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車椅子生活を支える訪問介護の確認ポイント

Published
作成日: 2026年7月7日
Updated
最終更新日: 2026年7月8日

車椅子生活を在宅で支える訪問介護(身体介護・生活援助・通院等乗降介助)の仕組みと、福祉用具貸与・住宅改修の制度、事業所探しやケアマネジャーへの相談で確認すべきポイントをわかりやすく整理したガイドです。

01車椅子生活での在宅介護、まず何を確認すればいいか

車椅子を使いながら自宅で暮らしを続ける場合、訪問介護(ホームヘルパーによる身体介護・生活援助)だけでなく、車椅子のレンタル(福祉用具貸与)、手すりの設置などの住宅改修、通院時の送迎を伴う「通院等乗降介助」など、複数の制度が組み合わさって生活を支えることになります。

この記事は、在宅で車椅子を使う本人・ご家族が「訪問介護で何を頼めるのか」「関連する制度にはどんなものがあるか」「事業所探しやケアマネジャーへの相談で何を確認すればよいか」を整理するためのガイドです。介護保険の訪問介護を中心に、関わりの深い福祉用具・住宅改修・移動支援の制度を合わせて紹介します。

使える制度は、要介護度(要支援1・2、要介護1〜5)や、障害福祉の制度(重度訪問介護など)の対象になるかどうかによって変わります。とくに要支援の方が使う「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」の訪問型サービスは、内容や基準が市区町村ごとに異なるため、この記事だけで判断せず、担当のケアマネジャーや地域包括支援センター、市区町村の窓口に必ず確認してください。

なお、この記事は在宅での訪問介護の利用を前提にした内容です。老人ホームなど施設への入居を検討する場合の選び方や、訪問介護の仕事・求人に関する情報は扱っていません。施設入居を検討している場合は介護しせつさーち、介護の仕事を探している場合は介護おしごとさーちなど、目的に合ったサイト・窓口をご利用ください。

車椅子生活といっても、脳血管疾患による片麻痺、脊髄損傷による対麻痺・四肢麻痺、進行性の神経疾患、加齢に伴う筋力低下など、原因も身体状況も一人ひとり異なります。この記事では、車椅子を使う方に共通して関わりやすい制度・確認ポイントを中心に扱い、疾患ごとの個別の医療的判断には立ち入りません。医療的な判断が必要な事項は、必ず主治医・訪問看護師等の医療職に確認してください。

02訪問介護でできること:身体介護と生活援助の基本

訪問介護でヘルパーが行う支援は、大きく「身体介護」と「生活援助」に分かれます。この区分は、厚生労働省の通知である老計第10号「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」に基づいています。

身体介護は、利用者の身体に直接触れて行う介助(食事・排泄・入浴・体位変換・移乗・移動介助など)、自立生活の維持や重度化の防止を目的とした見守り的援助、専門的な知識・技術を要する調整等の行為を指します。車椅子生活の方にとっては、ベッドから車椅子への「移乗」や、車椅子を使った「移動介助」が身体介護に位置づけられる点が重要です。

生活援助は、身体介護以外の訪問介護で、掃除・洗濯・調理・買い物といった日常生活の援助を指します。ただし生活援助には、同居家族分の家事や、日常生活の援助の範囲を超えると判断される行為など、事業所によって対応の可否が分かれる部分もあります。どこまで頼めるかは事業所の体制やケアプランの内容によって変わるため、断定はできません。契約前に必ず事業所とケアマネジャーに確認してください。

車椅子生活の方の場合、身体介護と生活援助が同じ訪問の中で連続することも珍しくありません。たとえば、車椅子への移乗(身体介護)のあとに居室の掃除(生活援助)を続けて行うようなケースです。どちらの区分に当たる行為かによって、ケアプラン上の位置づけや、対応するヘルパーの技術・資格要件が変わってくることもあるため、実際の訪問の組み立て方はケアマネジャーと事業所の双方に確認しておくと安心です。

事業所を探す・相談する際は、「移乗介助の経験・実績があるか」「車椅子の操作に慣れたヘルパーが対応できるか」「生活援助で希望する家事がケアプランの範囲に含まれているか」の3点を具体的に聞いておくと、契約後のミスマッチを防ぎやすくなります。加えて、身体介護と生活援助を組み合わせた訪問を希望する場合は、1回の訪問時間内でどこまで対応できるかも合わせて確認しておくとよいでしょう。

03移乗・移動の介助はどこまで頼めるか

車椅子生活の方が訪問介護を利用するうえで気になるのが、「ベッドと車椅子の間の移乗」や「室内外の移動」をどこまで手伝ってもらえるかという点です。

老計第10号では、移乗介助について、車椅子の準備、利用者への声かけ・説明、ブレーキ等の確認、端座位(ベッドの端に腰かけた姿勢)の保持、立位(立った姿勢)の確保、車椅子に座らせる、座位の確保、フットレストを下げて足を乗せる、気分の確認、といった一連の流れが例示されています。ただしこれはあくまで手順の一例であり、老計第10号自体も「利用者の心身の状況に応じて、自立支援に資する内容とする」ことを前提としています。実際にどこまで、どのような手順で介助するかは、利用者一人ひとりの身体状況・医師の指示・事業所の体制によって異なります。

「ヘルパーは移乗介助ができる/できない」という単純な言い切りはできません。麻痺の程度や体重、住環境(手すりの有無、通路の幅など)によって、対応できる事業所とそうでない事業所が分かれることもあります。また、見守り的援助として、利用者自身が行う動作に付き添い、安全を確認しながら声をかけるという関わり方も、状況によっては選択肢になります。

事業所探しでは、「同程度の身体状況の利用者への移乗介助の実績があるか」「福祉用具(スライディングボードやリフトなど)を使った移乗に対応できるか」「移乗時の事故・体調変化があった場合の対応体制」を具体的に質問し、必要であればケアマネジャーを通じて主治医の意見も共有しておくと、より安全な体制を整えやすくなります。

04通院やお出かけを支える「通院等乗降介助」

車椅子生活の方にとって、通院や外出の移動は大きな負担になりがちです。訪問介護には、この負担を軽くする「通院等乗降介助」というサービス類型があります。

通院等乗降介助は、訪問介護員が自ら運転する車両への乗車・降車の介助に加え、乗車前後の屋内外の移動介助、通院先での受診手続きなどの介助までを含むサービスです。対象は要介護1〜5の方で、要支援1・2の方は訪問介護の通院等乗降介助の対象にはなりません(要支援の方が使える移動支援は、市区町村の総合事業の枠組みで別途用意されている場合があります。詳細は市区町村へ確認してください)。

注意したいのは、通院等乗降介助はあくまで「乗降と手続きの介助」がサービスの範囲であり、移送そのもの(車両を使った運送行為)を行うには、道路運送法上の許可・登録が必要という点です。また、移送にかかる運賃(ガソリン代・運転者の人件費相当分など)は介護保険の対象外で、別途負担になる仕組みです。具体的な金額や取り扱いは事業所ごとに異なるため、必ず事業所に確認してください。

デイサービスの送迎など、目的の異なる移動サービスと混同しないことも大切です。事業所探しの際は、「通院等乗降介助に対応しているか」「車椅子のまま乗車できる車両(福祉車両)があるか」「通院先までの距離やエリアの制限があるか」「運賃の負担方法」を具体的に確認しましょう。ケアマネジャーに相談する際は、通院の頻度・時間帯・行き先の医療機関を伝えておくと、対応可能な事業所を絞り込みやすくなります。

通院等乗降介助に対応していない事業所であっても、院内の付き添いだけを身体介護として依頼できる場合や、家族が車両の運転を担い、乗降部分のみヘルパーに依頼するという組み合わせ方もあります。どのような組み合わせが可能かは事業所の体制やケアプランの内容によって異なるため、通院時の具体的な流れ(自宅出発から受診、帰宅まで)を事業所・ケアマネジャーと一緒に確認しておくと、当日の混乱を防ぎやすくなります。

05車椅子のレンタルと住環境の整え方

車椅子生活を自宅で続けるには、車椅子そのものの確保と、自宅の環境整備の両方が関わってきます。介護保険には、これらを支える「福祉用具貸与」と「住宅改修」という制度があります。

福祉用具貸与は、車椅子・車椅子付属品を含む種目がレンタルの対象です。ただし車椅子は、要支援1・2および要介護1の方は原則として給付の対象外という仕組みになっています。一方で、日常的に歩行が困難であるなど、厚生労働大臣が定める状態像に該当し、市区町村が医師の所見やケアマネジメントの判断等を確認したうえで認めた場合には、例外的に車椅子等のレンタルが認められる仕組み(例外給付)もあります。自分の状態がこの例外に該当するかどうかは、担当のケアマネジャーと市区町村の窓口に確認する必要があります。

住宅改修は、手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、それらに付帯する工事の6種類が対象です。車椅子での移動や、トイレ・浴室への出入りをしやすくするために活用されることが多い制度です。支給の限度額は要支援・要介護の区分にかかわらず定額の枠が設けられており、要介護状態区分が一定以上重くなった場合や転居した場合には改めて枠が設定される仕組みになっています。自己負担の割合は所得に応じて決まります。具体的な金額や最新の基準は改定される可能性があるため、本記事では断定せず、事業所・ケアマネジャー・市区町村へ必ず確認するようにしてください。

住宅改修は、着工前に市区町村へ申請し、改修計画の確認を受けるのが基本の流れです。工事後に申請しても対象にならない場合があるため、まずは着工前の事前申請を前提に進めるのが安全です。なお、やむを得ない事情がある場合に限り工事完成後の申請が認められる取り扱いもありますが、認められるかどうかは自治体の判断によるため、着工前に必ずケアマネジャー・市区町村へ相談し、指示された手順を守ってください。福祉用具の選定は、ケアマネジャーが作成するケアプランをもとに、福祉用具専門相談員が利用者の身体状況・生活環境を踏まえた計画書を作成して進めます。事業所探しの段階では、「福祉用具専門相談員と連携しているか」「住宅改修の相談・事前申請の手続きをサポートしてもらえるか」を確認しておくと、手続きがスムーズになります。

06医療的なケアが必要なとき、訪問介護でできること・できないこと

車椅子生活の背景に、麻痺や慢性疾患など医療的なケアが関わるケースも少なくありません。訪問介護でどこまで対応できるかは、「医行為にあたるかどうか」がひとつの境界線になります。

平成17年の医政局長通知では、水銀体温計・電子体温計による腋下での体温測定、自動血圧測定器による血圧測定など、一定の行為は原則として医行為(医師法第17条等の規制対象となる行為)に該当しないとされています。ただし、病状が不安定な場合や、専門的な管理が必要と判断される場合は医行為とされることもあります。「ヘルパーは医療行為ができる」「できない」という単純な言い切りは正確ではなく、状態や行為の内容によって扱いが変わります。

服薬についても、「介助」と「管理」は区別して考える必要があります。薬を飲むタイミングで声をかけたり、薬を手渡したりする介助と、服薬状況の医学的な管理そのものは、性質が異なります。どこまでヘルパーに依頼できるかは、本人の状態や薬の種類、事業所の体制によって異なるため、事業所・ケアマネジャー・主治医に確認してください。

たんの吸引や経管栄養など、より専門性の高い医療的ケアが必要な場合は、一定の研修を修了したヘルパーが、都道府県等に登録された事業所で行う仕組みが設けられています。対応できるかどうかは事業所ごとに異なるため、具体的な可否や実施体制は事業所に直接確認する必要があります。訪問看護や訪問リハビリなど医療職が関わるサービスとの役割分担も含めて、ケアマネジャーに相談しながら、必要な医療的ケアに対応できる体制を組み立てていくことになります。

07要支援・総合事業・障害福祉との制度の違い

車椅子生活を支える制度を調べていると、「訪問介護」「総合事業」「重度訪問介護」など似た言葉が出てきて混乱しやすいところです。ここで整理しておきます。

要介護1〜5の認定を受けた方が使うのが、介護保険の「訪問介護」です。全国共通の基準で運営されており、身体介護・生活援助・通院等乗降介助などが提供されます。一方、要支援1・2の方は、訪問介護そのものではなく「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」の訪問型サービスを利用します。総合事業の訪問型サービスは、現行の訪問介護に相当するサービスのほか、基準を緩和したサービス、住民主体の支援、専門職による短期集中サービスなど複数の類型があり、運営基準・利用料は市区町村が独自に定めています。つまり、同じ「要支援」でも、住んでいる市区町村によって使えるサービスの内容や手続きが異なる可能性があるということです。

もうひとつ区別が必要なのが、障害福祉制度の「重度訪問介護」です。これは介護保険の訪問介護とは異なる制度で、重度の肢体不自由や知的障害・精神障害等がある方のうち、一定の障害支援区分・認定調査結果の要件を満たす方を対象としています。65歳未満で対象要件に該当する場合や、65歳以降も一定の条件で障害福祉サービスを継続利用する場合など、介護保険と障害福祉のどちらの制度を使うか(あるいは両方を組み合わせるか)は、個別の状況によって異なります。

事故や疾患による四肢の麻痺で車椅子生活になった場合など、年齢や原因疾患によって使える制度が変わるケースもあるため、「自分(家族)はどの制度の対象になるのか」は、必ず市区町村の窓口や地域の相談支援専門員、ケアマネジャーに確認してください。この記事では一般的な制度の枠組みまでの説明にとどめ、個別の該当可否には触れません。

08事業所探し・ケアマネ相談で実際に確認すべきこと

ここまでの制度を踏まえたうえで、実際に訪問介護事業所を探す・ケアマネジャーに相談する段階で確認しておきたいポイントを整理します。

まず事業所に確認したい項目です。車椅子を使う利用者への対応実績(移乗介助・車椅子操作の経験)があるか、福祉用具専門相談員や住宅改修の相談窓口と連携しているか、通院等乗降介助や福祉車両による送迎に対応しているか、医療的ケアが必要な場合に対応できる体制(研修修了者の有無、訪問看護との連携)があるかは、いずれも車椅子生活の方にとって実務上重要な確認事項です。なお、個別の事業所の評価や空き状況、具体的な料金は、この記事では扱いません。事業所ごとの重要事項説明書や、直接の問い合わせで確認してください。

ケアマネジャーへの相談では、本人の身体状況(麻痺の部位・程度、日常生活動作の状況)、住環境(間取り、段差の有無)、希望する外出・通院の頻度、家族が対応できる範囲を具体的に伝えると、必要なサービスの組み合わせを検討してもらいやすくなります。福祉用具や住宅改修を検討している場合は、その意向も併せて伝え、福祉用具専門相談員につないでもらうとよいでしょう。

初回の相談や見学の場では、口頭の説明だけでなく、実際に自宅の間取りや段差の写真・動画を見せながら相談すると、移乗や車椅子の通行に関する具体的なアドバイスを受けやすくなります。可能であれば、車椅子や普段使っている福祉用具を実際に持参し、事業所のスタッフに動作を確認してもらうのも一つの方法です。

介護サービス情報公表システムなどの公的な情報公表制度を使えば、事業所の運営状況やサービス内容の概要を確認できます。あわせて、実際に事業所へ問い合わせ、車椅子対応の実績や体制について直接質問することをおすすめします。契約前には重要事項説明書に目を通し、対応可能なサービスの範囲や緊急時の連絡体制についても確認しておきましょう。

車椅子生活を支える訪問介護で確認したい、移乗・移動介助の範囲・通院等乗降介助が使えるか・車椅子のレンタルと住宅改修・事業所の対応実績という4つの確認ポイントのカード図

09まとめ:制度を正しく理解し、確認しながら進める

車椅子生活を在宅で支える仕組みは、訪問介護(身体介護・生活援助・通院等乗降介助)に加え、福祉用具貸与、住宅改修、そして要介護度や障害福祉の制度による対象の違いなど、複数の要素が組み合わさっています。この記事で紹介した内容は、いずれも制度の枠組みの説明であり、介護保険や関連制度は改定される可能性があります。金額や具体的な基準、個別の該当可否については、必ず事業所・ケアマネジャー・市区町村の窓口で最新情報を確認してください。

介護ほうもんさーちでは、地域や条件から訪問介護事業所を探すことができます。制度の枠組みを理解したうえで、実際に事業所を比較し、ケアマネジャーと相談しながら、自宅での車椅子生活を支える体制を整えていきましょう。なお、施設入居の検討や訪問介護の仕事探しは本サイトの対象外です。それぞれの目的に合ったサイト・窓口をご利用ください。

車椅子生活を支える体制は、一度整えたら終わりではなく、身体状況の変化や生活環境の変化に合わせて見直していくものです。定期的なモニタリングの機会に、移乗の負担が増えていないか、通院の頻度に変化はないか、住環境で困りごとが出ていないかを、ケアマネジャーや事業所と共有しながら、無理のない形で在宅生活を続けていく体制づくりを進めてください。

また、家族だけで抱え込まず、訪問介護・福祉用具・住宅改修・訪問看護など複数の制度やサービスを組み合わせて負担を分散させる視点も大切です。どの組み合わせが適切かは本人の状態や家庭の状況によって異なるため、一人で判断せず、ケアマネジャーと一緒に定期的に見直していく姿勢で臨むとよいでしょう。

FAQ

このガイドのよくある質問

要介護1〜5の方は、訪問介護の「通院等乗降介助」を利用でき、車両への乗車・降車介助や乗車前後の屋内外移動、通院先での受診手続きの介助まで対応可能です。ただし要支援1・2の方はこのサービスの対象外です。移送そのものには道路運送法上の許可・登録が必要で、運賃は介護保険の対象外となる仕組みです。対応可否や運賃の扱いは事業所ごとに異なるため、必ず事業所とケアマネジャーに確認してください。
車椅子・付属品のレンタルは、要支援1・2および要介護1の方は原則対象外という仕組みになっています。ただし、日常的に歩行が困難であるなど厚生労働大臣が定める状態像に該当し、市区町村が医師の所見等を確認して認めた場合には、例外的にレンタルが認められる仕組み(例外給付)もあります。該当するかは担当のケアマネジャーと市区町村の窓口に必ず確認してください。
手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、扉の取替え、便器の取替え、それらに付帯する工事の6種類が介護保険の住宅改修の対象です。支給には限度額があり、自己負担割合は所得に応じて決まります。着工前に市区町村へ申請し、改修計画の確認を受けるのが基本の流れで、工事後の申請は対象にならない場合があります。やむを得ない事情がある場合に限り工事完成後の申請が認められる取り扱いもありますが、認められるかは自治体の判断によるため、必ず着工前にケアマネジャー・市区町村へ相談してください。具体的な金額や手続きは事業所・ケアマネジャー・市区町村へ確認してください。
平成17年の医政局長通知では、体温計による体温測定や自動血圧測定器による血圧測定など一部の行為は、原則として医行為に該当しないとされています。ただし病状が不安定な場合などは医行為とされることもあります。服薬については「介助(声かけ・手渡し)」と「管理」は区別され、対応できる範囲は本人の状態や事業所の体制で異なります。「できる/できない」の一律の判断はできないため、事業所・ケアマネジャー・主治医に確認してください。
老計第10号では、車椅子への移乗は身体介護に位置づけられ、声かけ・ブレーキ確認・端座位の保持・立位の確保などの手順が例示されています。ただしこれはあくまで例示で、実際の対応は利用者の身体状況・事業所の体制によって異なります。麻痺の程度や住環境によって対応できる事業所とそうでない事業所があるため、移乗介助の実績や福祉用具(リフト等)の使用可否を事業所に具体的に確認することが大切です。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と事業所の資料を確認しながら更新します。

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