに使える訪問型サービスにはどのようなものがありますか」「短期入所系のサービスは利用できますか」と具体的に問い合わせることが欠かせません。担当のケアマネジャー(地域包括支援センターの担当者が兼ねる場合もあります)にも、家族の休息の必要性を率直に伝え、地域の制度に沿ったプランを一緒に検討してもらいましょう。

06混同しやすい制度の整理——重度訪問介護・複合型サービスとの違い

レスパイトについて調べていると、「重度訪問介護」という言葉に行き当たることがありますが、これは介護保険の訪問介護とは異なる別の制度です。重度訪問介護は障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスであり、原則18歳以上の重度の肢体不自由者や重度知的・精神障害者で、障害支援区分4以上が対象となります。介護保険の訪問介護は要介護・要支援の認定を受けた高齢者などを対象とする制度であり、根拠となる法律も対象者の要件も異なります。

家族の中に重度の障害がある方がいて、介護保険と障害福祉の両方に関わりがあるようなケースでは、どちらの制度のどのサービスが使えるのかが分かりにくくなりがちです。この場合の相談先や制度の詳細は、この記事の範囲を超えるため、市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援専門員に個別に確認することをおすすめします。

また、訪問介護と通所介護を組み合わせた「複合型サービス」についても、社会保障審議会介護給付費分科会で検討が進められてきました。訪問介護の人材不足を背景に、サービス提供体制の弾力化を図る議論の一つとされていますが、2024年度の介護報酬改定では現場関係者から慎重な意見が多く出たこともあり、新設は見送られ、引き続き検討が続いている段階です。制度化の可否や実施時期については現時点で確定的なことは言えず、最新の情報を確認する必要があります。

このように介護保険まわりの制度は複数の類似する仕組みが存在し、名称も紛らわしいものが少なくありません。レスパイトの組み合わせを考える際は、「自分たちが使おうとしているのはどの制度のどのサービスか」を事業所やケアマネジャーとの相談の中で一つひとつ確認し、思い込みで判断しないことが大切です。制度は今後変わる可能性もあるため、定期的に最新情報を確認する姿勢も持っておきましょう。

07区分支給限度基準額との関係——組み合わせて使うときに確認しておきたいこと

訪問介護・通所介護・短期入所生活介護などを組み合わせて使う場合、必ず意識しておきたいのが区分支給限度基準額という仕組みです。健康長寿ネットの解説によれば、区分支給限度基準額とは、要支援1・2、要介護1〜5と認定された人が介護保険給付として月々利用できる居宅サービスの上限を単位数で定めたもので、要介護度が上がるほど限度額(単位数)も上がる仕組みになっています。この限度額を超えてサービスを利用した分は、全額自己負担となります。

つまり、レスパイト目的で訪問介護の回数を増やしたり、デイサービスやショートステイを併用したりする場合、それぞれのサービスの利用量を合計した数字が、この限度額の枠内に収まっているかどうかが重要になってきます。具体的な単位数や自己負担額は、要介護度や地域、時期によって異なり、加算の有無によっても変わってくるため、本記事では具体的な金額には触れません。必ず事業所やケアマネジャーに確認するようにしてください。

実務上、この限度額の範囲内でどのサービスをどれだけ組み合わせるかを調整するのは、ケアプランを作成するケアマネジャーの重要な役割です。「訪問介護を週に何回、デイサービスを週に何回、ショートステイを月に何日」といった組み合わせは、本人の必要な支援内容と家族の休息ニーズの両方を踏まえながら、限度額に収まるように設計されます。もし希望する組み合わせが限度額を超えてしまう場合は、超過分を自己負担で利用するか、優先順位をつけて組み合わせを見直すかを、ケアマネジャーと相談しながら決めていくことになります。

事業所探しの段階では、「区分支給限度基準額の中でどこまで組み合わせられるか、一緒にシミュレーションしてもらえますか」とケアマネジャーに投げかけてみるとよいでしょう。また、複数の事業所を利用する場合は、それぞれの事業所の予定や空き状況によって希望通りに組めないこともあるため、早めに相談を始めることをおすすめします。

08ケアマネジャーへの相談の仕方——「休息したい」を伝えるためのポイント

レスパイトを目的とした組み合わせをうまく実現するには、ケアマネジャーへの伝え方が重要な鍵になります。厚生労働省の「市町村・地域包括支援センターによる家族介護者支援マニュアル」では、ケアマネジャーの役割として「家族の仕事に対する考えや会社の制度、家族が休息する時間をとれているか」を聞き取っていくことの重要性が示されており、家族を支えることが結果的に利用者本人を支えることにつながるとされています。

同マニュアルでは、家族介護者へのインタビューとして「思い詰めてしまう前に、息抜きできる場が必要」という声や、要介護者本人への対応だけでなく家族の不安を解消するための相談・支援が必要だという声も紹介されています。つまり、ケアマネジャーは本人のケアプランだけでなく、家族の負担や休息のニーズを聞き取ることも役割の一つとして期待されているのです。

とはいえ、実際の相談の場面では「自分たちの都合でサービスを増やしてほしいと言っていいのだろうか」と遠慮してしまう方も少なくありません。しかし、家族が限界まで我慢を重ねた結果、体調を崩したり介護を続けられなくなったりすれば、本人の生活にも影響が及びます。「最近、まとまった睡眠が取れていない」「月に一度でいいので、丸一日介護から離れる時間が欲しい」など、具体的な困りごとや希望するタイミングを遠慮せずに伝えることが、実情に合ったケアプランの作成につながります。

ケアマネジャーが決まっていない場合や、そもそも誰に相談すればよいか分からない場合は、地域包括支援センターも家族介護者支援の相談窓口として機能しています。訪問介護の事業所を探す段階であっても、「レスパイト目的の利用について事業所として対応した実績はありますか」「急な休息の希望にも柔軟に対応してもらえますか」といった質問を投げかけてみることで、事業所側の姿勢や体制を知る手がかりになります。

09まとめ——「頼っていい」を前提に、事業所・ケアマネジャーとの相談から始める

ここまで見てきたように、レスパイト目的で訪問介護を組み合わせるという考え方は、厚生労働省の調査研究事業でも整理されている、在宅介護を継続するために制度的に想定された使い方です。訪問介護の身体介護・生活援助の区分(老計第10号・老振第76号)、通所介護やショートステイとの役割分担、要支援の場合の総合事業の地域差、重度訪問介護など混同しやすい別制度との違い、そして区分支給限度基準額の範囲内での調整——これらを踏まえたうえで、実際にどう組み合わせるかは、一つひとつ事業所やケアマネジャーと具体的に確認しながら決めていくことになります。

大切なのは、家族が無理なく続けられる体制を作ることが、結果的に本人にとってもよいケアにつながるという視点です。「まだそこまで大変ではないから」「他の家庭はもっと頑張っているはずだから」と我慢を続けるよりも、早い段階から休息を組み込む相談をしておくほうが、長い目で見て在宅介護を安定して続けやすくなります。

具体的な単位数や自己負担額、地域ごとのサービス内容、事業所ごとの受け入れ体制などは、この記事だけでは判断できない部分が数多くあります。まずはケアマネジャーや地域包括支援センターに「家族の休息のために、訪問介護やほかのサービスをどう組み合わせられますか」と相談することから始め、そのうえで実際に対応してくれる訪問介護事業所を探していく、という進め方をおすすめします。介護ほうもんさーちでも、事業所探しの参考にしていただければ幸いです。

FAQ

このガイドのよくある質問

厚生労働省の委託調査でも、訪問系・通所系・短期入所系のサービスを組み合わせて介護者の負担軽減を図ることが整理されており、レスパイト目的での利用は在宅介護を続けるための考え方の一つとされています。実際にどのサービスをどの程度組み合わせられるかは、本人の要介護度やケアプランの内容によって異なるため、ケアマネジャーに家族の休息の必要性を率直に伝え、一緒に検討してもらうことをおすすめします。
訪問介護の目的である本人の自立支援・日常生活の援助を損なわない範囲であれば、その時間帯に家族が外出すること自体が一律に禁止されるものではありません。ただし、緊急時の対応や本人の安全確保についてケアプラン上の想定と食い違いがないよう、事前に事業所へ「その時間帯の外出は問題ないか」を具体的に確認しておくと安心です。
短期入所生活介護は連続して30日を超えて同一事業所を利用する場合、長期利用減算が適用される仕組みがあり、あくまで一時的な利用を想定した制度設計になっています。具体的に何日まで予約できるか、定期的な利用に応じてもらえるかは事業所の受け入れ状況によって異なるため、事業所やケアマネジャーへの確認が必要です。
要支援の方は介護保険の訪問介護ではなく、市区町村が実施する介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスが対象になります。この総合事業は市区町村ごとに基準や内容を独自に定めているため、レスパイトに使える選択肢は地域によって異なります。まずは地域包括支援センターや市区町村の窓口に、お住まいの地域で使えるサービスを具体的に確認してください。
区分支給限度基準額は要介護度ごとに月々利用できる居宅サービスの上限を単位数で定めたもので、超えた分は全額自己負担になります。訪問介護・デイサービス・ショートステイなどを組み合わせる場合は、合計がこの範囲に収まるようケアマネジャーが調整します。希望する組み合わせが限度額を超えそうな場合は、優先順位を相談しながら見直すか、超過分の自己負担について事業所・ケアマネジャーに確認しましょう。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と事業所の資料を確認しながら更新します。

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