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市区町村の高齢者支援と訪問介護の違い|総合事業との窓口の見分け方

Published
作成日: 2026年7月7日
Updated
最終更新日: 2026年7月8日

市区町村が担う高齢者支援(総合事業・地域包括支援センター)と、介護保険の訪問介護は対象者・基準・相談窓口が異なります。両者の違いと、事業所探しやケアマネ相談で確認すべき点を整理します。

01『市区町村の高齢者支援』と『訪問介護』、どちらに相談すればいいか迷ったら

「親の様子が心配になってきたので調べ始めたら、『地域包括支援センター』『総合事業』『訪問介護』『ケアマネジャー』といった言葉が次々出てきて、結局どこに相談すればいいのか分からなくなった」——このような戸惑いは、在宅介護を検討し始めた家族の多くが経験します。

実は、この分かりにくさにはきちんと理由があります。高齢者の在宅生活を支える仕組みは、大きく分けて「市区町村が中心となって運営する高齢者支援の仕組み」と「介護保険の給付として全国共通の基準で提供される訪問介護」の2つの体系が並んで存在しているためです。どちらも「訪問介護」という似た言葉を使うことがあり、対象者や窓口も重なって見えるため、初めて調べる方が混乱するのは自然なことです。

この記事では、市区町村が担う高齢者支援(介護予防・日常生活支援総合事業を中心に)と、介護保険の訪問介護がそれぞれどういう仕組みで、何が違うのかを整理します。結論を先に言うと、最初の分かれ道は「要介護1〜5の認定を受けているか、要支援1・2または事業対象者に当たるか」です。この記事を読めば、自分や家族がどちらの窓口からスタートすればよいか、また状態が変わったときにどう相談し直せばよいかの見取り図が持てるようになります。なお、個別の制度の詳細な要件や金額は自治体・時期によって変わるため、最終的には必ずお住まいの市区町村や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーに確認してください。

02訪問介護(介護保険サービス)とは何か

訪問介護は、介護保険法にもとづく居宅サービスのひとつで、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪れ、身体介護(食事・排泄・入浴などの介助)や生活援助(掃除・洗濯・調理などの支援)を提供するサービスです。このサービス区分の詳しい内容は、老計第10号(訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について)という国の通知にもとづいて整理されており、詳細は訪問介護とは?できること・できないこと一覧で解説しています。

訪問介護(介護保険の給付対象としての訪問介護)を利用できるのは、市区町村の要介護認定で要介護1〜5と認定された方です。厚生労働省の制度資料によれば、介護保険サービスは全国共通の指定基準にもとづいて運営されており、事業所は都道府県・指定都市・中核市の指定を受けて初めてサービスを提供できます。つまり、どの都道府県のどの事業所であっても、サービスの枠組みそのものは共通のルールで動いている、という点が特徴です。

一方で、実際にどのサービスをどれだけ利用できるかは、要介護度に応じた支給限度額や、個々のケアプランの内容によって変わります。具体的な単位数や自己負担額は、お住まいの地域やご本人の状況によって異なるため、この記事では踏み込みません。契約を検討する段階になったら、事業所やケアマネジャーに具体的な確認をしてください。この訪問介護という制度が介護保険全体の中でどう位置づけられているかは、訪問介護の制度のしくみ(介護保険)で全体像を整理しています。

03介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)とは何か

一方、「総合事業」と呼ばれる仕組みは、訪問介護とは別の枠組みです。厚生労働省は総合事業を「市町村が中心となり、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実させることで、要支援者等に対する効果的・効率的な支援を可能にすることを目指す事業」と説明しています。つまり、訪問介護のような全国一律の給付ではなく、市区町村が自らの地域の実情に合わせて内容を組み立てる事業という点が大きな特徴です。

この総合事業のうち、訪問による生活支援にあたる部分を「訪問型サービス」と呼びます。もともとは要支援者向けの「介護予防訪問介護」として全国一律の予防給付でしたが、2015年度の制度改正を経て総合事業へ移行し、2017年度末までに全市区町村で実施が完了しました。厚生労働省のガイドラインでは、訪問型サービスの典型例として、訪問介護員による現行相当のサービスのほか、基準を緩和した「サービスA」、住民ボランティアなどによる「サービスB」、保健・医療専門職による短期集中的な支援である「サービスC」、移動支援の「サービスD」などが示されています。ただし、どの類型を実施しているか、どんな名称で呼ぶかは市区町村によって異なるため、実際の運用は必ずお住まいの市区町村・地域包括支援センターに確認してください。

この訪問型サービスそのものの内容や、通常の訪問介護との違いをより詳しく知りたい方は、介護予防訪問・総合事業の訪問型サービスとは総合事業と訪問介護の違いもあわせてご覧ください。この記事では、総合事業を含めた「市区町村が担う高齢者支援全体」の窓口としての位置づけに焦点を当てて説明します。

04市区町村の高齢者支援と訪問介護、窓口はどう違うのか

市区町村が担う高齢者支援と、訪問介護(介護保険の給付)の違いを整理すると、次のようになります。

項目訪問介護(介護給付)総合事業(市区町村の高齢者支援)
主な対象要介護1〜5の認定を受けた方要支援1・2の方、基本チェックリストで判定された事業対象者
基準・内容全国共通の指定基準にもとづく市区町村が地域の実情に応じて設定
担い手指定を受けた訪問介護事業所の訪問介護員訪問介護員に加え、NPO・住民ボランティア・専門職なども想定
ケアプラン作成窓口居宅介護支援事業所のケアマネジャー地域包括支援センター(または委託先)

最大の違いは、訪問介護が全国どこでも共通の枠組みで動いているのに対し、総合事業は市区町村ごとに内容・基準が異なるという点です。そのため「隣の市では受けられたサービスが、こちらの市では名称も内容も違う」ということが起こり得ます。この点は厚生労働省のガイドラインでも整理されていますが、具体的な地域ごとの違いは公表資料だけでは分からないことも多く、必ずお住まいの市区町村の窓口・地域包括支援センターに直接確認する姿勢が欠かせません。

なお、要介護・要支援という認定区分そのものが訪問介護の対象を左右する仕組みについては、要支援・要介護で訪問介護はどう変わるでも解説しています。あわせて確認すると、自分の状況がどちらに当たるのかが見えやすくなります。

要介護・要支援認定の有無を起点に、訪問介護の窓口と市区町村・地域包括支援センターの窓口のどちらに相談すべきかを分岐で示すフロー図

05要介護・要支援の認定と「基本チェックリスト」という入口

では、「自分(家族)はどちらの窓口から動けばよいのか」を判断するには、どうすればよいのでしょうか。ここで押さえておきたいのが、サービス利用に至る「入口」が2つある、という点です。

1つ目は、市区町村への要介護・要支援認定の申請です。申請後、認定調査や主治医意見書の作成を経て、要支援1・2または要介護1〜5のいずれかの区分が通知されます。この流れの詳細は要介護認定の申請から認定までの流れで解説しています。

2つ目は、基本チェックリストと呼ばれる生活機能に関する質問票による判定です。市区町村やその委託を受けた窓口(地域包括支援センター等)でこのチェックリストに回答し、生活機能の低下が見られると判定されれば、要介護認定を受けなくても「事業対象者」として総合事業のサービス(訪問型・通所型など)を利用できる場合があります。ただし、基本チェックリストで事業対象者と判定された場合、利用できるのはあくまで総合事業の枠内のサービスに限られ、訪問看護や福祉用具貸与といった介護予防給付のサービスは対象になりません。

重要なのは、この2つの入口は同時に使うものではなく、本人の状態や希望するサービス内容に応じていずれかを選ぶ運用になっているということです。「早く総合事業のサービスを使い始めたい」「訪問看護や福祉用具も将来的に検討したい」など、希望に応じてどちらが適切かは、地域包括支援センターや市区町村の窓口に相談しながら決めるのが確実です。この使い分けの詳しい基準は自治体によって運用が異なるため、必ず窓口で確認してください。

06要介護度が変わったときの『継続利用要介護者』という仕組み

総合事業を利用していた方が、その後心身の状態の変化により要介護認定を受けた場合、「これまでお世話になった事業所や担当者との関係はどうなるのか」という不安を持つ方も少なくありません。

この点について、令和3年4月から「継続利用要介護者」という仕組みが導入されています。これは、総合事業を利用していた要支援者等が要介護認定を受けた後も、本人が地域とのつながりを継続したいと希望する場合に、一部の総合事業サービスを引き続き利用できるという仕組みです。「要介護になった途端に、慣れ親しんだ担い手と離れなければならない」という事態を避けるための制度、と理解しておくとよいでしょう。

ただし注意したいのは、対象となるサービスの範囲がかなり限定的だという点です。厚生労働省の資料によれば、継続利用要介護者として利用できるのは、原則として住民主体等の類型(訪問型サービスB、訪問型サービスD、通所型サービスBなど)であり、訪問介護員が担う「現行相当サービス」は対象に含まれない整理がされています。実際にどのサービスが対象になるかは市区町村が個別に判断・設定するため、対象の範囲は自治体によって異なります(例えば京都市では、対象サービスの一部のみを実質的な対象としている例が公表されています)。また、介護給付(通常の訪問介護等)と総合事業を併用する場合、給付管理・請求の扱いも分かれるため、実務上どのサービスがどちらの制度に位置づくかは、事業所・ケアマネジャー・保険者である市区町村が管理しています。

「要介護認定を受けたら今の担当者と別れなければならないのでは」と不安に思っている方は、まずケアマネジャーや地域包括支援センターに、この継続利用要介護者の仕組みが自分の市区町村でどう運用されているか、対象になるサービスは何かを具体的に尋ねてみることをおすすめします。

07地域包括支援センターとケアマネジャーの役割の違い

市区町村の高齢者支援と訪問介護、それぞれのケアプラン作成窓口も異なります。

要支援1・2の方の介護予防ケアプランは、地域包括支援センター(または、その委託を受けた居宅介護支援事業所)が作成します。地域包括支援センターは、市区町村が設置する高齢者の総合相談窓口で、介護予防のケアマネジメントに加え、権利擁護や地域の見守り体制づくりなど、幅広い役割を担っています。なお、2024年4月からは、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業所が、地域包括支援センターの委託を経ずに利用者と直接契約して介護予防ケアプランを作成できる仕組みも導入されています。この点は市区町村や委託の状況によって運用が異なるため、実際にどの窓口が担当になるかは地域包括支援センターに確認してください。

要介護1〜5の方のケアプラン(居宅サービス計画)は、居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャー(介護支援専門員)が作成します。ケアプランと訪問介護の関係については、ケアプランと訪問介護の位置づけで詳しく解説しています。

「結局どちらに相談すればいいのか」と迷う場合は、まずお住まいの地域を担当する地域包括支援センターに連絡するのが確実な入口です。地域包括支援センターは、要支援・要介護のどちらの状態であっても、最初の相談先として機能するよう市区町村ごとに配置されています。相談窓口の使い分けをさらに詳しく知りたい方は、ケアマネ・地域包括支援センターへの相談もあわせてご覧ください。

08事業所探しで実際に確認したいこと

制度の全体像が分かったら、次は具体的に事業所を探す段階です。ここで実際に確認しておきたいポイントを整理します。

1. 「介護サービス情報公表システム」で事業所情報を調べる 厚生労働省が根拠法にもとづき整備している「介護サービス情報公表システム」(kaigokensaku.mhlw.go.jp)では、都道府県・指定都市が公表する介護サービス事業所の情報を、地域ごとに検索・比較できます。地域包括支援センターや生活支援等サービスの情報も含まれているため、訪問介護事業所だけでなく、地域の高齢者支援の窓口を横断的に調べたいときにも活用できます。

2. 総合事業のサービス内容は自治体ごとに違うことを前提に確認する 「〇〇市ではこういうサービスがあると聞いた」という情報を鵜呑みにせず、実際に自分の市区町村ではどの訪問型サービスを実施しているか、対象となる基準は何か、利用開始までにどんな手続きが必要かを、市区町村の高齢福祉担当窓口または地域包括支援センターに直接確認してください。

3. 介護ほうもんさーちで訪問介護事業所を探す 要介護1〜5の認定を受けている方、またはこれから訪問介護(介護給付)の利用を検討している方は、介護ほうもんさーちの検索機能で、地域・対応可能なサービス内容から事業所を絞り込めます。ただし、個別の事業所の評価や空き状況、料金は事業所ごとに異なるため、サイト上の情報はあくまで比較・相談の材料とし、最終的な確認は事業所への問い合わせと重要事項説明書の確認で行ってください。総合事業の訪問型サービスの提供事業者については、市区町村の窓口や地域包括支援センターに一覧を尋ねるのが確実です。

09まとめ:制度の違いを知って、迷わず最初の一歩を踏み出すために

ここまで見てきたように、訪問介護(介護保険の給付)と、市区町村が担う高齢者支援(総合事業を中心とする仕組み)は、対象者・基準・窓口のいずれも異なる、別々の枠組みです。訪問介護は要介護1〜5の方が全国共通の基準で利用するサービスであるのに対し、総合事業は要支援1・2の方や事業対象者向けに、市区町村が地域の実情に応じて内容を組み立てる仕組みです。この境目には、認定申請と基本チェックリストという2つの入口の使い分けや、要介護に変わっても一部のサービスで地域とのつながりを続けられる「継続利用要介護者」といった仕組みもあります。

どちらの制度も、目指すところは同じ——住み慣れた自宅や地域で、その人らしい生活を続けられるようにすることです。ただ、それぞれの制度の細かな基準・対象範囲・利用できるサービスの内容は、市区町村によって、また時期によって変わり得るため、この記事の内容だけで判断せず、分からないことは事業所・ケアマネジャー・市区町村の窓口に確認する姿勢を大切にしてください。

次の一歩としては、まずお住まいの地域を担当する地域包括支援センターに連絡し、自分(家族)がどちらの制度の対象になりそうか相談してみることをおすすめします。訪問介護の対象になりそうだと分かったら、介護ほうもんさーちで地域の事業所を探し、比較検討を始めてみてください。

FAQ

このガイドのよくある質問

要支援1・2と認定されると、介護給付としての訪問介護ではなく、市区町村が実施する総合事業の訪問型サービスの対象になります。同じ「ヘルパーに来てもらう」形のサービスでも制度上は別の枠組みに移るため、利用できる内容や手続きが変わる場合があります。具体的な影響は、担当のケアマネジャーまたは地域包括支援センターに確認してください。
総合事業の訪問型サービスには複数の類型があり、訪問介護員(ホームヘルパー)が対応する現行相当のサービスのほか、一定の研修を受けた人材や住民ボランティアなどが担う類型も想定されています。どの類型が実施されているか、担当者の資格要件がどうなっているかは市区町村によって異なるため、必ずお住まいの市区町村や地域包括支援センターに確認してください。
令和3年4月から「継続利用要介護者」という仕組みがあり、要介護認定を受けた後も、本人が希望すれば一部の総合事業サービスを引き続き利用できる場合があります。ただし対象となるのは訪問型サービスBなど住民主体等の類型が中心とされ、対象範囲は市区町村が個別に判断・設定します。自分の市区町村でどう運用されているかを、まずケアマネジャーや地域包括支援センターに尋ねてみることをおすすめします。
この2つは同時に使うものではなく、本人の状態や希望するサービス内容に応じていずれかを選ぶ運用になっています。基本チェックリストで事業対象者と判定されると総合事業のサービスは利用できますが、訪問看護や福祉用具貸与など介護予防給付のサービスは対象になりません。どちらが適切かは、地域包括支援センターや市区町村の窓口に相談しながら決めるのが確実です。
要支援1・2の方の介護予防ケアプランは地域包括支援センター(または委託先)が、要介護1〜5の方のケアプランは居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作成します。どちらに当たるか分からない場合は、まずお住まいの地域を担当する地域包括支援センターに連絡すれば、状態に応じた窓口を案内してもらえます。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と事業所の資料を確認しながら更新します。

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