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介護ほうもんさーち
制度・事業所向け

総合事業と訪問介護の違い|対象者・基準・確認ポイントを整理

Published
作成日: 2026年7月7日
Updated
最終更新日: 2026年7月8日

総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)と介護保険の訪問介護は、対象者・基準・運営主体が異なります。違いの整理と、事業所探し・ケアマネジャーへの相談で確認しておきたいポイントを、寄り添う視点でわかりやすく解説します。

01総合事業とは何か:訪問介護(介護保険の給付)とは別の仕組み

「総合事業」という言葉を、市区町村の窓口や地域包括支援センターで聞いて戸惑う方は少なくありません。正式名称は介護予防・日常生活支援総合事業で、厚生労働省のガイドラインによれば、市町村が中心となり、地域の実情に応じて住民やNPOなど多様な主体が参画する形でサービスを充実させ、要支援の方などへの支援を効果的・効率的に行うことを目的とする事業です。

これに対して「訪問介護」は、要介護1〜5の認定を受けた方が使う介護保険の居宅サービス(保険給付)で、全国一律の人員基準・運営基準のもとでヘルパーが身体介護や生活援助を行うものです。総合事業と訪問介護は、どちらも「自宅にヘルパー等が来て生活を支える」という点は共通していますが、根拠となる制度の枠組み・対象者・基準が異なります

総合事業は2015年度(平成27年度)から2017年度末にかけて全市町村で段階的に実施され、それまで介護保険の予防給付だった訪問介護・通所介護がこの総合事業(地域支援事業)に移行した、という経緯があります。つまり要支援の方向けの訪問系サービスは、今は介護保険の予防給付そのものではなく、総合事業の枠組みで提供されているということです。

この記事では、総合事業の訪問型サービスと、要介護1〜5向けの訪問介護(保険給付)の違いを、対象者・基準・ケアプラン作成主体という切り口で整理します。なお、施設入居の検討や介護職の求人・転職に関する内容は扱いません。それぞれ専門のサイトや窓口へご相談ください。

02対象者の違い:要介護1〜5と、要支援・事業対象者の線引き

最も基本的な違いは、誰が使えるサービスなのかという対象者の区分です。

訪問介護(介護保険の居宅サービス・保険給付)は、要介護1〜5の認定を受けた方が対象です。一方、総合事業の「介護予防・生活支援サービス事業」の対象は、要支援1・2の認定を受けた方に加え、後述する「基本チェックリスト」に該当した事業対象者も含まれます。要介護認定を受けていなくても、基本チェックリストで生活機能の低下が確認されれば、総合事業のサービスを利用できる仕組みです。

ここで注意したいのが、要介護1・2の扱いです。厚生労働省の社会保障審議会では、要介護1・2の訪問介護・通所介護を総合事業に移行するかどうかが繰り返し論点になってきましたが、賛否両論があり、これまでのところ実施は見送られてきた経緯があります。2026年7月時点では、要介護1・2の方は引き続き訪問介護(保険給付)の対象であり、総合事業の対象ではありません。ただし今後の制度改正で扱いが変わる可能性がある論点であり、検討の時期や結論も含めて流動的です。「要介護1・2は総合事業になるらしい」という情報を見聞きした場合も、現時点で確定した変更ではないと理解しておくことが大切です。最新の動向は、担当のケアマネジャーや地域包括支援センター、市区町村窓口に確認してください。

事業所探しの場面では、まず「本人が要介護認定を受けているか、要支援認定か、それとも基本チェックリストの対象か」を整理することが出発点になります。認定区分によって使える制度の枠組みが変わるため、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所の窓口で「今の認定区分ではどちらの制度が使えますか」とストレートに聞くのが確実です。

訪問介護(介護給付)は要介護1〜5が対象で全国共通基準、総合事業は要支援1・2や事業対象者が対象で市区町村ごとに基準が異なることを示す比較図

03基本チェックリストとは何か:認定を待たずにサービスにつながる仕組み

総合事業を理解するうえで欠かせないのが「基本チェックリスト」です。厚生労働省の資料によれば、基本チェックリストは全25項目の質問で構成され、「生活機能全般」「運動機能」「栄養状態」「口腔機能」「閉じこもり」「認知症」「うつ」といったリスクの有無を判定するツールです。

総合事業の利用の流れは、大まかに「①市町村窓口や地域包括支援センターへの相談 → ②基本チェックリストの実施(一般介護予防事業・サービス事業・要介護認定のどれに進むかの振り分け)→ ③介護予防ケアマネジメントの実施・サービス利用開始」という順で進みます。基本チェックリストは、要介護認定の申請という手続きを経ずに、簡易な質問への回答だけで比較的早くサービス利用につなげられる点が特徴です。

ただし基本チェックリストが使えるのは第1号被保険者(65歳以上)が中心で、40〜64歳の第2号被保険者は、特定疾病により介護が必要になった場合でも基本チェックリストではなく、要介護(要支援)認定の申請が必要になります。この使い分けも窓口で必ず確認したい点です。

「基本チェックリストで何が分かるのか」「うちの場合は要介護認定を申請すべきか、基本チェックリストで十分か」は、本人・家族だけで判断せず、地域包括支援センターに直接相談することをおすすめします。特に物忘れが増えた、外出が減った、体重が落ちてきたなど、複数の変化が重なっている場合は、基本チェックリストの結果だけで完結させず、要介護認定の申請も選択肢として伝えてもらえるか確認しておくと安心です。

04総合事業の訪問型サービスの類型(訪問介護相当/A/B/C/D)

総合事業の訪問型サービスは、大きく「現行の訪問介護に相当するもの」と「多様なサービス」に分かれ、後者はさらにA〜Dの4類型に整理されています。厚生労働省のガイドラインが示す参考例は次の通りです。

類型内容の概要提供者・基準
訪問介護相当サービス現行の訪問介護と同様のサービス訪問介護員(訪問介護事業者)、予防給付の基準を基本
訪問型サービスA生活援助等を中心とした緩和した基準のサービス主に雇用労働者、人員等を緩和した基準
訪問型サービスB住民主体の自主活動としての生活援助等ボランティア主体、個人情報保護等の最低限の基準
訪問型サービスC保健・医療の専門職による短期集中予防サービス(3〜6か月程度)専門職による相談指導等
訪問型サービスD移送前後の生活支援(移動支援)

重要なのは、これはあくまで厚労省が示した参考類型であり、実際にどの類型をどう組み合わせて提供するかは市町村ごとに検討・決定するという点です。そのため「訪問型サービスA」という名称や内容が、住んでいる市区町村によって異なる、あるいは存在しない場合もあります。

事業所探しの場面では、「訪問介護相当」なのか「多様なサービス(A・B・C・Dのいずれか)」なのかで、担い手(専門職かボランティアか)や提供内容の幅が変わってくる可能性があります。気になる事業所やサービスを見つけたら、「これは訪問介護相当のサービスですか、それとも多様なサービスに当たりますか」と確認すると、実際の支援内容のイメージがつかみやすくなります。

なお、「訪問介護相当サービス」は従来の訪問介護に近い位置づけのため、頼める支援の考え方も訪問介護と同様に、老計第10号「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」が示す身体介護・生活援助の区分が関わってきます。生活援助は利用者本人の日常生活の範囲内の支援が中心とされ、同居家族分の家事や来客のもてなし、庭の手入れ、ペットの世話などは一律に頼めるとは限りません。一方、基準を緩和した訪問型サービスAや住民主体のサービスBでは、老計第10号の区分がそのまま適用されるとは限らない運用も想定されるため、区分の考え方自体を事業所・地域包括支援センターに確認することをおすすめします。事業所探しの際は「総合事業として依頼する場合、生活援助に当たる支援の範囲はどこまでですか」と聞いてみるとよいでしょう。

05サービス内容や基準が「お住まいの市区町村ごとに異なる」理由

総合事業についてよく寄せられる疑問が、「同じ総合事業なのに、隣の市と内容が違うのはなぜか」というものです。これは制度設計そのものに理由があります。

介護予防訪問看護や介護予防福祉用具貸与など、総合事業に移行せず引き続き予防給付として提供されているサービスは、全国一律の人員基準・運営基準・単価で運用されています。一方、総合事業に移行した訪問型サービス・通所型サービスは、市町村が地域の実情に応じてサービスを類型化し、それに合わせた基準・単価等を独自に設定できる仕組みになっています(国が示す基準・単価の目安を踏まえたうえでの設定です)。

つまり「総合事業だから内容が乏しくなる」ということではなく、地域資源やニーズに合わせて市町村ごとに設計する仕組みだからこそ、内容・名称・利用条件に地域差が生まれる、というのが正確な理解です。良い面もあれば、地域によってサービスの選択肢の厚みに差が出うるという面もあります。

このため、この記事や他の総合事業に関する情報を読んで「うちの地域でも同じ内容のはずだ」と決めつけず、必ずお住まいの市区町村の介護保険担当窓口、または地域包括支援センターに、実際に利用できるサービスの種類・内容を確認することが欠かせません。「総合事業の訪問型サービスにはどんな種類がありますか」「うちの状態だとどれが利用できますか」という聞き方をすると、担当者から具体的な案内を得やすくなります。

06ケアプラン作成の主体:地域包括支援センターとケアマネジャーの役割分担

訪問介護と総合事業では、ケアプラン(サービス利用計画)を作る主体も異なります。要介護1〜5の方が訪問介護を利用する場合、居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャー(介護支援専門員)がケアプランを作成します。一方、要支援の方や事業対象者が総合事業の介護予防ケアマネジメントを受ける場合は、地域包括支援センターが中心となって実施する仕組みです。

ここで押さえておきたいのが、2024年(令和6年)4月1日の介護保険法改正です。この改正により、要支援者の介護予防支援(ケアプラン作成)について、従来の地域包括支援センター(またはその委託先の居宅介護支援事業所)に加えて、市町村の指定を受けた居宅介護支援事業者が直接契約を結んでプランを作成することも可能になりました。ただし、総合事業(訪問型・通所型サービス)のみを利用する場合の介護予防ケアマネジメントについては、引き続き地域包括支援センターとの契約や、同センターからの委託という形が必要になる自治体もあるとみられます。この点は制度の運用が自治体・状況によって異なりうるため、「自分の場合、ケアプランはどこが作ってくれるのか」を地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業所に直接確認することをおすすめします。

事業所探し・ケアマネ相談の場面では、次のような聞き方が有効です。「総合事業のサービスだけを使う場合と、訪問看護など予防給付も併用する場合とで、ケアプランを作る窓口は変わりますか」「今後、要介護認定を受けることになったら、担当のケアマネジャーは変わりますか」。認定区分やサービスの組み合わせによって窓口が変わる可能性があるため、早い段階で確認しておくと、後の手続きがスムーズになります。

07生活支援コーディネーターと協議体:地域の支え合いの仕組み

総合事業を「行政サービスが減らされる制度」と捉えてしまう方もいますが、制度上は地域全体で高齢者の生活を支える仕組みを広げることも目的の一つです。その中心的な役割を担うのが「生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)」と「協議体」です。

生活支援コーディネーターは、地域資源の発掘・ネットワークづくり・ニーズとサービスのマッチングなどを担う役割として、厚生労働省のガイドラインに位置づけられています。協議体は、NPO・民間企業・社会福祉法人・ボランティア団体などが集まり、地域の生活支援・介護予防サービスの充実に向けて情報共有や連携を行う場です。こうした仕組み(生活支援体制整備事業)を通じて、住民主体の見守り活動や、ボランティアによる生活支援など、公的サービス以外の地域資源も広がりつつあります。

本人・家族にとって大切なのは、「総合事業=専門職によるサービスが受けられなくなる」という単純な理解ではなく、専門職によるサービス(訪問介護相当など)と、地域住民による支え合い活動(訪問型サービスBなど)の両方を組み合わせて生活を支える仕組みだと捉えることです。どんな地域資源が実際に使えるかは市町村・地域によって差があるため、地域包括支援センターに「このあたりで使える住民主体の生活支援やボランティア活動はありますか」と尋ねてみるのも一つの方法です。担当のケアマネジャーが地域の資源情報を把握していることも多いため、遠慮なく相談してみてください。

08要介護1・2の総合事業移行議論:今後どうなるか

総合事業に関する話題で家族から質問が多いのが、「要介護1・2もいずれ総合事業に移るのか」という点です。この議論の経緯を正確に理解しておくと、不安な情報に振り回されずに済みます。

報道によれば、厚生労働省は2022年12月、要介護1・2の訪問介護・通所介護を総合事業に移行する案を審議会で検討しましたが、賛否両論があり議論が深まらなかったため見送られ、次の制度改正に向けて改めて結論を出す方針となりました。この論点はその後の審議会でも継続して取り上げられており、これまでのところ実施の見送りが繰り返されてきた経緯があります。

推進する立場からは「専門的なサービスをより重度な要介護3以上の方に重点化すべき」「保険給付の増加を抑える必要がある」といった主張がある一方、慎重な立場からは「要介護1・2の段階でこそ、専門職による重度化予防の関わりが重要」「地域の受け皿(総合事業のサービス基盤)がまだ十分に整っていない」といった懸念が示されてきました。

重要なのは、2026年7月時点では、要介護1・2の方は引き続き訪問介護(保険給付)の対象であり、総合事業に移行してはいないということです。今後の制度改正に向けて議論が続く可能性はありますが、結論の時期や内容を含めて決定事項ではありません。「要介護1・2は総合事業になる」という情報をSNSやニュースで見た場合も、現時点の断定情報ではなく、今後も検討が続く課題であるという前提で受け止めてください。正式な制度変更が生じた際は、担当のケアマネジャーや市区町村から必ず案内があります。心配な場合は「要介護1・2の総合事業移行について、今後どうなりそうか教えてください」とケアマネジャーに聞いてみるのもよいでしょう。

09実際に確認すべきこと:事業所探し・ケアマネ相談での動き方

ここまでの制度の違いを踏まえ、実際に本人・家族が動くときの手順を整理します。

まず相談する窓口を決める。要介護認定をすでに受けている方はケアマネジャー(居宅介護支援事業所)、まだ認定を受けていない・要支援かもしれないという方は地域包括支援センターまたは市区町村の介護保険担当窓口に相談するのが基本です。「どちらに相談すればよいか分からない」という場合も、まず地域包括支援センターに電話すれば、適切な窓口を案内してもらえます。

次に、要介護認定と基本チェックリストのどちらで進めるかを相談する。「本人の状態を専門職にきちんと評価してほしい」という場合は要介護認定の申請を、「まずは簡易な形で使えるサービスを知りたい」という場合は基本チェックリストの活用を、窓口で率直に相談してください。どちらが適切かは本人の状態や希望によって変わるため、窓口の担当者と相談しながら決めるのが確実です。

利用したいサービスが「訪問介護相当」か「多様なサービス」かを確認する。専門職による身体介護・生活援助を中心に考えているのか、生活援助中心で緩和した基準のサービスでも構わないのか、あるいは住民主体の支え合い活動も選択肢に入れたいのか、希望を整理して伝えると、地域包括支援センターやケアマネジャーが適した候補を案内しやすくなります。

費用(利用者負担)は必ず事業所・自治体に確認する。総合事業の単価やサービス内容は市町村ごとに異なる仕組みであるため、この記事では具体的な金額には触れません。「総合事業のこのサービスを使うと自己負担はどのくらいになりますか」と、利用を検討している事業所や市区町村窓口に直接確認してください。

事業所探しの段階では、介護ほうもんさーちの検索機能で地域の訪問介護事業所を確認しつつ、総合事業のサービス提供状況については地域包括支援センターへの相談を並行して進めると、選択肢を漏らさず把握しやすくなります。

FAQ

このガイドのよくある質問

要支援1・2の方は、要介護1〜5向けの訪問介護(保険給付)の対象ではなく、総合事業の訪問型サービス(訪問介護相当サービスや多様なサービス)を利用する形になります。サービス内容や基準は市町村が独自に設定するため、実際にどのようなサービスが使えるかは、お住まいの地域包括支援センターや市区町村の窓口に確認する必要があります。
内容が一律に乏しくなるとは言えません。総合事業には現行の訪問介護と同様の基準で提供される「訪問介護相当サービス」に加え、緩和した基準のサービスや住民主体の支援など複数の類型があり、市町村が地域の実情に応じて設計する仕組みです。実際に利用できる内容は地域差があるため、地域包括支援センターへの確認が必要です。
厚生労働省の審議会で要介護1・2を総合事業に移行する案が検討されたことはありますが、賛否両論があり、これまでのところ実施は見送られてきました。2026年7月時点では要介護1・2の方は引き続き訪問介護(保険給付)の対象であり、決定事項ではありません。今後の動向はケアマネジャーや市区町村からの案内で確認してください。
総合事業の対象には、要支援認定を受けた方に加え、基本チェックリスト(生活機能全般・運動機能・栄養状態など全25項目で構成される質問票)に該当した事業対象者も含まれます。要介護認定の申請をせずに、基本チェックリストの実施だけでサービス利用につながる場合もあります。どちらで進めるべきかは地域包括支援センターに相談してください。
要支援の方や事業対象者の介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターが中心となって実施します。2024年4月の制度改正により、市町村指定の居宅介護支援事業者が直接契約でプランを作成できる場合もありますが、総合事業のサービスのみを利用する場合は引き続き地域包括支援センターとの契約が必要な自治体もあります。詳細は窓口で確認してください。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と事業所の資料を確認しながら更新します。

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