「総合事業」という言葉を、市区町村の窓口や地域包括支援センターで聞いて戸惑う方は少なくありません。正式名称は介護予防・日常生活支援総合事業で、厚生労働省のガイドラインによれば、市町村が中心となり、地域の実情に応じて住民やNPOなど多様な主体が参画する形でサービスを充実させ、要支援の方などへの支援を効果的・効率的に行うことを目的とする事業です。
これに対して「訪問介護」は、要介護1〜5の認定を受けた方が使う介護保険の居宅サービス(保険給付)で、全国一律の人員基準・運営基準のもとでヘルパーが身体介護や生活援助を行うものです。総合事業と訪問介護は、どちらも「自宅にヘルパー等が来て生活を支える」という点は共通していますが、根拠となる制度の枠組み・対象者・基準が異なります。
総合事業は2015年度(平成27年度)から2017年度末にかけて全市町村で段階的に実施され、それまで介護保険の予防給付だった訪問介護・通所介護がこの総合事業(地域支援事業)に移行した、という経緯があります。つまり要支援の方向けの訪問系サービスは、今は介護保険の予防給付そのものではなく、総合事業の枠組みで提供されているということです。
この記事では、総合事業の訪問型サービスと、要介護1〜5向けの訪問介護(保険給付)の違いを、対象者・基準・ケアプラン作成主体という切り口で整理します。なお、施設入居の検討や介護職の求人・転職に関する内容は扱いません。それぞれ専門のサイトや窓口へご相談ください。

